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教育委員会の成立と改編
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7 政策官庁か政治の下部か 文部省から文部科学省へ 教育基本法改訂 Stap細胞問題を考えてみよう 高等教育政策に踏み込む
7 政策官庁か政治の下部か 文部省から文部科学省へ 高等教育政策に踏み込む スポーツ行政の拡大(体育の時間が増加) 教育基本法改訂 家庭・学校・地域を含む生涯学習体制 Stap細胞問題を考えてみよう 科学技術政策 学位政策
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中央教育審議会(臨教審後) 専門委員会を部会として下部に 多くの分野からの委員 議事録が詳細に公開 大きな教育改正は中教審の議を経て実施
生涯学習・理科教育及び産業教育・教育課程・教育職員養成・大学・保健体育(審議会) 多くの分野からの委員 議事録が詳細に公開 大きな教育改正は中教審の議を経て実施 自民・民主・自民の政権転換で多少変則的に 免許更新制度・教員免許の修士化
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文部科学省をどうみるか 指導助言が基本であること 政府の動向に忠実(寺脇評価) 教育と政治の関係はどうあるべきか
補助金と認可による実質的統制が可能 政府の動向に忠実(寺脇評価) 大蔵省(財務省)は政権が変わっても自己の政策を貫徹しようとする 教育と政治の関係はどうあるべきか 民主的に選ばれた政府に従う 政治に左右されない教育原理に従う(第四権)
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教育委員会関連最近の法律改正 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 教育行政の責任の明確化
教育委員長と教育長を一本化し、首長が議会同意を得て、直接任命・罷免(任期3年) 首長は総合教育会議を設ける。(教育振興の大綱作成) 国の地方公共団体への関与の見直し いじめ自殺防止等の緊急の場合、大臣が教育委員会に直接指示できる。(平成27年4月1日)
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明治以後の地方教育行政 明治初期に公選制の学務委員会の構想(実現せず) 地方教育行政は、内務省管轄で推移した。
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アメリカ教育委員会1 アメリカは植民当初から文明を背景に成立 国家統治の形態ができる前に、教育の要請 分散した地域→地域での自主独立の教育
お金を出し合って教師を雇う、校舎を建てる 住民数が多くなると、管理者を選ぶ 教育のための恒常的資金を確保(教育税)
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アメリカ教育委員会2 学区が成立(教育を統治管理する行政区域)
一般行政区域(市)とは異なる場合もある 統治管理組織として教育委員会が成立(教育に関する立法・行政権をもち、ときには司法権も) 政策決定(学校教育活動の方策を決定 カリキュラム・教員人事・財政) 校舎等の物的管理と教員管理、財政管理 住民に対するアカウンタビリティ
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アメリカ教育委員会3 教育委員は選挙で選出(公選制 現在でも95%) 専門家として教育長
教育委員は選挙で選出(公選制 現在でも95%) 素人でボランティア(無報酬)が普通 地元の名士が多い 専門家として教育長 養成機関で学び、資格保持が原則 教育税としての恒久的財源をもち、上位行政単位(州・連邦)からの補助金を獲得し、財政を決定する 近年変化も。(廃止・任命・統合)(西東克介)
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戦後教育行政改革の中心 戦後教育行政改革の三原則 教育行政の地方分権 教育の民衆統制 一般行政からの独立 地方が分権的「公共団体」に変化
地方教育行政が「内務省」から「教育委員会」に 教育の民衆統制 知事・議会の選挙 教育委員会の公選制度 一般行政からの独立 行政委員会としての「教育委員会」の成立 予算提案権と執行権をもつ教育委員会
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アメリカ教育委員会との相違 学区ではなかった。(都道府県・市町村という一般行政単位に設定された。)
教育の目的税が存在しないが、予算編成上の特権のみ付与された。 専門家としての教育長は存在せず、養成機関もなかった。(旧帝国大学の教育行政学科が養成機関として設置されたが、機能する前に公選制教育委員会は消滅した。) ボランティアとして委員を行える、意識をもった富裕層が十分存在しなかった。
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当初からの教育委員会への攻撃 一般部局からの不満 政治家からの非難 統一的な予算編成ができない 地方議会の文教委員会との整合性
教育が政治から独立していない 選挙が政党や組合を背景としている 本当の理由はどこにあったのか?
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50年代の再編 「教育委員会法」を廃止し、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の制定(全く違う組織であることを強調)
公選制を首長の任命制に 予算提案権と執行権をなくす 全国学力テストの指導(実質的命令) 都道府県教育長の承認制 このことによって、教育委員会の主体的姿勢が喪失(月1・審議なし・傍聴なし)
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中野区の準公選制度 区長が任命する人を、予め実施する投票によって決める「準公選」を東京都中野区が決めて実行した。(形式的には参考に)
従来と全く異なる「選挙方式」という点でも注目 個別訪問の許可 郵便による投票(cf 現代ではネット投票が論点になっているが)
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準公選制度による変化 戦後改革の原則が復活 文部省の攻撃 都教育委員会への「指導」 実質審議が実現 長い委員会 傍聴の実現
そのための夜の開催 区民が教育委員会に注目 文部省の攻撃 都教育委員会への「指導」
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教育長承認制をめぐって1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年) 第16条(現在は改訂されている)
2 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)は、文部大臣の承認を得て、教育長を任命する。 3 市町村又は第二条の市町村の組合におかれる教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)は、第六条の規定にかかわらず、当該市町村委員会のうちから、都道府県委員会の承認を得て、教育長を任命する。
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梁さん事件 1980年代長野で起きた在日外国人梁さんの教員採用問題 1982年、文部省は、国公立学校での外国人教師任用を禁止する行政指導
1984年に2度目の不採用(試験は合格) メディアで取り上げられる
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教育長承認制2 【教育】 地方分権化推進委員会提言 教育長の任命承認制は廃止する。(廃止)
教育長の任命承認制は廃止する。(廃止) 文部大臣の教育委員会に対する指揮監督権(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(55条)は、機関委任事務制度の廃止に伴い廃止する。(廃止) 地方公共団体の長又は教育委員会に対する文部大臣の措置要求(同52条)については、一般ルールに沿って行うものとする。(緩和) 義務教育費国庫負担金に関する各種調査、申請、報告等の事務手続きについては、平成9年度から大幅に簡素合理化することとする。
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教育委員会を考える視点 地域の教育の政策を決めるのはどのような仕組みがふさわしいのか。 公教育費の支出は、特別の領域とするべきか
教師の意思・住民の意思・保護者の意思・生徒の意思 公教育費の支出は、特別の領域とするべきか
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教育委員会関連訴訟一例 【事案の概要】 2004年4月、大阪市教育委員会に採用され、念願の小学校教師になったAさんは、1年間の条件附採用期間の満了時である平成2005年3月31日、正式採用を拒否され、免職処分を受けた。「条件附採用」とは、教育公務員について採用後1年間(一般公務員は6か月)と定められている、いわば「試用期間」のようなものだが、条件附採用から正式採用になるにあたって、特別な試験等があるわけではなく、条件附採用期間を経過すればほとんど自動的に正式採用となるのが実態である。 しかし、Aさんは、条件附採用期間満了間際に勤務先の校長から、このままいけば不採用もありえるかのような口ぶりで、転勤願を出すよう強く指示された。不安に思ったAさんは、大阪教育合同労働組合に加入し、転勤願も提出した。ところが、いつまでたっても転勤の内示はなく、その後の組合交渉にもかかわらず、結局、条件附採用期間満了の日に免職処分を受けてしまったのである。 Aさんは、2005年7月14日、免職処分取消を求めて、大阪地裁に提訴した。
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