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知的障害・発達障害 と差別解消法 2013年9月28日(土) REASE公開講座:知的障害・発達障害と社会
川島 聡
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差別解消法(成立と施行) 2013年6月19日 法律の成立 ・2013年度 基本方針の作成 ・2014年度 対応要領・対応指針の作成
2013年6月19日 法律の成立 ・2013年度 基本方針の作成 ・2014年度 対応要領・対応指針の作成 ・2015年度 法律の周知徹底 2016年4月1日 法律の施行
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差別解消法(構成) 第1章 総則(1条-5条) 第2章 基本方針(6条) 第3章 差別解消措置(7条-13条)
第1章 総則(1条-5条) 第2章 基本方針(6条) 第3章 差別解消措置(7条-13条) 第4章 差別解消支援措置(14条-20条) 第5章 雑則(21条-24条) 第6章 罰則(25条、26条)
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差別解消法(差別解消措置) 行政機関等は、 ・不当な差別的取扱いをしてはならない ・合理的配慮をしなければならない 事業者は、
・不当な差別的取扱いをしてはならない ・合理的配慮をしなければならない 事業者は、 ・合理的配慮に努めなければならない 主務大臣は、 ・事業者に報告徴収・助言・指導・勧告できる
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差別解消法(差別解消支援措置) 1)相談・紛争防止・紛争解決の体制整備 2)啓発 3)情報の収集・整理・提供
4)障害者差別解消支援地域協議会の組織
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改正障害者雇用促進法(成立と施行) 2013年6月13日成立 2016年4月1日施行
2013年6月13日成立 2016年4月1日施行 障害労働者に対する事業主の障害差別を解消 するための措置は、改正障害者雇用促進法の 定めによる(障害者差別解消法13条)
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改正障害者雇用促進法(新設規定) 第2章の2 障害者に対する差別の禁止等 (34条~36条の6) 第3章の2 紛争の解決
第2章の2 障害者に対する差別の禁止等 (34条~36条の6) 第3章の2 紛争の解決 第1節 紛争の解決の援助 (74条の4~74条の6) 第2節 調停 (74条の7・74条の8)
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改正障害者雇用促進法(事業主) 雇用分野で事業主は、 ・不当な差別的取扱いをしてはならない ・合理的配慮をしなければならない
・障害労働者からの苦情の自主的解決に努めな ければならない
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改正障害者雇用促進法(厚労大臣) 厚労大臣は、 ・不当な差別的取扱いと合理的配慮の規定に 関して、事業主向けに「指針」を定める
・不当な差別的取扱いと合理的配慮の規定に 関して、事業主に助言・指導・勧告ができる
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改正障害者雇用促進法(労働局長) 都道府県労働局長は、事業主と障害労働者と の紛争について、 ・紛争当事者に助言・指導・勧告ができる
・紛争調整委員会(個別労働紛争解決促進法6 条1項)に調停を行わせる
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差別解消法における障害者の定義 障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害を含む)その他の心身の機能の障害 (以下「障害」と総称する)がある者であって、障 害及び社会的障壁により継続的に日常生活又 は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも のをいう
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雇用促進法における障害者の定義 障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害を含む)その他の心身の機能の障害 (以下「障害」と総称する)があるため、長期にわ たり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業 生活を営むことが著しく困難な者をいう (改正後の定義)
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障害の二つの用語法 障害学的用語法:障害=社会的障害
(Disability = Social Barrier and/or Social Disadvantage) 法律学的用語法:障害=心身の機能の障害 (Disability = Impairment)
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障害のモデル 医学モデル的な因果関係:障害のみにより継続 的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受 ける
社会モデル的な因果関係:障害及び社会的障 壁により継続的に日常生活又は社会生活に相 当な制限を受ける
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知的障害(者)とは 知的障害者福祉法 →知的障害(者)の定義なし 療育手帳に関する昭和48年事務次官通知
(A)重度の障害(IQ35 又は IQ50+身体障害) (B)それ以外
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知的障害(者)とは 厚労省「知的障害児(者)基礎調査」
知的障害者とは、「知的機能の障害」(IQ70ま で)が発達期(18歳まで)にあらわれ、日常生活 に支障が生じているため、何らかの特別の援助 を必要とする状態にあるものを意味する
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発達障害(者)とは 発達障害者支援法:発達障害(者)の定義 ・自閉症 ・広汎性発達障害 (アスペルガー症候群、高機能自閉症) ・学習障害
(アスペルガー症候群、高機能自閉症) ・学習障害 ・注意欠陥多動性障害
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合理的配慮の具体例:教育の場合 2012年 中教審 合理的配慮等環境整備検討 WG報告「別表」 (1-1) 教育内容(別表1-2)
(1-1) 教育内容(別表1-2) (1-2) 教育方法(別表3-5) (2) 支援体制(別表6-8) (3) 施設・設備(別表9-11) hukyo3/046/attach/ htm
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