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2016年度 民事再生法講義 2 関西大学法学部教授 栗田 隆

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1 2016年度 民事再生法講義 2 関西大学法学部教授 栗田 隆
2016年度 民事再生法講義 2 関西大学法学部教授 栗田 隆 第2章 再生手続の開始 再生手続開始の申立て(21条―32条) 再生手続開始の要件 保全処分

2 再生手続開始原因(21条) 開始原因 申立権者 破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ 債務者(1項) 債権者(2項)
外国管財人(209条1項) 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと 破産管財人にも申立権がある(246条1項) T. Kurita

3 申立権者についての注意 債務者たる法人が申し立てる場合には、通常の意思決定機関の決議による。破産手続中の場合には、手続開始当時の構成員から成る機関の意思決定による。 次の者には、申立権は認められていない 個々の取締役・理事等(⇔ 破産法19条) ただし、再生法22条に注意 株主 T. Kurita

4 申立ての利益が問題になる者 一般優先債権者 見解は分かれる。 再生手続に服さない(122条2項)ことを理由に、否定する見解
一般優先債権者  見解は分かれる。 再生手続に服さない(122条2項)ことを理由に、否定する見解 破産手続よりも再生手続の方が、全額の満足を得る確実性が高くなる可能性があることを理由に、肯定する見解。 別除権者  不足額が生ずるおそれがある場合には、申立ての利益がある。不足額が生ずるおそれがない場合にも申立ての利益を肯定すべきかが問題となる。 T. Kurita

5 破産手続等の開始申立義務の免除(22条) 清算型倒産手続の開始申立義務が課せられている者(例:私立学校法人の理事)は、再生手続を申立てることにより、その義務を免れることができる。 再生手続開始申立てが棄却された場合には、破産手続等の申立義務が復活する。 清算人にも22条の適用がある(例:会社法511条2項)。清算の方法として民事再生手続の利用が適切である場合もありうるからである。 理事等が清算型倒産手続開始申立義務を負う場合は、それほど多くない。 民法上の法人が債務超過に陥った場合については、民法は、理事に破産手続開始申立ての義務が負わせていた(民法旧70条2項)。しかし、一般社団財団法人法は、この趣旨の規定を置かなかった。 会社の取締役、業務執行社員は、特に規定がないので、申立義務を負わない。 次の者は、破産手続開始申立ての義務を負う。 私立学校法人の理事(私立学校法50条の2第2項 ) 特定非営利活動法人 の理事(特定非営利活動促進法 31条の3第2項) 更生保護法人の理事長 (更生保護事業法31条の2 第2項) 法人である職員団体等の理事(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律28条2項) 職業訓練法人の理事(職業能力開発促進法 40条の2 第2項) 船員災害防止協会の会長(船員災害防止活動の促進に関する法律51条の2 第2項) 中央労働災害防止協会の理事 (労働災害防止団体法32条の2 第2項) 商工会の会長 (商工会法 52条の8 第2項) 商工会議所の会頭(商工会議所法60条の8 第2項) 社会福祉法人 の理事 (社会福祉法46条の2 第2項) 宗教法人の代表役員又はその代務者 (宗教法人法48条2項) 金融商品会員制法人の理事長及び理事 (金融商品取引法 100条の7 第2項) 損害保険料率算出団体(料率団体)の理事(損害保険料率算出団体に関する法律14条の4 第2項) 医療法人の理事(医療法 55条5項) 認可地縁団体の代表者(地方自治法260条の22第2項) 清算人(一般社団財団法人法215条、会社法484条1項(債務超過の疑いがあるときは特別清算義務を負うにとどまるが(同法511条2項)、債務超過が明らかになったときは直ちに破産手続の開始を申し立てる義務を負う(同法484条1号)。 法人が解散して清算手続に入った後に債務超過が明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続の開始を申し立てる義務を負うが、すでに解散しているのであるから事業の継続は想定しがたく、再生手続の開始申立てをすることは、あまり考えられない。ただ、例外的に、再生手続により事業譲渡の方法により清算することが有利な場合もありえよう。その場合については、複数の清算人が選任されている場合に、個々の清算人が破産手続開始申立てをする代わりに再手続開始申立てをすることも認めるべきであろう。 T. Kurita

6 申立書の基本的記載事項(規12条) 申立人(法定代理人)の名称・住所 再生債務者(法定代理人)の名称・住所 申立ての趣旨
再生手続開始の原因たる事実 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見 T. Kurita

7 疎明が必要な事項 濫用的申立を防止するために、次の事項の疎明が要求されている(疎明がないと却下(=不適法として棄却))。 再生手続開始の
原因となる事実 申立人の債権 債務者申立て 必要 債権者申立て 民事再生法は、「棄却」の語を「理由なしとして棄却する」の意味でも「不適法として棄却する」の意味でも用いることができるものとしている。判決手続における現在の用語法では、後者は、「不適法として却下する」と表現される。 「棄却」の意味につき、25条・36条2項参照。 T. Kurita

8 費用 申立手数料 1万円 費用の予納(24条) 裁判所が事件の諸要素を考慮して定める。金額の算定について、規則16条1項参照。
申立手数料  1万円 費用の予納(24条)  裁判所が事件の諸要素を考慮して定める。金額の算定について、規則16条1項参照。 国庫による仮支弁の制度(破産23条)は用意されていない。 T. Kurita

9 消極的条件(25条) 次の場合には、不適法として又は理由なきものとして棄却しなければならない 費用の不納付
破産手続・特別清算手続の続行が債権者の一般の利益に適合すること(ex.より多くの配当が得られるとき)  会社更生手続は再生手続に常に優先する(会社更生50条1項) 再生計画の見込みのないことが明らかなとき(明らかでなければ再生手続を開始する) or 不誠実な申立 T. Kurita

10 判断資料 申立人の提出する資料(cf.規則14条の2) 労働組合等の意見聴取により得られた資料(24条の2)
調査委員による調査(62条) T. Kurita

11 保全処分 他の手続の中止命令(26条) 強制執行等の包括的禁止命令(27条-29条) 仮差押え、仮処分その他の保全処分(30条)
担保権の実行手続の中止命令(31条) T. Kurita

12 26条 再生債権者 再生債務者 再生債権 中止命令(1項) 差押え 取消命令(3項) 販売用動産 債権の区分 1項2号 1項3号
共益債権(119条以下) 対象外 対象 一般優先債権(122条) 再生債権(84条) 再生債権者 再生債務者 再生債権 中止命令(1項) 差押え 取消命令(3項) 販売用動産 T. Kurita

13 28条 条文の読み方の練習 Q1 28条1項中の「送達」と「通知」の使い分けについて説明しなさい。
28条 条文の読み方の練習 Q1 28条1項中の「送達」と「通知」の使い分けについて説明しなさい。 Q2 28条3項中のかっこ書はなぜあるのか(かっこ書中の「包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定」については、どの規定が適用されるのか) Q3 28条3項中の「(27条)第5項の即時抗告についての裁判」に該当するのはどのような裁判か。 T. Kurita

14 31条 担保権の実行手続の中止命令 開始申立て 担保権の実行手続の中止命令(31条)
31条 担保権の実行手続の中止命令 開始申立て 担保権の実行手続の中止命令(31条) 競売手続に限定されない(「競売申立人」は、「担保権を実行する者」に読み替える) 非典型担保権にも類推適用される 開始決定 担保権消滅請求の制度(148条) T. Kurita

15 再生手続開始申立ての取下げ(32条) 裁判所の許可は不要 保全処分 裁判所の許可が必要(32条2文) 再生手続開始決定 取下げ不可
濫用的申立てを防止し、再生手続の信頼を高めるためである。250条1項(職権による破産手続開始)も参照。 T. Kurita


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