Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
平成29年度 統計セミナー 統計データは おもしろい!ためになる!
平成29年度 統計セミナー 統計データは おもしろい!ためになる! 2017年11月27日(月) 福島テルサ 「社会実情データ図録」サイト主宰者 統計データ分析家 本川 裕
2
社会実情データ図録
3
図録例(大都市は眠らない)
4
同上
5
同上(メイン図のみ) (福島県) 7時間以上比率 33.3%(全国13位) 人口集中地区人口比率 42.6%(全国32位)
6
臭い食べ物ランキング
7
飲酒許容度の国際比較
8
日本列島には各国経済がつまっている
9
高齢化率の国際比較
10
健康指標の都道府県ランキング
11
福島県の趣味娯楽とスポーツ
12
県内地域別愛郷心
13
学校教育費の対GDP比
14
教育費と年少人口の相関
15
統計法の改正 統治の手段から社会観察の手段へ (1)
統計法の改正 統治の手段から社会観察の手段へ (1) 旧統計法 (法の目的) 第一条 この法律は、統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備し、及び統計制度の改善発達を図ることを目的とする。 統計法(平成19年法律第53号) (目的) 第一条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
16
統計法の改正 統治の手段から社会観察の手段へ (2)
統計法の改正 統治の手段から社会観察の手段へ (2) 旧統計法 (結果の公表) 第十六条 指定統計調査の結果は、速やかにこれを公表しなければならない。ただし、総務大臣の承認を得た場合には、これを公表しないことができる。 統計法(平成19年法律第53号) (基幹統計の公表等) 第八条 行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 2 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日及び公表方法を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 3 行政機関の長は、国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。
17
統計法の改正 統治の手段から社会観察の手段へ (3)
統計法の改正 統治の手段から社会観察の手段へ (3) 旧統計法 (罰則) 第十九条 指定統計への申告拒否、虚偽申告 ↓ 六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金 統計法(平成19年法律第53号) (罰則) 第六十一条 基幹統計への申告拒否、虚偽申告 ↓ 五十万円以下の罰金
18
時系列比較あるいは地域間比較において 高齢化の影響を取り除く3つの方法
特定の年齢層、あるいは就業者の値で比べる 年齢調整済みの値を計算する 高齢化比率などとの相関図でデータを見る
19
年齢別摂取カロリー推移
20
がんによる死亡率の推移
21
北海道・東北のがん死亡率ランキング
22
大都市は眠らない (福島県) 7時間以上比率 33.3%(全国13位) 人口集中地区人口比率 42.6%(全国32位)
23
男女年齢別の睡眠時間
24
年齢調整済みとの比較
25
高齢化による医療費拡大
26
有難うございました。 http://honkawa2.sakura.ne.jp/ この資料は、ネット上でダウンロードできます。
→ページ末尾「講演・講座・対談資料」の箇所
Similar presentations
© 2024 slidesplayer.net Inc.
All rights reserved.