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市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-

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1 市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
物効法認定・開発許可までの道のり(市街化調整区域への立地) 運輸局等・自治体との事前調整が非常に重要 倉庫建設の場所の確定⇒総合効率化計画の認定申請に係る事前相談・調整(物効法認定取得相談室、運輸局等)⇒自治体へ事前相談・調整(開発部局等)⇒開発許可の見通しを確認 第1段階 総合効率化計画の作成(物効法認定取得相談室、運輸局等に相談)⇒運輸局等から自治体に状況確認の連絡等⇒開発許可の見通しを再確認⇒総合効率化計画の認定申請(運輸局等)⇒審査終了 第2段階 第3段階 総合効率化計画の認定取得⇒自治体の開発審査会での審議⇒開発許可が下りる⇒土地の取得⇒倉庫建設開始 (関係法令) 市街化調整区域の開発許可制度運用指針 (都市計画法第34条10号ロ)(平成17年11月) 物流総合効率化法第16条 (16) 特定流通業務施設 具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 ① 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「物流総合効率化法」という。)第4条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第1項に規定する倉庫であること。 ② 物流総合効率化法第4条第5項に基づく都道府県知事からの意見聴取において、当該特定流通業務施設が周辺の市街地を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められた旨の意見があった施設であること。 ③(略) (都市計画法等による処分についての配慮) 第16条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業の実施のため都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮するものとする。


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