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夜間・休日等加算 加算料欄 記載不要 摘要欄 時間外等加算欄.

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1 夜間・休日等加算 加算料欄 記載不要 摘要欄 時間外等加算欄

2 摘要欄の記載 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」又は「2」を算定した場合は、「訪A」又は「訪B」の記号を付してその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算を算定した場合は、「訪A」又は「訪B」の回数の次に併せて「麻」の記号(枠付き)を付してその回数を記載すること。なお、月に2回以上算定する場合は、それぞれ算定の対象となる訪問指導を行った日を記載すること。 本欄に記載しきれない場合は、「摘要」欄に算定する薬学管理料又は加算の記号及び回数を記載しても差し支えないが、合計点数は「薬学管理料」欄に記載すること。 訪A・Bを月に1回しか算定しなかった場合でも、「摘要欄」への訪問指導日の記載は可能です。 訪問指導日

3 摘要欄の記載 長期投薬情報提供料1「長A」を算定する場合は、情報提供の対象となる「調剤の年月日」「投薬日数」及び「服薬期間中に情報提供を行った日」を記載すること。 調剤年月日 投薬日数 情報提供日

4 摘要欄の記載 長期投薬情報提供料2「長B」を算定する場合は、「指導の対象となる調剤の年月日」「投薬日数」及び「服薬期間中に指導を行った日」を記載すること。 調剤年月日 投薬日数 指導日

5 摘要欄の記載 新薬など 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められ、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与された場合は、処方せんの備考欄に記載されている長期投与の理由を転記すること。

6 摘要欄の記載 配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合には、その理由を記載すること。

7 摘要欄の記載 自家製剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のときはその事由を記載すること。

8 摘要欄の記載 記載不要 外来服薬支援料を算定する場合は、服薬管理を支援した日、服薬支援に係る薬剤の処方医の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。 支援日 医療機関名称 処方医氏名

9 摘要欄の記載 退院時共同指導料を算定する場合は、指導日並びに共同して指導を行った保険医、看護師又は准看護師の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。なお、保険医等の氏名及び保険医療機関の名称については、算定対象となる患者が入院している保険医療機関とともに当該患者の退院後の在宅医療を担う保険医療機関についても記載するものであること。

10 摘要欄の記載 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、算定日を記載すること。

11 摘要欄の記載 調剤を行っていない月に服薬情報提供料若しくは服薬指導情報提供加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合は、情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。 訪問指導日を記載して下さい!

12 摘要欄の記載 (介護予防)居宅療養管理 指導費の算定ありの場合 【医療保険と介護保険が併用されている場合】
介護保険に相当するサービス(居宅療養管理指導)を行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄に〔介〕(枠付き)と記載すること。

13 摘要欄の記載 臨時投薬 (介護予防)居宅療養管理 指導費の算定ありの場合 記載してた方が無難!
入院中以外の患者については、同一月において、居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)を行い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した患者については、薬剤服用歴管理指導料を算定できない。ただし、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にあってはこの限りでない。 記載してた方が無難!

14 入院患者の他医療機関受診時の 調剤報酬明細書について

15 NO YES 入院患者? 出来高入院料算定 の場合 療養型病床入院の場合 DPC算定病床入院の場合 処方せんの備考欄の記載事項をチェック
通常の調剤請求 処方せんの備考欄の記載事項をチェック (記載漏れの場合は照会する)  *入院患者である旨  *入院医療機関名  *出来高入院料の算定患者か否か 出来高入院料算定 の場合 <保険算定可能項目> *調剤基本料 (含加算) *調剤料 (含加算) *薬剤料 *特定保険医療材料料 *調剤情報提供料(入院医療機関に調剤内容:医薬品名、規格単位、用法用量、調剤数量(調剤日数、回数等)を報告) 療養型病床入院の場合 <保険算定可能項目> *調剤基本料 (含加算) *調剤情報提供料(入院医療機関に調剤内容:医薬品名、規格単位、用法用量、調剤数量(調剤日数、回数等)を報告) <入院医療機関への請求>  医療機関と合議  *調剤料(含加算)  *薬剤料  *特定保険医療材料料 DPC算定病床入院の場合 *調剤に係る費用の 保険請求不可 <入院医療機関への請求> 調剤基本料(含加算)、調剤料(含加算)、薬剤料、特定保険医療材料料、調剤情報提供料などについて入院医療機機関と合議の上、入院医療機関に対して請求。*入院医療機関に調剤内容:医薬品名、規格単位、用法用量、調剤数量(調剤日数、回数等)を報告

16 DPCの意味 Diagnosis Procedure Combination 診断群分類包括評価
診断に基づいて、傷病名、年齢、意識障害レベル、手術・処置の有無、副傷病の有無など一連の治療行為を組み合わせたもの 本来、DPCは診断群分類方法のことで、包括支払いを意味するものではないが、支払い方式も含めて単に「DPC」と呼ばれることが多い。

17 合議による請求 (問13) A医療機関のDPC算定病床に入院中の患者が他医療機関(Bとする)を受診した場合の取扱いについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)に「医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。」とあるが、実際どのようにすればいいのか。 (答) 基本的に「合議」とは、両医療機関間の自由契約の元で金銭収受を行う事を意味しているため、明確なルールというものはないが、一部の医療機関の間では、A医療機関からB医療機関へ患者が受診する際に、「医科点数表に則って算定した点数を、全額当院に請求してください」という趣旨の連絡をして、精算を行っている事例があると聞いている。このような事例を参考にしつつ、適切に精算を行っていただきたい。 厚生労働省保健局医療課 事務連絡 平成22年7月28日  「疑義解釈資料の送付について(その6)」

18 調剤報酬明細への記載事項 重 要 摘要欄に以下の事項を記載する。 ★入院中の患者である旨 ★入院医療機関の名称
  摘要欄に以下の事項を記載する。  ★入院中の患者である旨  ★入院医療機関の名称  ★出来高入院料を算定している患者であるか否か 根拠となる通知など:   ① 保医発0604第1号 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について ② 厚生労働省保健局医療課 事務連絡 平成22年6月4日 「疑義解釈資料の送付について(その4)」 ③ 厚生労働省保健局医療課 事務連絡 平成22年6月11日 「疑義解釈資料の送付について(その5)」 ④ 厚生労働省保健局医療課 事務連絡 平成22年7月28日 「疑義解釈資料の送付について(その6)」

19 保険請求関連について その他の注意

20 ★本当に算定要件を満たしていますか? 後発医薬品調剤体制加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(毎月チェック)
時間外・休日・深夜・夜間休日等加算(どう違うの?) 自家製剤加算(誤った算定をしていませんか?) 薬剤服用歴管理指導料(薬歴内容は大丈夫?) 特定薬剤管理指導加算(薬歴への記録は?) 薬剤情報提供料(毎回手帳を持参してますか?) 在宅患者訪問薬剤管理指導料と(介護予防)居宅療養管理指導(どちらが優先?) 調剤報酬明細書の摘要欄(必要事項の記載は?) 等々

21 最後に 本日の講習内容については、保険請求事務手続きのすべてを網羅した内容ではありません。 ご不明な点等がありましたら、関係各局にお問い合わせの上、適正な事務手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。 薬局機能委員会

22 以上で 鹿児島県薬剤師会 保険請求事務手続き講習会2011 を終了します! ご清聴有難うございました。


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