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土地改良区の運営と コンプライアンス ~土地改良区の仕組みと不祥事の防止~ 平成30年7月 農村振興局整備部土地改良企画課

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1 土地改良区の運営と コンプライアンス ~土地改良区の仕組みと不祥事の防止~ 平成30年7月 農村振興局整備部土地改良企画課
平成30年度会計指導員育成研修 土地改良区の運営と コンプライアンス ~土地改良区の仕組みと不祥事の防止~ 平成30年7月 農村振興局整備部土地改良企画課

2 土地改良事業の目的 ■目的 土地改良事業によって造成される施設 (農業用用排水施設の例)
 「水」(農業用水、農業水利施設)と「土」(農地)は、重要な農業生産の基盤であり、国民の食を支えるとともに、国土・環境保全、水源の涵養等、広く国民の暮らしを支える多面的機能を有している。  土地改良事業は、 「水」と「土」を整備し、地域の共有の社会資本として維持保全を行うものである。   事業の実施に当たっては、個々の農家の農業経営や、農地の権利関係、水の利用などに影響を及ぼすものであり、この権利関係などを調整し、事業を適切かつ円滑に行うための手続きを土地改良法で定めている。 土地改良事業によって造成される施設 (農業用用排水施設の例) ダム 支線水路 頭首工 幹線水路 末端水路 ○土地改良法(昭和24年法律第195号) (目的及び原則) 第1条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。 2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。 排水機場 幹線排水路

3 土地改良制度のしくみ 施 策 目 的 【配慮事項】 【手段】 【具体的内容】 農業生産性の向上 農業総生産の増大 農業生産の選択的拡大
施 策 農業生産基盤の整備及び開発 【手段】 農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項 目 的 【配慮事項】 ・環境との調和 ・国土資源の総合的な開発及び保全 ・国民経済の発展 【具体的内容】 1.土地改良長期計画 2.土地改良事業 ① 農業用用排水施設、農業用道路等の新設、変更、管理 ② 区画整理 ③ 農用地の造成 ④ 埋立、干拓 ⑤ その他 事業実施手続き 開始、計画変更・廃止、費用手続き (2) 換地手続き 農用地の集団化、非農用地区域の設定 (3) 施設の管理 (4) 農用地に関する権利関係の調整 3.土地改良区の設立、運営、管理 4.交換分合 5.土地改良事業団体連合会 6.国の補助 7.監督等 農業生産性の向上    農業総生産の増大    農業生産の選択的拡大 農業構造の改善

4 土地改良制度の基本原則 ■土地改良事業実施のための同意 P ■土地改良事業の施行に係る一定地域と3分の2の同意 同意主義の例外
幹線用水路 支線用水路 末端用水路 末端排水路 支線排水路 幹線排水路 排水機場 ダム 《一定地域のイメージ》  土地改良事業は、土地のつながりや、水系による一定の地域内の土地を事業の受益地として、当該一定地域内の事業参加資格者の3分の2以上の同意があれば事業を実施し得る。実際の運用にあたっては、高い同意率のもとで事業を実施している。 一定地域 ■土地改良事業実施のための同意  土地改良事業は、公共投資による社会資本の形成であるとともに、農業者の私的財産である農用地の利用関係に影響を及ぼし、農業者の費用負担があることから、原則として受益農業者の発意(申請)、同意を基本要件として実施。事業実施に対する関係農業者の同意が得られない場合には、事業が実施できない。 同意主義の例外  既存の施設の耐用年数の到来等に伴い再整備を行う「施設更新事業」のうち、次の要件を満たすものは、管理事業と同質であるので、同意徴集手続が簡素化されている。  ① 施設の有する機能の維持を図ることを目的とするものであること ② 当該施設に係る管理事業について事業計画の重要な部分の変更を要することとならないこと ③ 施設更新事業と更新後の管理事業に係る負担の合計が、更新事業を行わなかった場合の管理事業の負担を考慮して、組合員の負担が相当であること 注1:平成27年度新規採択97地区の内訳 注2:97地区の平均同意率は99% 農地資源課調べ

5 土地改良事業の参加資格 ■土地改良事業の参加資格 ■3条資格の内容 《3条資格者》
土地改良事業によって土地の農業上の利用を増進し、農業経営の改善・合理化を図るために行われるものであるから、既に耕作されている農用地は耕作者が事業に参加することを基本としている。 使用収益の権利が設定された農用地にあっては、農業委員会の承認により所有者の事業参加が可能となる。 非農用地を一定地域に含めて農用地に変える場合には、所有者の利害が最も深いと考えられ、所有者が事業に参加する。 用地区分 3条資格者 農用地 ①所有権に基づき耕作等に供されるもの(自作農用地) ○所有者 = 使用収益権者 ②所有権以外の権原に基づき耕作等に供されるもの(小作農用地) ○使用収益権者 所有者から事業参加の申出があり農業委員会が承認した場合は所有者 農用地以外の土地 ③所有権に基づき使用収益されるもの ○所有者 ④所有権以外の権原に基づき使用収益されるもの 使用収益権者が所有者の同意を得て農業委員会へ申し出た場合は使用収益権者 ■3条資格の内容  土地改良事業に参加する資格について土地改良法第3条に定められており、その資格者を「3条資格者」という。 土地改良事業の開始・変更等の賛否を表示する 土地改良区の組合員となる 国営・都道府県営事業の申請人となり、事業にかかる費用の一部を負担する 自ら1人で又は他の資格者と共同して事業の施行者となる 土地改良企画課調べ(平成27年度)

6 土地改良事業の事業主体 ■土地改良事業の事業主体 《主な事業の国庫補助率と適用面積》 適用基準(下限面積) 事業名
土地改良事業は、その規模、技術的難易度等を勘案して、次のような事業主体によって行われる。 事業名 事業 主体 国庫 補助率 適用基準(下限面積) 受益面積 末端支配面積 かんがい排水事業 70% 5,000ha(水田) 2,000ha(畑)   - 2/3 3,000ha(水田) 1,000ha(畑)  500ha(水田)  100ha(畑) 50%  200ha(水田)  100ha(水田)   20ha(畑) 農業競争力強化基盤整備事業 (区画整理事業)   20ha    - 中山間地域総合整備事業 団体 55% ①集落型  一般型  生産基盤整備   県 60ha  団 20ha ②広域連携型 生産基盤整備      60ha ① 国   営 :国 ② 都道府県営:都道府県 ③ 団 体 営 :土地改良区、土地改良区連合 市町村、農業協同組合、農地中間管理機構、法第3条に規定する資格を有する者 など ※ダム、頭首工、排水施設等大規模な施設の新設、改修に限る 土地改良区設立状況等調査及び設計課調べ(国営分)

7 土地改良長期計画における 土地改良区が果たすべき役割の拡大
土地改良長期計画(平成28年8月24日閣議決定) 計画期間:平成28~32年度 土地改良区 本来の役割を果たしていくために… ・合併等による組織運営基盤の強化 ・維持管理体制の再編整備 ・意思決定過程への女性の参画 ・役員等のマネジメント能力の向上                等 ・公共・公益的機能を有する 土地改良施設の中心的な管 理主体 ・換地による地区内農地の集 団化等、土地利用秩序形成 の機能 土地改良区の体制強化 土 地 改 良 区 が 期 待 さ れ る 機 能 や 役 割 農地の担い手への集積・集約の加速化に向けた農地中間管理機構との連携 将来の地域農業を担う経営感覚に優れた経営体の意向を反映し、地域の財産と しての農地と農業水利施設を次世代に継承 農業水利施設の整備・管理に加え農村協働力を支える 

8 土地改良区とは 《土地改良区の現状》 土地改良事業のみを行う団体
公共投資による社会資本の形成である土地改良事業を行政に代わって実施する農業者の組織 農業者の発意により都道府県知事の認可によって設立 土地改良事業のみを行う団体 土地改良事業は土地のつながり、水系により一定の地域を受益地とする必要があり、地区内農業者の3分の2の同意で実施 3分の2の同意 土地改良事業によって利益を受ける地区内の農業者は当然に加入し、土地改良区が行う事業に要する経費を負担 事業地区内の農業者は当然加入 土地改良区設立状況等調査 組合員は土地改良区が行う事業に要する経費を負担し、滞納があった場合には、行政上の強制執行により徴収 費用の強制徴収 土地改良事業の公共性から法人税、事業税、事業所税、登録免許税、印紙税、固定資産税等が非課税 税制の優遇措置 土地改良区設立状況等調査

9 土地改良区の設立手続き ■土地改良区の設立手続 ■計画変更 《手続のフロー》 農家(15人以上)の発意
計画概要・定款基本事項等公告 3分の2以上の同意徴集 事業計画・定款の作成 設立認可申請 適否決定 計画書・定款の公告縦覧 異議の申出・決定 認可・土地改良区設立 公告 一定地域の決定 国有地編入承認 宅地等の全員同意 計画概要の市町村協議 都道府県職員の援助 専門技術者の意見 利害関係人 土地改良区の設立手続きは、受益農業者による申請、同意を基本原則とし、市町村との所要の調整等を了してから都道府県知事に認可申請を行う。 都道府県知事は、専門技術者から意見を聴取し、適否の決定を行い、公告縦覧を行うなど開かれた手続きで認可を行っている。 ■計画変更 土地改良区は、新たに土地改良事業を行う場合や、社会情勢の変化等に応じ、計画の見直しや事業を廃止する必要が生じた場合には、当初の計画の決定と同様、同意徴集、市町村との調整、都道府県知事への認可申請を行い、公告等の手続きを経て計画変更の認可を受ける。

10 土地改良区の組織 ■総会(又は総代会) ■役員 ■委員会 ■事務局 組 合 員
《土地改良区の組織》 役   員 監事会 (2人以上) 理事会 (5人以上) ・会計担当 ・工事担当 ・換地担当 ・用排水調整担当 組 合 員 ・運営委員会 ・内部統制委員会 ・工事委員会 ・換地委員会 ・用排水調整委員会 委員会 庶務会計係 管理係 工事・換地係 事 務 局 事務局長 総会又は総代会 総会は総組合員で構成する最高議決機関。組合員が200人を超える場合には総代会を設置することが可能。 組合員数と総代の定数 組合員数 総代定数 1,000人未満 30人以上 1,000人以上5,000人未満 40人以上 5,000人以上10,000人未満 60人以上 10,000人以上 80人以上 土地改良区総代会 総(代)会の決議に従って運営 ■役員 土地改良区の理事及び監事の執行機関は、総会(総代会)の意思決定に従って職務を遂行する。 ■委員会 土地改良区の運営を適切に行うため、規約により理事会の補助機関として、地区の実情に合わせて委員会を置くことができる。 各委員会毎に担当理事を決める。 ■事務局 土地改良区の事務を円滑に処理するため、理事会の補助機関として係を定め職員を置くことができる。 各係毎に担当理事を定めて係の業務を監督する。

11 土地改良区の組合員 ■土地改良区の組合員  土地改良区は都道府県知事の認可により成立する。土地改良区の成立と同時に土地改良区の定款と土地改良事業計画(維持管理計画を含む)が定められ、その土地改良区の地区内の3条資格者は、すべて土地改良区の組合員となる。  土地改良区の設立に同意しなかった3条資格者、3条資格を有する私法人、国又は地方公共団体も組合員となる。国籍の限定がないので外国人も組合員となり得る。 一定地域内の農業者で原則は農用地の使用収益者 土地改良区設立の際の同意の有無にかかわらず当然加入 土地改良区の事業に必要な費用は全ての組合員に賦課し徴収 組合員資格を取得し又は喪失した場合は組合員に土地改良区への通知義務 土地改良区設立状況等調査 土地改良区の組合員数別地区数の割合 土地改良区設立状況等調査

12 土地改良区の業務 ■土地改良事業 土地改良区設立状況等調査  農業用用排水施設の新設・変更、農地の整備等工事を伴う事業や、土地改良事業によって造成された施設の維持管理を行っている。  土地改良区の事業態様は、70%が維持管理主体で、基幹的な土地改良施設の約60%を管理している。 組合員による水路浚渫 頭首工の操作、点検 水路敷地の除草 農地の区画整理 ダムの操作、点検 水路の整備補修 平成27年度 土地改良企画課調べ 《土地改良区定款例》  土地改良区が行う事業は定款に定め、総会の議決を経て都道府県知事の認可を要する。 ○ 土地改良区定款例 第4条 この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約及び管理規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。 一 何川から引水する灌漑施設及び河川への排水施設の維持管理 二 何川幹線水路の改修及び何川支線水路の新設 三 何地区の区画整理     : 2 この土地改良区は前項第○号の事業に附帯して次に掲げる事業を行う。 一 農業集落排水事業 二 農地中間管理機構から委託を受けて行う事業     : 国営造成施設の管理主体 水資源課施設保全管理室調べ(平成29年3月末現在)

13 土地改良区が行う施設管理 ■施設管理の体系 ■土地改良区による管理 造成主体 管理主体
都道府県 土地改良区等 造成主体 管理主体 土地改良区等 都道府県 ■施設管理の体系 土地改良区設立状況等調査  土地改良施設の管理は、土地改良区等が造成主体となる団体営土地改良事業によって造成した場合には造成した土地改良区等が維持管理を行う。  国営・都道府県営土地改良事業で造成した施設にあっては、大部分を都道府県、市町村若しくは土地改良区等に対して管理委託又は条件付き譲与をし、それぞれの主体が維持管理を行う。  国が造成した施設のうち、大規模でかつ公共性が高い施設については、例外的に国(農林水産省)が直轄管理を行っている。 直轄管理 建設主体による管理 管理委託 譲与 譲与 ■土地改良区による管理 《土地改良区の維持管理体系》  土地改良区による維持管理は、自ら水路の整備補修等を行う場合には組合員から賦課金を徴収し、水路の草刈り等は夫役により行っている。 賦課金・夫役 集落 土地改良区 組合員 ・頭首工の運転・操作 ・揚水機場の運転 ・水路の巡回、点検 ・水路敷地の草刈りなど

14 土地改良区の役員 ■役員 ■組合員と役員との関係 ■兼職禁止
理事 監事 定数 5人以上 2人以上 うち3/5以上は組合員 うち1/2以上は組合員 任期 4年(定款で4年より短い任期を定めることが可能) 職務 ・土地改良区を代表(契約等の法律行為) ・総会の招集 ・土地改良区の事務の執行 ・理事が行う業務、財政状況の監査 ・理事がいない場合の総会の招集 ■組合員と役員との関係 土地改良区と役員個人とは委任類似の関係にあり、役員個人は土地改良区に対して善管注意義務を負う(民法第644条)。役員は法令、行政処分、定款、規約、管理規程及び総会(総代会)の決議を遵守し忠実に職務を遂行しなければならない。 役員が任務を怠り、土地改良区に損害を与えた場合や、悪意又は重大な過失により第三者に損害を与えた場合には、役員が連帯して責任を負う。 ■兼職禁止 理事と監事は兼ねることが出来ない。機関分化の趣旨に反するためである。 役員と職員は兼ねることが出来ない。役員が土地改良区との雇用関係にあることを禁止している。 土地改良企画課調べ

15 土地改良区の役員と職員 ■役員 ■組合員と役員との関係 ■兼職禁止
理事 監事 定数 5人以上 うち3/5以上は組合員 2人以上 うち1/2以上は組合員 任期 4年(定款で4年より短い任期を定めることが可能) 職務 土地改良区を代表(契約等の法律行為) 総会の招集 土地改良区の事務の執行 理事が行う業務、財政状況の監査 理事がいない場合の総会の招集 ■組合員と役員との関係 土地改良区と役員個人とは委任類似の関係にあり、役員個人は土地改良区に対して善管注意義務を負う(民法第644条)。役員は法令、行政処分、定款、規約、管理規程及び総会(総代会)の決議を遵守し忠実に職務を遂行しなければならない。 役員が任務を怠り、土地改良区に損害を与えた場合や、悪意又は重大な過失により第三者に損害を与えた場合には、役員が連帯して責任を負う。 土地改良企画課調べ ■兼職禁止 理事と監事は兼ねることが出来ない。機関分化の趣旨に反するためである。 役員と職員は兼ねることが出来ない。役員が土地改良区との雇用関係にあることを禁止している。 土地改良企画課調べ

16 土地改良区の職員の状況 ■職員の状況 土地改良区の49%において専任職員が不在。その70%が100ha未満の小規模な地区。
また、専任職員の職種は、事務が72%、技術が27%、換地が1%。 (%) (人) 平成25年度土地改良区運営実態等統計調査 年齢構成は50才代が33%と、もっとも多く、次いで40才代が20%。全国の専任職員総数6,763人の平均年齢は51.7才となっている。 面積規模別の男女別職員数では、土地改良区の面積規模が小さくなるほど、女性の割合が大きくなる傾向。地区面積300ha未満の地区では、職員総数1,104人のうち女性は627人で57%となっている。地区面積10000ha以上の地区では、職員総数608人のうち女性は87人で14%となっている。 平成25年度土地改良区運営実態等統計調査

17 理事の職務① ■土地改良区の代表 組合員 役員 ○土地改良法 理事の代表権は土地改良区の行為能力の範囲内の一 切の事務
(理事の職務) 第19条 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。 2 略 (理事の代表権の制限) 第19条の2 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 理事の代表権は土地改良区の行為能力の範囲内の一 切の事務 理事が土地改良区のために行う一切の行為は原則と して土地改良区の行為となる 理事が複数人いる場合には理事それぞれが単独で代 表する 理事の代表権の制限 (法第19条の2)  定款の定めや総(代)会の決議による例外 〈例〉定款第18条により理事長を互選する = 特に代表する理事を定める 土地改良区定款例 (理事長) 第18条 理事は、理事長1人を互選するものとする。 第19条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。 2 理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。 (役員の失職) 第23条 理事又は監事がその被選挙権を失ったとき又はその所属する被選挙区を異動したときは、その職を失う。 (昭和40年3月22日付け40農地B第881号 農地局長通知) 組合員 役員 土地改良区運営の執行を委任

18 理事の職務② ■土地改良区の事務の執行 ○土地改良法 毎年度1回の通常総(代)会の招集(法第25条)
(理事の職務) 第19条 略 2 土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。 (総会の招集) 第25条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 略 (関係書簿の備付け) 第29条 理事は、定款、規約、第57条の2第1項の管理規程、事業に関する書類、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。 2・3 略 4 組合員その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第1項に掲げる書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当の事由がある場合を除いて、これを拒んではならない。 毎年度1回の通常総(代)会の招集(法第25条) 関係書簿の備付け及び閲覧(法第29条第1項、第4項) 法、定款及び規約等による事務の執行(法第19条第2項)  土地改良区の事務は理事の過半数により決する。理事会の議事は  理事総数の過半数により決する。 理事の担当と係・委員会 (定款例第31条)  規約の定めにより理事会の補助機関として係と委員会を置き、担当理事を定める。 〈例〉この土地改良区に次の係及び委員会を置く。  一 庶務係  二 会計係  三 換地委員会  四 用排水調整委員会  ・・・ 土地改良区規約例 (理事会の付議事項) 第19条 理事会に付議すべき事項は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。 一 定款、規約、管理規程及び総代会の決議により、理事会に委ねられた事項 二 総代会の招集、土地改良法第52条第5項並びに同法第53条の4第2項及び同法第99条第2項において準用する同法第52条第5項の会議の招集並びにこれらに提出すべき議案に関する事項 三 その他土地改良区の管理運営上必要と認める事項 (昭和40年10月5日付け40農地B第3081号(管) 農地局長通知) 土地改良区定款例 (係及び委員会) 第31条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係を置く。 2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。 3 理事会は、前2項に規定する各係又は各委員会ごとに担当理事を定める。

19 監事の職務 ■土地改良区の財産及び理事の業務執行状況の監査 (法第19条の4)
○土地改良法 (監事の職務) 第19条の4 監事の職務は、次のとおりとする。  一 土地改良区の財産の状況を監査すること。  二 理事の業務の執行の状況を監査すること。  三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。  四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 (監事の組合代表権) 第21条 土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。 (監事による会議の招集) 第27条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があつた場合において理事が正当の事由がないのに総会招集の手続をしないときには、監事がこれを招集しなければならない。 ■土地改良区の財産及び理事の業務執行状況の監査 (法第19条の4) 監査計画、監査細則により少なくとも年2回監査を行 い総(代)会及び理事会に報告し意見を述べる 監査の結果、著しく不当な事項がある場合には総(代) 会又は都県知事に報告 ■土地改良区と理事との契約又は争訟の場合には土地改良区を代表 (法第21条) ■理事がいないときは総(代)会を招集  (法第27条) 土地改良区定款例 (監事の職務) 第21条 監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。 2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。 監事 財務及び理事の執行状況を監査 土地改良区規約例 (監事会の付議事項) 第24条 監事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。  一 監査計画に関する事項  二 監査細則の設定、変更及び廃止に関する事項  三 土地改良区と理事との契約又は争訟についての土地改良区の代表に関する事項  四 土地改良法第27条(同法第52条第7項において準用する場合を含む。)の規定による会議の招集に関する事項  五 その他監事の職務執行上必要と認めた事項 (昭和40年10月5日付け40農地B第3081号 農地局長通知) 理事 組合員 総(代)会に報告 土地改良区運営の執行を委任

20 監査の方法(会計経理の例) ① 現金、預金等の保管状況、金銭出納簿との一致状況の確認
① 現金、預金等の保管状況、金銭出納簿との一致状況の確認 ② 監査時点(又は直近時)の主要簿と補助簿の整理状況の確認 ③ 会計処理に関する内部牽制状況の確認 ④ 主要簿の数字について、証拠書類、各種帳簿、工事の出来高調書等の確認 ⑤ 資産、負債等の財務関係の検討により資産を確認し、負債を確定し、監査日現在における帳簿上の数値に対して実質的に判定する。 ⑥ 以上の結果を取りまとめて、果たして土地改良区の運営が堅実であるかどうかなどを明らかにし結論を導きだす。 

21 監査報告とその処理 (1)監査報告 (2)監査意見の処理
監事は、定款の定めるところにより、監査の結果につ いて総(代)会及び理事会に報告するとともに、意見 を述べなければならない。 これは、監事に課せられた重要な任務。 監事の監査報告及び意見は、正確且つ適正で監事の信 用と信頼を失わないようなものでなければならない。 (2)監査意見の処理 監査報告書及びその意見書が、改善又は是正を要すべ き事項については、理事は速やかに処理するよう努め る。

22 役員の職責 ◆役員が義務に違反して任務を怠り土地改良区に損害を及ぼしたときは土地改良区に対して委任関係に基づく債務の不履行による損害賠償の責任を負う。 ◆任務を怠り、損害賠償の責任を負う役員が二人以上あるときは、これらの役員は、土地改良区に対して連帯してその損害賠償の責任を負うことになる。 ○土地改良法 (役員の義務及び損害賠償責任) 第19条の5 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第57条の2第1項の管理規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。 3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。 善管注意義務 組合員 (参考) ○民法(明治29年法律第89号) (受任者の注意義務) 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 役員 土地改良区運営の執行を委任

23 役員の第三者に対する責任 役員がその職務を行うにつき、故意又は過失により第三者の権利を侵害してその者に損害を加えたとき
  土地改良区は、その第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の責任を負う。   機関担当者たる役員個人も、その第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の責任を負う。   役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対して連帯してその損害賠償の責任を負う。 土地改良区 役員 第三者 損害賠償請求

24 年度別不祥事の件数① ■年度別不祥事の件数 平成19年度 3 1 2 8 20 4 12 21 9 22 11 23 5 6 24 25 7
横領 贈収賄 選挙違反 公文書偽造 不正経理 不適切な運営 その他 合計 平成19年度 3 1 2 8 20 4 12 21 9 22 11 23 5 6 24 25 7 26 27 28 1  合 計 34 10 15 74 分類別割合 46% 7% 3% 4% 14% 20% 100%

25 年度別不祥事の件数② 平成19年度から報道があったものの累計

26 不祥事を起こさないために 法令遵守! 内部牽制機能の充実と外部監査の導入 役員による会計経理の手続の適正化 会計を複式簿記方式へ移行
換地清算金等の適正な取扱い

27 〈参考〉複式簿記方式 単式簿記方式は資金の増減(収支計算(現金取引))のみを記帳する方法であ るのに対して、複式簿記方式は資金の増減と資産の増減を同時に記帳する方 法。 単式簿記方式は現金取引のみを記録するのに対して、複式簿記方式では1つの 取引について、仕訳によって収支計算と資産の増減について二面的に記録。 したがって、単式簿記方式では現金以外の資産の把握ができないのに対し、複 式簿記方式では固定資産を含めたすべての資産の把握が可能。

28 土地改良区等に関する不祥事件の未然防止について
(28年8月26日付け28農振第1129号農村振興局長通知)  不祥事件の未然防止に向け、  ① 土地改良区等の内部けん制機能を発揮し、健全な組織運営体制等を構築するため、役職員研修会への 参加、会計担当理事による確認等の徹底、監事監査の適切な実施、複式簿記や外部監査の導入を図り、  ② 会計処理の適切性の確保に万全を期するため、会計担当理事は、次の留意事項について日頃から点検 を行い、不適切な事項が確認された場合は速やかに理事会及び監事会に報告し、改善を講じること。 ■会計処理の適切性の確保のための留意事項(チェックリスト) 番号 留 意 事 項 チェック欄 摘要  会計担当理事による毎月末の残高及び帳簿間の照合結果の確認並びに会計細則に定める金額以上の支払の際の立会いが徹底されているか。  預金通帳・出資証券・債権証書等の保管と公印(金融機関への届出印)の管理を別にしてそれぞれ厳重に行い、公印の押印はしかるべき者が責任をもって行っているか。  複数の職員を雇用している土地改良区等においては、毎月末の残高及び帳簿間の照合を複数職員で行っているか。  廃棄すべき公印や保有すべきでない私印等が保管されている状況にないか。  上記②において行っていない場合、行えるようにする予定はあるか。  土地改良区等の収支予算に計上すべき出納が、収支計算外出納として会計処理されていたり、簿外として金銭管理されていないか。  会計細則に基づく手続により、会計間の繰出・繰入、金融口座間の振出・振込及び新規口座の開設が適切に行われているか。  手持現金を保有している場合、その保有限度額、保管場所、受払を行う管理者を会計細則に定めて、適切に管理が行われているか。  不要な預金口座が解約されずに放置されていないか。  換地清算金(国営又は県営事業においては事業主体及び関係権利者に対するそれぞれの換地清算金)の支払又は徴収については、収支予算に計上し、換地計画書の各筆換地等明細書に基づき適切に行われているか。  簿外口座が存在しないか。  換地処分前に創設換地予定地の土地代金相当額を土地改良区が受領している場合、規約及び会計細則に基づく収入手続及び管理を適切に行い、換地処分後は換地計画書に基づき、換地清算金として、当該土地代金相当額の支払が適正に行われているか。  支出の相手方から押印済(金額未記載)の領収書を預かっているなど、支出先の領収書の偽造のおそれは生じていないか。

29 土地改良事業団体連合会 ■土地改良事業団体連合会の業務 《土地改良事業団体連合会の体系》
 土地改良事業団体連合会は、土地改良事業を行う者の協同組織で、土地改良事業の適切な実施や土地改良区等の効率的な運営のため、会員の共同の利益の増進を目的として、会員が行う土地改良事業への技術的援助、情報提供等を行う。  農林水産大臣の認可により都道府県段階及び中央段階に設立している。 大規模土地改良区 都道府県土地改良事業 団体連合会 全国土地改良事業 土地改良区等 市町村 農協等 47連合会 182農協 1,654市町村 4,186地区 4土地改良区 ○ 土地改良法(第111条の9) 会員の行う土地改良事業に関する技術的指導、その他の援助 土地改良事業に関する教育及び情報提供 土地改良事業に関する調査研究 国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力 全国連合会にあっては会員たる地方連合会の事業の指導 その他必要な事業 地方連合会の会員 会員数は平成29年4月現在 都道府県の区域内において土地改良事業を行う者 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、 市町村 等 《土地改良事業団体連合会の技術系職員》 (単位:人) 土木 電気 機械 換地 電算 その他 1,345 84 350 112 1,975 全国連合会の会員 地方連合会 2以上の都府県の区域にわたる土地改良区 地区面積が10,000haを超える土地改良区 平成29年4月現在(臨時職員を除く) 全国土地改良事業団体連合会調べ

30 土地改良区の優遇税① ■土地改良区に対する税制の優遇措置
 土地改良事業は、国の施策を推進するために実施されるもので、その公共性から、土地改良区の法人税、事業税、事業所税、登録免許税、印紙税、固定資産税等が非課税とされている。 区分 税目 関係法令 措置等の内容 適用期限 国税 法人税 法人税法§2(5) 別表第1,§4② (公共法人等の納税義務者からの除外) 土地改良区及び土地改良区連合は公共法人に属し、法人税を納める義務がない。 期限なし 所得税 所得税法§11① 別表第1 (公共法人等に係る非課税) 土地改良区及び土地改良区連合が支払いを受ける利子、配当、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益等の分配には所得税を課さない。 印紙税 印紙税法§5(2) 別表第2 (非課税文書) 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の作成した文書には印紙税を課さない。 登録免許税 登録免許税法§5(6) (非課税登記等) 土地改良法による土地改良事業の施行のために必要な土地又は建物の登記には登録免許税を課さない。 都道府県税 不動産取得税 地方税法§73の4①(1) 同法施行令§36の3⑤ (用途による不動産取得税の非課税) 直接その本来の事業の用に供する不動産で次のものの取得については、不動産取得税を課することができない。 1.倉庫   2.農業用用排水施設及びその用に供する土地   3.前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産 4.防風林 5.土砂防止林

31 土地改良区の優遇税制② 区分 税目 関係法令 措置等の内容 適用期限 市町村税 固定資産税 地方税法 §348②(2) 期限なし 国税
(非課税) 土地改良区及び土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次のものは固定資産税を課さない。 1.事務所及び倉庫 2.農業用用排水施設及びその用に供する土地 3.前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産 4.防風林及び土砂防止林 期限なし 国税 都道府県税 消費税 消費税法§4,§60 消費税法施行令§10③(10) 土地改良区が補助金等の特定収入を得ている場合に仕入れ控除税額の調整が行われる。 ・経常賦課金は不課税 ・特別賦課金 (1)日本政策金融公庫の借入金等の利子分は原則非課税 (2)事業に係る特別賦課金 ①土地改良区が事業主体でない場合は不課税 ②土地改良区が事業主体の場合 a 道路、ダム、水路等で農家だけでなく非農家が事業の成果を享受するものは不課税(資産の譲渡に該当せず) b 上記以外の土地改良事業、すなわち、ほ場の区画の整形、客土等、当該農地に係る農家が事業の成果を独占的に享受するものは課税(資産の譲渡等 の対価に該当する) これらのほか、次の税が非課税となっている。 【国 税】 地価税、石油石炭税 【地方税】 都道府県民税、市町村民税、事業税、特別土地保有税、軽油引取税、事業所税

32 〈参考〉土地改良法の変遷① 1949年 土地改良法の制定 1964年改正 1953年改正 1957年改正 1965年度改正
耕地整理法、水利組合法、北海道土功組合法、農地開発法を統合 【制定の理由】 耕作者中心の制度への切替 制度の統一 国県営事業の制度化 農地集団化の制度化 1949年 土地改良法の制定 【改正の背景】 法の目的として、農業基本法制定を踏まえ、その政策目標の達成を明定すること。 成長部門の畜産の振興にも資しうるものとすること。 土地改良事業の計画的な実施に資するための制度を設けること。 土地改良施設の適正な管理を図るための手続規定を整備すること。 弱小土地改良区の設立抑制等のための手続規定を整備すること。 【改正内容】 目的の改正 - 農業基本法の制定に対応 土地改良事業の拡充(草地の造成改良) 土地改良長期計画の策定 施設管理の改善合理化(管理規程の制度化など) 事業別土地改良区の設立制度の改善 1964年改正 【改正の背景】 国県営事業の範囲及び事業計画の変更手続を整備すること。 小規模な土地改良事業の急速な推進を図ること 【改正内容】 国県営事業の非申請制度及び計画変更手続の新設 市町村営事業制度の新設 1953年改正 【改正の背景】 事業適否の認定と本審査の二段階手続の解消を図ること。 国営事業の効率的な実施と早期完成のため、特別会計を設けること。 国営造成施設の管理・処分に関する規定を整備すること。 【改正内容】 土地改良事業の開始手続の簡素化 特定土地改良工事特別会計の設置(かんがい排水事業、干拓事業) 土地改良財産関係規定の整備 土地改良事業団体連合会の設立 1957年改正 【改正の背景】 酪農の振興のため、地方公共団体等の申請手続を設けること。 【改正内容】 地方公共団体等申請による国県営草地開発事業の制度化 1965年度改正

33 〈参考〉土地改良法の変遷② 1972年 改正 1984年改正 1976年改正 1986年改正 【改正の背景】
土地の農業上とその他の利用の競合の増大に対応すること。 一体的な計画の下に複数工事を同一の手続で実施できるようにするとともに、農振計画との整合を図ること。 農業振興地域整備計画を達成するための事業制度を創設すること。 都市化等に伴う農業水利施設の管理等に関する規定の整備を図ること。 【改正内容】 換地制度における非農用地の取扱いの改善 土地改良事業の総合的実施(一体事業の創設、市町村長の意見聴取) 農振計画に基づく国営・都道府県営事業の実施方式の改善(市町村申請事業及び市町村特別申請事業) 農業用用排水施設等の利用関係の調整 (市町村等協議制度など) 1972年 改正 【改正の背景】 混住化等による農業用水の水質汚濁等の問題の深刻化に対応すること。 農業水利施設の適正な管理に資するため、集落排水事業の実施手続を設けること。 地域整備の要請に対応して、換地の非農用地創設の改善を図ること。 土地改良施設の機能維持のための事業手続の整備を図ること。 【改正内容】 市町村等協議制度への知事裁定制の導入 土地改良区が行う農業集落排水施設整備事業の実施手続の法定化 換地制度における非農用地の生み出し手法の改善 (共同減歩の拡充、特別減歩制度の導入) 事業実施手続の改善 (施設更新事業に係る同意徴集手続の簡素化 等) 1984年改正 【改正の背景】 国営事業の促進等に資するため、特別会計の対象事業種目を拡大すること。 【改正内容】 特定土地改良工事特別会計の対象事業に農用地造成事業及びこれと併せて行う区画整理事業を追加。 1976年改正 【改正の背景】 国営事業の進度・完了の遅延に対応するための措置を講ずること。 【改正内容】 全ての国営土地改良事業の特別会計での経理 (国営土地改良事業特別会計への改組) 1986年改正

34 〈参考〉土地改良法の変遷③ 1991年改正 2001年改正 1993年改正 【改正の背景】
農村の混住化等の進展の中で、事業実施による地域住民の受益の拡大に対応し、関係市町村がそれら利益相当を負担すること。 地域の農用地の保有の合理化等に資する手続を設けること。 土地改良区による施設更新の申請制度の改善を図ること。 【改正内容】 国営及び都道府県営土地改良事業における市町村の事業費負担の明確化 農地保有合理化の促進等のための換地制度の改善 (創設農用地換地、工事完了前換地処分の導入) 国又は都道府県が管理する土地改良施設の更新事業の申請手続の整備 1991年改正 【改正の背景】 環境との調和に配慮した土地改良事業の実施が求められていることに対応すること。 農村の混住化等の進展の中で、地域全体の理解を得るための仕組みを構築すること。 土地改良施設を適切に維持・更新するための手続の改善を図ること。 事業の効率的な実施の観点から、事業廃止の仕組みを構築すること。 【改正内容】 事業実施の原則として、環境との調和に配慮することを明確化。 地域の意見をより反映するための手続の導入(市町村長との協議、地域住民等の意見書提出制度、特定受益者の意見聴取制度の創設) 更新事業の申請手続の整備 国営及び都道府県営事業の廃止手続の導入と費用負担の仕組みの整備 2001年改正 【改正の背景】 大規模な経営を行う農業生産法人や個人が単独で円滑に生産基盤整備を実施できるようにすること。 【改正内容】 3条資格者(一人施行)による事業実施方式の導入 1993年改正


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