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平成29年7月18日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
参考資料3 オープンデータ参考資料集 平成29年7月18日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
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目 次 (参考1)オープンデータ取組済自治体マップ (参考2)地方公共団体の取組支援 (参考3)自治体アンケート調査結果
目 次 (参考1)オープンデータ取組済自治体マップ (参考2)地方公共団体の取組支援 (参考3)自治体アンケート調査結果 (参考4)官民データ活用基本法及び官民データ活用基本計画について (参考5)オープンデータ基本指針の概要
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(参考1)オープンデータ取組済自治体マップ
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(北海道)
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(東北)
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(関東)
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(中部)
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(近畿)
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(中国)
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(四国)
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オープンデータ取組済自治体マップ 市区町村(九州・沖縄)
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(参考2)地方公共団体の取組支援
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地方公共団体における オープンデータの取組促進
地方公共団体の取組支援 超少子高齢社会を迎える中で地方公共団体の保有するデータの活用は地域住民への サービスの向上、地域経済の活性化等を通じ、一億総活躍社会の実現にも資するもの。 オープンデータの利活用の促進 地方公共団体における オープンデータの取組促進 モノ ヒト ツールの提供 人材の派遣(※) 自治体ガイドライン(手引書) オープンデータ伝道師 地方公共団体向けパッケージ ※政府CIOによる 首長の訪問等も実施 フォーマット標準例 オープンデータ100 一体的に実施 (地方公共団体でワークショップを実施)
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地方公共団体の取組支援(ガイドライン及び手引書)
地方公共団体がオープンデータに取り組むに当たっての参考となるよう、「地方公共団体 オープンデータ推進ガイドライン」及び補足資料として「オープンデータをはじめよう~地 方公共団体のための最初の手引書~」を策定。 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン及び手引書 電子行政オープンデータに関連する決定等:
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地方公共団体の取組支援(オープンデータ100)
オープンデータ利活用啓発に向け、オープンデータの利活用事例を課題の類型毎に整理した事例集(オープンデータ100)をとりまとめ、公開。 オープンデータ100 アプリ・サービスの概要を整理 開発のきっかけや効果など、関係者の「声」を掲載 オープンデータ100(政府CIOポータル):
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地方公共団体の取組支援(オープンデータ伝道師)
氏 名 所属団体等 これまでの主な活動実績等 藤井 靖史 Code for AIZU 会津若松市のオープンデータ活用基盤である「Data for Citizen」に対するアプリ制作や講演会等 越塚 登 東京大学 宇部市において開催されたオープンデータ活用アプリコンテストの審査員や、コンテスト入賞作品の実用化に向けた支援等 庄司 昌彦 OKFJ 安来市、阿波市等における地方公共団体向けオープンデータパッケージの導入や、 島根県のオープンデータカタログサイトの立ち上げ支援等 関 治之 Code for Japan 神戸市においてオープンデータ推進会議に参加し、オープンデータ推進に係る課題について検討するとともに、島根県や茨城県において講演を行い、オープンデータ公開・活用への理解を促進等 村上 文洋 VLED 東京都、静岡県、京都市等で講演を行い、オープンデータ公開・活用への理解を促進等 新井 イスマイル 奈良先端科学技術大学院大学 奈良県において研修を行い、オープンデータ公開・活用への理解を促進し、 平成29年1月より公開されたオープンデータサイトの公開支援等 福野 泰介 Jig.jp 湯沢市において研修を行い、オープンデータカタログサイトの公開支援や、鯖江市において市営バスのリアルタイムオープンデータ実証事業を支援等 牛島 清豪 Code for Saga 日南市において研修を行い、オープンデータ公開・活用への理解を促進し、日南市のオープンデータサイトの公開支援等
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地方公共団体の取組支援(オープンデータパッケージ)
地方公共団体におけるオープンデータへの取組を加速する改良版パッケージの提供。 オープンデータに取組む意思や必要性は感じているが、具体的な取組方法が分からない地方公共団体を支援するため、 関係諸団体と連携し、オープンデータのデータカタログとダッシュボードアプリケーションをパッケージ化して提供することで、地 方公共団体によるオープンデータの導入・活用を促進する。 平成28年度の改良ポイント ・ダッシュボードにてマッシュアップするデータを任意に選択可能とした。(これまでは、データの組合せが限定されていた。) ・既にカタログサイトを開設済の自治体向けに、ダッシュボードのみの導入を可能とした。 パッケージの内容 ■期待される効果 ・防災関連や少子高齢化など地域課題に関係するデータの公開による、 地域課題解決の一助 ・公開と活用両方の自治体展開パッケージの提供による、地方公共団体の取組を容易化 ・標準化の推進(登録データのフォーマット標準例の提供等) データカタログサイト 職員 データ選定 データ登録 住民等 参照 各種情報把握 ダッシュボード 避難所等の防災に役立つデータや、保育施設や老齢者向け施設情報など、少子高齢化に関するデータ 等 これらをパッケージ化して 展開 政策実行や課題解決に活用 パッケージはオープンソースとしてGitHubで公開することにより、他の地方公共団体に展開可能とする (※) 。 ※パッケージ一式導入用: ※ダッシュボードのみ導入用: ・福岡市、久留米市へダッシュボードを導入。(平成29年4月公開) ・長崎県(平成29年6月公開)、京都府(平成29年夏頃公開予定)へパッケージを導入。
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地方公共団体の取組支援(オープンデータ・テストベッドの整備等(総務省))
VLED( (一社)オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 )と連携して、 オープンデータの公開側・ 利用側のためのガイド等を策定・改訂し、地方公共団 体等向けに公開。 オープンデータのための標準化の推進 ※ このほか、「データの公開・利活用に関するツール集」、「ホームページ利用規約ひな形」、「地方公共団体におけるデータ活用事例集」等を策定。 ICTの知見・ノウハウが不足している地方公共団体等の職員を対象に、オープンデータに必 要な技術(データの加工、公開手順等)を習得できるテストベッド環境を新たに整備し、集団研 修や遠隔利用を提供。(H29~) これにより、地方各公共団体等職員によるオープンデータを強力に後押し。 オープンデータを実践できる試験環境(オープンデータ・テストベッド)の整備 データ形式等の共通化・デファクト化の促進 オープンデータに関する地方公共団体等と民間企業等との調整・仲介機能の創設 地方公共団体等によるオープンデータ(公開)が進まない現状を打開するため、民間企業等のニーズを受け付け、地方公共団体等に伝達し、そのフィードバック、必要な調整等を行う窓口機能を新たに整備する。(H29~) これにより、 「民間側の活用ニーズがわからない」「公開したデータがどのように活用されるのか不安である」といった地方公共団体等の懸念や不安を解消し、地方公共団体等によるオープンデータの促進を図る。 (一部の先進的な地方公共団体がオープン化に取り組んでいる)道路通行規制データや営業許可関連データ等について、他の複数の地方公共団体との間でデータフォーマットやAPIの共通化を図り、デファクト化を促進。 (→ オープンデータ化を促す環境を整備)
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(参考3)自治体アンケート調査結果
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自治体アンケート調査結果(調査概要、公開状況)
■調査テーマ オープンデータの取組状況に関するアンケート ■調査対象 全都道府県及び市区町村(1,788団体) ■調査実施期間 平成28年12月9日 ~ 平成28年12月27日 ■総回答数 1,788団体(回収率100%) ■調査方法 調査・紹介(一斉調査)システムにてアンケート作成、回答(選択式、自由記述から構成) ■実施主体 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 ■オープンデータの公開状況 オープンデータの公開状況は、公開中が333自治体(19%)(※)、計画中が233自治体(13%)、未公開が1222自治体(68%) となった。また、人口規模別では自治体の人口規模が大きくなるほど、取組自治体の割合が大きくなる傾向となった。 【全体】 【人口規模別】 ※自治体の申告によるものであり、利用規約が示されていないなど、IT室調べでは「取組済」と整理されないものも含まれる。 (現在、各自治体に改善を依頼中)
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自治体アンケート調査結果(公開状況) ■オープンデータの公開方法(回答数:354) ■公開しているオープンデータの分野(回答団体数:355)
ο HPで公開(239団体、63%) ο カタログサイトで公開(109団体、31%) ο ポータルサイトで公開(66団体、19%) ο ダッシュボードで公開(6団体、2%) ■公開しているオープンデータの分野(回答団体数:355) ① 基礎的な統計情報(人口、産業等)(72%) ② 防災分野の各種情報(66%) ③ 公共施設の位置やサービスに関する情報(59%) ④ 健康づくり、医療福祉に関する情報(38%) ⑤ 観光に関する情報(37%) 以下、子育てに関する情報(35%)、予算・決算・調達に関する情報 (32%)、学校教育に関する情報(29%)と続く。 ※カッコ内は公開しているオープンデータの分野について回答した団体数に対する 回答割合 ■オープンデータ公開のニーズ(回答団体数:164) ① 防災分野の各種情報(49%) ② 基礎的な統計情報(人口、産業等)(33%) ③ 公共施設の位置やサービスに関する情報(33%) ④ 観光に関する情報(32%) ⑤ 子育てに関する情報(30%) 以下、地理空間情報(地図・地形・地質等)(27%)、公共交通関連の 情報(時刻表、運行状況等)(21%)、健康づくり、医療福祉に関する情 報(21%)と続く。 ※カッコ内は公開しているニーズ確認の取組を行った団体のうち、ニーズの高かった分野について回答した団体数に対する回答割合
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自治体アンケート調査結果(課題・問題点)
■オープンデータに取組むにあたっての課題・問題点 ① オープンデータの効果・メリット・ニーズが不明確(62%) ② オープンデータを担当する人的リソースがない(48%) ③ オープンデータにどう取組んで良いか分からない(40%) ④ 統括する部門がない(26%) ⑤ オープンデータとして出すデータと出さないデータの仕訳、判断が できない(24%) 以下、予算がない(24%)、セキュリティ権利関係が不明確(20%)、 業務量の増加が予想されるため、導入できていない(20%)と続く。 ※カッコ内はオープンデータに取組むにあたっての課題・問題点について回答 した団体数に対する回答割合 ■人口規模別と課題の関連性 ο人口規模によらず、「オープンデータの効果・メリット・ニーズが不明確」 の割合が高い。 (都道府県:74%、30万以上:79%、10万~30万未満:68%、 5万~10万未満:68%、3万~5万未満:65%、1万~3万未満: 59%、1万未満:55%) ο人口規模が小さいほど、「オープンデータにどう取り組んで良いか分から ない」の割合が高くなる。 (都道府県:13%、30万以上:12%、10万~30万未満:24%、 5万~10万未満:32%、3万~5万未満:39%、1万~3万未満: 49%、1万未満:51%) ο人口規模が大きくなるほど、「オープンデータの利活用が進まない」、「原課の理解が得られない」の割合が高くなる。 (都道府県及び30万以上の団体では、「オープンデータの利活用が進まない」が51%、「原課の理解が得られない」 が55%で、「オー プンデータの効果・メリット・ニーズが不明確」に次いで多くなっている。)
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自治体アンケート調査結果(必要な支援策)
■オープンデータに取組むにあたり必要と考える支援 ① 手順等をまとめたガイドラインの整備(44%) ② 交付金(29%) ③ 先進的な活用事例の公開(28%) ④ オープンデータの作成・公開の作業支援(24%) ⑤ オープンデータの作成・公開の作業支援ツール提供(21%) 以下、オープンデータとして公開する際の標準的なデータセット一覧・ 粒度・期間を策定(21%)、オープンデータのセミナー・ワークショップ 開催(20%)、低価格の導入パッケージ提供(17%)と続く。 ※カッコ内はオープンデータに取組むにあたり、必要と考える支援について 回答した団体数に対する回答割合 ■人口規模別と必要な支援策の関連性 ο人口規模によらず、「手順等をまとめたガイドラインの整備」や「先進的 な活用事例の公開」の割合が高い。 ο人口規模が小さいほど、「交付金」や「低価格の導入パッケージ提供」 など主に金銭面での支援に関する割合が高くなる。 「交付金」(都道府県:17%、30万以上:32%、10万~30万未満:46%、 5万~10万未満:50%、3万~5万未満:47%、1万~3万未満:41%、 1万未満:45%) 「低価格のパッケージ提供」(都道府県:17%、30万以上:32%、 10万~30万未満:46%、5万~10万未満:50%、3万~5万未満:47%、 1万~3万未満:41%、1万未満:45%) ο人口規模が大きくなるほど、「オープンデータとして公開する際の標準的 なデータセット一覧・粒度・期間を策定」や「APIの共通化」といった国 や自治体間での標準化に関する割合が高くなる。 「オープンデータとして公開する際の標準的なデータセット一覧・粒度・期間を策定」 (都道府県:17%、30万以上:32%、 10万~30万未満:46%、5万~10万未満:50%、3万~5万未満:47%、1万~3万未満:41%、1万未満:45%)
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自治体アンケート調査結果(自由記述) 【ODの効果・メリット・ニーズが不明確】 【データフォーマット、データセット、手順等の統一・標準化】
・費用対効果が不明確 ・現時点で住民や団体から開示を求められているデータや場面もないため、業務として行うことのメリットも感じていない ・インターネット上にある情報や各種メールサービスで類似した恩恵を受けている等の理由により、新たな取り組みの必要性を感じない ・オープンデータの成果として紹介されているアプリ等あるが、本当に利用者が求めているアプリなのか甚だ疑問であるものが多い。 ・離島の場合、必要性が感じられない。 【データフォーマット、データセット、手順等の統一・標準化】 ・それぞれの市町村によって公開データのフォーマットが統一されていないため本来の意味での活用がされているのか疑問 ・団体間で提供データの項目、作成時期、精度に差があるようでは、民間データ活用も進まないので、意味のあるデータ公開を 進めるなら、全国統一基準を定め公開する必要がある 【上位組織(県・国)による取りまとめ】 ・オープンデータの公開に当たっては,自治体ごとに温度差があり,国において公開を呼びかけているだけでは公開は進まない。 都道府県レベル,市町村レベルで公開すべきデータを標準化し,各地方自治体が共通のカタログサイトで公開するなど, 公開を進める仕組みが必要。 ・同一都道府県内の市町村に対し、都道府県が、最低限これだけのセットは出すべき、という方針を定め、都道府県全体のデータ取得が できるようになれば、リサーチする民間側も使いでがあるのではないか。 ・オープンデータ イズ デフォルト を原則として、自治体情報は「公開しなければならない」ことにしてほしい。 【広域連携の必要性】 ・近隣市区町村とも同一のカタログサイト等で公開できる等の利便性向上が必要。都道府県単位でカタログサイトを整備し、 市区町村はそこに公開できるといった仕組みがあると利用者としては活用しやすい。 都道府県単位程度で共同利用形態を取れれば、更に統一的なオープンデータの普及が進む。 ・市町村の取り組みはもとより、県が主体となった広域的なオープンデータの提供・公開について進める必要がある ・複数の地方公共団体で同じデータを同じ形式で公開するとかなりの効果があるのではないか。特定の種類のデータについて、 国が定めた様式での公開を義務化するのはどうでしょうか。
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(参考4)官民データ推進基本法及び 官民データ推進基本計画について
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官民データ活用推進基本法 第3章 基本的施策の全体像
官民データ活用推進基本法 第3章 基本的施策の全体像 19条 国の施策と地方公共団体 の施策との整合性の確保等 行政(国) 民間 オープンデータ (協調分野) 行政(地方) オープンデータ データ流通基盤の整備 10条 11条 手続における情報通信の技術の利用等について(オンライン原則) ルール整備 国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等(オープンデータ) 個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な使用(12条) 円滑なデータ流通に関連する制度(コンテンツ流通を含む)の見直し(11条3項) 電子委任状の法整備(10条3項) 15条1項 情報システムに係る規格の整 備、互換性の確保、業務の見直 し(システム改革、BPR) サービスプラットフォーム (データの標準化(語彙、コード、文字等)、API、認証機能等) マイナンバー制度 15条2項 13条 官民の情報システムの連携を図るための基盤の 整備(分野横断的なサービスプラットフォーム) マイナンバーカードの普及・活用 14条 利用の機会等の格差の是正(デジタルデバイド対策) 16条 研究開発の推進 17条 人材の育成 18条 普及啓発等
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官民データ活用推進基本法 第2章 官民データ活用推進基本計画等について
官民データ活用推進基本法 第2章 官民データ活用推進基本計画等について (官民データ活用推進基本計画)[第8条関係] 官民データ活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1.官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針 2.国の行政機関における官民データ活用に関する事項 3.地方公共団体及び事業者における官民データ活用の促進に関する事項 4.官民データ活用に関し政府が重点的に講ずべき施策(議長により重点分野が指定された場合) 5.上記のほか、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項 基本計画に定める施策については、原則として具体的な目標やその達成の期間を定めるものとする。 基本計画の案は、IT総合戦略本部のもとに設置される官民データ活用推進戦略会議が作成し、内閣総理大 臣が閣議決定を求め、国会に報告するとともに、Webサイト等で公表しなければならない。 政府は、毎年度、基本計画の見直しを行い、必要に応じて変更する。 (都道府県官民データ活用推進計画等)[第9条関係] 都道府県官民データ活用推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1.都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針 2.都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する事項 3.上記のほか、都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進 するために必要な事項 市町村(特別区を含む。)は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画 を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画を定める よう努めるものとする。 都道府県又は市町村は、各々の計画を策定・変更したときは、Webサイト等で公表しなければならない。
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(国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保)
官民データ活用推進基本計画等の策定 (国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保) 国 各地方公共団体が、 国の計画に即して 計画を策定すること により、整合性を確保 官民データ活用 推進基本計画 国の計画に 即して策定 (義務) 国の計画に 即して策定 (努力義務) 都道府県 市町村 都道府県官民データ 活用推進計画 市町村官民データ 活用推進計画 都道府県の計画を 勘案して策定(努力義務) ・データ保有主体の壁を越えた円滑なデータ流通の促進 ・国民一人一人が今まで以上にきめ細かいサービスを享受できる社会の実現 ・防災や見守りをはじめ、公益性の高い分野で、より充実した行政サービス等の実現
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世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画における 地方公共団体の計画雛型に関連するオープンデータ関連施策
No. 施策名 スケジュール 19 公開ルールの策定と、それに基づいた府省庁が保有する行政データの棚卸しの実施 - 潜在的なものも含め、オープンデータに対する民間ニーズを把握し、それに即したデータ公開を促進することが必要。 - 「オープンデータ基本指針」(平成29年5月30日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決定)に基づき、国等が保有するデータの実態把握に向け、平成29年内に府省庁が保有するデータの「棚卸し」を実施。 20 官民ラウンドテーブルの開催と、民間ニーズに則したオープンデータ推進 - 平成29年内に実施する行政データの棚卸し結果を踏まえ、平成29年度下期に重点分野を中心に官民ラウンドテーブルを開催し、地方公共団体や事業者が保有するデータを含め、データの公開・活用の在り方(目標値や効果指標を含む。)を整理し、更なるオープンデータ化を推進。 - これにより、オープンデータを活用した新たなサービス創出や諸課題を解決。 21 オープンデータ・バイ・デザインの推進 - 行政手続や情報システムがオープンデータを前提としていないため、各府省庁が保有するデータのオープンデータ化が限定的でデータの活用が不十分。 - 平成29年内に「デジタル・ガバメント推進方針」(平成29年5月30日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決定)に基づく政府全体の実行計画を策定し、それに基づき、平成30年度内にオープンデータ・バイ・デザインを盛り込んだ府省庁の実行計画(KPI、取組機関等を含む。)策定率100%を目標に推進。 - 更なるオープンデータ化を推進し、新たなサービス創出や諸課題を解決。 22 地方公共団体が保有するデータのオープンデータ化の推進 - オープンデータに取組済の地方公共団体は279団体(平成29年5月現在)であり、全体の約15%。今後、各地方公共団体のニーズも踏まえた更なる支援を行うことが必要。 - 従来の伝道師の派遣等による支援に加え、平成29年中に地方公共団体が最低限公開することが望ましいデータセット・フォーマット標準例の提示や、都道府県・市町村官民データ活用推進計画の雛型への反映を行うとともに、地方公共団体職員等向けの試験環境の整備、及びデータを保有する地方公共団体と民間事業者等との調整・仲介(マッチング)機能の創設などの支援を通じ、平成32年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率100%を目標に推進。 - これにより、地域における新たなサービスの創出や諸課題を解決。 34 訪日外国人観光客等に有益な飲食店や観光資源等の観光情報のオープンデータ化推進(地方公共団体が保有する情報の公開促進を含む) - 訪日外国人観光客等が増加しつつあるものの、観光関係情報の多言語の対応が進んでいない。 - 事業者等による多言語対応の情報提供サービスの創出等を促進するため、平成32年までに全ての地方公共団体で観光関係情報をオープンデータ化。 - これにより、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた訪日外国人観光客への情報提供の充実及び新たな観光サービスを創出。 ※背景色ありは、重点的に講ずべき施策として本文に記載有
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世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画における 地方公共団体の計画雛型に関連するオープンデータ関連施策
No. 施策名 スケジュール 35 農業関係情報のオープンデータ化の推進 - 農業者の生産性向上や経営の改善に資する土壌、統計、研究成果、市況等の公的データについて、平成30年度末までに農業データ連携基盤を通じて、順次オープンデータ化及び提供。 39 交通事故及び犯罪に係る情報の公開の在り方の検討 - 交通事故情報及び犯罪情報については各種統計データが公表されているが、更なる粒度の細かいデータを公開することによって、関係団体や地域住民等による自主的な交通事故防止対策及び犯罪抑止対策を促進することができる可能性。 - 交通事故及び犯罪の防止に資するよう、既存の統計データだけでなく、交通事故及び犯罪に係る発生場所、発生状況等の可能な限り粒度の細かいデータを二次利用可能な形で公開することの可否について、プライバシーの問題も踏まえつつ、平成29年度中に検討し、結論を得る。 40 ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進に向けた取組の推進 - 平成32年までに主要空港から2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場まで屋内外シームレスな移動支援を可能とする民間サービスの実現。 41 公共交通機関の運行情報(位置情報等)等のオープンデータ化 - 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、平常時を超える交通需要への対応や訪日外国人観光客等への対応が必要。 - 平成29年度に官民で諸課題を検討し、平成30年度から順次取組を開始。平成32年度までにオープンデータを活用した公共交通機関の運行情報等の提供を開始することを目指す。 - これにより、同競技大会期間中における円滑な輸送に寄与。 43 介護サービス情報公表システムを活用した効果的な情報提供 利用者・家族等が空き情報のある介護事業所・施設を検索しやすくなるよう平成29年度中にシステム改修を行う。 44 保育所や放課後児童クラブの利用に関する有益な情報の公開促進 保護者の選択に資するような、保育所や放課後児童クラブの利用に関する有益な情報を二次利用可能なオープンデータとして公開するよう地方公共団体に対し働きかける。 52 防災・減災のため、必要な情報を円滑に共有できる仕組みの構築及び緊急時における公開に係る検討 効果的な災害対応を行う上で必要な情報・データについて、情報の所有者等との調整を踏まえ、その提供手法や提供期間、提供対象等のルールについて平成29年度中に検討を行い、円滑に情報共有するための仕組みを構築。さらに、緊急時において被災地における災害対応及び早期復旧に資する観点から、公開することが有効であると考えられる情報の整理及び適時適切な公開の仕組み等について検討。 60 自治体保有のものも含め調達情報(落札情報を含む)のオープンデータ化の推進(法人番号の付記を含む) - 中央省庁や地方公共団体保有の調達情報のオープンデータ化を推進するとともに、調達情報への法人番号付記の更なる推進と法人インフォーメーションとの連携を図る。平成32年までに全府省において調達情報のオープンデータ化及び調達情報への法人番号の付記を開始する。 61 国・地方公共団体の所有する法人情報に係るデータへの法人番号併記の促進 国・地方公共団体が法人に係る情報を公開する際の法人番号の併記及び所要の関連手続きの見直しを進め、平成30年1月以降、原則、法人に係る情報を公開する際には法人番号を併記。 ※背景色ありは、重点的に講ずべき施策として本文に記載有
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(参考5)オープンデータ基本指針の概要
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オープンデータ基本指針 概要 本基本指針の位置づけ 1.オープンデータの意義 2.オープンデータの定義
オープンデータ基本指針 概要 本基本指針の位置づけ 平成28年12月14日に公布・施行された「官民データ活用推進基本法」において、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等について規定された。本文書は、これまでの取組を踏まえ、オープンデータ・バイ・デザイン(注)の考えに基づき、国、地方公共団体、事業者が公共データの公開及び活用に取り組む上での基本方針をまとめたものである。 1.オープンデータの意義 2.オープンデータの定義 (1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、 経済活性化 (2)行政の高度化・効率化 (3)透明性・信頼の向上 ① 営利目的、非営利目的を問わず 二次利用可能なルールが適用されたもの ② 機械判読に適したもの ③ 無償で利用できるもの 3.オープンデータに関する基本的ルール (1)公開するデータの範囲・・・各府省庁が保有するデータは、原則オープンデータとして公開。公開することが適当でない公共データは、公開できない 理由を原則公開するとともに、限定的な関係者間での共有を図る「限定公開」といった手法も積極的に活用。 (2)公開データの二次利用に関するルール・・・ 原則、政府標準利用規約を適用。 (3)公開環境・・・特にニーズが高いと想定されるデータは、一括ダウンロードを可能とする仕組みの導入や、APIを通じた提供を推進。 (4)公開データの形式等・・・機械判読に適した構造及びデータ形式で掲載することを原則。法人情報を含むデータは、法人番号を併記。 (5)公開済みデータの更新・・・可能な限り迅速に公開するとともに適時適切な更新。 4.オープンデータの公開・活用を促す仕組み (1)オープンデータ・バイ・デザインの推進・・・行政手続き及び情報システムの企画・設計段階から必要な措置 (2)利用者ニーズの反映・・・各府省庁の保有データとその公開状況を整理したリストを公開→利用者ニーズを把握の上、ニーズに即した形での公開 5.推進体制 6.地方公共団体、独法、事業者における取組 (1)相談窓口の設置・・・総合的な相談窓口(内閣官房 IT総合戦略室)・相談窓口(各府省庁)の設置 (2)推進体制・・・内閣官房IT総合戦略室は、政府全体の オープンデータに関する企画立案・総合調整、各施策の レビュー、フォローアップを実施等 地方公共団体・・・官民データ法の趣旨及び本基本指針を踏まえて推進。 独立行政法人・・・国費によって運営されていること又は実施している事業や 研究があることに鑑み、基本指針に準拠して取組を推進することが望ましい。 公益事業分野の事業者・・・その公益性に鑑み、本基本指針及び利用者 ニーズを踏まえて推進することが望ましい。 (注)公共データについて、オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うこと。
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