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歯科診療報酬 疑義解釈編 平成18年 4月6日 山梨県歯科医師会 医療保険部.

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1 歯科診療報酬 疑義解釈編 平成18年 4月6日 山梨県歯科医師会 医療保険部

2 Q1:歯科疾患総合指導料算定患者に渡す指導 内容等を記載した文書は、初診時に渡す必要 があるか?
A1:歯科疾患総合指導料を算定した日に急性炎症等で、・口腔内写真等の治療計画の立案に必要な検査等が行えず、総合的な指導管理が行えない場合にあっては、初回又は2回目の再診日までに必要な検査等を行い、治療計画を立て、当該総合指導と併せて患者に対して文書を提供し説明を行った場合に限り、当該指導料が算定できます。

3 Q2:歯科疾患総合指導料を算定し、治療終了後、   当初の治療計画の傷病と異なる新たな疾患が   生じた場合は、治療終了日から3ヶ月以内でも  初診料と同様の取扱いで、再度の初診料を算  定できるか ?
A2:歯科疾患総合指導料を算定した場合にあっては、治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して3ヶ月以内は再診として取扱い、初診料を算定せず再診料を算定します。 ただし、外傷等により当初の治療計画の傷病とは異なる新た疾患が生じた場合についてはこの限りでなく、初診料と同様の取扱いとして差し支えありません。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に前回治療終了月日及び当該疾患の状態を記載することとなります

4 Q3:計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が     終了した日から起算して3ヶ月以内は再診として    取り扱う」とあるが、前回終了日を診療報酬明細    書の摘欄に記載するのか。
A3:歯科疾患総合指導料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して3ヶ月を超えた場合に、当該患者に再度の歯科疾患総合指導料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者の前回治療終了年月日を記載します。ただし、前回治療終了年月日から1年以上経過した場合にはこの限りでありません。

5 Q4:「歯科疾患総合指導料」の対象疾患に制限はあるのか。
 A4:歯科疾患が対象となります

6 Q5:歯科疾患総合指導料の算定に際しては、施設基準となっている地方社会保険事務局長への届出が必要となるが、何時までに届出を行えばよいのか。
A5 :平成18年4月14日までに地方社会保険事務 局長へ届出書を提出し、同月末日までに要件審 査を終え届出の受理が行われたものについては、 4月1日に遡って算定することができます。

7 Q6:歯科疾患継続管理診断後に継続管理に入 り、1年後に歯科疾診断料を算定する場合の診 療録及び診療報酬明細書の記載方法について。
A6:診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に歯科疾患総合指導料を算定した年月日、歯科疾患総合指導料の治療計画に基づく一連の治療が終了した年月日を記載します。

8 Q7:歯科疾患継続指導料算定時の診療報酬明細書への病名記載はどうするのか。
A7:病名と併せて歯科疾患継続管理中と記載します。

9 Q8:歯周疾患の初期治療(スケーリング)が終了しなくても機械的歯面清掃加算は算定できるか。
A8:歯科医学的に判断されたい。

10 Q9:機械的歯面清掃加算とスケーリングの同時算定はできるか。
A9:歯科医学的に判断されたい。

11 Q10:機械的歯面清掃加算は歯肉炎(G病名)でも算定できるか。
A10:歯周疾患に罹患している患者に対して機械的歯面清掃を実施した場合に算定します。

12 Q11:歯科疾患総合指導料算定患者に限り機械的歯面精掃加算が算定できるのか。
A11:歯周疾患に罹患している患者に対して機械的歯面清掃を実施した場合に算定します。

13 Q12:新製義歯指導料は新製義歯 調整料を算定と同時に算定する のか。
A12:同時に算定する取扱いとなっています。

14 Q13:歯科治療総合医療管理料と 歯周疾患指導管理料の同時算定 はできるか。
A13:算定できます。

15 Q14:老人患者に対して歯周精密 検査を実施した場合には算定で きるか。
A14:算定できます。

16 Q15:「咬合異常(Mal〕」病名で咬 合調整の算定はできますか。

17 Q16:「咬合調整」は通知の各ケースで咬合調整を 行った場合の診療報酬明細書への記載 は、全て「咬調」欄に記載するのか。
A16:貴見のとおりです。

18 Q17:「暫間固定」の算定上の取扱いにつ いて。
A17:「簡単なもの300点」とは、歯周外科手術を伴わない場合及び歯周外科手術を予定する場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいいます。なお、1顎に2か所以上行っても1回の算定となります。 「困難なもの500点」とは、歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定をいいます。なお、歯周外科手術に伴う4歯未満の暫間固定の費用は、区分番号JO63に掲げる歯周外科手術の所定点数に含まれ、別に算定できません。 「著しく困難なもの650点」とは、連続鉤固定法及びレジ ン床固定法による暫間固定のことをいいます。

19 Q18:「床副子」の算定上の取扱いについて。
A18: 「簡単なもの650点」とは次のものをいいます。 イ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床 ロ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で      製作した床 ハ 顎変形症における手術にあたり製作したサージカ        ルガイドプレート

20 「困難なもの1500点」とは次のものをいいます。 イ 斜面板 ロ 咬合挙上副子 ハ 乳幼児の顎骨骨折に対してナイトガードとして口腔 
    内に装着するマウスピース 二 固定用金属線による囲綿結紮に用いたレジン等で     製作した床副子(無歯顎の老人や乳歯列を有する     幼児などの顎骨骨髄炎において、腐骨摘出後欠損         創に歯牙副子の応用ができない場合に限る。) ホ 歯ぎしりに対する咬合床(アクチバトール式のものを     除く) へ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床(アク     チバトール式を除き、医科医療機関等からの診療情     報提供料の算定に基づく場合に限る。)

21 「著しく困難なもの2000点」とは、次のものをいいます。
イ 咬合床副子 ロ 歯ぎしりに対する咬合床(アクチバトール式     のもの) ハ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合 床(アクチバトール式で、医科医療機関等か らの診療情報提供料の算定に基づく場合に 限る。)

22 Q19:睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置を初めて装着 した際、新製義歯と同様の注意事項を患者に説明す る必要があると思われるが、口腔内装置装着時に新 製義歯指導料の算定はできるか。
A19:睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着を行なった後、適合を図るための調整等が必要となり、装着後1月以内に咬合床の調整を行った場合は、1口腔1回に限り区分[床副子調整]の[睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合120点]により算定することとなります。 なお、診療録に調整部位、調整内容等を記載することになります。         

23 Q20:今改定より、メラニン色素沈着症、変色無 髄歯の漂白は、保険給付外診療として取り扱 うか。
A20:貴見のとおりです。

24 Q21:例えば、抜歯とWZ摘出を同時に行った場 合、何れか一方の手技料を算定するのか。
A21:同一手術野又は同一病巣に対して複数の手術を行 なった場合であっては、主たる手術の所定点数により算 定し、従たる手術においては診療録に手術の名称、手術 の内容、部位等を記載します. ただし、区分番号「JOOO」に掲げる「抜歯手術」から区 分番号「JOO4-3」に掲げる「歯の移植手術」を単独で行 う場合については、個々の区分により規定する算定単位 に応じて算定を行なう取扱いとなります。

25 Q22:小児創傷処理(6歳未満)における5歳未満の乳幼児加算は、どのように算定するのか。
A22: 5歳未満の乳幼児に対しては所定点数(500点)を、4歳未満の乳幼児に対しては所定点数に50/100の点数(750点)を加算した点数を算定します。 なお、6歳以上の患者には「創傷処置4」(470点)を算定します

26 Q23: 有床義歯調整料 咬合機能回復困難患者加算は、どのような症例に対し て適用されるのか。
A23:この加算は、有床義歯の長期適正使用を推進する ため、特に咬合の回復が困難な患者に対する調整を評価 したものです。なお、咬合の回復が困難な患者とは、次の いずれかの要件を満たす患者をいいます。 イ 総義歯を装着した患者 ロ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯 以外には対合歯間の接触関係を有しない患者

27 Q24:保険給付外診療で製作された歯冠修復物 及び欠損補綴物の脱離再装着や破損による修 理は保険給付外の取扱いとなったが、 “特定療養費”で製作された金属床総義歯は保 険給付の対象と考えてよいか。
A24:貴見のとおりです。

28  ご清聴有難う御座いました。


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