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平成16年度 社会保険診療報酬改定 山梨県歯科医師会 医療保険部.

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1 平成16年度 社会保険診療報酬改定 山梨県歯科医師会 医療保険部

2 改定までの経緯と改定率の内訳 平成15年3月 「医療保険制度体系及び診療報酬体系に係 る 基本方針」
平成15年3月 「医療保険制度体系及び診療報酬体系に係 る 基本方針」 平成15年7月 「診療報酬調査専門組織」設置 ・根拠となる各種データ―収集や評価・分析 平成15年12月 政府 -5.0%              診療側+4.2% 診療報酬本体改定±0% 支払側-2.7%    *歯科の財源として-0.4%分を+0.4%として改定分に当てる * 0.4%の財源の6割をか再診料に当てる

3 歯科診療報酬改定の特徴 1.かかりつけ歯科医機能の充実 2.重症化予防 3.医療連携の推進

4 歯科診療報酬改定項目Ⅰ 1.かかりつけ歯科医機能の評価の充実 2.高次歯科医療を担う病院歯科機能の充実及び連携の推進
3.全身疾患を有する患者に対する総合的医療管理の評価 4.睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置治療の評価 5.混合歯列期における歯肉炎等の重症化予防治療技術の評価 6.歯周疾患のメインテナンス治療の充実 7.歯科訪問診療の質の向上と適正化 8.訪問歯科衛生指導の適正評価 9.歯及び補綴物の長期維持に関する基本的技術の評価

5 歯科診療報酬改定項目Ⅱ 10.有床義歯調整指導の評価の見直し 11.有床義歯修理,ブリッジの装着の評価の見直し 12.歯周治療の評価の見直し
13.矯正治療の適応疾患の見直し 14.一般,老人歯科診療報酬の評価の見直し 15.医科関連事項の見直し       *評価,充実 → プラス項目       *見直し,適正化 → マイナス項目

6 改定の要点1 病院歯科初診料1 250点 → 255点 か初診料 270点 → 274点 か再診料 40点 → 45点
病院歯科初診料1  250点 → 255点 か初診料        270点 → 274点 か再診料        40点 → 45点 歯周疾患継続総合診療料   10歯未満        310点 → 315点   10歯以上20歯未満  450点 → 455点   20歯以上        620点 → 625点

7 改定の要点2 歯科口腔継続管理治療診断料 (新設) → 80点 歯科口腔継続管理総合治療料 (新設) → 325点
(新設) → 80点 *混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療 歯科口腔継続管理総合治療料                  (新設) → 325点 *歯科口腔継続管理治療診断に基づく   機械的歯面清掃,指導管理等の治療管理

8 改定の要点3 か初診算定患者に限定  ・齲蝕歯即時充填加算    5点加算  ・初期齲蝕小窩裂溝処置  12点加算  ・歯科衛生実地指導料    20点加算

9 改定の要点4 共同療養指導計画加算 (新設) → 100点 歯科治療総合医療管理料 (新設) → 250点/月
                (新設) → 100点     *歯科特定疾患療養指導料 150点(月2回)で主治医と          共同で計画策定,文書提供 歯科治療総合医療管理料               (新設) → 250点/月     *か初診算定患者で全身疾患を有する患者で情報を       受け必要な医療管理を行う

10 改定の要点5 地域医療連携体制加算 (新設) → 300点/月 *歯科訪問診療で時間外,休日又は深夜の 緊急時の診療体制の確保 *か初診届出
            (新設)  → 300点/月         *歯科訪問診療で時間外,休日又は深夜の           緊急時の診療体制の確保         *か初診届出 *患者又は家族に文書提供         *連携医療機関に情報提供

11 改定の要点6 訪問指導計画・指示書加算 (新設) → 100点 訪問歯科衛生指導料 1)複雑なもの 1回目 550点 350点(月4回まで)
              (新設)  → 100点          *訪問指導計画の策定と文書による訪問歯科              衛生指導の指示 訪問歯科衛生指導料   1)複雑なもの 1回目 550点      350点(月4回まで)             2回目 300点    2)簡単なもの       80点       100点 *訪問指導計画の文書による指示に基づき行った場合

12 改定の要点7 直接歯髄覆覃 70点→120点 抜髄 2根管 380点→390点 3根管以上 530点→550点
直接歯髄覆覃             70点→120点 抜髄         2根管    380点→390点               3根管以上 530点→550点 感染根管処置   2根管    250点→260点             3根管以上 370点→390点 細菌簡易培養検査         70点→ 60点 歯肉息肉除去術 抜髄時も所定点数の 50/100                 

13 改定の要点8 歯根端切除手術(歯牙移植) 歯周基本治療 2回以上 所定点数の 50/100 → 30/100
*抜去した埋伏歯又は智歯を移植した場合,   歯根端切除手術に準じて算定する。 歯周基本治療 2回以上       所定点数の 50/100 → 30/100       28点,30点,33点 → 17点,18点,20点

14 改定の要点9 補綴時診断料 (1口腔につき) 70点 → (1装置につき) 75点 ブリッジの装着料 5歯以下 90点→150点
 (1口腔につき) 70点 → (1装置につき) 75点 *有床義歯,ブリッジを作成する場合の30点 → 削除 ブリッジの装着料 5歯以下  90点→150点              6歯以上 180点→300点         その他のブリッジ  40点→ 70点     *支台装置ごとの装着料の包括化

15 改定の要点10 有床義歯装着料 総義歯 200点→230点 有床義歯修理(1床につき) 200点→220点 有床義歯修理
有床義歯装着料  総義歯 200点→230点 有床義歯修理(1床につき)  200点→220点 有床義歯修理            少数歯欠損 新設→ 30点            多数歯欠損 新設→ 60点            総義歯    新設→ 115点

16 改定の要点11 咬合採得 少数歯欠損 35点→ 55点 多数歯欠損 160点→ 185点 総義歯 255点→ 280点
          少数歯欠損  35点→ 点           多数歯欠損 160点→ 185点           総義歯    255点→ 280点 前装鋳造冠         1242点→ 1200点 ポンテック            800点→ 772点

17 改定の要点12 鋳造鉤 双歯鉤 210点→ 220点 両翼鉤 197点→ 205点 線鉤 双歯鉤 185点→ 195点
鋳造鉤 双歯鉤        210点→ 220点          両翼鉤        197点→ 205点 線鉤   双歯鉤       185点→ 195点         両翼鉤・レストつき125点→ 135点        レストのないもの  105点→ 115点 フック・スパー          80点→ 85点 バー       鋳造バー  400点→ 420点             屈曲バー 点→ 240点

18 改定の要点13 新製義歯調整指導料 65・40点→170点 有床義歯調整・指導料 30点→ 35点
新製義歯調整指導料    65・40点→170点    * 装着時または装着後1月以内に1回に限り算定 有床義歯調整・指導料       30点→ 35点 有床義歯長期調整指導料(Ⅰ) 300点→330点 有床義歯長期調整指導料(Ⅱ) 500点→530点 有床義歯長期調整指導料(Ⅲ) 新設 →700点    * DⅡ算定月から6ヶ月を越え1年以内の期間

19 改定の要点14 老人慢性疾患生活指導料 150点→削除 老人有床義歯装着料 少数歯欠損 60点→削除(一般と統合)
老人慢性疾患生活指導料       150点→削除 老人有床義歯装着料 少数歯欠損  60点→削除(一般と統合)                 多数歯欠損 120点→削除(   〃   )                 総義歯    230点→削除(   〃   ) 老人新製義歯調整指導料 2回まで 95点→削除(   〃   )                     3回まで70点→削除(   〃   ) 老人有床義歯調整指導料       50点→削除(   〃   ) 老人有床義歯長期調整指導料(Ⅰ) 350点→削除(   〃   ) 老人有床義歯長期調整指導料(Ⅱ) 550点→削除(   〃   )

20 改定の要点15 老人咬合採得・有床義歯 少数歯欠損 55点→削除(一般と統合) 多数歯欠損 185点→削除(一般と統合)
    少数歯欠損  55点→削除(一般と統合)     多数歯欠損 185点→削除(一般と統合)     総義歯    280点→削除(一般と統合)

21 改定の内容

22 1. 歯科診療所と病院歯科に おける機能や連携に応じた評価
1. 歯科診療所と病院歯科に    おける機能や連携に応じた評価 (1)かかりつけ歯科医機能の評価の充実 (2)高次歯科医療を担う病院歯科機能の充実   および連携の推進 (3) 全身疾患を有する患者に対する総合的医療管理の評価 (4) 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置治療の評価

23 (1)かかりつけ歯科医機能の 評価の充実 ① かかりつけ歯科医再診料の評価の充実 ・ かかりつけ歯科医再診料 40点 → 45点
(1)かかりつけ歯科医機能の   評価の充実 ① かかりつけ歯科医再診料の評価の充実 ・ かかりつけ歯科医再診料 点 → 45点 * かかりつけ歯科医再診療を算定する場合は、再診時における治療の進行状況や次回の治療内容等に関して、患者に効果的に説明するとともに、その内容の要点を診療録に記載すること。

24 (1)かかりつけ歯科医機能の 評価の充実 ② 初期齲蝕治療等におけるかかりつけ歯科医の機能の適正評価 ・か初診算定患者かつ継続的な歯科医学的
② 初期齲蝕治療等におけるかかりつけ歯科医の機能の適正評価     ・か初診算定患者かつ継続的な歯科医学的  管理を行っている患者に対して 1)齲蝕歯即時充填形成      →  5点加算    2)初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 → 12点加算 3)歯科衛生実地指導料      → 20点加算

25 (2)高次歯科医療を担う病院歯科機能の充実および連携の推進
①病院歯科機能における初診時の治療計画に基づく情報提供の充実  ・病院歯科初診料1 点 → 255点 *病院歯科初診料1算定する場合は、当該患者の病名、症状、治療内容及び治療期間等に関する治療計画を策定し、その内容を患者に対して文書で提供した上で効果的に説明すること。 *病院歯科初診料1を算定した場合にあっては、患者に提供した治療計画の内容等を記載した文書の写しを治療録に添付する。

26 (2)高次歯科医療を担う病院歯科機能の充実および連携の推進
②医科の関連科との連携による指導管理及び情報提供の評価の充実 ・ 歯科特定疾患療養指導料 点(月2回)・・・初診月算定可 別表第四.歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患   口腔領域の悪性新生物(琺瑯上皮腫を含む。)  顎・口腔の先天異常   舌痛症(心因性によるものを含む。)   口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)   口腔領域のシェ―グレン症候群   尋常性天疱瘡又は類天疱瘡   口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)   睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するもの   に限る。)

27 共同療養指導計画加算 (新設) → 100点 *患者の主治医と共同で、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者にその内容を文書により提供した場合に、患者一人につき一回に限り算定するものであるが、患者の症状に変化が生じ当該計画の見直しが必要となり、改めてその内容を文書により提供した場合に限り、再度算定することができる。また、共同療養指導計画加算を算定した場合においては、患者に提供した療養指導計画に 係る文書の写しを診療録に添付するとともに、共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医の保険医療機関名及び氏名を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

28 (3) 全身疾患を有する患者に対する総合的医療管理の評価
  一定の全身疾患を有する患者に対するかかりつけ医からの診療情報提供に基づく歯科治療による偶発症等の抑制に係る総合的医療管理に対する評価を行う。    ・歯科治療総合医療管理料             (新設) → 点/月

29 別表第六 歯科治療総合医療管理料に規定する疾患
別表第六 歯科治療総合医療管理料に規定する疾患  高血圧性疾患  虚血性疾患  不整脈  心不全  喘息  慢性気管支炎  糖尿病  甲状腺機能障害  副腎皮質機能障害  脳血管障害  てんかん  甲状腺機能亢進症  自律神経失調症

30 第9.歯科治療総合医療管理料  1.歯科治療総合医療管理料に関する施設基準   (1)歯科診療報酬点数表の区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医      の注の1の届出を行った保険医療機関であること。   (2)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科      衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の      全身状態を管理できる体制が整備されており、次のいずれかに該当      すること。    ア.常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。    イ.常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師が1名以上配      置されていること。   (3)当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具 等を有していること。    ア.経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)    イ.酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)    ウ.救急蘇生セット(薬剤を含む。)   (4)緊急時に円滑な対応ができるよう病院であるほかの保険医療機関と      の連携体制が整備されていること。  2.届出に関する事項    歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式11を    用いること。

31 ①医科医療機関等に受診中であり、歯科治療中に緊張等に
  よりショック等の症状がおこる可能性がある疾患に罹患、   診療情報提供を受けた者 ②か初診を算定する患者 ③呼吸心拍監視、簡単な鎮静、歯周疾患指導管理料、歯科口腔疾患 指導管理料は含む

32    * 厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって、別の医科医療機関等の当該主病の担当医から歯科治療を行うにあたり、総合的医療管理が必要であるとして情報提供を受けた患者に対し、必要な医療管理を行った場合に算定する。また、主病の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の所属保険医療機関名等について診療録に記載する。    * か初診届出医療機関において、か初診算定患者に対して行った場合に限り算定できる。    * 全身状態の把握、管理等に必要な呼吸心拍監視装置等の機器、機材等が整備されていること。    * 紹介を受けた患者に対し、担当医からの情報提供等に基づき、次に掲げる総合的医療管理を一定時間以上行った場合に算定する。また、患者の症状、総合的医療管理の詳細等について診療録に記載すること。      ア 治療内容に関する十分な説明及び同意      イ 治療前、治療中における全身状態の把握、管理(呼吸心拍監視、鎮静等)      ウ 治療後における十分な変調の把握(一定時間の経過観察)      エ 患者又は家族への状況説明(注意事項等)    * 同一暦月につき1回限り算定できる。    * 呼吸心拍監視、簡単な鎮静、歯周疾患指導管理及び歯科口腔疾患指導管理は算定できない。    * 主病に係る紹介元保険医療機関名について、診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

33 (4) 睡眠時無呼吸症候群に対する 口腔内装置治療の評価
  睡眠時無呼吸症候群に対する治療法として、口腔内装置治療の有効であると診断され、医科医療機関からの診療情報提供に基づき口腔内装置治療の依頼を受けた場合について、床副子を準用して評価を行う。 * 睡眠時無呼吸症候群の治療法として、医科医療機関等からの診療情報提供料の算定に基づく口腔内装置治療の依頼を受けて、咬合床(口腔内装置)を装着した場合は、「I017」床副子の簡単なもの1500点又は困難なもの2000点により算定する。なお、製作にあたり印象採得を行った場合は、1装置につき「M003」印象採得の225点を咬合採得は「M006」咬合採得の280点を、装着料は「M005」装着の300点により算定する。なお、口腔内装置の装着時又は装着後一月以内に、口腔内装置の調整を行った場合は、1装置につき新製義歯調整指導料により算定する。また、紹介元保険医療機関からの情報提供に関する内容及び保険医療機関名等について診療録に記載し、診療報酬明細書の摘要欄に紹介元保険医療機関名を記載する。

34 睡眠時無呼吸症候群の診断からの治療流れ 医科・歯科医療機関 〇自覚症状、〇問診、〇スクリーニング 診断 検査可能な医科医療機関
    医科・歯科医療機関 〇自覚症状、〇問診、〇スクリーニング   診断   検査可能な医科医療機関        簡易検査(パルスオキシメーター等)     確定診断(終夜睡眠ポリグラフ:PSG検査 評価        評 価 CPAP圧の条件設定   治療法の決定 医科・歯科医療機関 〇口腔内装置 〇CPAP療法       〇外科的手術           〇その他の療法

35 2  齲蝕や歯周疾患等の重症化予防 (1) 混合歯列期における歯肉炎等の重症化   予防治療技術の評価 (2) 歯周疾患のメインテナンス治療の充実

36 (1)混合歯列期における歯肉炎等の 重症化予防治療技術の評価
初診からの3月以上経過した歯肉炎以外の治療が終了した病状安定が得られている概ね6~15歳の混合歯列期にある患者に対し、患者の同意に基づき継続管理計画を策定し、1~3月ごとの歯肉炎等の継続管理治療を行う新たな治療体系の評価を行う。 ・歯科口腔継続管理治療診断料 (新設) → 80点 混合歯列期の歯肉炎の継続管理治療の必要性の判断を評価

37 1.歯科口腔継続管理治療診断料に関する施設基準
第29.歯科口腔継続管理治療診断料 1.歯科口腔継続管理治療診断料に関する施設基準 (1)歯科点数表区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注1の届出を行った保険医療機関であること。 (2)常勤の歯科衛生士又は看護師1名以上配置されていること。 (3)歯科口腔継続管理治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 2.届出に関する事項 歯科口腔継続管理治療診断料の施設基準に係る届出は、 別添2の様式27を用いること

38 ①か初診届け出医療機関に限られる。 ②初診の日から3月以上を経過し、歯肉炎治療を含めた一連の歯科治療が終了し、病状が安定した患者に対して、同意を得て継続治療計画を策定し、その内容を文書により提供した場合に算定する。診断内容を診療録に記載する。 ③継続治療計画には、患者の口腔内状況、口腔内検査、指導管理、機械的歯面清掃等の概要及び回数等を含むものとする。 ④口腔内の状態の検査とは、プラークチャートを用いたプラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等の歯肉炎の診断に必要な検査をいう。

39 ⑤継続的歯科口腔衛生指導料算定による齲蝕多発傾向者に対する継続管理が行われている患者については、当該診断料は算定できない。
⑥患者の同意に基づく継続治療計画を策定し、患者に対し文書で情報提供を行い,写しを診療録に添付する。 ⑦歯科口腔継続管理治療診断を実施し、歯肉炎等の継続管理が不要と判断される患者については、その根拠を診療録に記載する。患者に対しては、家庭等での留意事項について文書により情報提供を行いその写しを診療録に添付する。

40 ・歯科口腔継続管理総合診療科              (新設) → 点 ・歯科口腔継続管理診療診断に基づく継続管理計画の策定により、機械的歯面清掃、指導管理料の治療管理が1~3月ごとに行われた場合を評価

41 ① 歯科口腔継続管理総合診療料は、混合歯列期における歯肉炎等の病状安定における継続管理を評価したものであり、継続治療計画に基づき、1~3ヶ月間隔で当該総合診療を実施した場合に算定する。
② 診療報酬明細書の摘要欄に前回の歯科口腔継続管理総合診療料の算定日を記載する。ただし、初回は、歯科口腔継続管理総合診断料の算定日を記載する。 ③ 1年を目途として実施するものであり、当該総合診療の開始から1年を経過した時点で、歯科口腔継続管理治療診断を行い、継続管理治療の終了又は継続の必要性について判断する。 ④ 歯科口腔継続管理総合診療料を算定した月については、特掲診療料(診療情報提供、画像診断、歯科口腔継続管理総合診断及び抜歯手術に係る費用を除く。)は別に算定できない。 ⑤ 継続的歯科口腔衛生指導料の算定による齲蝕多発傾向者に対する継続管理が行われている患者については、当該診療料は算定できない。

42   ⑥歯科口腔継続管理総合診療料には再診に係る基本診療料が含まれ、同日の再診料及びか再診料は別に算定できない。
  ⑦歯科口腔継続管理総合診療料は、再診、口腔内検査、指導管理、(歯科衛生実地指導を含む)、機械的歯面清掃等を行った場合に算定する。   ⑧再診、口腔内検査、指導管理、(歯科衛生実地指導を含む)、機械的歯面清掃等に係る診療の内容を診療録に記載する。   ⑨歯科口腔継続管理総合診療料を算定期間中に当該総合診療にかかる以外の疾患を生じ、治療が必要と判断される場合、並行して実施することは差し支えない。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載する。   ⑩「注1」の機械的歯面清掃とは、歯科医師、歯科衛生士が行うすべての歯面における機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいう。   ⑪「注1」の口腔内検査とは、プラークチャートを用いたプラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等の歯肉炎の診断に必要な検査をいう。

43 (2) 歯周疾患のメインテナンス治療の充実 P総診   10歯未満        310点 → 315点   10歯以上20歯未満  450点 → 455点   20歯以上         620点 → 625点

44 *歯周疾患継続総合診療料における歯数には、残存歯とともに、ブリッジのポンティックの数も含まれる。
*歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年経過後に、歯周基本治療により病状の改善が見込めない部位が生じ、歯周外科手術が必要となった場合においては、歯周疾患のメインテナンス治療を中止し、必要な検査等を行った上で歯周外科手術を行うことができる。 *歯周疾患継続総合診療料を算定した月については、   特掲診療料(歯科衛生実地指導、画像診断、歯周疾患継続総合診断及び有床義歯長期調整指導に係る費用を除く。)は別に算定できない。

45 3 地域医療の連携を重視した 在宅歯科医療等の評価
(1) 歯科訪問診療の質の向上と適正化 ①かかりつけ歯科医による地域の病院歯科等の連携による休日、夜間等における歯科訪問診療の体制を図る。 ・ 歯科訪問診療料 (1日につき) 1 歯科訪問診療 点 2 歯科訪問診療 点 地域医療連携体制加算 (新設) →300点/月

46 注5.別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
て いるものとして地方社会保険事務局長に届け 出てた保険医療機関において、歯科訪問診療料 を算定する患者について、歯科訪問診療に基づ     き、当該保険医療機関が表示する診療時間以外     の時間、休日又は深夜における緊急時の診療     体制を確保する必要を認め、当該患者に対し、     当該保険医療機関が連携する保険医療機関(以      下「連携保険医療機関」という。)に関する情報を 文書により提供し、かつ、当該患者又はその家     族等の同意を得て、連携保険医療機関に対し診     療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る歯 科診療に必要な情報を提供した場合は、地域医 療連携体制加算として、つき1回に限り所定点数 に300点を加算する。

47 地域医療連携体制加算 ・か初診届出医療機関 ・時間外、休日又は深夜の緊急時に診療体制の確保の必要性
・患者又はその家族等に同意と文書による情報提供 ・連携医療機関に診療状況を示す文書の交付 ・月1回の算定

48 第12.歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算
   1.歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算に関する施設基準      (1) 歯科点数表区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の          注1の届出を行った保険医療機関であること。      (2) 当該保険医療機関において、次のアに該当する保険医療機関         及びイに該当する保険医療機関との連携により、緊急時の歯科         診療ができる連携体制を確保していること。         ア. 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注の2の届出             を行った病院歯科である保険医療機関で次の要件を満たし            ていること。           ① 緊急時に当該患者に対する歯科診療を行う体制を確保             していること。           ② 在宅歯科医療の調整担当者を1名以上配置していること。           ③ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が             整備されていること。         イ.歯科点数表区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診           料の注1の届出を行った保険医療機関であり、当該患者に               対する歯科訪問診療を行う体制が整備されていること

49     (3) 当該連携保険医療機関において緊急時に円滑な対  
      応ができるよう、あらかじめ患者又は家族の同意を得       て、その治療等に必要な情報を連携保険医療機関に       対してあらかじめ別添2の様式14の2又はこれに準じ       た様式の文書をもって提供し、その写しを診療録に添           付しておくこと。     (4) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関に       あっては、患者又はその家族等に連携保険医療機関       の名称、住所、在宅歯科医療の調整担当者又は担当       の歯科医師の氏名及び連絡方法等を記録した別添2       の様式14の3又はこれに準じた様式の文書を必ず交       付することにより、地域医療連携体制の円滑な運営を        図るものであること。 2.届出に関する事項   地域医療連携体制加算の施設基準に係る届出は別添2の様式14を用いること

50 *地域医療連携体制加算は、歯科訪問診療が必要な通院困難な患者等が安心して在宅療養等が行えるよう、複数の保険医療機関により夜間、休日及び診療を自ら行わない時間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制が整備されているとともに歯科訪問診療料を算定する患者の同意を得て当該患者の診療に必要な情報を他の保険医療機関の保険医等に提供すること等により、緊急時の連携体制が整備されていること等を評価するものである。ただし、この場合にあっては、緊急時には連携保険医療機関の歯科医師が対応に当たることがあり得る旨を患者等に説明するとともに、当該患者の病状、直近の診療内容等、緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に文書(ファクシミリを含む。)により適宜提供すること。なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 *地域医療連携体制加算の算定による複数の保険医療機関により休日夜間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制の確保が必要な場合とは、歯科訪問診療において処置、手術等が必要で治療期間中に病状が急変する可能性がある場合等をいうものであり、病状が急変する可能性がなくなった場合においては、当該加算の算定を中止すること。 *地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成16年 月 日保医発第 号)に示された様式又はこれに準じた様式の文書が必ず交付されていること。

51 *地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はぞの家族等の同意を得て、歯科訪問診療料の算定対象となる療養に必要な情報を連携保険医療機関に対して予め文書(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に示した様式又はこれに準じた様式の文書に限る。)をもって提供し、その写しを診療録に添付すること。また、引き続き地域医療連携体制加算の算定による緊急時等の対応が必要であり、病態の変化が生じた場合には、改めて連携保険医療機関に対し情報提供を行うこと。 *当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関の歯科医師が緊急に診療又は歯科訪問診療等を行った場合には、歯科初診料、歯科再診料、歯科訪問診療料等は、診療又は歯科訪問診療等を行った歯科医師の属する保険医療機関が算定する。この際、当該患者の病状急変等に対応して、診療又は歯科訪問診療等を行ったこと及びその際の診療内容等を、地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は治療の要点を当該患者の診療録に記載することが必要である。 *地域医療連携体制加算を算定する場合は、休日、夜間等における緊急時に対応し得るよう、できる限り患家に近隣の保険医療機関を連携保険医療機関とすること。 *地域医療連携体制加算にかかる連携保険医療機関にあっては、主治医から提供された患者の療養に必要な情報が記載された文書を緊急時に十分に活用できる状態で保管し、自ら当該患者を診療し診療録を作成した場合には、当該文書を診療録に添付しておく。 *地域医療連携体制加算は、1人の患者につき月1回に限り算定できるものである。

52 ②歯科訪問診療の対象者、適切な治療範囲等の整理による適正評価
*歯科訪問診療を行うにあたっては、日本歯科医学会の「歯科訪問診療における基本的考え方」(2004年)を参考とすること。 *特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定期に社会福祉施設等に赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、歯科訪問診療として取扱うことは認められない。 *歯科訪問診療を行う場合は、訪問診療の計画の要点を診療録に記載する。 * 歯科訪問診療2の算定の場合は、当該訪問診療で実施した治療内容及びその他療養上必要な事項を患者又は家族等に文書で提出,写しを診療録に添付する。 *通院による歯科治療が困難な場合以外の歯科訪問診療の必要性を認めない患者については、歯科訪問診療料を含め歯科診療に係る一連の費用は算定しない。  (削除 → 医科の医療機関へ通院している場合,一連の費用は算定しない)

53 (2) 訪問歯科衛生指導の適正評価 ・歯科訪問診療料 (1日につき) 訪問指導計画・指示書加算 (新設) →100点
・訪問指導計画の策定と文書による訪問歯科衛生指導の指示 注6.歯科訪問診療に基づき訪問歯科衛生指導が必要と認め     られた患者について、訪問指導計画を策定し、当該指導     計画に基づき、訪問歯科衛生指導を担当する歯科衛生     士、保健師、看護師又は准看護師に対し、文書により当     該訪問歯科衛生指導に係る指示を行った場合は、所定     点数に100点を加算する。

54 ・訪問歯科衛生指導料 イ 1回目 550点 350点(月4回まで) ロ 2回目 300点 2 簡単なもの 80点 100点
 1 複雑なもの    イ 1回目 点 点(月4回まで)    ロ 2回目 点  2 簡単なもの 点 点 ・訪問指導計画を策定した歯科医師の文書による指 示に基づき口腔内の清掃、有床義歯の清掃の実施 指導を行った場合

55 *指示書に基づき、歯科衛生士等に訪問歯科衛生指導が行われていない場合は、訪問歯科衛生指導料は算定できない。
*歯科医師は訪問指導計画に基づく指示書より、歯科衛生士等に対し訪問指導に係る指示を行う。策定した訪問指導計画及び指示書の概要を診療録に記載する。 *当該保険医療機関に勤務する歯科衛生士等が文書による指示を受け、居宅又は施設に訪問して実施した場合に限り算定する。なお、訪問歯科衛生指導の終了後は文書等により直接報告する。 *「複雑なもの」を行った場合は、指導内容の概要及びその他療養上必要な事項を患者又はその家族等に文書で提供、写しを診療録に添付すること。

56 4 その他 (1) 歯及び補綴物の長期維持に関する基本的技術の評価 ①歯髄保護治療の評価の充実
  ①歯髄保護治療の評価の充実    *直接歯髄覆罩を行った場合は、1月以上の経過観察を       行った後に歯冠修復等を実施するものである。なお、       当該処置を行った場合は、処置内容及び経過観察期       間等に係る事項について患者へ効果的に説明すると       ともに、その概要を診療録に記載すること。     ・直接歯髄覆罩 点 → 点 やむを得ず早期に抜髄を実施した場合は「注1」により 所定点数から減算して算定する。

57 ②根管治療に関する適正評価   根管の解剖学的形態等も踏まえ、抜髄、感染根管処置における臼歯部の評価の充実を図る。 ・ 抜髄(2根管)      380点 → 390点 ・ 抜髄(3根管以上)     530点 → 550点 ・ 感染根管処置(2根管)   250点 → 260点 ・ 感染根管処置(3根管以上) 370点 → 390点 ・細菌簡易培養検査      70点 → 60点

58 ・歯肉息肉除去手術 *「歯肉息肉除去手術」とは息肉(ポリープ)状     に増殖した歯肉により齲窩や歯質欠損部    が覆われた状態において、この歯肉息肉を    除去しなければ抜髄、感染根管処置が行    えない場合に限り算定できる。 *抜髄又は感染根管処置と一連により行われ   た場合は、所定点数の100分の50により算   定する。

59 ・歯根端切除手術(歯牙移植) *保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に抜去した(削除→根未完成の歯)埋伏歯又は智歯を移植した場合の術式に限り,歯根端切除手術に準じて算定する。なお,移植する歯の抜歯については「J000」抜歯手術の「4」または「5」を算定する。

60 ③歯冠修復・補綴物の製作に関する技術評価
  義歯等補綴物の製作技術について、適正評価を行う。 ・有床義歯装着料 総義歯 点 → 230点 ・咬合採得(有床義歯)     少数歯欠損   点 →  55点      多数歯欠損   点 → 185点      総義歯      点 → 280点 ・前装鋳造冠 点 → 1200点 ・ポンティック   点 → 772点

61 ・鋳造鉤 双歯鉤    点 → 220点 両翼鉤 点 → 205点 ・線鉤 双歯鉤    点 → 195点 両翼鉤・レストつき 125点 → 135点 レストのないもの 105点 → 115点 ・フック・スパー   点 → 85点 ・バー 鋳造バー 点 → 420点 屈曲バー 点 → 240点

62 *製作を予定する部位、欠損補綴物の名称及び設計の主要事項を診療録に記載する。
④補綴物における診断設計技術等に関する評価の充実 ・ 補綴時診断料(1口腔につき) 70点 → 補綴時診断料(1装置につき) 75点 注1.有床義歯又はブリッジを製作する場合は、30点を加算する。 → 削除 *補綴時診断料は、患者の当該初診における受診期間を通じ、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う場合に、装置ごとに着手した日において算定する。 *製作を予定する部位、欠損補綴物の名称及び設計の主要事項を診療録に記載する。 *補綴時診断料を算定した場合には、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定の補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供を行う。

63 (2) 有床義歯調整指導の評価の見直し ・新製義歯調整指導料 1 2回目まで 点 点/月 2 3回目以降 点 注1.新たに製作した有床義歯の装着時又は装着後1    月以内に、当該有床義歯の製作を行った保険医    療機関において、適合を図るための調整を行い、    併せてその取扱い等につき必要な指導を行った     場合に1回に限り算定する。 2.同一の患者について1月以内に新製義歯調整    指導料を算定すべき調整指導を2回以上行った    場合においては、新製義歯調整指導料は1回とし、    第1回の調整指導を行ったときに算定する。

64 ・有床義歯調整・指導料  30点 → 35点 注2.区分番号M038に掲げる有床義歯長期調    整指導料(Ⅰ)、区分番号M039に掲げる有    床義歯長期調整指導料(Ⅱ)又は区分番号    M040に掲げる有床義歯長期調整指導料    (Ⅲ)を算定している患者に対して、当該有    床義歯長期調整指導と同一月に行った有    床義歯調整・指導の費用は、当該有床義    歯長期調整指導料に含まれるものとする。

65 ・有床義歯長期調整指導料(Ⅲ) (新設) → 700点
・有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)  300点 → 330点 ・有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)  500点 → 530点 ・有床義歯長期調整指導料(Ⅲ) (新設) → 700点 注1.区分番号M036に掲げる有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)を算定した患者に対し     て、当該算定を行った月から6月を超え1年以内の期間において、検査を行い、    併せて適合を図るための調整又はその取扱い等につき必要な指導を行った場    合に、期間中1回に限り算定する  2.有床義歯長期調整指導料(Ⅲ)を算定した患者については、当該算定を行った月    及び翌月における有床義歯の新製の費用及び当該算定を行った月の翌月にお    ける床裏装に係る費用は算定しない。  3.有床義歯長期調整指導料(Ⅲ)を算定した月と同一月に行った床裏装の費用は、    区分番号M030に掲げる有床義歯床裏装の所定点数の100分の80に相当する    点数により算定するものとする。  4.咬合機能の回復が困難な患者に対して調整指導を行った場合は、所定点数に    200点加算する。

66 *ティッシュコンディショニングを行う場合は算
  定しない。 *有床義歯長期調整指導料(Ⅲ)を算定する場   合は有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)を算定し   た年月を記入すること。 *咬合の回復が困難な患者とは    ア.総義歯を装着した患者    イ.9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、      当該局部義歯以外には対合歯間の接      触関係を有しない患者。

67 (3)有床義歯修理、ブリッジの装着の評価の見直し ①有床義歯修理に係る装着料等の見直し ・ 装着 有床義歯 (区分新設) → 有床義歯修理
 ①有床義歯修理に係る装着料等の見直し   ・ 装着 有床義歯 (区分新設) → 有床義歯修理    (1) 少数歯欠損 60点  →     30点    (2) 多数歯欠損 120点  →     60点    (3) 総義歯   230点  → 点 ・有床義歯修理(1床につき)  200点 → 220点

68 ②ブリッジの支台装置ごとの装着料の包括化
ブリッジ本体の装着料    ブリッジ本体の装着料 ブリッジの支台装置の装着料 イ.ブリッジ (1)ワンピースキャストブリッジ (一)支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 90点 → 150点 (二)支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合            点 → 300点 (2)その他のブリッヂ 40点 → 70点 注.支台装置ごとの装着に係る費用を含むものとする。 *装着の費用は原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着した際に製作物ご   とに算定する。ただし、ブリッジにあっては保険医療材料料についてのみ支台装   置ごとの算定ができる。

69 ・ 同一部位に2回目以上の歯周基本治療を行った場合 所定点数の100分の50 → 所定点数の100分の30
(4) 歯周治療の評価の見直し ・ 同一部位に2回目以上の歯周基本治療を行った場合  所定点数の100分の50 → 所定点数の100分の30 *歯周基本治療を実施した後に同一部位に実施したスケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)の費用は、「注1」に掲げる同一の歯周基本治療とみなして、所定点数の100分の30により算定する。   前歯28点→17点,小臼歯30点→18点,大臼歯33点→20点

70 (5) 矯正治療の適応疾患の見直し   矯正治療の適応疾患として、現行の唇顎口蓋裂等の他に、ターナー症候群などの4つ先天性疾患を追加する。 *別に厚生労働大臣が定める疾患とは、唇顎口蓋裂、第一、第二鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、Treacher-Collins症候群、Pierre Robin症候群、Down症候群、Russell-Silver症候群、Turner症候群、Beckwith-Wiedemann症候群、尖頭合指症をいうものである。

71 (6) 一般、老人歯科診療報酬の評価の見直し
  診療報酬点数表の簡素化・合理化等を図る観点から、有床義歯調整指導、装着、咬合採得等における一般、老人歯科診療報酬を統合して均一評価とする。 新製義歯調整指導料    新製義歯調整指導料 老人新製義歯調整指導料 ・歯科口腔疾患指導管理料(注の変更) 注3.歯科点数表区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養指 導料を算定している患者については、算定しない。

72 ・老人慢性疾患生活指導料 点 → 削除 ・老人有床義歯装着料                少数歯欠損 点 → 削除(一般と統合)    多数歯欠損   120点 → 削除( 〃 )    総義歯   点 → 削除( 〃 ) ・老人新製義歯調整指導料                 2回目まで 点 → 削除( 〃 )      3回目以降 点 → 削除( 〃 ) ・老人有床義歯調整・指導料    点 → 削除( 〃 ) ・老人有床義歯長期調整指導料(Ⅰ) 点 → 削除( 〃 ) ・老人有床義歯長期調整指導料(Ⅱ) 点 → 削除( 〃 ) ・老人咬合採得料(有床義歯)      少数歯欠損 点 → 削除(一般と統合)     多数歯欠損 点 → 削除( 〃 )      総義歯    点 → 削除( 〃 )

73 (7) 医科関連項目の見直し 医科・歯科共通の項目について、医科と同様の見直しを実施する。 〇 初診の評価の充実     初診時における診察や患者への説明の     重要性を踏まえ、初診時の評価の見直し     を行う。 ・病院歯科初診料1 250点 → 255点 (再掲) ・かかりつけ歯科医初診料 270点 → 274点

74 ご清聴,有り難うございました。


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