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中野報告 「事業再生と中小企業金融の課題」 へのコメント

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1 中野報告 「事業再生と中小企業金融の課題」 へのコメント
証券経済学会秋季大会(第62回) 桃山学院大学 2004年11月27日 松山大学 掛下達郎

2 評 価 極めて妥当な結論 ・金融面から時間をかけた取組み必要 ・量的緩和政策で高収益率の中小企業向け債権を金融機関が放出する必要なし
評 価 極めて妥当な結論   ・金融面から時間をかけた取組み必要   ・量的緩和政策で高収益率の中小企業向け債権を金融機関が放出する必要なし   ・市場型間接金融も私募債ないしシンジケート・ローンの延長線上にすぎない 理論的または実証的研究?

3 中小企業債権の証券化問題 貸し渋り対策としての売掛債権の証券化などに代表される市場型間接金融
市場型間接金融も私募債ないしシンジケート・ローンの延長線上にすぎない 市場型間接金融の趣旨 「リスクを社会全体で薄く広く負担する」 大企業や中堅企業は市場型間接金融を利用できるが中小企業は?

4 リスク負担:誰がどのように 中小・零細企業は民間金融市場から締め出されるか,中小・零細企業のリスクが全て自治体にシワ寄せされる
  cf. アメリカの場合は連邦政府が負担 金融機関はリスクに見合うリターン要求 公的部門がどこまでリスク負担を分担しうるか ⇔ どの公的部門:国 or 地方 全国的な制度or 補助金?

5 アメリカの事例を基にした仮説① SBA(中小企業庁)の保証ローンでは,一般に保証部分が証券化される。 ⇔ 未保証部分は証券化されにくい。
 ⇔ 未保証部分は証券化されにくい。 中小企業貸付の信用情報をオリジネーターである銀行は知っているが,ローン(証券化されたものも含む)の買い手は知ることができない。

6 日本の現実① 「証券化の手数料を考えると,自前融資の方が貸出金利も高めにできて収益につながる」(地銀幹部)
大阪府の無担保融資制度(11月~)  「中小企業向けの貸出債権を束ねて管理し,焦げ付きの一部を府が保証する仕組み」  「だが,景気回復につれ,有力な地銀は自らの融資拡大を優先する戦略に」  『日経新聞 』2004年10月2日 ,2ページ。

7 アメリカの事例を基にした仮説② 証券化のためにプールされた中小企業貸付の満期は,5~12年が典型的であり,その返済は月々の割賦返済が一般的である。  ⇔ 月々の完全割賦返済方式でないと   証券化されにくい。 つまり,返済ストリームが固定されないと,貸付をパッケージするのが難しい 。

8 日本の現実② 2004年 群馬県住宅供給公社が公営住宅と起業者育成支援施設の入ったビル造成を計画、桐生市が買い取る方式で、35年割賦返済で総額8億2千万円。 1994年 スルガ銀行は中小商工業者に夏季特別融資を開始。信用保証協会扱い、返済は原則として割賦返済。 1992年 藤沢市は市内中小企業救済措置として運転・設備資金を融資 、5年以内に元金割賦返済 (『朝日新聞』聞蔵)

9 アメリカの事例を基にした仮説③ RTC(整理信託公社)の発行したパス・スルー証券では,ノン・リコース(償還請求権なし)形式が一般的
  ノン・リコースとはいっても担保価値までリコースでき,たとえば30%の劣後債と15%の準備金というかたちで合計45%のリコースをあたえている。これを,元本と利子全体までリコースされないという意味で,ノン・リコースと呼んでいる。

10 日本の現実③ ノン・リコース・ローン は「金融機関にとってリスクが高い貸し出しになるから、金利は日本で一般的な融資よりも2倍ほど高い水準」『日経ビジネス 』2002年7月22日号 ,29ページ。 たとえば,森ビルの六本木ヒルズの建設資金2700億円のうち1700億円が高金利のノン・リコース・ローン。『日経ビジネス 』2003年4月28日号 ,39ページ。


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