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§5. 平和主義 人間科学部 憲法.

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1 §5. 平和主義 人間科学部 憲法

2 §5.平和主義 1.日本国憲法の平和主義 2.日本再軍備の歴史(1) 3.自衛隊と憲法9条 4.安全保障の制度
5.「国際貢献」、PKO、周辺事態法

3 §5.平和主義 1.日本国憲法の平和主義 ・前文-「平和的生存権」=基本的人権としての平和            …全世界の国民の権利    - 人権侵害としての戦争状態    - 戦争に優位する基本的人権の存在 ・9条: 平和実現の手段として戦争放棄

4 §5.平和主義 2.日本再軍備の歴史(前半) 朝鮮戦争勃発 警察予備隊の設置 講和条約&日米安全保障条約 警察予備隊を保安隊に改組 日米の相互防衛援助(MSA)協定 保安隊の自衛隊への改組 安保条約改正 日米防衛協力のための指針  (ガイドライン)

5 §5.平和主義 2.日本再軍備の歴史(後半) PKO協力法制定 日米防衛強力のための新指針(新ガイドライン) 周辺事態法などの新ガイドライン関連法成立 テロ特措法制定 有事関連三法案国会提出 有事関連三法案衆院通過

6 (1)憲法9条と自衛隊の関係をめぐる見解の対立
§5.平和主義  3.自衛隊と憲法9条 (1)憲法9条と自衛隊の関係をめぐる見解の対立 違憲 合憲 (1)

7 憲法9条と自衛隊の関係をめぐる見解の対立 Ax Ax: 現在の学界通説 (2)

8 Bx1: 以前の通説、自衛隊設置前の政府見解
憲法9条と自衛隊の関係をめぐる見解の対立 Bx1 Bx1: 以前の通説、自衛隊設置前の政府見解 (3)

9 憲法9条と自衛隊の関係をめぐる見解の対立 Bx2 By Bx2: 現在の政府見解 (4)

10 憲法9条と自衛隊の関係をめぐる見解の対立 Ax Bx1 Bx2 By Ax: 現在の学界通説 Bx1: 以前の通説、自衛隊設置前の政府見解 Bx2: 現在の政府見解

11 §4.平和主義  3.自衛隊と憲法9条 (2) 裁判所の判断 砂川事件  1審(59-3)…駐留米軍→憲法で禁止された戦力  最高裁(59-12)…駐留米軍→日本が指揮・管理せず             安保→原則、司法審査になじまない 恵庭事件  1審(67-3)…通信線→防衛の用に供するものではない 長沼事件  1審(73-9)…自衛隊=保持を禁じられた戦力  2審(76-8)…訴えの利益なし/自衛隊→統治行為  最高裁(82-9)…訴えの利益なし

12 §4.平和主義  4.安全保障の制度 (1) 安全保障の方式 ・個別的安全保障 …中立国 ・対抗的安全保障 …集団的自衛権を基にした軍事同盟 ・集団的安全保障 …地域的国際組織による組織的制裁で威圧

13 §4.平和主義  4.安全保障の制度 (2) 国連憲章の安全保障制度論 ・原則→侵略戦争の禁止(憲章2条3号・4号) ・例外として武力行使が許される場合   →・国連の行う軍事的強制措置(憲章42条)        …安保理の要請に基づく特別協定(憲章43条)     ・地域的取極や地域的機関による軍事的強制措置 (憲章52条・53条)     ・個別的・集団的自衛権の行使(憲章51条)

14 §4.平和主義  4.安全保障の制度 (3) 日本国憲法と安全保障戦略 憲法9条=戦争・武力行使の放棄   ・集団的自衛権の行使→禁じられる 1990年代以降における「集団的自衛権」論   =「自衛」概念の拡大と歩調を合わせる   =「集団的自衛権」を手がかりとした「集団的侵略」論 今後の課題  A: (アジア地域の)集団的安全保障          B: 「武力なき平和」の構築

15 §4.平和主義  5.「国際貢献」立法 (1) PKO協力法 PKO (peace keeping operation)  →「紛争地域の平和の維持・回復を助けるために国連の    行う、軍事要員を伴うが、強制力を持たない活動」         (憲章6.5章に基づく?…憲章上の根拠なし)   ・紛争地域の平和の維持もしくは回復を目的とする   ・関係当事国・関係勢力の同意→★PKFの中立性?   ・武力行使を直接の目的としない   ・基本的には軍事要員によって担われる PKO協力法の問題→ ・戦力該当性? ・中立性?

16 §4.平和主義  5.「国際貢献」立法 (2) 周辺事態法 「周辺事態」=そのまま放置すれば我が国に対する直接   の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の   地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を   与える事態 「後方地域支援」=周辺事態に際して日米安保条約の目   的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国   の軍隊に対する物品及び役務の提供、便宜の供与そ   の他の支援措置 「後方地域」=我が国領域並びに現に戦闘行為が行われ   ておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて   戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周   辺の公海及びその上空の範囲


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