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平成28年度 大阪府障がい児等療育支援事業 「地域別専門研修」

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1 平成28年度 大阪府障がい児等療育支援事業 「地域別専門研修」
平成28年度  大阪府障がい児等療育支援事業 「地域別専門研修」

2 「家族支援」 厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 資料
「家族支援」 厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 資料 NPO法人サポートグループほわほわの会 かざみどり相談室 千代田短期大学非常勤講師 宮﨑充弘

3 平成26年 河内長野市サポートファイル「はーと」 作成ワークショップ講師 面談技術研修講師
   参考   平成4年  知的障害者通所更生施設 職員 10年間勤務 平成12年 地域活動支援グループ「ほわほわ」結成。生活・余暇支援・レスパイトサービスを始める。   平成15年 NPO法人取得、サポートグループほわほわの会結成。   平成15年 和泉市障害福祉課と支援費制度ヘルパー派遣事業所連絡会立ち上げ。   平成17年 和泉市障害児タイムケア事業所制度設立に向けた調整。(平成18年4月制度化)   平成18年 和泉市障害児タイムケア事業所連絡会立ち上げ。 平成18年 大阪府障害者地域生活移行支援センター設立。   平成18年〜22年 のべ45名の障害者地域生活移行支援を行う。(GH/CH18か所)   平成19年 大阪府地域移行推進指針策定委員として指針の策定(平成20年3月完成)   平成20年 和泉市地域自立支援協議会 地域移行・居住支援部会の立ち上げ。   平成20年 大阪府地域生活移行・生活支援における相談支援機能強化方策検討事業啓発DVD作成   平成21年 泉州北圏域 地域移行・居住支援部会立ち上げ。   平成21年 和泉市地域自立支援協議会事務局担当。   平成22年 泉大津市・忠岡町自立支援協議会(障害者が地域生活を継続できる体制づくりモデル事業   平成22年 泉大津市・忠岡町自立支援協議会 くらし・こども部会 副代表   平成23年 大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会地域生活移行ワーキンググループ委員   平成24年 高石市地域自立支援協議会 副会長           泉州北地域移行支援会議 事務局   平成25年 福祉従事者人材育成講座 かざみどり塾                   (講座状況:放デイ・GH・生活介護・ヘルパーステーション・入所支援・等)           和泉市障がい児の暮らしを支える会 代表     平成26年 泉州北地域移行居住支援部会 事務局    平成26年 南河内障がい児放課後支援研修会 専属講師   平成26年 河内長野市サポートファイル「はーと」 作成ワークショップ講師                                    面談技術研修講師   平成27年 高石市相談支援部会 事務局   平成27年 高石市児童部会 顧問   平成27年 河内長野市子ども部会 学識経験者  千代田短期大学非常勤講師  平成29年 かざみどり塾 新規開校 

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5 はじめに 子どもへの支援や子どもにもいい影響が及ぶ支援 「保護者への相談援助技術」 相談支援のアプローチの方法 心構え
児童の特性を保護者にどのように伝えるか

6 (1)児童発達支援管理責任者の役割 発達状況、心理状態を踏まえた上で、的確にニーズを把握する。
アセスメント全体を把握した上で、最終ゴールを想定することが重要。 情報が少ない場合こそ、あらゆる可能性を視野に入れることが重要。 障害のある子どもや家族が、まだ具体化できていないニーズを推測する。 (真のニーズを把握することが重要。) 利用者の真のニーズを含めた個別支援計画を策定し、支援プロセスの全体 を管理する。 個別支援計画の策定に当たっては、訓練担当職員、保育士等のチームで取 り組むよう、支援会議を開催し意見調整の上、方針の統一を図る。 地域の社会資源を理解し関係機関と連携調整を行う。 以上の支援全般に渡って、児童の支援に従事する職員に対し、適宜、指 導・助言を行う。

7 (2)児童発達支援管理責任者の役割2 【アセスメント、支援等に関する知識】
○ 適切な発達支援を行うために必要な発達評価(成育歴を含む)について認識を深める必要がある。 また、増加する発達障害児の療育ニーズに対応できるよう発達障害のアセスメント、支援等につい て、事例を通じながら認識を深める必要がある。  → 発達の評価方法、活用等について理解を 深める。 【発達支援・家族支援・地域支援】 ○ 療育は、子どもの発達支援だけでなく家族支援、地域(生活)支援も重要である。障害受容等保護者の心情に寄り添ったサポート、子どもや家庭のある地域資源へ支援について認識を深める必要がある。  → 障害受容など家族の心理機制について学習するとともに、家族のエンパワメント支援について理解を深める。また、地域支援の支援も押さえる。の3視点を押さえる。                            家族は社会の基礎単位⇒感情が密室化 【関係機関との連携】 ○ 児童期は、短期間でライフステージが交代し、関係機関も多岐にわたる。切れ目のない継続的な支援を行うためには、相談支援専門員をはじめ医療・保健・教育などの多くの関係機関との連携が必要である。  → 切れ目のない継続した支援の必要について、理解を深める。また、連携のカギとなる個別支援会議(移行会議等)の開催・運営について認識を深める。また、地域の発達支援システム構築について検討する自立支援協議会への参画の重要性について認識を深める。 ○ 必要に応じて、児童相談所との連携が必要である。 → 被虐待児童の支援に当たって共通認識を持って児童の権利擁護を図ることの重要性について理解を深める。               第1義的責任者の親といることが利益を損なう場合⇒措置(障がい児施設)

8             平成26年7月16日 障害児支援の在り方に関する検討会    今後の障害児支援の在り方について   ~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~              (報告書のポイント) 基本理念 ○ 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮 ○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するため    の後方支援としての専門的役割の発揮 障害児本人の最善の利益の保障 家族支援の重視 地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進 ○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援(縦の連携) ○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制   の確立(横の連携) 相談支援の推進 支援に関する 情報の共有化 児童相談所等との 連携 支援者の専門性の向上等 

9 地域における「縦横連携」のイメージ 「気づきの段階」からの支援
関係者間の共通理解・情報共有 → 途切れない支援の調整 本人   (家族) サポートファイル 本人   (家族) 計画相談    支援 本人    (家族) 医療 就労 支援 地域保健 障害福祉                職場・地域生活 成年期 卒業 障害児 相談支援 本人 ・    家族 社会的 養 護 医療 障害児 支 援 学校保健 後方支援             学校等 学齢期 入学 本人 ・    家族 障害児 相談支援 社会的 養 護 医療 障害児 支 援 母子保健              保育所等 後方支援 乳幼児期 「気づきの段階」からの支援

10 児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(概要)
(平成24年4月18日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課連名通知) ◆ 趣旨  学校と障害児通所支援を提供する事業所や障害児入所施設、居宅サービスを提供する事業所(以下「障害児通所支援事業所等」という。)が緊密な連携を図るとともに、学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の指導計画(以下「個別の教育支援計画等」という。)と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及び障害児通所支援事業所等で作成する個別支援計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)が、個人情報に留意しつつ連携していくことが望ましい。 ◆ 留意事項 1 相談支援  障害児支援利用計画等の作成を担当する相談支援事業所と個別の教育支援計画等の作成を担当する学校等が密接に連絡調整を行い、就学前の福祉サービス利用から就学への移行、学齢期に利用する福祉サービスとの連携、さらには学校卒業に当たって地域生活に向けた福祉サービス利用への移行が円滑に進むよう、保護者の了解を得つつ、特段の配慮をお願いする。            縦横連携のイメージを具現化へ 2 障害児支援の強化 (1) 保育所等訪問支援の創設 このサービスが効果的に行われるためには、保育所等訪問支援の訪問先施設の理解と協力が不可欠であり、該当する障害児の状況の把握や支援方法等について、訪問先施設と保育所等訪問支援事業所、保護者との間で情報共有するとともに、十分調整した上で、必要な対応がなされるよう配慮をお願いする。 (2) 個別支援計画の作成     障害児通所支援事業所等の児童発達支援管理責任者と教員等が連携し、障害児通所支援等における個別支援計画と学校における個別の教育支援計画等との連携を保護者の了解を得つつ確保し、相乗的な効果が得られるよう、必要な配慮をお願いする。           発達成長のバトンリレー

11 <報告書提言の主な内容(1)> ① 地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり
① 地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり 〇 児童発達支援センターを中心とした重層的な支援体制(各センターによる   保育所等訪問支援・障害児相談支援の実施等) ○ 保育所等訪問支援等の充実、入所施設への有期・有目的入所の検討 〇 障害児相談支援の役割の拡充、ワンストップ対応を目指した   子ども・子育て支援新制度の「利用者支援事業」との連携 〇 (自立支援)協議会の活性化、支援に関する情報の共有化を目的とした   「サポートファイル」の活用  (つながる支援・子ども主体) 〇 障害福祉計画における障害児支援の記載義務の法定化 ② 「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支援の充実 ○ ライフステージごとの支援(乳幼児期、小学校入学前、学齢期、卒業後) 〇 保護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等での丁寧なフォローによる   専門的な支援へのつなぎ、障害児等療育支援事業等の活用 〇 教育支援委員会や学校等との連携、卒業後を見据えた就労移行支援事業   所等との連携

12 <報告書提言の主な内容(2)> ③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携
③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携 〇 福祉の専門家だけでは適切に対応できないことを念頭に置いた医療・福祉   の連携、医療機関や入所施設の専門性を活用した研修の実施 ○ 強度行動障害支援者養成研修の推進、重症心身障害児者の地域支援の   コーディネート機能を持つ中核機関の整備に向けた検討 ④ 家族支援の充実 〇 ペアレント・トレーニングの推進、精神面のケア、ケアを一時的に代行する支援、保護者の就労のための支援、家族の活動、障害児のきょうだい支援  ⑤ 個々のサービスの質のさらなる確保 〇 一元化を踏まえた職員配置等の検討、放課後等デイサービス等の障害児支   援に関するガイドラインの策定 ○ 児童養護施設等の対応を踏まえた障害児入所施設の環境改善及び措置入   所を含めた障害児入所支援の在り方の検討 → 子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的進展のための関連部門の連携

13 コメント *保護者の気づきに合わせた支援 「ゆらぎの支援」 *制度に乗ると気づかれやすい *制度から外れると気づかれにくい・・
*保護者の気づきに合わせた支援    「ゆらぎの支援」 *制度に乗ると気づかれやすい *制度から外れると気づかれにくい・・    保護者心理 = 子育て = 子どもに対しての期待    気づき と 不安 の繰り返しを受け止める!                                                        アプローチ

14 「放課後等デイサービスガイドライン」の概要
◆ ガイドラインの趣旨 ◆ 放課後等デイサービスの基本的役割     子どもの最善の利益の保障/共生社会の実現に向けた後方支援/保護者支援 ◆ 放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動     基本活動: 自立支援と日常生活の充実のための活動/創作活動/地域交流/余暇の提供 等 ◆ 事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理 総則 設置者・管理者向け ガイドライン 児童発達支援管理責任者 向けガイドライン 従業者向け ガイドライン ◆ 子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 環境・体制整備/PDCAサイクルによる適切な事業所の管理 従業者等の知識・技術の向上/関係機関・団体や保護者との連携 等 ◆ 子どもと保護者に対する説明責任等 運営規程の周知/子どもと保護者に対する支援利用申込時の説明/保護者に対する相談支援等 苦情解決対応/適切な情報伝達手段の確保/地域に開かれた事業運営 等 ◆ 緊急時の対応と法令遵守等 緊急時対応/非常災害・防犯対策/虐待防止/身体拘束への対応 衛生・健康管理/安全確保/秘密保持等 等

15 放課後等デイサービスガイドラインに基づく自己評価等
「事業所は、本ガイドラインに基づく自己評価を実施し、その結果を事業運営に反映させ、自己評価結果については公表するよう努めるものとする。」 ○ そのためのチェックリストが必要との意見 ○ ユーザー評価にも使えるように、との意見 「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」と、より簡素な「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」を作成  想定される自己評価の流れ ① 保護者へのアンケート調査 ② 事業所職員による自己評価 ③ 事業所全体としての自己評価 ④ 自己評価結果の公表 ⑤ 保護者のアンケート調査結果のフィードバック 【厚生労働省ホームページ】   トップページの分野別施策「福祉・介護 障害者福祉」→障害者福祉の「施策情報 障害児支援施策」→障害児支援施策の「3.放課後等デイサービスガイドライン」

16 ⑤保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把 握し、業務改善につなげているか
⑨アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課 後等デイサービス計画を作成しているか ㉘日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解 を持っているか ㉙保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を 行っているか ㉛保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている か ㉜父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援し ているか ㉝子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周 知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか ㉞定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対 して発信しているか ㊱障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか ㊳緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に 周知しているか ㊶どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者 に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか

17 障害者総合支援法施行3年後の見直しについて(障害児支援関係)
~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(平成27年12月14日) (1)現状・課題 (障害児支援の現状と課題)  ○ 障害児支援については、平成24 年児童福祉法改正において、障害児や家族にとって身近な地域で必要な発達支援を受けられるよ   う、障害種別ごとに分かれていた障害児の給付体系が通所・入所の利用形態別に一元化されるとともに、放課後等デイサービスや   保育所等訪問支援が創設された。  ○ 保育所や放課後児童クラブにおける障害児の受入れについては、例えば、障害児を受け入れる放課後児童クラブに対して、専門   的知識等を有する放課後児童支援員等を配置するために必要な経費について補助を行うことなどにより、年々着実に進んでおり   (約2万8千人(平成26 年5月))、また、乳児院や児童養護施設等の児童福祉施設に入所する障害児数が増加するなど、一般   施策等における対応が拡大している。  ○ 乳児院や児童養護施設等の児童福祉施設に虐待等により入所している障害児や、重度の障害や疾病等により外出が困難であるた   めに在宅で生活する障害児に対する発達支援については、必ずしも十分に届いていない状況にあるとの指摘がある。  ○ 在宅で生活している障害児の支援については、保育等の他制度との連携や、入所支援の機能の活用についても留意する必要がある。 (医療的ケア児への支援)  ○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU 等に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障   害児(医療的ケア児)が増加している。    このような医療的ケア児が在宅生活を継続していこうとする場合、障害児に関する制度の中で医療的ケア児の位置付けが明確では   ないこと等から、必要な福祉サービスが受けにくいほか、医療、福祉、教育等の関係機関との連携が十分ではないこと等から、家   庭に大きな負担がかかっているとの指摘がある。 (適切なサービスの確保と質の向上)  ○ 放課後等デイサービスについては、量的な拡大が著しく、その費用額は1,024 億円(平成26 年度)で対前年比5割近くの伸び、   その事業所数及び利用者数は対前年比で3割近くの伸びとなっており、特に営利法人が数多く参入している。    さらに、単なる居場所となっている事例や、発達支援の技術が十分ではない事業所が軽度の障害児を集めている事例があるとの指   摘がある。  ○ 障害福祉計画については、障害児支援に関するサービスの必要量の見込み等について記載するよう努めることとされている。

18 (2)今後の取組 (基本的な考え方)  ○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した地域支援体制の構築を図る   観点から、個々の障害児やその家族の状況及びニーズに応じて、気づきの段階からきめ細かく対応するとともに、障害児支援のう   ち特に放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の質の向上を図るため、以下のような取組を実施すべきである。 (発達支援のきめ細かな提供)  ○ 乳児院や児童養護施設等に入所している障害児に対して必要な支援を提供するため、乳児院や児童養護施設等を訪問して実施す   る発達支援を推進する方策を講じるべきである。  ○ 重度の障害等のために外出が困難な障害児に対して必要な支援を提供するため、自宅を訪問して発達支援を実施する方策を講じ   るべきである。 (医療的ケア児への支援)  ○ 重症心身障害児に当たらない医療的ケア児について、障害児に関する制度の中で明確に位置付け、必要な支援を推進すべきである。  ○ 医療的ケア児等について、医療・福祉の連携が求められる重症心身障害児等の地域支援に関するモデル事業の実施状況等も踏まえ、   その家族の負担も勘案し、医療、福祉、教育等の必要な支援を円滑に受けることができるよう、都道府県・市町村や関係機関の連   携に向けた方策や、相談支援事業所等の相談支援に早期につなげる方策を講じるべきである。 (適切なサービスの確保と質の向上)  ○ 障害児の放課後等の支援については、子ども・子育て支援施策である放課後児童クラブや教育施策である放課後子供教室等におけ   る受入れを引き続き推進すべきである。その際、保育所等訪問支援などを活用して、必要に応じて専門的なバックアップを行うべ   きである。  ○ 放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、発達支援を必要とする障害児のニーズに的確に対応するため、質の向上   と支援内容の適正化を図る観点から、放課後等デイサービスガイドラインの活用を徹底するとともに、発達支援等の子どもに関す   る支援の専門的な知識・経験を有する者の配置を求めるほか、障害児本人の発達支援のためのサービス提供を徹底するなど、制度   面・運用面の見直しを行うべきである。  ○ 障害児のニーズに的確に応える観点から、障害福祉サービスと同様に、都道府県・市町村において、障害児支援のニーズ等の把   握・分析等を踏まえ、障害児支援に関するサービスの必要量の見込み等について、計画に記載すべきである。

19 子どもを取り巻く社会は今 ●社会の変化と無縁ではあり得ない ●社会の歪みは弱者に向かう
       子どもを取り巻く社会は今 ●社会の変化と無縁ではあり得ない ●社会の歪みは弱者に向かう 私たちが知っておくこと・・・。 →核家族化と孤立化 →少子化による子育て未経験親や育児不安 →家族のストレス →共稼ぎ家族 →離婚・シングル親 →国籍(多文化) →価値観の多様化 →子育て資源の多様化 →子育て情報の氾濫と混乱 →代償療法の跋扈             →社会規範の脆弱化 →家庭教育・社会教育・学校教育のバランス崩壊 →児童虐待       etc.                         跋扈(ばっこ)  踏み倒し かごに入れる  ・・・・我が物顔でふるまうこと 脆弱(ぜいじゃく) よわくてもろい

20 *2016年(平成28年度) 来年度は2017年3年に1度! 差別解消法 ~ 理念法 ~ 地域つくり 障害児支援 ~ ネットワークつくり
*2016年(平成28年度)            来年度は2017年3年に1度! 差別解消法 ~ 理念法 ~ 地域つくり 障害児支援 ~ ネットワークつくり 虐待防止法 ~ 早期発見 ~ゆるやかな見守り ~  相談できる関係つくり  市町村の解釈問題~人口の推移~10年後を見据えた相 談体制 包括的支援システムにむけて考えることは? ストレングスモデル~個別課題~地域課題の抽出

21 地域でくらす ~子どもの将来を見据えて~ 障がいのある人たちが、地域で暮らしつづけること。
地域でくらす ~子どもの将来を見据えて~ 障がいのある人たちが、地域で暮らしつづけること。 地域で暮らす高齢者が増えることで、「家族介護」の問題。 社会的支援として、ケアマネ・包括など・・・ 障がいのある人たちの地域生活の方法がなく、いままで「施 設」での支援にたどり着いていた。

22 「希望」 いま、多くの障がいのある人たち、その家族が、これまで暮ら している地域での暮らしを大きく崩すことなく、暮らし続けた いと希望している。 だれもが、幸せになりたいとおもい続けている。

23 「家族+介護」 障がいのある人たちが、地域で暮らし続けるには、家族の負担 という課題。 家族介護は、家族が介護者としてがんばる仕組み。
「家族+介護」  障がいのある人たちが、地域で暮らし続けるには、家族の負担 という課題。 家族介護は、家族が介護者としてがんばる仕組み。 日々の暮らしの中で、「介護する人」「される人」という以上 のさまざまな関係性があるはず・・・。 「介護」だけの関係性だけに特徴つけることがいいのか?

24 われわれの役割は? 家族一人ひとりが、自分らしい暮らしが出来るように社会的に 支援していく。 家族介護~社会的支援へ
社会的支援の役割は・・・。

25 障がいのある人と家族 親は密接な関係で、その人の代弁者としている。 しかし、別人格。
別人格の思いを実現しようとするとき、必ずストレスが発生す る。 それぞれの状況の中で暮らしやすい暮らし方を求めて自立する ための支援が必要。=家族の生活を支援する視点。

26 家族支援~理想の家族の暮らし方をしめし、そうした生活をお しつけるものではない。
親や家族が「無理なく」力を出し合って生活していくことを支 援する。 社会的支援をどのように暮らしに導入するかは、その家族自身 がきめる。

27 同じ時代の人たちと同じ生活課題+側面 生活課題は同じ時代の人たちと共通する課題と「障害」という 要素。 特有の暮らしの難しさを生み出す。
暮らし方を考える時~情報提供はもちろん、一緒に考えていく 側面的支援が必要。

28 情報提供 福祉サービス インフォーマル 子育て 暮らし方 かかわり方 などなど 知っておくこと・・・つながり度数の評価

29 家族支援 家族介護の肩代わりをする支援だけではなく、家族自身の社会 参加や自己実現に対する支援も必要。
その延長線上に障がいのある本人の生活の継続支援があるとい うことに着目していく必要がある。

30 障害の受容 障害の受容の主体は「障害のある人」が考えられるが、価値観 の転換を考えるならば、障害の受容の主体には家族や社会(環 境)も含まれる。 「家族支援」と「地域支援」の連動 

31 まとめ 「社会性や他者とのコミュニケーションが苦手」な発達に障害を持つ 子どもの個々の障害特性を正しく理解し、強みと共に支援に反映させ る。
 「社会性や他者とのコミュニケーションが苦手」な発達に障害を持つ 子どもの個々の障害特性を正しく理解し、強みと共に支援に反映させ る。  家庭でも学校でも見せない「第3の場」ならではの表情(強み・可能 性)を見出す。  それをエビデンスとして、根拠、記録、分析を通し家庭や学校や相談 支援員へ伝達。  「子育てや集団教育の仕方・しやすさ」へ繋げてもらう。  放課後ならではのさまざまな人間関係、地域資源、経験、失敗を通し て、情緒的に成長し 自分で選択して、自分で決めて行く。生きる力 や自己肯定感を育む。

32 NPO法人サポートグループほわほわの会 かざみどり相談室 千代田短期大学非常勤講師 宮﨑充弘
「つながる支援」 NPO法人サポートグループほわほわの会 かざみどり相談室 千代田短期大学非常勤講師 宮﨑充弘

33 だれのための連携か? 子ども中心(発達支援) 家族支援 (エンパワメント) 地域支援 (地域生活支援・地域連携支援)
家族支援 (エンパワメント) 地域支援 (地域生活支援・地域連携支援) 未来の大人 この地域を支える人たち 

34 意味のある「支援」 ①障がいのあるひとの生活ニーズを把握していること。 ➁そのひとなりの「自立」 ③支援プロセスを共有
④環境・社会制度の課題・改善    本人の環境因子へのアプローチを協働する。

35 人生に介入する仕事(自覚) パターナリズム おしつけてしまう 本人がどう思っているか? だれの自己実現か? 「わたし」がかわったこと
だれの自己実現か?    「わたし」がかわったこと                    わかったこと 「わたしのニーズ」をわすれない

36 「専門」的視点をもつ 本人(子ども)中心の思いだけではなく。 本人(子ども)中心支援の根拠をつくりだす。 あたらしい「価値」をみいだす。
理論的に考える。

37 まとめ2 地域連携 の 必要性 ガイドライン の活用 サポートファイルを活用すること が 家族支援のベース 「家族支援」のその先は
地域連携 の 必要性 ガイドライン の活用 サポートファイルを活用すること が 家族支援のベース 「家族支援」のその先は     家族のエンパワメントと子どもたちの地域での育ち


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