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日本のメディア 取材者と取材源の距離 1096562c 佐々木梨恵
c 佐々木梨恵 ①動機→たまたま読んだ本の中に「記者クラブ」という文字を見て、そこから記者クラブの問題ともなっている取材源との距離間を調べてみよう、となった
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目次 日本のメディアの現状 記者クラブ ―できた背景 ―メリットデメリット 取材源の秘匿 ―定義 ―取材源の秘匿に関する判例
記者クラブ ―できた背景 ―メリットデメリット 取材源の秘匿 ―定義 ―取材源の秘匿に関する判例 取材源と報道の自由 まとめ 考察 論点 ②主に記者クラブ、取材源の秘匿から述べる(つまり、取材の自由の観点から)が、最後に少しだけ報道の自由からも述べていきたい。
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日本のメディアの現状 新聞 1997年の5377万部をピークに減少 現在では5000万部ほどを発行 →「新聞大国」の中でもトップの普及率 インターネットのウェブページへの情報発信 ③まず日本のマス・メディアの代表である新聞とテレビの現状からみていく。 新聞大国とは総発行部数1000万部以上の国のこと 若者の「新聞離れ」、広告収入の減少などによって厳しい経営を迫られている→生き残りをかけてインターネットのウェブページへの情報発信なども行っている。
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放送 公共放送 →日本放送協会(NHK) 受信料に支えられたネットワーク 経営事業収入 6699億円(前年度比54億円増) 民間放送(民放) →東京をキー局とする5大ネットワークによって系列化 広告収入=景気の影響を受けやすい 2009年度決算概況 2兆2443億円(前年度 比7.8%減)
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しかし、近年こういったマス・メディアに対して「取材源に近すぎる」といった批判
→メディア不信へ 減少傾向にはあるが、 国民にとって重要な情報源 ⑤減少傾向にあるとはいえ、この部数と(視聴率ではないのではっきりとどれだけの人がテレビを利用しているかはわかりませんが)この経営状況を見れば、新聞もテレビも国民にとって重要な情報源であることがわかります。 しかし、近年こういったマス・メディアに対して取材源に近すぎるといった点を指摘され、マス・メディアに対する不信が言われています。
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記者クラブとは 公的機関などを継続的に取材するジャーナリス トたちによって構成される「取材・報道のため の自主的な組織」
新聞協会を構成する新聞社や通信社、放送局の 記者が加盟 英語圏では「kisya kurabu」と呼ばれる ⑥「取材源に近い」原因の一因として、記者クラブがあげられます。 英語圏ではローマ字では記者クラブと呼ばれる。 あまりにも特殊すぎて翻訳語が存在しないのだそう。 首相官邸や国会、中央官庁や地方自治体、警察など日常的にニュースが発信される主要な取材先におかれ、全国に800~1000あるといわれる。
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記者クラブができた背景 1890年、帝国議会開会の際に傍聴取材を要 求する記者たちが集結し、「議会出入記者団」 (のちの同盟記者クラブ)を結成 「議会へのアクセス権を求める記者たちによっ て組織された」 「機械活動を正確に迅速に逐一報告するために は、常設のアクセスが必要だと主張した」 (「記者クラブ発達史〔ノート〕―取材源との関係 はどう変わったか」)
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これらのデメリットの為、記者クラブは取材源とあまりにも近い関係であると批判される
記者クラブのメリット・デメリット これらのデメリットの為、記者クラブは取材源とあまりにも近い関係であると批判される 「官報接待」「発表ジャーナリズム」 メリット デメリット 的確な報道が迅速になしうる 報道発表側のコストが少なく 済む 集団的過激取材を抑える 閉鎖性・排他性 →記者クラブ以外の者には記 者会見を開放しない 便宜供与 →市が記者らとの会食を伴う 懇談会費を負担 報道協定 →報道機関が報道を自制し合 う ⑧メリットとしては記者会見の開催を集団で求めることなどにより、情報の開示に消極的な公的機関から、より多くの情報を引出、国民の知る権利に奉仕することができる。 また、あらかじめ記者会見に出る記者を決めておけばそれだけ報道発表側のコストが少なく済む 集団的過激取材というのは大きな事件・事故の際、被害者や容疑者らの自宅などに多数のメディアが殺到することで、当事者および近隣住民のプライバシーを不当に侵害し、生活を妨げ、多大な苦痛を与える取材のこと 記者クラブが社ごとの取材者数の抑制、取材場所・時間の限定、質問者を限った共同取材、代表取材などの役割を担っている。 便宜供与については公的権力が記者クラブにたいして無償で記者室を提供し、記者クラブ側が何も負担しないということになっていたり、市が記者らとの会食を伴う懇談会費を負担したりしている 報道協定は誘拐報道協定など人命保護策として社会的に認知されているものもあるが、行政側の申し出に対し応じるものなどがある。 これらのデメリットのために、記者クラブは取材源とあまりにも近い存在として批判されています。 官官接待ならぬ官報接待、独自の取材をしようとしないので与えられた情報だけを報道するだけの発表ジャーナリズムなどと言われます。
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取材源の秘匿 取材対象者の特定につながる情報を漏らさないこと。 (朝日新聞掲載「キーワード」より)
仮に、取材源を明らかにしてしまうと、情報提供者 との信頼関係が壊れ、将来の自由な取材活動、報道 の自由、国民の知る権利を損なうことになる。 日本では、刑事訴訟法と民事訴訟法に、報道関係者 が取材源の証言を拒絶できる趣旨の規定がない。 →報道関係者による取材源秘匿権は憲法21条の権 利として認められるのかが問題 ⑨また取材源との距離について語る際に重要と言われているのが「取材源の秘匿」です。 憲法21条とは集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定したものです。これは報道関係者の証言拒絶を原則とする基準をたてることにより、取材の自由の萎縮効果を防ぐ狙いがある
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取材源の秘匿に関する判例 石井記者事件(昭和27年) 憲法21条は、新聞記者に対し、その取材源に関す る証言を拒絶しえる特別の権利を保障したものでは ない。 島田記者事件(昭和54年) 取材源の秘匿を「職業の秘密」としたうえで、証言 拒絶を認めた。 NHK記者事件(平成18年) 取材源についての証言が必要不可欠などの例外的事 情がない限り、原則として証言拒絶が認められると した。 ここでは判例を中心に見るので事件の内容については割愛させてもらいます。
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取材源の期待する通りの 内容で、メディアは報道 しなければならないのか
⑪では、先ほど取材源の秘匿が取材源が不利益をこうむらないようにし、今後の取材・報道のために不可欠だからであると述べたが、取材源の期待する通りの内容で、メディアは報道しなければならないのかという問題が生じます 言い換えれば、完成した報道内容が取材源の期待に反した場合、取材源はメディアに対して取材内容を利用した報道の差し止めを求めるほどの法的責任を追及できるのだろうか
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NHK番組改編事件(平成19年) NHKは、番組「ETV2001」で、NGO「戦争と 女性への暴力」日本ネットワークが中心となっ て2000年12月に開催された「日本軍性奴隷制を 裁く女性国際戦犯法廷」(民衆法廷)を取り上げ た。 ⑫NHKは番組「ETV2001」でNGO「戦争と女性への暴力」日本ネットワークが中心となって2000年12月に開催された「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」を取り上げた。これに対しNGOとその代表等は、NHKおよびその子会社から番組制作を委託された制作会社の担当者の説明等により、民衆法廷の内容が番組で詳しく紹介されると期待して取材に協力したにもかかわらず、昭和天皇を有罪とする判決部分を削除するなどの編集を して放送したことは不法行為に当たるとして、損害賠償を求めた。 この事件は「NHKと政治の距離」という観点からも注目された。一審判決後の2005年には、朝日新聞社が安倍晋三内閣官房副長官などが本件の番組内容について、NHK上層部に圧力をかけたと報道した。また、NHK番組制作局所属のチーフプロデューサーなどは改編の経緯を内部告発している。 その放送内容に対して、NGOと その代表者は番組制作会社の担当者の 説明から期待できる内容では なかったとして損害賠償を求めた。
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東京高裁 最高裁 NHKの責任を認める 取材源の期待権侵害と説明義 務違反を理由 ①取材者の説明により、期待 を抱くのがやむを得ない時は 期待・信頼が保護される。 ②政治家の意図を推し量って 番組を改編した。 ③制作者・取材者は番組内 容・変更を説明する義務を負 う。 NGO等の請求を退ける ①放送法では、放送が国民の 知る権利に奉仕すること、番 組編集の自律性について規定 →このことは国民一般に認識 されているため、取材源の期 待・信頼を保障するのではな い。 ②取材源の期待・信頼が保障 されない以上編集段階での番 組内容・変更を説明する義務 はない。 ⑬取材源は通常、番組内容が取材時の説明とは異なる可能性を承知しており、また番組編集の自由は不当に制限されてはならないが、取材源には取材に応ずるか否かの自己決定権があるから取材者の言動などにより期待を抱くのもやむを得ない特段の事情があるときは取材源の期待・信頼が保護される。 政治家の意図を推し量って番組を改編し、番組編集の権限を濫用・逸脱している。 放送事業者が制作中の番組の方針を変更した場合に説明義務を課することは番組編集の制約につながるおそれがあるが、取材対象者の自己決定権を保護すべきだから、制作者取材者は、番組の内容やその変更などを説明する約束があるなど特段の事情がある限り、法的な説明義務を負う。 放送法では、放送が国民の知る権利に奉仕すること、番組編集の自律性について規定しており、このことは国民一般に認識されているから、取材源の期待・信頼は原則として法的保護の対象とはならない。 ただし、取材により必然的に取材源に格段の負担が生ずる場合で、取材担当者がそのことを認識したうえで、取材で得た素材を必ず一定の内容・方法で取り上げる旨を説明し、その説明が客観的に見て取材に応ずる意思決定をさせる原因である時は取材源の期待・信頼は保護されるが、本件はその条件に当てはまらないとした。
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まとめ 記者クラブは日本独自の制度で、日本のメディアを 支えてきたともいえるが、「取材源との距離が近す ぎる」として、近年の批判の対象となっている。 取材源の秘匿もより多くの情報を手に入れるために 必要だがどこまで認められるかが法的にも決まって いない。 取材の段階だけでなく、報道する段階でも取材源と の関係をかんがえなくてはならない。
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考察 記者クラブの公権力、政治へのなれあいを無くすた めには記者への供与を禁止し、罰する必要があるの ではないか。
取材源の秘匿は記者が情報を得るためには必要だと 思うが、この権利があまりにも強すぎては国民が知 りたいことまでもがうやむやになってしまうのでは ないだろうか。 →裁判では一律に取材源の秘匿を認めないと決めて しまってはどうか。 取材源に対しては報道する内容について事前に十分 な説明を行い、編集の段階での変更の説明はいらな いのではないか。
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論点 記者クラブは日本にとって存在するべきか 取材源の秘匿はどの程度まで守られるべきか →裁判でもこの権利は主張できるのか否か
取材源の秘匿はどの程度まで守られるべきか →裁判でもこの権利は主張できるのか否か 取材者は取材源に対して、報道する内容をすべ て説明するべきか 記者たちはどのようにして取材源と距離をとっ ていくべきか
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参考資料 浅野健一 『記者クラブ解体新書』 現代人分 社、2011
浅野健一 『記者クラブ解体新書』 現代人分 社、2011 鈴木秀美・山田健太編著 『よくわかるメディ ア法』 ミネルヴァ書房、2011 マーティン・ファクラー 『「本当のこと」を 伝えない日本の新聞』 双葉社、2012
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