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要配慮者利用施設管理者 説 明 会 2.水害リスクの把握 3.避難に必要な情報の入手方法 4.避難確保計画の作成 本日お話しする内容

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1 要配慮者利用施設管理者 説 明 会 2.水害リスクの把握 3.避難に必要な情報の入手方法 4.避難確保計画の作成 本日お話しする内容
要配慮者利用施設管理者 説  明  会 本日お話しする内容  1.当説明会の背景と目的  2.水害リスクの把握  3.避難に必要な情報の入手方法  4.避難確保計画の作成

2 1.説明会の背景と目的 H28年8月30日 岩手県岩泉町 小本川の水害 時間最大雨量70mm
H28年8月30日 岩手県岩泉町 小本川の水害   時間最大雨量70mm グループホーム楽ん楽んでは、逃げ遅れた入居者9名が 亡くなるなど、大きな被害が発生

3 1.説明会の背景と目的 ○当時の施設の対応状況(報道資料より) 施設の事務局長は「避難準備情報」が発令されたことをテレビで見ていたが、高齢者や身障者等、避難に時間がかかる人たちが避難を始めるべき情報と認識しておらず避難を開始しなかった。 小本川は「水かさを増していた」が、雨脚は「傘をささないぐらいとなっていた」ため、余裕があると思った。 施設では火災を想定した避難マニュアルを作り、訓練もしていたが、水害を想定したものは無かった。

4 水害に関する避難計画の策定は ■水害に関する計画策定が進んでいない背景 ○どの程度、水害リスクがあるのかが分からない 全国的に不十分!
1.説明会の背景と目的 ■水害に関する計画策定が進んでいない背景  ○どの程度、水害リスクがあるのかが分からない  ○災害時の避難に必要な情報の入手先が分からな     い。  ○避難のタイミングが分からない。 水害に関する避難計画の策定は                  全国的に不十分!

5 ○水防法の改正(平成29年6月19日) 国交省・都道府県の役割(水防法第14条等)
1.説明会の背景と目的 ○水防法の改正(平成29年6月19日) 国交省・都道府県の役割(水防法第14条等)   河川が氾濫した場合等に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定 市町村の役割(水防法第15条)   地域防災計画に、浸水想定区域内の要配慮者利用施設を記載するとともに、当該施設への洪水予報等の伝達方法を記載 要配慮者施設の管理者等の役割(水防法第15条の3)   避難確保計画の作成、町へ報告(義務)   訓練の実施(義務)

6 要配慮者利用施設とは 社会福祉施設、学校、医療施設など、防災上(避難時)配慮を要する方々が主として利用する施設
1.説明会の背景と目的 要配慮者利用施設とは 社会福祉施設、学校、医療施設など、防災上(避難時)配慮を要する方々が主として利用する施設 要配慮者とは、高齢者、障がい者、こども、妊婦や乳幼児の親、外国人など、災害時において特に配慮を要する人

7 松伏町の浸水想定区域内要配慮者利用施設 各小中学校 ・デイサービスくらら 各学童クラブ ・デイサービスあんしん松伏
各小中学校                   ・デイサービスくらら             各学童クラブ                  ・デイサービスあんしん松伏 ふれあいセンターかがやき         ・埼玉筑波病院 ゆめみ野工房                 ・あすかHOUSE松伏 児童館                      ・埼玉あすか松伏病院 保健センター                  ・町立第一保育所 地域包括支援センター            ・ゆたか保育園 グループホームみんなの家松伏      ・認定こども園こどものもり 三戸里園                    ・かしのき保育園 ラヴィスタ松伏                 ・中川の郷療育センター 地域子育て支援センター           ・認定こども園みどりの丘こども園         地域活動センター心              ・たから幼稚園 Kidsえん                    ・適応指導教室                ゆめの森                    ・放課後等デイサービスうさぎ園 なのはなの里                  ・あんしんキッズデイ松伏 通所介護彩桂倶楽部             ・グループホームまごころ デイサービスさとうきび畑          ・北部地域子育て支援センター かるがもセンター               ・デイサービスあんしんゆめみ野 デイサービスにこりん             ・デイサービス穂の華 デイサービスよりみち             ・生活介護いろは

8 要配慮者利用施設管理者 説 明 会 2.水害リスクの把握 3.避難に必要な情報の入手方法 4.避難確保計画の作成 本日お話しする内容
要配慮者利用施設管理者 説  明  会 本日お話しする内容  1.当説明会の背景と目的  2.水害リスクの把握  3.避難に必要な情報の入手方法  4.避難確保計画の作成

9 水害リスクが把握できる情報 ①洪水浸水想定区域 ②洪水ハザードマップ 避難情報の把握 ①避難情報の種類 ②避難開始の目安 ・ 気象情報の把握
2.水害リスクの把握 ○施設の立地場所には、水害時にどんな危険性があるのかを事前に確認してお  きましょう ステップ1  事前の準備 水害リスクが把握できる情報   ①洪水浸水想定区域  ②洪水ハザードマップ ○水害の発生の危険性を把握しましょう ステップ2  災害時の確認 避難情報の把握   ①避難情報の種類  ②避難開始の目安 ・ 気象情報の把握  ①降雨の情報  ②河川の水位の情報・洪水予報

10 【松伏町ホームページ】 ○水害リスクは、「洪水浸水想定区域」や「洪水 ハザードマップ」で確認できます。 2.水害リスクの把握
ステップ1:事前の準備 ○水害リスクは、「洪水浸水想定区域」や「洪水 ハザードマップ」で確認できます。 【松伏町ホームページ】

11 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示(緊急) 2.水害リスクの把握
ステップ2:災害時の確認 ○市町村が発表する避難情報には、「避難準備・高齢者等避難開始」・「避難勧告」・「避難指示(緊急)」の3種類があります。 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示(緊急)

12 水害時の避難開始の目安 2.水害リスクの把握 ステップ2:災害時の確認 レベル 基準水位 水位の意味 上昇 5 氾濫の発生
・「避難勧告」、「避難指示(緊急)」の発令  判断基準 ・住民の避難判断の参考となる水位 (危険) 氾濫危険水位 (警戒) 水位 ・「避難準備・高齢者等避難開始」の発令   判断基準 ・要配慮者の早期避難の目安 ・住民に氾濫に関する情報、注意喚起 避難判断水位 (注意) 氾濫注意水位 水防団待機水位 ・水防団の出動の目安

13 2.水害リスクの把握 ステップ2:災害時の確認 ○河川の水位情報は、国土交通省「川の防災情報」で確認できます。               【川の防災情報】 ・対象水位観測所     江戸川 → 「西関宿」、「野田」     中川 → 「牛島」、「吉川」     大落古利根川 → 「杉戸」     利根川 → 「栗橋」     荒川 → 「熊谷」   

14 2.水害リスクの把握 ステップ2:災害時の確認 ○降雨の状況は、「気象庁ホームページ」で確認できます。 【気象庁ホームページ】

15 確認できるところ・・・気象庁ホームページ

16 気象警報・注意報の例 平成○年○月7日 21時19分 釧路地方気象台発表 ○○市 【発表】暴風,波浪警報 大雨,雷,濃霧注意報
 【発表】暴風,波浪警報 大雨,雷,濃霧注意報  【継続】高潮注意報     8日昼前までに大雨警報(浸水害)に切り替える可能性がある     8日昼前までに高潮警報に切り替える可能性がある

17 要配慮者利用施設管理者 説 明 会 2.水害リスクの把握 3.避難に必要な情報の入手方法 4.避難確保計画の作成 本日お話しする内容
要配慮者利用施設管理者 説  明  会 本日お話しする内容  1.当説明会の背景と目的  2.水害リスクの把握  3.避難に必要な情報の入手方法  4.避難確保計画の作成

18 水防法に基づき 町 町地域防災計画に記載された 国・県 要配慮者利用施設 と 気象台 報道機関 共同発表 住民
3.避難に必要な情報の入手方法 ○洪水予報の伝達方法 国・県 気象台 共同発表 水防法に基づき 町地域防災計画に記載された 要配慮者利用施設 通知 伝達 報道機関 TV等 周知 TV等 住民

19 3.避難に必要な情報の入手方法 事前に入手できる情報 大雨の際に入手できる情報 洪水浸水想定区域 家屋倒壊等氾濫想定区域 洪水ハザードマップ
事前に入手できる情報 大雨の際に入手できる情報 洪水浸水想定区域 家屋倒壊等氾濫想定区域 洪水ハザードマップ 気象情報 レーダー雨量 河川水位 河川 カメラ 洪水予報 避難情報 国交省河川事務所HP 松伏町HP 気象庁HP 川の防災情報 (スマホ版) NHK、テレビ埼玉 (データ放送) Yahoo!サイト

20 https://service.sugumail.com/matsubushi/ □Yahoo!防災速報アプリ(事前登録が必要)
3.避難に必要な情報の入手方法 ○その他の情報の入手情報 □マップーメール(事前登録が必要)    □Yahoo!防災速報アプリ(事前登録が必要)    □テレドーム  電話による防災行政無線放送内容の確認     048-990-9012

21 要配慮者利用施設管理者 説 明 会 2.水害リスクの把握 3.避難に必要な情報の入手方法 4.避難確保計画の作成 本日お話しする内容
要配慮者利用施設管理者 説  明  会 本日お話しする内容  1.当説明会の背景と目的  2.水害リスクの把握  3.避難に必要な情報の入手方法  4.避難確保計画の作成

22 ○既存の非常災害対策計画に追加することで充分です。
4.避難確保計画の作成 ○既存の非常災害対策計画に追加することで充分です。 ポイント!  地震、火災を対象に作成された既存計画に、水害にも対応可能となれるように追加

23 ○避難確保計画(非常災害対策計画)は、1つ作成すれば十分です。
4.避難確保計画の作成 ○避難確保計画(非常災害対策計画)は、1つ作成すれば十分です。 ポイント!  根拠法令ごとに計画を作成する必要はありません! (厚生労働省令、水防法(国土交通省))

24 ○避難確保計画作成の手引きをホームページで提供しています。
4.避難確保計画の作成 ○避難確保計画作成の手引きをホームページで提供しています。 【水防法に基づき避難確保計画に定めるべき事項】     1.防災体制     2.避難の誘導     3.避難確保を図るための施設の整備     4.防災教育及び訓練の実施     5.(自衛水防組織を置く場合) 

25 4.避難確保計画の作成 【簡易作成シート】

26 災害に遭わないと思っていませんか 日本のどこにも安全なところはない!! ⇒日本のどこでも災害は起こりうる 「まさか自分の所が・・・」
  ⇒日本のどこでも災害は起こりうる 「まさか自分の所が・・・」 「まさか自分の住む町で・・・」 後になって  「避難しておけば良かった」  「防災のことをもう少し意識しておけば良かった」 と後悔しないようにしましょう


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