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岐阜県医師会学校医部会 『 学校における健康診断のしおり 』

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1 岐阜県医師会学校医部会 『 学校における健康診断のしおり 』
岐阜県医師会学校医部会 『 学校における健康診断のしおり 』  平成26年4月に学校保健安全法施行規則が一部改正され、学校保健安全法施行規則第6条に示されている健康診断の検査項目について「座高」及び「寄生虫卵の有無」が必須項目から削除され、新たに「四肢の状態」が必須項目に加わり、平成28年4月1日から施行されることになりました。  これにより、平成28年度以降に実施する健康診断においては、全ての学校で「脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態」の検査、いわゆる運動器検診が実施されることになりました。 平成28年度から実施する健康診断(運動器検診)について 1 保健調査票  →全学年の児童・生徒に実施する。  (1)整形6項目が追加された。  (2)1つでも○があった場合は、校医へ報告し、整形外科医の受診を勧める。 2 運動器検診  →重点実施学年の設定『原則、小5、中1、高1』とする。  ※重点実施学年以外の児童生徒については、保健調査票を利用し、検診の   入退室時にチェックすることとする。   なお、地域において重点学年の設定が違う場合は、それでも差し支えない。 3 運動器検診の問診票  →現行の問診票の使用を推奨するが、地域医師会・市町村等との協議の上、   独自の問診票を使用することは差し支えはない。    また、検診では「脊柱側湾症・肘の障害」の項目を重点的にチェックすること。 4 寄生虫卵の検査の実施  →まだゼロになった訳ではなく、最終的な判断は、市町村となる。 5 色覚異常の検査の実施  →必須項目からは除外されたが、各学校において検査体制を整え、希望者に   対しては、検査を実施すること。 6 座高測定  →身長曲線・体重曲線の活用の推進を前提に省略が可能となった。 ※詳細については、岐阜県学校保健会作成の【学校における運動器検診を進めるに当たって】並びに日本学校保健会作成の【児童生徒等の健康診断マニュアル】をご参照下さい。 一般社団法人 岐阜県医師会   TEL  FAX

2 運動器検診の概要<フローチャート> 1 保健調査 2 検診 検診終了 3 事後措置 ・整形外科医への受診勧告 ・ストレッチ指導等
1 保健調査 ①保健調査票等の配布  ・全学年 → 保健調査票を配布 ※整形6項目を追加  ・重点実施学年 → 保健調査票+運動器検診問診票  ※調査票に1つでも○があった場合は、整形外科医の受診勧告 ②養護教諭、担当等による保健調査票・問診票チェック ③体育、部活動等、日常の健康観察等の情報整理 学校医への情報提供 2 検診 ※学校医による検診(脊柱、胸郭、四肢の状態) 重点学年 他学年 問診票の活用 入退室時にチェック 異常なし 異常あり 検診終了 3 事後措置 ・整形外科医への受診勧告 ・ストレッチ指導等


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