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Published byおきまさ いくのや Modified 約 5 年前
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医事法2009 東京大学法学部 21番教室 樋口範雄・児玉安司 第1回2009年4月8日(水)16:50ー18:30 序論:医事法への視点 参照→
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医事法 日本の法のあり方を問い直す2つの視点 1 諸外国からの視点(主としてアメリカ) 2 医師という専門家からみた視点 international and interdisciplinary という視点 →「医療と法を考える」 実は法のあり方を考える 目次:①経緯 ②医療と法
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東京大学学術創成プロジェクト 「生命工学・生命倫理と法政策」 2002年→2007年 医師と法律家が一緒に議論する試み
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研究チーム構成員 樋口範雄 東京大学 法 英米法 伊藤 眞 東京大学(現早稲田大学) 法 民事訴訟法 佐伯仁志 東京大学 法 刑法
樋口範雄 東京大学 法 英米法 伊藤 眞 東京大学(現早稲田大学) 法 民事訴訟法 佐伯仁志 東京大学 法 刑法 両角吉晃 東京大学 法 イスラム法 中山信弘 東京大学(現早稲田大学) 法 知的財産権法 道垣内正人 東大(現弁護士・早大) 法 国際民事訴訟法 白石忠志 東京大学 法 競争法 大内尉義 東京大学 医 老年科教授 倫理委員会委員長 森茂郎 東京大学(現帝京大学) 病理学 蒲生忍 杏林大学 医 倫理委員会委員長 相澤英孝 早稲田大学(現一橋大) 法 知的財産権法 Veronica Taylor ワシントン大学 法 アジア法 海外アドバイザー 他にワーキンググループを作り、若手の法学・医学者が参加 4
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6)国際会議・セミナーへの派遣 5回5カ国のべ11人 7)海外から専門家を招聘しシンポジウム・ワークショップ 8回
最初の2年間の活動 これまで2年間の活動 1)全体会議・研究会 16回 2)生命倫理ケーススタディ ディスカッション 13回 3)「生命工学と法政策」研究会 2回 4)「アメリカの生命倫理と法」集中講義 13回 5)国内の他グループの活動への参加 14回 6)国際会議・セミナーへの派遣 5回5カ国のべ11人 7)海外から専門家を招聘しシンポジウム・ワークショップ 8回
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生命倫理ケーススタディ ●法律家・医学者等の3名で、生命倫理と法に関する仮設例につきディスカッション
◆合計13回 3人以外に10名程度が参加し議論に加わる ◆3人の方には原稿を書いてもらい、ジュリストに連載 2003年4月から2004年5月までで13回完結 ◆さらに各設問にnotes and questions を付加し、法科大学院用教材として 2 004年秋に有斐閣から刊行 ●2つの例 ①生命倫理ケース・スタディ Case1 「ハンチントン遺伝病の告知」:45歳の女性がハンチントン病であることがわかる。子どもを含め家族や親族にいわないでくれと医師に頼む。医師はどうすればよいか。 辻省次 東大医学部 ハンチントン病研究の第一人者 武藤香織 信州大学医学部 社会学者 樋口範雄 東大法学部
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医療と法の関わり Ⅰ はじめに 医師と法律家の共通性 →←その間のギャップ 医療の法化現象 その理由 6点 手嶋豊『医事法入門』
Ⅰ はじめに 医師と法律家の共通性 →←その間のギャップ 医療の法化現象 その理由 6点 手嶋豊『医事法入門』 Ⅱ 法のイメージ 【仮設例】75歳男性、大動脈瘤手術で死亡、病院はミスを認める 弁護士に相談「念のため警察に連絡しておいた方がいいでしょう」 【問】その結果、どうなるだろうか? なぜ弁護士に相談したのだろうか?
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法のイメージ 【仮設例】から 1 医師の法・弁護士への不信 2 ガイドラインに依拠した場合 3 医師と法律家の対話から
1 医師の法・弁護士への不信 2 ガイドラインに依拠した場合 3 医師と法律家の対話から 【問】不治の遺伝病→家族に話さないでという患者の願い 医師はどうすべきか? CASE1の事例 医療の法化? 法律問題なのか? 参加した医師の法律家への不信
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②抽象的・画一的・形式的・単純・二者択一的 ③明確な結論 ④法といえば刑事法
法のイメージ ケーススタディ生命倫理と法 16頁 Q1&2 ○法のイメージ ①現場感覚の欠如 ②抽象的・画一的・形式的・単純・二者択一的 ③明確な結論 ④法といえば刑事法
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医事法 医療に関わる法と法律家のあり方を問い直す 樋口範雄「医療と法を考える―救急車と正義」 (有斐閣・2007年) 同「続医療と法を考える―終末期医療ガイドライン」(有斐閣・2008年) 手島豊「医事法入門」(有斐閣・第2版・2008年)
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Which direction is this bus going? Right or Left?
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バスの問題が示すもの ① バスの運転手ならすぐにわかるかも 現場感覚の重要性 ② 見えるもの・見えないもの ほんの少しの想像力 ③ ルールの相対性 ルール自体の射程と限界
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救急車と正義 ①119番トリアージ(triage) 救急搬送の件数の増加(2006年の消防庁報告書によると、10年で1、6倍、件数では年間500万件超) 重症者を優先するシステム作りとそれへの反対 →重症者を軽症者と間違う事故の発生とその甚大な影響 ②PA連携の可否 消防法2条9項「救急業務とは、(中略)医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう」 救急隊の定義規定(消防法施行令)「救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成しなければならない」
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安全第一の法と医療 「看護師による医療的ケアを実施している学校において、看護師が校外学習に付き添いで出かけた際に学校内の対応で緊急を要する事故が起こった場合には、どのような責任問題になるのでしょうか(養護学校教師)」 この質問の背景 医行為と医療的ケア 医行為についての医業独占
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医療的ケアの限定→患者の安全のため このような法規制に伴う副作用 ①独占にはそれに伴う利益が発生する。患者の安全を唱えながら、実は自らの利益を主張している場合がある。 ②生徒を助ける気のない人には、そのためらいを正当化する口実を与える。「助けてあげたいけれど、法律で禁止されているから仕方がない」。 ③生徒を助ける気のある人には、それを躊躇させる。「助けてあげたいのに、法律が許さないし、事故が起こったら責任をとらねばならない」。 ④厚労省も、医療者以外の人による医療的ケアの実施を広く認めて事故が生じた場合、厳しい批判にさらされるので、現状を維持したくなる。
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医療と法 リスクに対する考え方 わが国の法の特異性 Cf., Oliver Wendell Holmes, The Common Law 「わがアメリカ法の一般原則は、事故から生じた損害は、それが降りかかったところにとどまるべきだということである」 医学会・法学会の比較 ①時間 場所 賞状 産学連携 ②大半の報告は実証研究・症例の報告 ③国際化 英文での要約 英語論文 ★④誰が参加するか
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