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介護保険特定福祉用具購入費・住 宅改修費の受領委任払いについて

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Presentation on theme: "介護保険特定福祉用具購入費・住 宅改修費の受領委任払いについて"— Presentation transcript:

1 介護保険特定福祉用具購入費・住 宅改修費の受領委任払いについて

2 目  次 (1)受領委任払いの目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 (2)全体の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4   【特定福祉用具販売手続きの変更点】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5   【住宅改修手続きの変更点】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6   ① 龍ケ崎市への事業者登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7   ② 市への事前申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8   ③ 市からの事前確認結果の連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9   ④ 工事施工又は福祉用具購入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10   ⑤ 利用者自己負担額の受領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11   ⑥ 市への事後申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12   ⑦ 市からの保険給付額支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13   ⑧ 終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

3 (1)受領委任払いの目的 利用者の一時的負担が大きく軽減! 〇これまでの特定福祉用具購入・住宅改修の償還払いでは・・・
 利用者は,事業者にいったん費用の全額を支払い,あとから介護保険給付分を市から受け取る。  一時的ではあれ,本来の利用者負担額以上の出費が必要で,大きな負担・・・  〇受領委任払いでは・・・  利用者は,法令上の利用者負担額のみを事業者に支払い,残りは市が事業者に直接支払う。 利用者の一時的負担が大きく軽減!

4 (2)全体の流れ 龍ケ崎市への事業者登録 市への事前申請 市からの事前確認結果の連絡 工事施工又は福祉用具購入 利用者自己負担額の受領
 龍ケ崎市への事業者登録  市への事前申請  市からの事前確認結果の連絡  工事施工又は福祉用具購入  利用者自己負担額の受領  市への事後申請  市からの保険給付額支払い  終了

5 【特定福祉用具販売手続きの変更点】※変更点は赤文字
【手続き】 (1)償還払い (2)(新)受領委任払い ・事業者登録 受領委任払いを利用する特定福祉用具販売事業者について必要 ・事前申請様式 これまでどおり 新しい様式 ・添付資料 ・市の事前審査 ・事後申請様式 ・利用者の支払い これまでどおり(いったん全額を負担) 当初から介護保険制度での利用者負担分のみ ・介護保険給付分の支払先 これまでどおり(利用者本人へ) 特定福祉用具販売事業者へ ※上記の手続きに必要な様式などは,龍ケ崎市の公式ホームページからダウンロードできます。 ※この資料内では,特定介護予防福祉用具も含めて「特定福祉用具」と表記しています。

6 【住宅改修手続きの変更点】※変更点は赤文字
【手続き】 (1)償還払い (2)(新)受領委任払い ・事業者登録 受領委任払いを利用する住宅改修事業者について必要 ・事前申請様式 これまでどおり 新しい様式 ・添付資料 ・市の事前審査 ・事後申請様式 ・利用者の支払い これまでどおり(いったん全額を負担) 当初から介護保険制度での利用者負担分のみ ・介護保険給付分の支払先 これまでどおり(利用者本人へ) 住宅改修事業者へ ※上記の手続きに必要な様式などは,龍ケ崎市の公式ホームページからダウンロードできます。 ※この資料内では,介護予防住宅改修も含めて「住宅改修」と表記しています。

7 ① 龍ケ崎市への事業者登録 特定福祉用具販売事業者や住宅改修事業者が受領委任払いでの給付申請を行うには,事前に龍ケ崎市へ事業者登録が必要。
 ① 龍ケ崎市への事業者登録  特定福祉用具販売事業者や住宅改修事業者が受領委任払いでの給付申請を行うには,事前に龍ケ崎市へ事業者登録が必要。  以下の書類をそろえて龍ケ崎市へ登録の申請を行う。 ●必要書類(以下のア~ウ) ア「龍ケ崎市福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い事業者登録申請書」             ⇒ 龍ケ崎市の公式ホームページからダウンロード可。 イ(福祉用具購入の場合)都道府県知事から交付された特定福祉用具販売(介護予防含む。)に関す             る事業所指定に係る通知書の写し  (住宅改修の場合)  建設業に係る国土交通大臣又は都道府県知事の許可に係る通知の写し(建             設業許可通知書又は建設業許可票の写し等)             ※個人事業主の場合は建築士免許証の写し等 ウ 事業所の履歴・実績一覧表(任意様式)及び事業所のパンフレット等  龍ケ崎市での審査結果は,「龍ケ崎市福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い事業者登録決定(却下)通知書」で事業者に通知します。

8  ② 市への事前申請  龍ケ崎市への事業者登録が済み,実際に利用者(※このページの一番下の記載に注意!)から特定福祉用具購入又は住宅改修の相談を受け,市に受領委任払いでの給付申請を行うとき・・・  以下の書類をそろえて龍ケ崎市へ事前申請を行う(※様式以外はこれまでと変わりません。新しい様式は龍ケ崎市の公式ホームページからダウンロード可)。 ●特定福祉用具購入 ・「龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払事前申請書」 ・福祉用具の内容(金額含む。)が分かる資料(パンフレットや見積書等) ・その他市長が必要と認めるもの(必要に応じて龍ケ崎市から指示します。) ●住宅改修 ・「龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払事前申請書」 ・住宅改修が必要な理由書,ケアプラン等 ・住宅改修の承諾書(他人名義の住宅の場合) ・改修前の写真(日付入りのもの) ・改修費の見積書(内訳含む。)及び図面 ・その他市長が必要と認めるもの(必要に応じて龍ケ崎市から指示します。) ※介護保険料の滞納者,介護保険の保険証に支払方法変更の記載がある方は受領委任払いは利用できません。これまでどおり償還払いのみでの対応となります。ご注意ください!

9 ※これまでと変わりません。 ③ 市からの事前確認結果の連絡
 ③ 市からの事前確認結果の連絡  龍ケ崎市へ事前申請を頂いたのち,介護保険給付としての観点から,龍ケ崎市にて特定福祉用具購入又は住宅改修の可否の審査を行います。  審査の結果は,お電話で事業者にご連絡します。 ※これまでと変わりません。

10 ※これまでと変わりません。 ④ 工事施工又は福祉用具購入
 ④ 工事施工又は福祉用具購入  龍ケ崎市から特定福祉用具購入又は住宅改修が可能である連絡がありしだい,速やかに特定福祉用具を購入又は住宅改修の着工へ。 ※これまでと変わりません。

11 ※これまでと変わります! ⑤ 利用者自己負担額の受領
 ⑤ 利用者自己負担額の受領  特定福祉用具購入又は住宅改修の工事が済んだら,事業者は,利用者から介護保険制度での利用者負担額のみの支払いを受ける。 ●注意点 ・法令上の利用者負担額(利用者により1割・2割・3割のいずれか)以外に,限度額(特定福祉用具購入10万円,住宅改修20万円)を超える場合は超えた分も合わせて支払を受ける。 ・事業者が利用者に交付する領収書も必要です(原本確認後,写しを頂いたうえで,原本の裏に龍ケ崎市の確認印を押してお返しします。領収書がないと龍ケ崎市からの保険給付分の支払いが出来ません!) ※これまでと変わります!

12  ⑥ 市への事後申請  利用者から特定福祉用具購入又は住宅改修の利用者負担額の支払いを受けたのち,事業者は,龍ケ崎市に受領委任払いでの給付の事後申請を行う。そのとき・・・  以下の書類をそろえて龍ケ崎市へ事後申請を行う(※様式以外はこれまでと変わりません)。 ●特定福祉用具購入 ・「龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払支給申請書兼請求書」 ・利用者に交付する領収書(原本の裏に龍ケ崎市の確認印を押してお返しします。) ・その他市長が必要と認めるもの(必要に応じて龍ケ崎市から指示します。) ●住宅改修 ・「龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払支給申請書兼請求書」 ・利用者に交付する領収書(原本の裏に龍ケ崎市の確認印を押してお返しします。) ・改修後の写真(日付入りのもの) ・その他市長が必要と認めるもの(必要に応じて龍ケ崎市から指示します。)

13 ※これまでと変わります。 ⑦ 市からの保険給付額支払い
 ⑦ 市からの保険給付額支払い  龍ケ崎市へ事後申請を頂いたのち,龍ケ崎市にて,事前申請時の審査内容と照らし合わせながら特定福祉用具購入費又は住宅改修費の支給の可否の最終的な審査を行う。 ・審査の結果は龍ケ崎市から事業者に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」で通知。 ・支給決定の場合は,1か月分をまとめて毎月「第2金曜日」に事業者の指定金融機関口座に振込(審査の都合により振込に時間がかかる場合もあり)。 ●注意点・・・ ・上記の「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」は,支給の可否が決定しだい送付しますが,事業者口座への振込は1か月分まとめて行いますので,後日の振込内容の確認のため,送付された決定通知書は適切に保管してください(決定通知書の再交付は行いません)。 ・市から支払われるのは,介護保険給付額の分となります。 ※これまでと変わります。

14 ⑧ 終了 ⑦までの作業をもって,一連の手続きが終了します。 ●留意点 ・受領委任払いの利用は,利用者及び事業所の任意となります。
 ⑧ 終了  ⑦までの作業をもって,一連の手続きが終了します。 ●留意点 ・受領委任払いの利用は,利用者及び事業所の任意となります。 ・これまでの償還払いも引き続き受け付けますので,償還払い希望の場合は,様式も含めてこれまでどおりの手続きをお願いします。 ・龍ケ崎市への受領委任払いの事業者登録は任意ですが,利用者の経済的な負担軽減の観点から,可能な限り登録をお願いします(※龍ケ崎市での審査の結果,過去に不正手続きその他特殊事情がある場合,登録申請をいただいても登録ができない場合もあります。その際はご了承ください)。 ・龍ケ崎市への事業者登録が済んだ事業者からの申請であっても,第1号介護保険料の滞納がある方,介護保険の保険証に支払方法変更の記載がある方は,受領委任払いは利用できず,これまでどおり償還払いでの対応となります。十分ご注意ください。


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