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地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成30年6月4日
負担金業務について 地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成30年6月4日
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負担金について 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という」。)は地方公共団体等に代わって公務災害補償を公正かつ迅速に実施するために設けられた機関であり、基金が災害補償を行うために必要な経費は、本来的に災害補償を行うべき地方公共団体から負担金を徴収して賄うこととされている。 負担金の額は、職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額と定められている。(法第49条第2項)
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概要 年度当初に概算負担金を基金に納付 翌年度に負担金の精算(確定)事務を行う (確定負担金)
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概算負担金① 地方公共団体は、毎会計年度の初日から45日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。 (法施行規則第42条)
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概算負担金②(算定方法) (平成30年度概算負担金の場合) 概算負担金 =平成28年度の決算に計上された職員区分ごとの給与の
総額(a)×各職員区分ごとの負担金割合(b)×理事長が定 める率(c)の合計額 (a)・・平成29年度に算定を行った平成28年度の確定負担金の「給与総額」と一致。
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負担金率(平成30年度) 職員の区分 給与の総額に乗ずる割合 義務教育学校職員 0.90/1000 義務教育学校職員以外の教育職員
1.16/1000 警察職員 3.16/1000 消防職員 2.33/1000 電気・ガス・水道事業職員 1.95/1000 運輸事業職員 1.86/1000 清掃事業職員 3.43/1000 船員 3.77/1000 その他 1.09/1000
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理事長が定める率(平成30年度) 職員の区分 理事長が定める率 義務教育学校職員 1.004 義務教育学校職員以外の教育職員 1.003
警察職員 1.010 消防職員 1.011 電気・ガス・水道事業職員 0.997 運輸事業職員 清掃事業職員 1.014 船員 1.009 その他 1.020
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確定負担金① 地方公共団体は、毎会計年度の終了後6月以内に、当該年度の決算に計上された定款で定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、その他基金の定める事項を記載した報告書を基金に提出しなければならない。(法施行規則46条1項) 「確定負担金-概算負担金」が、 ①+(不足)の場合 ⇒不足分を追加納付 ②-(過納)の場合 ⇒翌々年度の概算負担金への充当又は還付
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確定負担金②(算定方法) (平成29年度確定負担金の場合) 確定負担金 =平成29年度の決算に計上された職員区分ごとの給与の
総額(a)×各職員区分ごとの負担金割合(b)の合計額 (平成30年8月頃に確定負担金を算定する)
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負担金の算定及び納付のフロー = 不足の場合 過納の場合 還付 ※ 理事長が定める率は、毎年度、理事長から通知する。 - 29年度
負担金の算定及び納付のフロー = 不足の場合 過納の場合 還付 ※ 理事長が定める率は、毎年度、理事長から通知する。 - 29年度 確定負担金 30 年 度 納付額 概算負担金 30年度 28年度確定負担 金からの充当額 3 1 31年度 29年度確定負担 31年度概算負担金 への過年度充当 32年度概算負担金 追加納付
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参考 年間スケジュール 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 29年度 30年度 (上旬)30年度概算負担金算定依頼送付
参考 年間スケジュール 29年度 30年度 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 (上旬)30年度概算負担金算定依頼送付 (中旬)30年度概算負担金報告書訂正依頼 (上旬)30年度概算負担金報告書提出期限 (中旬)30年度概算負担金納付期限 (下旬)29年度確定負担金算定依頼送付 (下旬)29年度確定負担金報告書提出期限 (下旬)29年度確定負担金不足額納付期限 (上旬)29年度確定負担金報告書訂正依頼 (下旬)29年度確定負担金加納額還付
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注意事項 合併などにより団体の新設や消滅があった場合も、 負担金の算定事務が必要となる。
・新設団体・・・新設の日から45日以内に本部へ概算負担金を納付 ・消滅団体・・・消滅の日から6ヶ月以内に確定負担金を算定し不足分の納付又は過不足分の還付処理をする
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メリット制について 定款で定める割合(負担金率)は、これまで職種ごとに一律であったが、任命権者の公務災害防止のための取組みを促すことにより、公務災害の減少を図り、また、負担の公平を図るため、平成22年度から給付費と負担金の割合に応じて、負担金率を増減させるメリット制を導入することとしたものである。
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メリット制の適用団体 都道府県 指定都市 中核市 特例市 特別区 指定都市、中核市又は特例市を構成団体とする一部事務組合及び広域圏連合
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メリット制適用団体及び適用職種 指定都市・中核市・特例市・特別区 指定都市等加入一部事務組合等 都道府県 ○
義務教育学校職員 ○ 義務教育学校職員以外の教育職員 警察職員 消防職員 電気・ガス・水道事業職員 清掃事業職員 その他の職員 ※運輸事業職員及び船員は、メリット制の対象ではない。
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メリット制にかかる事務処理の流れ (本部) (支部) (メリット制適用団体) 平成29年度 4月末 (補償統計の作成)
補償等給付費の確認依頼 補償等給付費の確認 夏頃 (補償統計の完成) 9月 メリット収支率の基礎数値の確定 企画課へ確定負担金の額を報告 10月末 基準値及びメリット負担金率の通知 予算要求等 概算負担金に係る理事長の定める率通知 平成30年度 メリット制適用
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メリット制の概念図 【平成21年度まで】メリット制適用前の負担金の額 職務の種類による職員の区分ごとに
職務の種類による職員の区分ごとに 負担金の額 = 給与の総額 × 定款で定める割合 (定款別表に掲げる割合) 【平成22年度から】メリット制適用後の負担金の額 職務の種類による職員の区分ごとに 負担金の額 = 給与の総額 × 定款で定める割合 (定款別表に掲げる割合) メリット 増減率 × 1+
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メリット増減率の算定方法 = 短期給付+年金給付(3ヵ年分) メリット収支率 確定負担金の額(3ヵ年分) (算定期間)
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 短期給付+年金給付(3ヵ年分) = メリット収支率 確定負担金の額(3ヵ年分) ・短期給付 → 実給付額 ・年金給付 → 一時金換算 ※1 メリット制収支率と基準値との差を増減表に当てはめて増減率を求める。 ※2 基準値は、メリット制適用後の増加額総計と減少額総計とが均衡する値とする。 ◆メリット増減率表 区分 ≦-20% -20%< -15%< -10%< -5%<基準値<5% <10% <15% <20% 20%≦ 増減率 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
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メリット制適用団体の平成30年度負担金割合(富山県・富山市)
(単位:千円) 職員の区分 負担金割合 負担金割合(富山県) 負担金割合(富山市) 義務教育学校職員 千分の0.90 千分の0.72 - 義務教育学校職員以外の教育職員 千分の1.16 千分の1.218 千分の0.928 警察職員 千分の3.16 千分の3.792 消防職員 千分の2.33 千分の1.864 電気・ガス・水道事業職員 千分の1.95 千分の1.6575 清掃事業職員 千分の3.43 千分の2.744 その他の職員 千分の1.09 千分の0.872 千分の0.9265
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