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成人年齢の引き下げについて 反対派 3班 川村・藤井・柴田
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反対派の理由 1. 消費者被害拡大 2. 少年法の適用 3. 成人式はどうなるのか
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1.消費者被害の拡大 今現在、20歳未満によるローンなどの契約は保護者の同意がない場合 は取り消し可能である。(民法5条 未成年者取消権) しかし、成人年齢が下がると親の同意がなくとも契約を結べるようにな る。また、取消権が適応されなくなることから、消費者金融の中の悪質 業者に狙われる可能性が高くなる。 クレジットカードも18歳からの申し込みが可能になる為、経験が少な い若者達は自己破産をしてしまう可能性がある。 若者の自己破産は将来に影響が出てくる為、どう防いでいかなければな らないのか今後の課題となってしまう。
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2.少年法の適用 少年法は今現在、20歳未満の者に適用される。
少年法の目的は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対してせ いかくの強制及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑 事事件について特別な処置を講ずること」です。(少年法 第1条) 18歳、19歳で悪質な事件を起こした者には、厳罰を受けさせることは 現行法でも可能である。しかし少年法が適用される為、実名報道はされな い。 罪を犯しても矯正可能なことである場合にはその余地も残しておくべきで はないだろうか?
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3.成人式はどうなるのか 18歳に成人式を行うと高校生の場合、受験シーズンと重なる人がいる 為大変な場合もあり、高校生のうちに振袖やスーツを用意しなくてはな らない。加えて大学の入学金なども近いうちに払わなければいけない為 金銭的負担も大きくなる。 進路に悩む学生なども多い為現在の成人式よりも参加率が下がる可能性 がある。
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参考文献 https://izumi-keiji.jp/column/law/age-hikisage
/white_paper_136.html
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