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自己株式.

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1 自己株式

2 自己株式の意義 広義の自己株式 会社が自社の発行した株式を再度取得する場合の取得された自社の株式
⇒広義の自己株式は取得原因や取得方法を問わない 狭義の自己株式 株主との合意によって取得された自社の株式

3 自己株式取得許容事由一覧 *取締役会非設置会社では株主総会決議 **取締役会非設置会社では取締役の決定 取得許容根拠 行為根拠 手続規制
財源規制 株式内容 取得請求権付株式 会155④ 166 なし 効力不発生 取得条項付株式 会155① 107Ⅱ③イ 全部取得条項付種類株式 会155⑤ 171 総会決議 あり 買取請求 株式の変動にかかる買取請求 規27⑤ 116 賠償責任のみ 組織再編等にかかる買取請求 469,785,797,806 単元未満株式買取請求 会155⑦ 192Ⅰ 合意による取得 会155③ 156以下 別掲 株主管理 譲渡制限株式の先買い 会155② 138①ハ②ハ 取締役会* 相続人等に対する売渡請求 会155⑥ 176 所在不明株式の競売に代わる取得 会155⑧ 197Ⅲ 取締役会** 端数株式の競売に代わる取得 会155⑨ 234Ⅳ その他 無償取得 規27① N/A(出捐なし) 他社の配当、残余財産分配として取得 規27② N/A (勝手に交付される) 他社の組織再編等の対価として取得 規27③イ~ハ 他社発行の取得条項付株式、全部取得条項付種類株式の対価として取得 規27③ニホ 他社の新株予約権の対価として取得 規27④ 他社との事業全部の譲受け、合併、吸収分割による承継 会155⑩~⑫ 規27⑥⑦ 権利の実行に必要不可欠 規27⑧ N/A(出捐なし?)

4 手続規制 基本は、①授権(取得株式数上限、対価総額の上限、期間〔1年以内〕) → ②個別の取得決定(取得株式数、1株あたりの対価、対価の総額、申込期日) 取得態様 条文 授権 決定 通知公告 売主追加請求 ミニ公開買付け 株主総会 特別決議 取締役会 全株主 N/A 特定の株主 から取得 相対 160 特別決議* あり**** 市場価格 161 なし 相続人等 162 子会社 163 取締役会** 代表取締役** 市場取引 165 取締役会*** 代表取締役*** * 譲渡株主は議決権行使ができない(会160Ⅳ) **取締役会非設置会社においては株主総会普通決議で授権し取締役が決定 ***定款の定めが必要。定款の定めのない取締役会設置会社(および取締役会非設置会社)においては株主総会普通決議で授権し、(代表)取締役が決定 ****売主追加請求権は定款で排除可能(164Ⅰ)。ただし定款変更で排除規定を定める場合には、対象となる株式の総株主の同意が必要(同Ⅱ)

5 売主追加請求手続 株主への通知(会160Ⅱ、規28) 株主からの売主追加請求(会160Ⅲ、規29)
株主が売主追加の議案提案権を有することの通知 通知時期は招集通知発送とリンク(会299参照) 招集通知が2週間以前(公開会社):2週間前 招集通知が1週間前~13日前:招集通知発送時 招集通知が当日~6日前:1週間前まで 招集手続の省略(会300)の場合:1週間前まで 株主からの売主追加請求(会160Ⅲ、規29) ←株主提案権(会304)の特則と同時に株主平等原則の具体化 上記①の場合:5日前まで 上記②~④の場合:3日前まで ※a.b.いずれも定款で締切延長可

6 財源規制 自己株式取得は出資の払戻しの性質を有するので債権者を害してはならないから、財源は分配可能額に限定
現会社法は(狭義の)自己株式取得を剰余金の配当の一種と考えて配当規制を課す(461Ⅰ②③) ※ただし株主保護の必要性が高い場合には財源規制は課されない

7 自己株式取得と財源規制 行為根拠 財源規制 根拠規定 規制(しない)理由 株式内容 取得請求権付株式 166 効力不発生 166Ⅰ但 コントロールできない 取得条項付株式 107Ⅱ③イ 170Ⅴ 全部取得条項付種類株式 171 あり 461Ⅰ④ 取得しなければよい 買取請求 株式の変動にかかる買取請求 116 賠償のみ 464 株主保護と財源規制の調整 組織再編等にかかる買取請求 469,785,797,806 なし 株主保護 単元未満株式買取請求 192Ⅰ 合意による取得 156以下 461Ⅰ②③ 株主管理 譲渡制限株式の先買い 138①ハ②ハ 461Ⅰ① 第三者に取得させればよい 相続人等に対する売渡請求 176 461Ⅰ⑤ 所在不明株式の競売に代わる取得 197Ⅲ 461Ⅰ⑥ 競売すればよい 端数株式の競売に代わる取得 234Ⅳ 461Ⅰ⑦ ※ここに掲載されていない取得については会社から出捐がない(よく考えると損失を観念できる可能性のあるものもあるが)、または他者(他社)から交付される場合が多いので財源規制になじまない

8 株式買取請求手続一覧(参考) 株式の内容 の変更 株式併合 事業譲渡 吸収型組織再編 新設型組織再編 条文 116,117
182の4,182の5 469,470 785,786,797,798 806,807 対象者 変更対象株主 端数を 生じる株主 (端数部分) 全株主 簡易手続会社、特別支配会社以外の株主 反対株主要件 ①議決権行使可能株主は反対の意思を予め通知し、決議に反対した者 ②議決権行使のできない株主は全員 ③総会決議・・ ・・省略時はすべての株主 通知 期日 当該行為の効力発生日の20日前まで 総会決議後2週間以内 内容 当該行為をする旨 当該行為をする旨と相手方の商号・住所 方法 通知または公告 ①公開会社か、総会決議を経た場合には通知または公告 ②上記①以外の場合は通知 買取請求期間 効力発生日の20日前から効力発生日の前日 通知・公告の日から20日以内 価格決定 申立期間 効力発生日後30日以内に協議が 調わなければその後30日以内 設立後30日以内に協議が 代金支払時期 効力発生日後60日以内 設立後60日以内 買取効力発生 効力発生日

9 金庫株の地位 権利 有無 条文 理由 自益権 剰余金配当請求権 なし 453 配当の繰延べ防止 残余財産分配請求権 504Ⅲ 分配の循環防止
新株引受権 202Ⅱ 自己株式増加防止 株式無償割当 186Ⅱ 同上 株式分割 あり? 182 争い有り 株式併合 184Ⅰ 自己株式比率上昇防止 組織再編等における対価の交付 (抱合せ株式) 749Ⅰ③, 753Ⅰ⑦ 共益権 議決権 308Ⅱ 議決権歪曲防止 議決権を根拠とする監督是正権 意味がない それ以外の監督是正権

10 自己株式の会計処理 自己株式取得 支払った取得対価が資産の部から減少
取得した自己株式は資産の部に計上せず、資本の控除項目(マイナス)として表示(計算規76Ⅱ柱書き、⑤) スタート時点 自己株式を100,000で取得 資産 1,500,000 負債 600,000 現金 1,000,000 借入金 その他 500,000 純資産 900,000 資本金 350,000 資本準備金 資本剰余金 50,000 利益剰余金 150,000 資産 1,400,000 負債 600,000 現金 900,000 借入金 その他 500,000 純資産 800,000 資本金 350,000 資本準備金 資本剰余金 50,000 利益剰余金 150,000 自己株式 △100,000

11 自己株式と剰余金の配当 剰余金の計算においては自己株式は仮に資産計上する(実際には計算規則で[その他資本剰余金+その他利益剰余金]で計算)
分配可能額計算時に自己株式の帳簿価格を控除 自己株式取得と分配可能額 資産 1,400,000 負債 600,000 現金 900,000 借入金 その他 500,000 純資産 800,000 資本金 350,000 資本準備金 資本剰余金 50,000 利益剰余金 150,000 自己株式 △100,000 剰余金(会446、計算規149) ←分配可能額計算時に剰余金から控除(会461Ⅱ③)

12 自己株式の処分 受領した処分対価が資産の部に計上
処分した自己株式が資本の控除項目から削除され、処分差益・差損はその他資本剰余金となる(計規14Ⅱ①) ※消却時はその他資本剰余金から自己株式の帳簿価格を引く(同24Ⅲ) 自己株式取得中 自己株式を170,000で売却 資産 1,400,000 負債 600,000 現金 900,000 借入金 その他 500,000 純資産 800,000 資本金 350,000 資本準備金 資本剰余金 50,000 利益剰余金 150,000 自己株式 △100,000 資産 1,570,000 負債 600,000 現金 1,070,000 借入金 その他 500,000 純資産 970,000 資本金 350,000 資本準備金 資本剰余金 120,000 (+70,000) 利益剰余金 150,000

13 違法な自己株式の取得の効果 基本的な考え方 通説 立案担当者の提案
自己株式取得の手続的瑕疵、内容的な瑕疵はいずれも自己株式取得無効と考える。ただし、譲渡株主が善意(・無重過失)の場合には取得は有効になる ※市場取引による取得の場合には株式の売買自体が無効になることはあり得ない(市場では問屋である証券会社名義で売買されているから) 立案担当者の提案 手続的な瑕疵については民93類推で処理し、善意・無過失の譲渡株主からの取得は原則有効 財源規制違反については会461以下は、取得を有効としたうえで譲渡株主に特別な弁済義務を負わせた規定

14 個人的な見解 ・・・瑕疵の種類によって扱いを変えるべきではないか
純粋な手続的瑕疵については、適法な機関決定を欠く取引(462条4項1号2号参照)と同じに考える 株主平等原則違反については一律無効 財源規制違反も一律無効 瑕疵の種類 効果 理由付け ①合意取得における総会・取締役会決議の無効・取消 会462と同じ 取得自体に瑕疵はなく、単なる手続違反 ②強制取得における総会決議の無効・取消 原則無効 株主権の違法な侵害 ③売主追加請求権の無視 一律無効 株主平等原則違反 ④161条の取得価格違反 株主平等違反(160条の規制の潜脱) ⑤取得数超過 授権がなかっただけ(①と同じ) ⑥財源規制違反 債権者保護

15 違法な取得と会社の損害 損害についての学説 取得価格と売却価格の差額が損害(差額損害説)
[取得価格と時価の差額]と[売却価格と時価の差額]の合計が損害(時価差額説) 取得価格全額が損害(取得価格説) 〔例〕時価2億のときに2億3千万円で取得し、時価が2億5千万円に上昇した時点で2億4千万円で売却 2億3千万-2億4千万=-1000万(損害なし) (2億3千万-2億)+(2億5千万-2億4千万)=4000万 2億3千万 ※自己株式の売却損は(新株有利発行とは異なり)会社の損害


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