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新聞発表 <ビル緑化義務づけ> 2003年6月4日 大和田・菅原・鈴木・山中
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記事要約 国土交通省は、都市環境の改善とヒートアイランド現象の緩和に向けて、大規模ビル建設時に緑化区域の設置を義務付けるなど、都市の緑化を総合的に進める新法を制定する。また、緑化面積に応じてビルの容積率の割り増しや、固定資産税の軽減、助成措置なども検討している。
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都市緑地保全法 第一条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、 良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。 緑地の保全、敷地内の空き地の確保を義務付ける。 都市公園法 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。(法第1条) 公園内には地下でも効用的な構築物しか作ってはならない。
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都市緑地保全方と都市公園方の二つの法案を統合。現行法には定められていない、都市緑地を増やすための規制を設ける。
都市公園緑地法案 都市緑地保全方と都市公園方の二つの法案を統合。現行法には定められていない、都市緑地を増やすための規制を設ける。 新旧法案比較 現行法・・・緑地の保全、敷地内の空き地確保 の義務付け。公園内には地下でも公 共的な構築物しか作ってはならない。 新法 ・・・緑化の義務、さらに公園と民間施設 を組み合わせ、商業的要素を含むも のにできるようになる。
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ヒートアイランド現象 都心における気温が郊外に比べ高くなり、等温線を引くと、都心部を中心とした島のようになる現象。
都心における気温が郊外に比べ高くなり、等温線を引くと、都心部を中心とした島のようになる現象。 特に夜間ではその気温差は大きくなる。
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都心部の地面はアスファルトやコンクリートに覆われている
都心部には緑が少ない 都心部の地面はアスファルトやコンクリートに覆われている 都心部ではエネルギー使用量が多い 都心部はヒートアイランド現象で暑いので冷房の需要が大きい 葉の蒸散作用による冷却効果が大きい 土壌の水分の蒸発による冷却効果が小さい 人口排熱が多い 人口排熱が多い さらに、建造物は夕方から夜間にかけて蓄熱した熱を放出するので気温が下がりにくい
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ヒートアイランド現象の影響 気温が高い → 上昇気流の発生 → 郊外から大気汚染物質を含む空気が流れ込む→ 都心部の大気汚染物質の濃度が上昇
気温が高い → 上昇気流の発生 → 郊外から大気汚染物質を含む空気が流れ込む→ 都心部の大気汚染物質の濃度が上昇 暑いから冷房を使う → エネルギー消費量が増大 → 二酸化炭素排出量が増大 → 地球温暖化 冬でも気温が高い → 熱帯・亜熱帯の生き物でも生息が可能 → 蚊等を媒介としたマラリア等の熱帯・亜熱帯の伝染病の流行
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ヒートアイランド現象を防ぐには 緑化による冷却効果の強化。ビルの屋上緑化等。 (ビル内部の温度上昇を緩和する効果もある。)
緑化による冷却効果の強化。ビルの屋上緑化等。 (ビル内部の温度上昇を緩和する効果もある。) 省エネルギーによる人口排熱の抑制 空調システムの高効率化など設備の省エネルギー 建物の断熱(材質、断熱材、窓ガラスの断熱)や緑化など建物の改良 太陽熱利用など自然エネルギーの利用 都市排熱の利用(工場、地下鉄、ビル、発電所、変電所等)など未利用エネルギーの利用 コンクリートと、屋上緑化における、表面の気温比較
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ビル緑化のメリット 冷暖房の効率化 雨水放出量の調節 生態系の創出 景観形成の要素
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緑化義務による開発者の負担増加 容積率緩和・固定資産税軽減・助成措置による負担軽減策
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容積率 建築物の延床面積の敷地に対する割合。 法定容積率は地域によって異なる。 (例)法定容積率1000%…東京・丸の内ビル ディング
(例)法定容積率1000%…東京・丸の内ビル ディング 5000㎡の敷地に床面積50000㎡の建築物を建てられる
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<現在> 開発地の一部を緑化や一般開放すれば容積率緩和は可能。 しかし、緑化は義務ではない 容積率緩和は市街地の緑化推進のインセンティブとはならない 都市部における緑の不足
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東京都の緑地被面積の変化
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1000㎡以上の敷地面積開発ならば20%以上の緑化義務
負担軽減のための容積率緩和策 ☆余剰容積率の売買 緑化によって得た余剰容積率を隣地所有者に売ることが可能(千代田区内幸町で既に実行) 市街地の緑化を促進する =容積率緩和が緑化推進のインセンティブとなる
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ビル緑化の助成措置 低利融資制度 固定資産税軽減 容積率の緩和・割増 各自治体助成制度
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低利融資制度 日本政策投資銀行の融資制度 融資比率は40% 金利は個別の事業内容、リスク、地域性、貸付期間、政策性に応じて
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固定資産税の低減 都市緑地保全法 (仮)都市公園緑地法案 一定の条件をクリアーし、認定されれば、 固定資産税を5年間に渡り1/2とする
一定の条件をクリアーし、認定されれば、 固定資産税を5年間に渡り1/2とする (仮)都市公園緑地法案 具体的な数字等は未定 都市緑地保全法ほど軽減されないだろう
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助成制度例 千代田区の助成内容 助成種別 基準単位 助成基準単位 助成限度額 屋上緑化 緑化面積(㎡) 20,000円/ ㎡
100,000円 壁面緑化 5,000円/ ㎡ プランター 設置基数 20,000円/基 千代田区屋上緑化助成金交付要綱より
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地方行政の助成制度 中央区 品川区 板橋区 北区 岡崎市 仙台市 要した経費の1/2まで助成
ただし、屋上・ベランダは30,000円/㎡、壁面は5,000円/ ㎡を助成限度とする 品川区 プランター等は見積もり額の半額、土厚15cm未満の箇所は10,000円/㎡、土厚15cm以上35cm未満の箇所は15,000円/㎡、土厚35cm以上の箇所は30,000円/㎡を助成金額とする 以上の金額と要した経費の1/2の金額の低い方を助成限度額30万円で助成 板橋区 要した経費の1/2まで助成(総額で40万円以下) 芝生等(土厚15cm程度)の場合その工事費の5割以下、又、助成限度額は7,500円/ ㎡ 植え込み(土厚35cm程度)の場合その工事費の5割以下、又、助成限度額は20,000円/ ㎡ 北区 1 ㎡あたり20,000円か、助成対象となる総経費の1/2のどちらか低い方の金額で助成 100万円を助成限度額とする 岡崎市 経費の3/2まで助成 助成限度額を50万円とする 経費は屋上緑化1 ㎡当たり5万円、壁面緑化1 ㎡当たり1万円を㎡とする 仙台市 経費の 2/1まで助成 緑化面積1 ㎡当り5万円を限度とし,300万円を超える場合は300万円 を助成限度額とする
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まとめ 都心部でヒートアイランド現象 ビル緑化 都市公園緑地法案(仮) ・容積率増加や固定資産税の低減などの 助成措置を検討
ビル緑化 都市公園緑地法案(仮) ・容積率増加や固定資産税の低減などの 助成措置を検討 ・都市部気温上昇の歯止めとして期待
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参考URL 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/
国土交通省 東京都都市計画局 日本政策投資銀行 中央区 千代田区 品川区 板橋区 北区 岡崎市 仙台市建設局百年の杜推進部緑化推進課 財団法人 都市緑化技術開発機構 TOHO LEO
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