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もろカーの燃料費算定方式 車種(型式)ごとに、e燃費のデータを使って、キロあたり費用を算定 ②

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Presentation on theme: "もろカーの燃料費算定方式 車種(型式)ごとに、e燃費のデータを使って、キロあたり費用を算定 ②"— Presentation transcript:

1 もろカーの燃料費算定方式 車種(型式)ごとに、e燃費のデータを使って、キロあたり費用を算定 ②
S.Hanaoka 12/2017 車種(型式)ごとに、e燃費のデータを使って、キロあたり費用を算定 5月22日 改訂 1.使用車両の型式確定: 例 マツダCX-5 → KE2AW (平成27年度3月初年度登録) 2.E燃費のマイカー管理簿にこの型式名で登録 3.同車種ユーザー平均の燃費値を決定→13.26Km/L(2018年5月21日現在) 4.E燃費のガソリン価格推移の都道府県平均(埼玉)を見る(直近30日)→114.89円/L 5.上記の数字に基づきキロあたり燃料費を算定→114.89円÷13.26=8.66円=9円(円以下四捨五入) (5/22/2018より下記単価適用) CX-5のキロあたり燃料費の確定=9円/Km ←毎年4月/10月に定期更新、変動大の時、随時更新 ちなみにデミオディーゼル(DJ5FS)は6円 実燃料費の算定手順:  1.運転者の車庫から利用者の自宅経由到着場所までは、クルマのメーターで走行距離を算出。  2.到着時に利用者にメーター値を確認して貰う。  3.その場で下車しもろカーサービスを終了する場合は、そのメーター値X2でトータル距離を計算し、    その距離に当該車種のキロあたり燃料費をかけて実燃費を計算する。(10円の単位は四捨五入)    例: ①CX-5で片道11.6Km走行して利用者がそこで下車した場合は、11.6KmX2(帰路分込み)X8円 =186円≒200円。        ②別の13円/Kmのクルマで往復23.8Km走行した場合は、23.8KmX13円=309.4円≒300円。   

2 もろカードライバーの要件-保険求償、運転資格等
S.Hanaoka 12/2017 ● 万が一事故が起きた時には同乗の利用者にも充分な保険求償ができる任意保険に加入していること。  ・所有車両については、現に次の2つの任意保険に加入していること。(搭乗者限定無し条件)*                                      1億円との差は年200円程度     -人身傷害保険(レンタカー事業者規定なし)                    ↑       事故による治療費や慰謝料に相当する精神的損害までの実際の損害額を補償(金額:無制限)。     -搭乗者傷害保険(レンタカー事業者500万円以上。)「なし」との差は年500円程度       あらかじめ決められた金額が支払われる死亡・後遺障害保険金付きを選び、死亡・後遺障害保険金について       は1000万円の加入を最低条件とする。 ● 任意保険に付帯する「個人賠償責任特約」か「個人賠償責任保険」*に加入していること。     (年間1400円程度保険料アップ)     ・クルマを降りた後の付き添い時などの際の思わぬ事故(転倒・骨折など)に対して、加入者の過失割合に応じ      て補償される。 *三井住友海上のちょこっと保険なら月額100円で家族分まで補償される。 ● 継続運転歴10年以上で、過去2年以内に免許停止になっていないこと。 ● エコ安全ドライブ指導員から、エコ安全ドライブの「講義と実習」を受けること。  注:利用者保有のクルマは運転しないこと。(保険の問題、運転に慣れてないための事故リスクあり。) ● 紹介制度でドライバーの「信用力」を担保   ・当初は自治会役員など、地域の有力者の紹介が必須。   ・その後はDriverとしての6ヶ月間もしくは50名(回)の利用者運送実績(ノークレーム)の利用者による紹介も可。     *:過失割合がゼロの場合で、相手方車両が任意保険に加入していない場合でも、上記の2つの傷害保険に加入していることで、 認定された金額の満額が支払われます。

3 もろカードライバーの要件-遵守規定 S.Hanaoka 12/2017 もろカードライバーの遵守義務規定 ●車室内禁煙厳守 ●過労運転禁止 ●アルコール飲酒運転厳禁 ●エコドライブ・交通ルール厳守 ●個人情報守秘義務厳守 ●走行は原則として日没までとする。 ●宗教の勧誘・政治行為・商品営業等厳禁 ●利用者(基本は後席に)のシートベルト着用確認 ●利用者の幼児の同乗は禁止(チャイルドシートがあり、双方が合意した場合は除く)●チャイルドシートが出来ない赤ちゃんの同乗は禁止●音楽やラジオをかける場合は低音量とする。●その他、公序良俗に反する行為は一切禁止。  ドライバー登録時誓約書署名    利用者からのクレーム  クレーム窓口の設置  (予約管理調整係の兼任) ドライバーからのクレーム 利用者との誓約 ・車椅子での乗車は原則禁止。(介助不要の場合は除く) ・任意保険の範囲以上の求償をしないことに同意。 ・ その他、利用承諾書の各項目に同意。 重大な遵守義務規定違反と認められれば ドライバー・利用者の登録解除


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