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情報技術演習Ⅰ 人文学研究のための情報技術入門 2017/06/08

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Presentation on theme: "情報技術演習Ⅰ 人文学研究のための情報技術入門 2017/06/08"— Presentation transcript:

1 情報技術演習Ⅰ 人文学研究のための情報技術入門 2017/06/08
情報技術演習Ⅰ 人文学研究のための情報技術入門 2017/06/08 担当:林晋

2 今後の演習 前回、情報発信の方法を学びました。 これで、「基礎編」が終わりとなり、これから実戦的な演習を二つ行います。
この二つとも、歴史研究や文化行政の現場で行われたものをもとにした演習です。 今日は、その一つ、林の研究室が、国会図書館(NDL)から依頼されて行った調査をもとにした演習です。

3 今回のテーマ WEBで明治・大正・昭和の探訪 最初に、次のファイルをダウンロードしてください。
  PowerPoint から直接ダウンロードすると、この部屋の環境ではうまくいかないと思います。URLをコピーしてブラウザからダウンロードしてください。 アクセス制限がかかっていますので、IDとパスワードを入れないとダウンロードできません。IDとパスワードは別に示します。 このデータはNDLの好意で特別に演習に使わせてもらっているので、演習後は必ず抹消しておいてください。 このデータは国立国会図書館(NDL)の近代デジタルライブラリー(以下、近デジ。現在は国立国会図書館デジタルコレクションに統合されている)の内、著者の情報、特に没年が不明だったものの一覧です。 近デジは著作権が切れた書籍を電子画像化して公開していましたが、著者の没年が不明だと著作権が切れているかどうかわかりません。

4 日本の著作権 先進国では著書や音楽、映像などは著作権により保護されています。その制度や思想は国や地域ごとに異なります。
日本では作者の没後50年間は保護され、それ以後は著作権は消滅することになっています。50年間の権利は子孫などに相続されます。 江戸時代生まれ で、どう考えても亡くなっている著者であっても、没年が分からなければ著作権が切れていることが形式的には分かりません。 どうやっても分からない場合は文化庁の許可を得て、公開できることになっていますが、できるだけ調査をすべきであると文化庁は考えているようです。 そこで、文化庁からの指導を受けた近デジ担当の方から、林に著作権処理を手伝って欲しいという依頼があり、それを林と院生で手分けして処理しました。みなさんに配布したのは、そのときの資料です。 著者の情報をWEBで発見する定石のようなものはなく、勘や歴史に就いての知識を総動員して見つけ出します。

5 課題8 提出期限: 6月8日12:00 (演習中に提出せよという意味) 提出方法: susumu@shayashi.jp にメールで.
件名(subject)は必ず,“情報技術演習 課題8”とする. 日本、米国、ドイツの3カ国の著作権法の概要を調べて簡単に説明してください。特に、著作権の有効期間は必ず明示してください。

6 課題9 提出期限: 6月21日24:00 次回も、この課題を続けて行ってもらいます。短い時間で行うのは難しいので、「宿題」としても行ってください。 課題: 配布した資料の欠損している情報をできるだけ多く探し出してください。まだ、どうやって探した(探そうとした)かを、簡単にまとめてください。ただし、見つける方は大変難しい課題なので、ひとつも新しいものを発見できなくても問題ありません。どのように見つけようとしたか、その工夫で採点します。 に送ってください。 件名(subject)は必ず,“情報技術演習 課題9”とする. もし、一つでも発見できた人は、発見した部分のみをExcelファイルとして切り出して林にメールで送ってください。送るファイルは、これと同じフォーマットにしてください。また、ファイル名も、同じファイルを参考にして同じようにつけてください。


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