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兵庫県農政環境部環境管理局 環境影響評価室 飯野 博夫

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1 兵庫県農政環境部環境管理局 環境影響評価室 飯野 博夫
PRTR制度の取組について 2016年10月14日 兵庫県農政環境部環境管理局 環境影響評価室 飯野 博夫

2 化学物質の法規制 化学物質の規制や管理に関する法律(多岐にわたる) ■化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 ■毒物及び劇物取締法
 化学物質の法規制 化学物質の規制や管理に関する法律(多岐にわたる) ■化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 ■毒物及び劇物取締法 ■農薬取締法 ■肥料取締法 ■飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 ■食品衛生法 ■医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ■覚せい剤取締法 ■麻薬及び向精神薬取締法 ■高圧ガス取締法 ■消防法 ■核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 ■有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 ■労働安全衛生法 1

3 PRTR制度 PRTR制度は… ① 先の規制法とは異なり、 情報公開によって有害化学物質の 環境への排出量等を減らそうとする制度
 PRTR制度 PRTR制度は… ① 先の規制法とは異なり、   情報公開によって有害化学物質の   環境への排出量等を減らそうとする制度 ② 人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、   事業場から環境(大気、水、土壌)へ排出される量   及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、   事業者自らが把握して国に届け出をし、国は届け出   データや推計に基づいた排出量と移動量を集計・公表   する 2

4 PRTR制度とは 化学物質排出・移動量届出制度の略称
 PRTR制度とは PRTR制度とは Pollution Release and Transfer Register 化学物質排出・移動量届出制度の略称 化学物質の環境への排出・移動に関する情報を国が1年ごとに集計し、 公表する制度 情報の流れ 対象事業者 都道府県(経由) 都道府県 国民 集計結果・個別データの提供 地域のニーズに応じた集計・公表 集計・公表 排出量 移動量 の届出 家庭・農地・ 自動車などからの 排出量の集計 3

5 導入の理由・背景 1984年 インド・ボパールの化学工場で事故(大量の化学物質が大気中に放出)
 導入の理由・背景 1984年 インド・ボパールの化学工場で事故(大量の化学物質が大気中に放出)   1992年 「地球サミット」で採択された行動計画「アジェンダ21」で位置づけ 1996年 OECD(経済開発協力機構)から、加盟国に対して、導入するよう勧告 1999年 化学物質排出把握管理促進法(化管法)公布 2001年 PRTR法制度がスタート 【各国におけるPRTR制度の導入状況】 4

6 PRTR制度が生まれた背景 地球サミット(リオ)で採択されたアジェンダ21 ① 環境を守るために、各国はその能力に応じて
 PRTR制度が生まれた背景 地球サミット(リオ)で採択されたアジェンダ21 ① 環境を守るために、各国はその能力に応じて   予防的アプローチを広く採用する ② 重大な、あるいは回復不能な損害の脅威がある   場合、十分な科学的根拠がないことを理由に   費用対効果の高い環境悪化防止策が先延ばしに   されてはならない ③ 予防原則に基づく措置の実施は、   できる限りの科学的評価から始める   べきであり、また可能な場合には   各段階で科学的評価の不確実性の   程度を明らかにするべきである 5

7 PRTR制度が生まれた背景 地球サミット(リオ)で採択されたアジェンダ21 ④ 政策決定者は、行動しないことによる潜在的な
 PRTR制度が生まれた背景 地球サミット(リオ)で採択されたアジェンダ21 ④ 政策決定者は、行動しないことによる潜在的な   結果及び科学的評価の不確実性の程度を考慮する   べきである ⑤ 想定できる様々なリスク管理の選択肢   の検討に、できるだけ全ての関係者の   関与を図り、できるだけ透明な手続き   をとるべきである ⑥ 包括的なリスク評価に必要な科学的証拠の提出責任   を、場合によっては事業者等に割り当てることが   ある 6

8 PRTR制度が生まれた背景(日本) ① 日本国内で使われている化学物質は8万種類程度もある ② 廃棄物の焼却や工場での化学物質の
 PRTR制度が生まれた背景(日本) ① 日本国内で使われている化学物質は8万種類程度もある ② 廃棄物の焼却や工場での化学物質の   製造や使用中に副生する毒性物質も   存在する ③ 多数の有害化学物質のリスク管理が   必要である ④ 定量的なリスク評価を基にした規制ができない場合も多い ⑤ 基準値、指針値が示されている化学物質はごく少数である ⑥ 定量的な毒性データが揃っていなくとも断片的毒性データや   毒性の種類の情報がある物質がある ⑦ 全部を個別に測定することが困難か、不可能な物質群も多い ⑧ 毒性があっても化学構造が分からない物質群も多い 7

9 PRTR制度に期待された効果 ① 化学物質の発生源の全体像が分かる ② 大気、水域、土壌、下水道等の すべての環境への排出量が分かる
 PRTR制度に期待された効果 ① 化学物質の発生源の全体像が分かる ② 大気、水域、土壌、下水道等の   すべての環境への排出量が分かる ③ 環境中濃度の測定結果と合わせて、   環境汚染の実態が把握できる ④ 規制されていない物質、生態系に悪影響がある物質の   管理もできる ⑤ 発生源と周辺環境のリスクとの関係について適切な情報   が提供できる ⑥ 地域ごとの環境リスクの比較ができ、リスクの高い地域   の把握ができる 8

10 PRTR制度に期待された効果 ⑦ 適切な化学物質政策の企画立案ができ、対策効果の追跡 ができる ⑧ 各事業者が他の事業者と比較して、自ら
 PRTR制度に期待された効果 ⑦ 適切な化学物質政策の企画立案ができ、対策効果の追跡   ができる ⑧ 各事業者が他の事業者と比較して、自ら   の環境リスクへの負荷を把握できる ⑨ 効果的なリスク削減対策を進める際の   優先取組物質がわかる ⑩ 国、地方公共団体、事業者、国民、民間団体の間で情報   が共有され、リスクコミュニケーションが促進できる ⑪ NGO・市民が環境リスクを低減させる消費活動を行う   とともに、リスク削減の提案等を行うことができる ⑫ 研究者が有効な環境測定方法や汚染防止技術の開発を   進めることができる 9

11 PRTR法の構成 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第一章 総則 [第一条~第四条]
 PRTR法の構成 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 〈制定:1999年7月13日制定/施行:平成2000年3月30日/最終改正:2002年12月13日〉 第一章 総則 [第一条~第四条] 第一条(目的) 第三条(化学物質管理指針) 第四条(事業者の責務) 第二章 第一種指定化学物質の排出量等の把握等 [第五条~第十三条] 【→ PRTR制度】 第三章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等 [第十四条~第十六条] 【→ SDS制度】 第四章 雑則 [第十七条~第二十三条]    第十七条(国及び地方公共団体の措置) 第五章 罰則 [第二十四条] 附則 10

12 PRTR制度 PRTR制度 届出 届出外データ(推計) 都道府県経由 事業者 国民 国 35,573件 11
 PRTR制度 PRTR制度 自社の排出量、移動量の位置づけを確認。化学物質管理活動の評価・改善 個別事業所毎、対象物質毎に 化学物質の環境中への排出量と 廃棄物に含まれての移動量を把握 事業者 都道府県経由 2014年度届出 35,573件 管理状況に対する評価 化学物質の排出、 管理状況に関する 国民の理解の増進 国民 届出 届出外データ(推計) 経済産業省及び環境省は届出データ以外の排出源(家庭、農地、自動車等) を推計 個別事業所データの 開示請求・公表 経済産業省及び 環境省は 届出データを集計し、 結果を公表するとともに、 関係省庁及び都道府県へ通知 ◎物質別、業種別、地域別等の   集計結果を公表 ◎個別事業所データの公表 11 11

13 公表 PRTR届出の概要 PRTR届出の概要 ■ 把握期間 前年4月1日から1年間 ■ 届出期間 4月1日から6月30日まで
 PRTR届出の概要 PRTR届出の概要 事業所 届出 送付 自治体 記録・集計 公表 ■ 把握期間   前年4月1日から1年間 ■ 対象物質   第1種指定化学物質462物質               (特定第1種指定化学物質15物質含む) ※2015年度届出の場合、把握期間は2014年4月1日~2015年3月31日 ■ 届出要件   届出対象となる条件           対象業種  従業員数  取扱量等  ■ 届出期間   4月1日から6月30日まで 12 12

14 対象となる化学物質 対象化学物質 第一種指定化学物質(462物質 ) 有害性(ハザード)+暴露可能性 に着目して選定
 対象となる化学物質 対象化学物質 第一種指定化学物質(462物質 ) 有害性(ハザード)+暴露可能性 に着目して選定 ※有害性=人の健康、動植物の生息・生育、オゾン層破壊 特定第一種指定化学物質(15物質 ) 人に対する発がん性があると評価されるもの ニッケル化合物、ベンゼン、砒素及びその無機化合物、ダイオキシン類など 動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがあるもの (例:ノニルフェノール) オゾン層を破壊し、 太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより、人の健康を損なうおそれがあるもの (例:ジクロロジフルオロメタン(CFC-12)) 人の健康を損なうおそれがあるもの (例:ベンゼン) 13 13

15 対象となる事業者 届出要件 「対象業種」、「従業員数」、「取扱量等」の条件を全て満たす事業者が対象
 対象となる事業者 「対象業種」、「従業員数」、「取扱量等」の条件を全て満たす事業者が対象 ■ 対象業種   24業種 (事業所としての業種) 例:金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、 下水道業、倉庫業、石油卸売業、燃料小売業、自動車整備業、自動車卸売業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処分業、医療業・・・・ ■ 従業員数  事業者として常用雇用者数21人以上    ※事業者全体の雇用者数であり、工場や支所等の事業所単位ではない。 ■ 取扱量   年間取扱量が1トン以上の事業所 ● 把握年度の取扱量を対象 ( 製造量 + 使用量 ) ● 特定第1種指定化学物質は0.5トン以上 ● 届出る数値は、取扱量ではない 14 14

16 対象事業者が届け出るもの 排出量と移動量 ■ 排出量 : 事業活動により環境中へ排出される量 ■ 移動量 : 事業所から外へ移動する量
 対象事業者が届け出るもの  排出量と移動量 ■ 排出量 : 事業活動により環境中へ排出される量    ① 大気への排出    ② 公共用水域(河川、湖沼、海域)への排出    ③ 事業所における土壌への排出    ④ 事業所における埋立処分 ■ 移動量 : 事業所から外へ移動する量    ⑤ 下水道への移動    :下水道に流した量    ⑥ 事業所の外への移動:処理のため産業廃棄物処理業者等へ譲渡するもの 15 15

17 排出量・移動量の算出方法 数値の算出方法 事業所では1年間の排出量や移動量は、以下の5つのいずれかの算出方法を使って求める。
 排出量・移動量の算出方法 数値の算出方法 (PRTR排出量等算出マニュアルより) 事業所では1年間の排出量や移動量は、以下の5つのいずれかの算出方法を使って求める。 物質収支による方法   事業所に入ってきた量と出ていった量の差を求める 実測による方法   排ガスや排水の濃度を実際に測定し、それに排ガス・排水量を乗じる 排出係数による方法   取扱量(事業所で取り扱った量)に排出係数(これくらいが環境中に出ていくとされる割合)を乗じる 物性値を用いた計算による方法    排ガス・排出量に物性値(蒸気圧、溶解度など、含まれている化学物質の量を固定できる値)を乗じる ⑤ その他、的確に算出できると認められる方法 16

18 対象事業者以外からの排出(国の推計) 数値の算出方法 届出対象外の事業者、自動車などの移動体、家庭等からの排出量は国が推計し公表 推計の対象
 対象事業者以外からの排出(国の推計) 数値の算出方法 届出対象外の事業者、自動車などの移動体、家庭等からの排出量は国が推計し公表  届出対象業種のうち従業員数が21人未満の事業者  届出対象業者のうち事業所ごとの年間取扱量が1トン未満の化学物質  届出の対象となっていない業種:建設業、飲食業、農業等  家庭:防虫剤、塗料、除草剤、殺虫剤、洗浄剤などの使用に伴う排出  移動体(交通機関):自動車、二輪車、船舶、鉄道車両、航空機等 推計の対象 17

19 SDS制度 SDS制度 SDS:Safety Data Sheet (安全データシート)
 SDS制度 SDS制度 SDS:Safety Data Sheet (安全データシート) 有害性のおそれのある化学物質及びそれを含有する製品を他の事業者に 譲渡、提供する際に化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供を 義務づけるもの SDS制度の意義 化学物質等の適正管理のためには、有害性、適切な取扱法などに関する情報が必須 化学物質等の製造等を自ら行う者は、有害性等の情報を入手しやすいが、取引の際には積極的に提供されにくい SDSは自主管理に必要な情報伝達を確保 (労働者の安全確保 → 安全な製品の製造、環境管理の向上) 18 18

20 以下に該当する製品にはSDSやラベルを提供する必要はありません。
 SDS制度の要件① SDS制度の要件① SDS制度の対象事業者 第一種指定化学物質(462物質)第二種指定化学物質(100物質)及びそれらを含有する製品を取り扱う全ての事業者 業種、常用雇用者数、年間取扱量の要件はなし (PRTR制度と異なり除外要件はない) 以下に該当する製品にはSDSやラベルを提供する必要はありません。 対象化学物質の含有量が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合 は0.1%未満)の製品【=含有率の少ないもの】 固形物(※)【=管、板、組立部品など】 ※事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならずかつ、 粉状又は粒状にならない製品に限定。 密封した状態で使用される製品【=コンデンサーなど】 一般消費者用の製品【=殺虫剤、防虫剤、家庭用洗剤など】 再生資源【=空き缶、金属くずなど】 19

21 SDS制度の要件② SDS制度の要件② ■SDSの提供方法 ■SDSの提供時期等 文書によるもの 磁気ディスクによるもの
 SDS制度の要件② SDS制度の要件② ■SDSの提供方法 文書によるもの 磁気ディスクによるもの ファックスによるもの 電子メールによるもの    受領者側の承諾が必要 ホームページへの掲載 ■SDSの提供時期等 指定化学物質等を他の事業者に譲渡、提供する時までに提供 指定化学物質等を他の事業者に譲渡、提供するごとに提供 ただし、同一の事業者に同一の指定化学物質等を継続的又は反 復して譲渡提供する場合はこの限りではない 内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の内容を含 むSDSの提供に努めなければならない 20

22 SDS制度に記載する内容 SDSへ記載する内容 【提供しなければならない情報】 1.化学品及び会社情報 9.物理的及び化学的性質
 SDS制度に記載する内容 SDSへ記載する内容 【提供しなければならない情報】 1.化学品及び会社情報  9.物理的及び化学的性質 2.危険有害性の要約 10.安定性及び反応性 3.組成及び成分情報 11.有害性情報 4.応急措置 12.環境影響情報 5.火災時の措置 13.廃棄上の注意 6.漏出時の措置 14.輸送上の注意 7.取扱い及び保管上の注意 15.適用法令 8.ばく露防止及び保護措置 16.その他の情報 【SDS提供の流れ】 21 21

23 ラベル表示の努力義務規定 ラベル表示の努力義務規定
 ラベル表示の努力義務規定 2019/4/19 ラベル表示の努力義務規定 SDS制度では、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(性状取扱情報)の提供を義務付けるとともに、ラベルによる表示を行うよう努めることとしている。 【GHSに対応した情報伝達】 事業者は、指定化学物質等を容器又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装に①から⑥についてJIS Z 7253に適合する表示を行うよう努めるものとする。 純物質:平成24年6月1日から 混合物:平成27年4月1日から  次にラベルの記載項目です。 こちらも同様にGHSに対応したJIS Z7253に従い作成することとされており、 製品の名称、 注意喚起語、 絵表示、 危険有害性情報 注意書き 供給者の特定情報 を記載します。 ラベルの作成方法の詳細についても同様にJISZ7253にて規定されています。 22 化学物質の総合管理 22

24 全国の届出事業所数の変遷 全国の届出事業所の総数は減少傾向
2008年11月の政令改正で2010年から対象化学物質が354物質から462物質に変更 継続物質 新規物質 削除物質 政令改正前後で継続して対象物質である276物質 政令改正で新たに追加された186物質 政令改正で削除された85物質 23

25 全国の排出量・移動量の経年変化 24

26 移動体 自動車、二輪車、特殊自動車、船舶、鉄道、航空機
 2014年度PRTRデータ 平成24年度公表データ ◇ 排出量 総排出量 399千t(100%)  86千t(22%) 非対象業種 農業、建設、飲食業 等 46千t(11%) 家庭 農薬、塗料、洗剤 等 届出対象 【届出事業所数 全国:35,573】 兵庫県:1,538 全国:159千t (40%) 兵庫県:7千t (1.8%) 届出対象外 事業者規模20人以下 取扱量1トン未満 47千t(12%) 対象業種 金属鉱業、製造業、電気業 等 61千t(15%)   移動体 自動車、二輪車、特殊自動車、船舶、鉄道、航空機 ◇ 移動量 事業者からの届出 国による推計   届出対象 全国:224千t / 兵庫県:18千t 25

27 兵庫県の届出事業所数の変遷 兵庫県内の届出事業所は若干減少傾向
2014年度の兵庫県の届出事業所数は、1,538で全国の4.3%を占め、愛知県、北海道、大阪府、静岡県に次いで全国で5番目となっている。 26

28 兵庫県の排出量・移動量の経年変化 兵庫県の2013年度の排出量と移動量の合計は24,803トン
全国の6.5%を占め、愛知県に次いで全国で2番目 27

29  届出排出量の多い化学物質 (2014年度) トルエン(合成原料や溶剤などに使用)が1,985トンと最も多く、次いで、キシレン(合成原料や溶剤などに使用)1,260トン、ノルマルヘキサン(洗浄・抽出などに使用)781トンの順となっている。 28

30 業種別・排出先別排出量(2014) 29

31  排出・移動先別の排出・移動量 (2014年度) 兵庫県では、廃棄物として事業所外への移動量が全体の71%と最も多く、次いで大気への排出量が27%となっており、全国と同様の傾向であった。 30

32 排出・移動先別の化学物質及び量(2014年度) 31

33 届出外排出量の集計結果 (2014) 32

34 合計排出量上位10物質とその排出量 (2014) 33

35 Хвала на пажњи Thank you very much for your attention ご清聴ありがとうございました
PRTR information plaza Japan 34


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