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目次 知的所有権 国際条約 知的所有権の種類 データベースとプログラム 引用と私的利用 インターネットへの適用 ソフトウエアの配布

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1 目次 知的所有権 国際条約 知的所有権の種類 データベースとプログラム 引用と私的利用 インターネットへの適用 ソフトウエアの配布
外川@大阪大学核物理研究センター

2 知的所有権 知的所有権(著作権など)の知識はなぜ必要か? 昔は著作権などはそれに携わる人が気にしておけばよかった
インターネットの普及で誰でも情報に簡単にアクセスできるようになった 情報の入手 情報の発信 入手した情報の再発信

3 知的所有権 知的所有権とは文芸、美術および学術の著作物、実演家の実演、レコードおよび放送、人間の活動のすべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービス、マークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生じる他のすべての権利をいう。

4 国際条約 ベルヌ条約(1886年) 最初の著作権保護に関する国際条約 修正ベルヌ条約(1908年) 無方式主義
外国の著作物の著作権を認めるにあたり、自国においてなんらの方式も課しえない 当然、自国の著作物に関しても無方式である

5 知的所有権の種類 著作権法 著作者の権利 著作財産権 複製権、公衆送信権、貸与権、翻案権 著作者人格権
著作物公表権、氏名表示権、同一性保持権 著作隣接権 半導体チップ法 民法の氏名、肖像 肖像権 工業所有権 工業所有権(狭義) 特許法、実用新案法、意匠法、商標法 商法の商号規定 不正競争防止法

6 著作者人格権 著作物公表権 公表するかどうかは著作者の自由 無断で公表できない 氏名表示権 著作者の氏名は表示しなくてはならない
どんな著作者名を使うかは著作者の自由 同一性保持権 著作物の内容を無断で変更追加削除してはならない

7 著作財産権 使用権がない?! 複製権 公衆送信権 貸与権 翻案権 複製物を作成する権利 例外として引用と私的利用がある テレビラジオでの放送
インターネットでの公開 貸与権 著作物の複製物を貸す権利 翻案権 原著作物のアイディアをもとに新たな著作物を創作する権利(改良、パロディー、ものまね等) 使用権がない?!

8 著作隣接権 著作物の利用に奉仕する精神労働を保護する権利 歌手、舞踊家 レコード製造者、出版社 放送局
インターネットでの公開を業として行う場合

9 半導体チップ法 集積回路の回路配置 特許法でも著作権法でも保護されないが、特別法にて定義して保護
実験で半導体チップを作成した場合、知的財産権が発生するので、勝手に使用できないことに注意

10 肖像権 肖像権 肖像を著作される側の権利 自己の肖像を勝手に撮られたり使用されたりしない権利 自己の肖像を勝手に作成、公表されない権利
いわゆる有名人ではなくても誰でも持っている権利である(プライバシーの1つ) 有名人の場合は経済的価値があるので、それを制御する権利をパブリシティ権という 有名人の場合はプライバシーよりパブリシティ権により制御されると考えられる

11 データベースとプログラム データベース 昔は著作物としてあいまいであった
情報の内容ではなく、情報の選択、整理、索引その他の行為に創作性があれば著作物となる プログラム 昔は著作物として認められなかった 現在は著作物として定義されている 著作表現であることに注意 ソースリストやバイナリファイル自身が保護される 機能やアイデアは著作権では保護されない (→特許権)

12 引用と私的利用 引用 自己の著作物の中に他人の著作物を引いて用いること 引用の目的上、正当な範囲でのみ用いる 出所の明示義務 引用の基準
引用している著作物の中で引用されている部分が明瞭に区別して認識できること 主従関係が認められること 私的利用 個人、家庭内、家庭内に準ずる限られた範囲内

13 その他 新聞記事(テレビニュース等も含む) 著作権法上は事実の伝達に過ぎない時事報道は創作性がないため著作物でない
しかし実際には著作権が認められている 法律だけを読んで勝手に記事を利用してはいけない 教育利用 授業で使う場合は著作権法上の例外にあたると思っている教官は多い 教育利用は非常に限定された環境でのみ認められており普通に考えられる場合は適用できないと思った方がよい

14 インターネットへの適用 複製について 計算機の記憶装置へのコピーは著作権法での複製にあたる 見るだけでは複製にはあたらないが、、、
見る時に記憶装置へのコピーが伴えば複製 キャッシュの設定に注意 ダウンロードは複製

15 インターネットへの適用 公衆送信権 自分で利用するだけなら貸与権の許諾を受ければよいが、それをwwwやftpサーバーに置く場合には公衆送信権の許諾も必要である インターネットでの公開は公衆送信であると定義されている 放送と異なり受手の操作が必要な場合であっても自動公衆送信という概念を定義して対応している

16 インターネットへの適用 公衆送信権(続き) 公衆送信は「同一構内」では成り立たない センター内公開という場合には公衆送信でない
1個だけの貸与権と複製権の許諾を得てセンター内公開しても問題ない でも「一言」はマナー 但しプログラムを除く プログラムは他の計算機に送る場合に公衆送信権が必要 nfs等でファイル共有している場所に置くだけで違反になる

17 インターネットへの適用 私的利用 家庭内とそれに準ずる範囲内では自由にコピーできる。 家庭内に準ずる範囲にメルトモがはいるか?
非常に頻繁に親密にやり取りをしていれば会ったことがなくても準ずるとされる メイリングリストで10人以上と親密にやり取りしていても準ずるとは認められない 当然だが、大学では家庭内に該当するケースはない。

18 インターネットへの適用 引用 WWW、メイル、ニュースでの引用は気軽にできてしまうので、正当性の範囲に注意が必要
他人のメイルを、引用の範囲を超えて使用する場合(例えば丸ごと利用する場合)は著作権者の許可が必要 出所の明示義務を忘れずに URLを提示するだけでは引用ではない リンクをいくら張っても問題はない 自分のURLが勝手にURL集に載せられても文句は言えない でもモラル的には「一言」が欲しい

19 インターネットへの適用 引用(続き) 写真は単独で著作権が成立しているので一部といえども引用は成り立たない
更に人物の写真(等)は肖像権もある 引用されている場合 許可の必要もないし、許可をしない事もできない。 引用部分に誤りがある場合や、引用の範囲を超えていると思われる場合は文句を言える。 引用の存在性や引用部分については情報を求めることができる。

20 ソフトウエアの配布 商用ソフト 通常の商品であり、通常すべての著作権はユーザーに許諾されない
私的利用の範囲内でHDやメモリにコピーしたりバックアップを取ったりできる 譲渡の時には注意(手元にコピーを残せない) 複製権や公衆送信権をユーザーが買える場合もある シェアウエア 一定期間の試用が無料の商用ソフトウエア

21 ソフトウエアの配布 PDS(パブリックドメインソフトウエア) 著作権が完全に放棄されている
日本の法律上は保護期間が満了したものしか存在しない フリーウエア 複製、配布、改変は自由だが、他の著作権はある 同一性保持権、氏名表示権、翻案権、著作隣接権などは留保されていることが多いので注意が必要 一般的な定義とは異なる場合もあるので個々の許諾条件を確認する 改変したソフトの改変部分の著作権は改変者にあるが、翻案権により元著作者も著作権を持っている

22 ソフトウエアの配布 著作権の譲渡 著作者の権利を他人に譲ること 著作権は契約により譲渡できる 著作権の放棄
著作者の権利を永久に行使しないことを宣言すること 法解釈上、権利自身はなくなっていないが、一旦放棄したものを後から回収はできないと考えられている 但し、バージョンアップの場合は注意 著作者人格権は放棄ができない 著作物公表権、氏名表示権、同一性保持権

23 大学での注意 常に自分の活動が知的所有権を生産している事に留意する プログラムの作成 マニュアル・ドキュメントの作成 メイルの作成
逆に自分がそれらを利用する際に知的所有権を利用させてもらっている事に留意する。 プライバシーに留意する。 生産された知的所有権は誰のもの? 当然、作成した人のもの(無方式主義) 契約によって大学に譲渡、あるいは共有とする事が勧められる。 放棄でも良いが、財産権が発生する可能性がある場合は注意が必要。

24 大学での注意 ちゃんとしておかないと、、、
学生が作成したソフトや文書を卒業後に今までとは別の利用(改造など)をしようとしたら、連絡が取れず許可が得られないので、できない。 古いメイルに情報があるのだが、本人に連絡が取れず、勝手に見ることができない。 RCNPでは、古いデータへのアクセスは本人しかできないように設定しており、譲渡は当人同士での解決が基本。 著作権を行使する場合も、行使しない場合も明示的に記述する 連絡が取れるようにすることは責任 連絡が取れないからといって勝手に使うのは違反 学則を作ってくれたら楽なのに、、、

25 著作権の表示 この資料の著作権は外川@大阪大学核物理研究センターに帰属します。 この資料に関する全ての著作権を無条件で全ての人に許諾します。


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