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日本におけるネット規制.

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1 日本におけるネット規制

2 Internet Hotline Center
2006年6月1日に開設 違法・有害情報の発信に関する情報収集と対処を目的とする。 警察庁からの業務委託により財団法人インターネット協会が管理・運営。 100%国庫からの受託金収入によって運営されている。

3 日本国内の法律に違反すると判断される情報(運用ガイドラインで定めたもの)の場合は警察庁に通報。
捜査妨害にならないよう一定期間をおいてから、プロバイダや掲示板の管理者等に対して違法情報であるとして情報発信の停止を要請。(発信元が日本国内であるものに限る)

4 公序良俗に反する情報 違法行為に繋がる可能性が高い情報については公序良俗に反するとする情報(運用ガイドラインで定めたもの)として、プロバイダや掲示板管理者等に対して利用者との間の契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼する 。  (しかし、プロバイダと管理者の力関係から大抵の場合削除されます。)

5 違法情報 わいせつ物の公然陳列 明らかな児童ポルノの公然陳列 売春防止法違反の広告 出会い系サイト規制法違反
規制薬物関連(広告、あるいは濫用を、公然、あおり、又は唆す行為) 振り込め詐欺関連(預金通帳等の譲渡あるいは携帯電話の匿名貸与の誘引等)

6 公序良俗に反する情報 情報自体から、違法行為を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報 けん銃等の譲渡 爆発物の製造 児童ポルノの提供
公文書偽造 殺人、傷害、脅迫、恐喝

7 違法情報との疑いが相当程度認められる情報
・明らかとまではいえないが児童ポルノと疑われるもの ・人を自殺に勧誘・誘引する情報 Ex 硫化水素の生成法の記述が人を自殺に誘引する恐れありとして削除依頼が行われる。

8 出会い系サイト規制法 出会い系サイトなどのインターネットを介した異性の紹介によって、年少者の福祉が阻害されることを防止するための日本の法律である。2003年(平成15年) 6月13日に公布され、3か月後の2003年(平成15年)9月13日から順次施工。

9 概要 この法律の主眼は、年少者(18歳に満たない者)の保護であり、「第2章 児童に係る誘引の規制」(第6条)において、何人も、インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業)を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定められている。規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる(第16条)。

10 児童(18歳に満たない者)を性交等の相手方となるように誘引すること。
人を児童(18歳に満たない者)との性交等の相手方となるように誘引すること。 対償を供与することを示して、児童(18歳に満たない者)を異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること。 対償を受けることを示して、人を児童(18歳に満たない者)との異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること。

11 出会い系サイトの運営者(インターネット異性紹介事業者)に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどが定められ、違反した者などは罰金刑に処せられる。

12 施工結果(H17) 出会い系サイトを契機として行われた児童買春は299件で、16年同期と比べて72件(19.4%)減少。最盛期の半数以下に減少。 出会い系サイトを契機として行われた殺人・強姦等の重要犯罪は、前年同期と比べて-8件(-18.2%) 暴行・恐喝等の粗暴犯罪は-5件(-16.1%)であり、いずれも減少。

13 被害者の内訳 被害者578人のうち、18歳未満の児童が497人(86.0%)であり、このうち女子児童が493人(99.2%)を占める。
そしてこのうち女子中学生が1/3をしめる。

14 中高生へのアンケート結果(H19) 社会安全研究財団によるもの。
出会い系サイトへのアクセス経験、その程度、目的を中心にアンケートに回答してもらう。 対象は中学二年生及び高校二年生

15 出会い系サイトに行ったことがある 中学生 7.9% 高校生 7.1%
中学生 7.9% 高校生 7.1% 13~14人中に一人の割合。クラスに一人はいるということになる。決して少ない数ではない。

16 メールのやり取りをしたことがある 全体29.1% 中学生 22.3% 高校生34.8%

17 実際に会った事がある 全体 8.6% 中学生 8.0% 高校生 9.1%

18 総括 思春期の不安定な精神状態にある児童は出会い系サイトに接続した場合、好奇心からその多くが内容を閲覧し、あるいはやりとりに至るものがかなりの数に上る。 十八歳以上立ち入り禁止の明文も効果はかなり薄いようである。

19 ドイツでの規制状況

20 ボン基本法(1949年) 第5条1項意見表明権・表現の自由の保障、検閲の禁止。 2項表現の自由は青少年保護等を理由に制限される。 3項学問の自由の保障

21 新青少年保護法(2002年) 青少年に有害なパッケージメディア及びテレメディア
不道徳なもの、粗暴性を助長する人種間の憎悪へとそそのかすものは、連邦青少年有害メディア審査会(以下、「連邦審査会」という。)が「有害メディアリスト」に記載する。リストからの削除も連邦審査会の権限とする。

22 ただし、政治的、社会的、宗教的内容にかかわるものを、その内容ゆえに記載してはならず、芸術・学術に寄与するもの及び公共の利益に資するものも記載してはならない

23 5段階の年齢制限指定 ①制限なし ②6歳以上可 ③12歳以上可 ④16歳以上可 ⑤18歳未満不可

24 連邦青少年有害メディア審査会 1.12人委員会(委員長、業界および団体8人、州青少年行政3人)
2.3人委員会(緊急指定:委員長、業界団体域1人、その他1人) 官民の双方から、そして各業界から専門の人間、門外の人間も協議に参加、審査する。

25 指定手続 申立⇒ 審査会による審査 ⇒ 指定⇒ 指定リストへの登録 ⇒ 公示(異議申立) ⇒ 指定図書等を青少年へ頒布⇒ 処罰
サイトの場合はURLは公示しない。アクセス数が逆に増える恐れがあるため。

26 自主規制 テレビ、出版、ラジオ等のマスメディアにはそれぞれ自主規制団体が存在し、規制基準を自ら策定し、審査を行う。 特筆すべきはインターネットに関しても自主規制団体が存在し、自分たちの秩序を作り上げている点である。

27 あくまでも連邦青少年有害メディア審査委員会は各業界の自主規制を尊重している。
そこから漏れて申し立てを受けたものに対して十分な審査をし、必要な場合は指定を行い、ブラックリストに追加するというもの。 載せられたものはアクセス制限がかけられる。 また、ドイツではネットへの取り組み方に関する啓もう活動も盛ん。

28 議題① ネット規制に関して海外の国も自主規制によって立つ現在、本当に日本社会でインターネットに対し、その方法は別として更なる規制はあるべきかどうか。規制をすればするほど海外サーバーに流出して規制がより困難になるとの指摘もある。

29 議題②  そもそもフィルタリングサービスの原則導入というシステムには、それぞれのサイトを深く審査することなく機械的に有害、無害の判定を行うというものである。つまり、犠牲になるサイトが数多く生まれる。きちんとした審査を受けずして経済的不利益、表現の自由の侵害を受ける人々が生まれるにも関わらず本当に悪質なサイトは海外に逃げてしまう事が予想されるのだが、これをどう考えるか。

30 議題③ 青少年自身が有害な情報を発信している場合(身近にあるものを利用した爆薬、有毒物質の生成法等)彼自身はすでにその知識を有している訳であるが、その場合彼らの表現の自由をどう考えるのか。例えば当該サイトが規制されると自身が編集できなくなり、彼の表現の自由を害することになるが、これをどう考えるか。知る権利ではなく、表現する行為まで規制して良いものだろうか。


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