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事例研究(ミクロ経済政策・問題分析 I) - 規制産業と料金・価格制度 -
(#305 – 整備新幹線関連財務諸表) 2018年 12月 戒能一成
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0. 本講の目的 (手法面) 整備新幹線制度と整備主体・運用主体に おける財務諸表上の処理を知る (内容面) 九州新幹線での事例を基礎に高速鉄道 事業における政策評価の実例を研究する
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1. 整備新幹線制度 1-1. 新幹線の整備制度(1) 東海道・山陽新幹線 ○ 1950~60年頃の鉄道輸送と整備背景
○ 1950~60年頃の鉄道輸送と整備背景 - 高度成長と国内幹線鉄道輸送の飽和・過密化解消 - 旅客・貨物輸送の分離高速化実現 1960年当時在来線東京-大阪間 6.5時間 - 国内基幹鉄道路線は日本国有鉄道(国鉄)が建設・運用 ○ 東海道新幹線着工(1959年)・山陽新幹線着工(1965年) - 国鉄の事業の一環として 路線計画を認可 路線計画・建設・営業は全部が国の直接事業 年東海道運開, 東京-大阪間 4.0時間(当時) - 東海道新幹線の建設資金(当初2,000億円,最終的に 3,800億円)は国が世銀融資で調達
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1. 整備新幹線制度 1-2. 新幹線の整備制度(2) 地方への「整備新幹線」延伸 ○ 東海道新幹線の実績と反響
○ 東海道新幹線の実績と反響 - 東海道新幹線の「大成功」 利用実績増進, 短期間で黒字化, 経済波及効果 - 地方からの新幹線誘致要望の増大・過熱 → 国鉄事業計画への圧力・地方独自構想の乱立 ○ 全国新幹線鉄道整備法(1970年) - 国による基本計画・整備計画の策定・事業者指名 - 「整備新幹線」への財政支援の根拠法令(後述) - 整備計画手続と財源負担の透明化・明確化 東海道・山陽新幹線は既に開業・着工済で対象外 山形・秋田新幹線は「高規格在来線」であり対象外 (県と国鉄(JR東)の合弁事業に国が補助,1992・97年)
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1. 整備新幹線制度 1-3. 新幹線の整備制度(3) 「整備新幹線」の進捗その1 ○ 整備新幹線の計画策定・建設指名実績(1)
○ 整備新幹線の計画策定・建設指名実績(1) - 1971年整備計画告示 東北新幹線 (東京-盛岡) (1982年開業) 上越新幹線 (東京-新潟) (1982年開業) 成田新幹線 (東京-成田空港) (中断・後に失効) → 国鉄が建設主体及び営業主体に指名 - 整備新幹線法(1970)により整備計画策定等の明確化 の制度はできたものの、建設主体・営業主体が国鉄の ままで制度の実効性に問題あり(ex 上越新幹線) 年の国鉄分割・民営化によりJR各社が発足し、 実質的に路線別事業計画の透明化・明確化が実現
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1. 整備新幹線制度 1-4. 新幹線の整備制度(4) 「整備新幹線」の進捗その2 ○ 整備新幹線の計画策定・建設指名実績(2)
○ 整備新幹線の計画策定・建設指名実績(2) - 1973年整備計画告示(いわゆる「整備新幹線5路線」) 東北新幹線 (盛岡-新青森) (2010年開業) 北海道新幹線(新青森-新函館,新函館-札幌)(2016) 北陸新幹線 (東京-金沢, 金沢-大阪) (2015年開業) 九州新幹線 (博多-鹿児島) (2011年開業) 九州新幹線 (博多-長崎) → 鉄道・運輸整備機構が指名 (下線は計画・建設中) - 2011年整備計画告示 中央新幹線(リニアモーター) (東京-大阪) → JR東海が指名 (名古屋迄は自主財源で整備予定)
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1. 整備新幹線制度 (国土交通省鉄道局資料)
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1. 整備新幹線制度 1-6. 新幹線の整備制度(6) 整備新幹線基本方針と課題
○ 整備新幹線基本方針 (整備新幹線問題検討会議・2009) - 既定整備計画分の着工・着工延期要件の明文化 ・安定的な財源見通しの確保 ・収支採算性 ・投資効果 ・営業主体としてのJRの同意 ・並行在来線の経営分離についての沿線自治体同意 ○ 九州新幹線(鳥栖-長崎間)・北陸新幹線(敦賀-大阪間)は 整備計画策定済であるが上記要件を満たさず未着工 ← 特に沿線自治体による費用負担・並行在来線問 題の調整が難航(ex 佐賀県・九州新幹線)
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1. 整備新幹線制度 1-7. 新幹線の整備制度(7) 計画失効・中断路線 ○ 計画失効・中断路線とは
○ 計画失効・中断路線とは - 基本計画が策定・告示されたものの、採算見通し不良 や地元自治体の合意不成立で整備計画の策定ができ ておらず、実際に着手されていない路線 (11路線) - 公式には成田新幹線(東京-成田空港)のみが失効路線 (東京都・千葉県の反対表明、1986年の国鉄分割・民 営化法により基本計画撤回) ← 現在は“北総線・成田スカイアクセス線” - しかし事実上は、東北・中国日本海側や四国など多く の過疎地域の基本計画路線が事実上中断・放置 - 前述の「整備新幹線基本方針」は、当該公式・事実上を 含め着工不能路線の問題点を帰納的に整理したもの
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2. 整備新幹線と費用負担 2-1. 整備新幹線と国の補助・支援 ○ 全国新幹線鉄道整備法(1970年)
○ 全国新幹線鉄道整備法(1970年) - 法目的: 高速輸送体系の整備による国土の総合かつ 普遍的開発と地域振興 (第1条) ← 地方の新幹線延伸への国の補助理由 - 基本計画・整備計画: 大臣による路線計画(第4,7条) ← 路線別の建設方針・建設計画に相当 交通政策審議会への意見諮問(第14条2) - 事業指示: 大臣による建設・営業主体の指名(第6条) ← 整備新幹線5路線は建設につき鉄道・運輸 整備機構、営業につき地域JR会社が指名 - 費用負担: 政令の規定により建設費用は国・都道府県 が負担 (第13条)
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2. 整備新幹線と費用負担 2-2. 整備新幹線の費用負担 旧制度(1970~95年)
2-2. 整備新幹線の費用負担 旧制度(1970~95年) ○ 整備新幹線のうち東北・上越・北陸(高崎-長野間)迄 - 新幹線の軌道・駅舎・附属設備(車庫・電力通信など) ← JR(東日本)が50%を負担 (政府低利融資あり) ← 国 35%, 都道府県・市町村 15%で建設費用を 負担 ← 指定された建設主体(鉄道・運輸整備機構)が 負担金を徴収して建設・保有を実施 ← JRは設備の無償利用権を行使 - 新幹線の車両・営業設備(事務所・店舗など) ← JR(東日本)が整備・保有・運用 ← JRの負担過大として1996年に制度改正 (後述)
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2. 整備新幹線と費用負担 2-3. 整備新幹線の費用負担 「上下分離方式」(1996年~)
2-3. 整備新幹線の費用負担 「上下分離方式」(1996年~) ○ 整備新幹線5線の大部分:「上下分離方式」(1996年~) - 新幹線の軌道・駅舎・附属設備(= 「下」) ← 国 2/3, 都道府県 1/3 で建設費用を負担 ← 指定された建設主体(鉄道・運輸整備機構)が 負担金を徴収して建設・保有を実施 ← JRなど利用会社は「線路利用(貸付)料」を納付 (受益相当額を大臣が指定、建設費負担なし) - 新幹線の車両・営業設備(=「上」) ← JRなど指定された営業主体が整備・保有・運用 ← 当該制度改正により九州・北陸・北海道新幹線の一部 など整備新幹線の具体的建設が進展
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2. 整備新幹線と費用負担 2-4. 整備新幹線と鉄道・運輸整備機構(1) ○ 鉄道・運輸整備機構 (2003年~)
○ 鉄道・運輸整備機構 (2003年~) - 旧鉄道建設公団・新幹線保有機構(旧国鉄分)の事業 を継承して発足した独立行政法人 (所管・国土交通省) - 業務は5事業を併営(鉄道建設,鉄道助成,船舶共有建 造,地域公共交通出資,国鉄清算) - 毎年度勘定毎に財務諸表を公開 (監事監査・会計監査人監査を実施) - 整備新幹線関連事業は「建設勘定」として区分経理 (整備新幹線の線路設備等は当該機構が建設・保有) - 独立行政法人としての評価及び政策評価法による 公共投資評価対象, ほぼ毎年事業評価を実施 (後述)
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2. 整備新幹線と費用負担 2-5. 整備新幹線と鉄道・運輸整備機構(2) ○ 鉄道・運輸整備機構財務諸表 (2011~2016年度)
○ 鉄道・運輸整備機構財務諸表 (2011~2016年度) 建設勘定・資産の部 (兆円) (年度) 流動資産 固定資産(有) 建物 構築物 機械 仮勘定 固定資産(無) 投資他資産 (北陸) (北海道)
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2. 整備新幹線と費用負担 2-6. 整備新幹線と鉄道・運輸整備機構(3) ○ 鉄道・運輸整備機構財務諸表 (2011~2016年度)
○ 鉄道・運輸整備機構財務諸表 (2011~2016年度) 建設勘定・負債の部 (兆円) (年度) 流動負債 固定負債 資産見返 債券 長期借入 法定引当金 純資産 (北陸) (北海道)
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2. 整備新幹線と費用負担 2-7. 整備新幹線と鉄道・運輸整備機構(4) ○ 鉄道・運輸整備機構財務諸表 (2011~2016年度)
○ 鉄道・運輸整備機構財務諸表 (2011~2016年度) 建設勘定・経常費用・収益 (兆円) (年度) 経常費用 施設原価 減価償却 支払利息 経常収益 施設譲渡 施設賃貸 補助見返
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2. 整備新幹線と費用負担 2-8. 整備新幹線とJR : 九州新幹線の事例(1)
(輸送実績) 新幹線 在来線 . 路線営業キロ (km) (1.00) (1.00) 客車走行キロ (km) (0.91) (0.99) 輸送人員 (人) (1.01) (1.00) 輸送人キロ (人・km) (0.96) (0.99) 乗車効率 (1.06) (1.00) 旅客輸送収入(百万円) (0.97) (0.98) ( )内は対前年度比 ← 熊本地震(2016年4月)で被災したが営業成績は快調
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2. 整備新幹線と費用負担 2-9. 整備新幹線とJR : 九州新幹線の事例(2)
- 九州新幹線(博多-鹿児島)の施設賃貸料の算定方式 (鉄道・運輸整備機構法施行令・大臣指定) ← 受益差相当額を推計(「受益あり」-「受益なし」) 受益あり; 新幹線開業後の新幹線・関連路線の 営業収支実績 受益なし; 新幹線が開業しなかったと仮定した 場合の並行在来線・関連路線の推計 営業収支 - 上記受益差相当額は制度上は30年間定額で徴収 - JR九州の場合、グループ全体の経営が快調であるた め約20年分(2,205億円)を2015年度に 一括納付済
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2. 整備新幹線と費用負担 2-10. 整備新幹線とJR : 九州新幹線の事例(3)
2015年度 2016年度 鉄道事業営業費用 (百万円) 137196 給与・賞与 32075 31407 修繕費 業務委託費 業務費 動力費 鉄道事業営業収益 うち旅客輸送収入 経常利益
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2. 整備新幹線と費用負担 2-11. Q. 九州新幹線(博多-鹿児島)は何故快調なのか ?
○ A. 九州と社会経済的関係の強い関西の空港に問題有 - 大阪空港(内陸) 滑走路3,000m/1,800m(同時不可) ・ 1939年開港, ほぼ都心, JAL・ANAが就航 時間制限 (7-21時) 騒音問題で地元協定有 回数制限 (370回/日, 大手既得権化要因) - 関西国際空港(海上) 滑走路4,000m+3,500m ・ 1994年開港, 都心迄60分, LCC・国際線就航 (24時間利用可だが不便で利用低迷・大赤字) - 神戸空港(海上) 滑走路2,500m(上記2港と航路干渉) ・ 2006年開港, 都心迄30分, SKYMARKが就航 時間制限 (7-22時), 障害物(明石大橋) (震災復興事業で神戸市が翻意し新設,競合) 20
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3. 整備新幹線の政策評価 3-1. 整備新幹線と政策評価(1) ○ 鉄道・運輸整備機構における政策評価(1)
○ 鉄道・運輸整備機構における政策評価(1) - 整備新幹線5路線は公共事業の一部であり、政策評 価法(2001)での指定評価対象事業となる - このため、独立行政法人としての経営評価に加えて 個別整備新幹線事業についての政策評価・再評価を 実施 ← 国・都道府県の補助で線路設備等を保有してい るが、当該設備が整備新幹線法(1970年)の法 目的に貢献しているか(= 地域振興に寄与して いるか)を政策評価 - 主要評価項目は、利用者数・交通機関別構成比・所 要時間・経済波及効果・観光入込客数変化など
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3. 整備新幹線の政策評価 3-2. 整備新幹線と政策評価(2) ○ 鉄道・運輸整備機構における政策評価(2) - 整備新幹線の事業効率評価
○ 鉄道・運輸整備機構における政策評価(2) - 整備新幹線の事業効率評価 総便益: 時間短縮などによる発生便益 総費用: 建設費など新幹線整備に必要な費用 費用便益比 = 総便益/総費用 (費用・便益とも50年累計・現在価値換算値) ・九州新幹線(博多-新八代, 14,334億円) ・九州新幹線(新八代-鹿児島, 9,139億円) 1.1 ・東北新幹線(八戸-新青森, 7,211億円) ・北陸新幹線(長野-金沢, 21,404億円) ・北海道新幹線(新青森-函館, 5,950億円) 1.1
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3. 整備新幹線の政策評価 3-3. 整備新幹線と政策評価(3) ○ 鉄道・運輸整備機構における政策評価(3)
○ 鉄道・運輸整備機構における政策評価(3) - 九州新幹線(博多-新八代)の事後評価 (別紙) hyoka.html
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