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資料1 ①「規制品目番号」体系のグローバル・スタンダード化 ②日本の安全保障貿易管理の法体系
~世界の中で日本だけ異質な「規制リストの番号体系」をEU準拠にできないか~ ●細部にわたる十分な調整と準備期間の確保、● 極力早期の実務的な細部にわたる調整の開始 (1)早急な実現を期待する一方で、社内システムの大幅な変更のため、年単位の期間、千万円、億円単位の投資が必要。CISTEC の項目別対比表等も、全面的改定が必要。(2)十分な産業界と細部にわたる調整と、準備期間の確保が必須(年単位で必要)。(3)自社開発だけでなく、システム事業者開発のものをカスタマイズする例もある。(4)システム変更の早期着手のためにも、来年(2017年)早々にも細部にわたる具体的調整開始を期待。(5)経産省の電子申請システムと連動することにも留意が必要。 (出典)経済産業省安全保障貿易管理政策課「安全保障貿易管理の現状と課題」(H ) (出典)安全保障貿易情報センター、日本機械輸出組合、日本貿易会「産構審小委員会で開始された安全保障輸出管理に係る制度改正について(意見)(3 団体連名意見書の主なポイント) 」(H ) ~EU体系準拠で「漢数字」「イロハ」「貨物/役務の分離」は変わるか~ ②日本の安全保障貿易管理の法体系 (出典)経済産業省安全保障貿易管理政策課「安全保障貿易管理の現状と課題」(H ) (出典)経済産業省貿易管理部「安全保障貿易管理について」(H29.1) (出典)経済産業省貿易管理部「安全保障貿易管理の執行と輸出管理内部規程」( ) 平成29年5月16日 参議院経済産業委員会 民進党・新緑風会 石上俊雄 ●貨物と役務との合体、アルファベットや 算用数字による表記 ・EU 体系では、貨物と役務とが合体している。 EUの体系に準拠する以上、同様の形で合体したものがオーソライズ公表されることが必須。 ・合体した表におけてはアルファベットや算用数字による表記が必須。 ・合体されず表記も異なれば、様々な読替作業が発生し負担大。海外でも理解されない。 EU準拠:米国、アジア主要国ほか 産業界の要望 資料1
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資料2 ①罰則「上限」でなく「量刑」で差がつけばよいのでは ②「幇助」や「教唆」に対する罰則・行政制裁
~大量破壊兵器関連と通常兵器関連の枠組みによる罰則上限格差は合理的か~ ①罰則「上限」でなく「量刑」で差がつけばよいのでは ~幇助の幇助、教唆の教唆(犯罪ネットワーク)はどう扱われるか~ ②「幇助」や「教唆」に対する罰則・行政制裁 (出典)経済産業省貿易経済協力局「外為法改正案について」(H29.3) (出典)CISTEC事務局「CISTEC等がこれまで行ってきた安全保障輸出管理に関する主な要請事項と問題提起【整理】」(CISTEC ジャーナル、2016.9、No.165) 平成29年5月16日 参議院経済産業委員会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)経済産業省貿易経済協力局「外為法改正案について」(H29.3) どちらがふさわしい? 罰則や行政制裁はどうか 条約で使用禁止とされる非人道的な殺傷力を持つ兵器や、レーザー砲、電磁レールガンなど次世代兵器も登場。その破壊力は驚異的。 クラスター爆弾など ●通常兵器に含まれていても、殺傷性や非人道性、また破壊能力等において大量破壊兵器とあまり大きくは変わらないものが一部に出てきている。近年は、 (CISTEC抜粋) ●教唆や幇助は? ●教唆の教唆は? ●幇助の幇助は? ●教唆の幇助は? ●幇助の教唆は? 資料2
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資料3 ①「温泉地の老舗旅館」と揶揄される法体系の見直し ②論点:「エンドユースチェック」「テロ・キャッチオール」など
~EU、独、韓国では国際競争力強化の観点から抜本的簡素化・体系見直しが実現~ ①「温泉地の老舗旅館」と揶揄される法体系の見直し (出典)中野雅之「企業における安全保障貿易管理の実際、疑問点」(2013.3) (出典)押田努「安全保障輸出管理法体系の再構築に向けた視点」(H25.3.2) (出典)CISTEC事務局「CISTEC等がこれまで行ってきた安全保障輸出管理に関する主な要請事項と問題提起【整理】」(CISTEC ジャーナル、 No.165) ②論点:「エンドユースチェック」「テロ・キャッチオール」など ~冷戦・ココム時代の単純明快な図式から現代の貿易管理実態へと舵を切れ~ (出典)押田努「安全保障輸出管理法体系の再構築に向けた視点」(H25.3.2) (出典)CISTEC事務局「CISTEC等がこれまで行ってきた安全保障輸出管理に関する主な要請事項と問題提起【整理】」(CISTEC ジャーナル、 No.165) (出典)経済産業省安全保障貿易管理政策課「安全保障貿易管理の現状と課題」(H ) 平成29年5月16日 参議院経済産業委員会 民進党・新緑風会 石上俊雄 現行規制はココム規制時代の枠組みから法律上は変化がなく、基本的には貨物・技術と仕向地の組み合わせで規制されています。ホワイト国、非ホワイト国の枠組みも、仕向地を基本とするものです。他方、国連安保理決議1540号では、非国家主体に対する懸念貨物等の輸出規制についての制度整備を義務づけており、また国連安保理の経済制裁についても、組織や個人に対する資産凍結等を行っているなど、「仕向地」ではなく、「者」に着目したものとなっています。(中略)現行の運用では、貨物と仕向地の組み合わせによる許可制度の下でも、最終需要者・用途に懸念がないかをチェックして可否を判断する仕組みにはなっています。しかし、ホワイト国向け包括許可などでは、懸念の少ない仕向地であるとして付与されますが、テロリストは世界のどこにいるかわかりません。 例えば、「輸出の定義」「許可基準」「キャッチオール規制」などは、規制行政の基本的要素として、法律において明示されるのが一般的在り方だと思われますが、そうはなっておりませんし、政令以下でキャッチオール規制を導入しようとしたがために、「特例の例外」「例外の例外」といった異例の難解な規定ぶりとなってしまっています。 「者」に対する輸出規制の直接的規定の不存在 その他、「告示」「通達」「QA」 老舗の温泉旅館とは 増改築の繰返しで、 本館、別館、新館、 アネックス・・・ 資料3
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~いわゆる「ボーダー規制」は十分な効果を期待できるのか~ ②国内の技術取引規制の対象となる者の範囲は妥当か
平成21年改正 積み残し課題 ~いわゆる「ボーダー規制」は十分な効果を期待できるのか~ ①みなし輸出管理における我が国の課題 (出典)経済産業省安全保障貿易管理政策課「安全保障貿易管理の現状と課題」(H ) (出典)CISTEC事務局「産業構造審議会小委員会の中間報告まとまる」(CISTECジャーナル、 No.168) 諸外国における国内の技術取引規制 ②国内の技術取引規制の対象となる者の範囲は妥当か 平成29年5月16日 参議院経済産業委員会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)経済産業省貿易管理部「安全保障貿易管理について」(H29.1) 6か月で短すぎるならばどうすべきか? 国内で機微技術を取得した外国人が海外で技術提供後、帰国しない場合は? 第3回小委員会「中間報告(案)」では、「事実上困難である」と記述されている。 平成21年改正で導入された「ボーダー規制」 日欧などの先進国の国民は除外。 基礎研究など多くの許可例外あり。 リスト規制はない 資料4
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