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9月の第1例会の定時総会に向けて CLPを導入した細則の検討.

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1 9月の第1例会の定時総会に向けて CLPを導入した細則の検討

2 C.L.P Club Leadership Plan クラブ・リーダーシップ・プラン
されてきた効果的なクラブのベストプラクティス (最善の実践方法)を基にしている。 (1)意思決定の際に統一見解を得ること (2)指導層やプロジェクト管理の継続性を保つこと (3)奉仕・親睦・研修においてすべてのクラブ会員  が参加すること

3 C.L.Pの必要性について 毎年、クラブ、地区、国際的レベルで、ロータリーの指導者が交代する。 CLPの下では、計画の引継ぎや継続性の維持をより効果的に行うことができる。   さらに、推奨されているこの管理運営構成により、多くの時間を捧げなければならないボランティアであるロータリーの指導者が、クラブの管理運営ばかりに追われることなく、奉仕に集中することができる。

4 RIとTRFの二重構造 ロータリーは、 国際ロータリー(RI)とロータリー財団(TRF)
と、いうものを立ち上げ、打開策とした。

5 会員の減少と財団資金の枯渇1.   世界のロータリアン数は1997年から会員数は確実に減りだし、10年間に全世界で2.7%の減少を示したが、日本の会員数は一年早く、1996年から減りだして10年間で7.6%の減少を示し、この減少率は世界の減少率の2.8倍であった。   この21世紀は、ロータリーにとって生き残りを賭けて進化しなければならないであろう。

6 会員の減少と財団資金の枯渇2. 従って、CLPに沿ってクラブを簡素化し、 クラブに合った細則の変更を行い、 会員を増強し
クラブの再生の起爆を図る、 と言うのは大方のクラブにとって、必須アイテムと思われるし、会員増強委員会がクラブを支える重要な委員会にならなければならない。

7 TRFの「未来の夢計画」 ロータリー財団(TRF)は資金運用に失敗し、 財団資金の枯渇という危機を迎えた。
この原因は、マッチングプログラム(外国の地区と 一緒に社会奉仕するプログラム)が多くなり、 その事務管理費用だけでも膨大な金額になった、 と言うのが理由。WCSやGSEから撤退し、交換 留学生なども制限せざるを得なくなった。2013年度 からの「未来の夢計画」では使用々途を変えて、 明快にすると言う。

8 「未来の夢計画」 における新地区補助金 現状の補助金は地区全体で総額は250万円程度だが、2013年以降は約3倍以上にまで増えるという試算もある。 しかも地区の独自判断で配分先を決めることが出来る。 クラブの財団委員会は寄付を集めるだけでなく、3年前の実績を調べ、地区補助金が受けられるかを調べ、委員長を受けた年度だけでなく、3年後の実績が委員長の実績になる。

9 ロータリー財団委員長の役目 その補助金を使ってクラブの奉仕活動ができるが、補助金を申請するのは前年度の4月。   例えば、中垣年度で言うと柳会長年度中に自身の理事会での打ち合わせが必要。   クラブの財団委員会は奉仕プロジェクトと同格に扱われる。    因みに、CLP検討委員会案では、財団委員長は翌年も財団の委員で委員長を補佐。

10 CLPの導入で変わる細則

11 CLPの導入で変わる細則 CLPを導入すると言うことはCLPの考え方に沿っているように細則を変更すると言うことになる。

12 CLPの導入で変わる細則 CLPを導入しないでいると、いずれクラブ運営が地区と解離しかねないことや、クラブの核となる委員会が従来のわがクラブの細則とは余りにも異なるため、ほぼ全面改訂になることを覚悟して、細則変更に着手した。

13 CLPの導入で変わる細則 「ロータリー・クラブでは理事会の審議を経ないで質疑や決議をしてはならない」ので、改定される細則については、理事会の審議前であり、紹介することは出来ない。アウトラインだけの説明とする。

14 細則を作った際に元になった機構図です。 使用した配布した機構図をご覧ください。

15 常 任 委 員 会 • 会員増強委員会 この委員会は、会員の勧誘と維持に関する包括的な計画を立て、実施するものである。 • 公共イメージ委員会 この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施するものである。 • 管理運営委員会 この委員会は、クラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。 • 奉仕プロジェクト委員会 この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的、および職業関係のプロジェクトを立案し、実施するものである。 • ロータリー財団委員会 この委員会は、寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、実施するものである。

16 細則作りで追加や訂正した箇所 役員と理事の規定

17 滝川ロータリークラブ定款 第10条 理事および役員
滝川ロータリークラブ定款 第10条 理事および役員 第4節 — 役員。クラブの役員は、会長、直前会長、 会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計、および会場監督とする。 このうち、会長、直前会長、会長エレクト、および 副会長は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、またはそうでなくてもよい。

18 副幹事を理事へ変更 細則作りで追加や訂正した箇所 第10条第4節理事および役員 クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、
1名または数名の副会長、幹事、会計、および会場監督とする。

19 理事数増減可能枠の設置 細則作りで追加や訂正した箇所
5つの常任委員会の委員長とその常任委員会の傘下になる所属委員会からも次年度の会長予定者(エレクト)の意向を汲んで7名から10名という幅を持たせた

20 常 任 委 員 会 • 会員増強委員会 この委員会は、会員の勧誘と維持に関する包括的な計画を立て、実施するものである。 • 公共イメージ委員会 この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施するものである。 • 管理運営委員会 この委員会は、クラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。 • 奉仕プロジェクト委員会 この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的、および職業関係のプロジェクトを立案し、実施するものである。 • ロータリー財団委員会 この委員会は、寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、実施するものである。

21 SAAは役員、副SAA? 細則作りで追加や訂正した箇所
SAAは、役員名であるためSAA委員会というものはあり得ない。では、わがクラブのいわゆる副SAAとは? これを解決するため、SAA補佐委員会を設けた。

22 会合にクラブ協議会を追加 細則作りで追加や訂正した箇所
わがクラブの細則の「会合」の項には、例会、理事会、総会があるが、クラブ協議会が明記されていなかった。 メイクアップができる会合として明記した。 今までの慣例的な協議会から開かれたクラブ運営のための話し合いができる会合を願っている。

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24 以上です ご清聴有難うございます

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