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ライフジャケットQ&A JSAF外洋内海 ルール委員会.

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1 ライフジャケットQ&A JSAF外洋内海 ルール委員会

2 RRS:ライフジャケット RRS 1.2 救命具と個人用浮揚用具 艇には、乗艇する全員のために、直ちに使用できるよう準備された1種類を含み、 適切な救命具を備えていなければならない。ただし、クラス規則により別の規定 を定めている場合を除く。その状況に適した個人用浮揚用具を着用することは、 各競技者個人の責任である。 第4章 第4章の規則は、その規則が別のことを記載している場合を除き、レース中の艇 にのみ適用される。 RRS 40 個人用浮揚用具 予告信号以前にY旗が音響1声と共に掲揚された場合、衣服または個人装備を一 時的に替えたり整えたりする間を除き、競技者は個人用浮揚用具を着用していな ければならない。Y旗が陸上で掲揚される場合、この規則は水上にいる間は常に 適用される。ウェット・スーツとドライ・スーツは個人用浮揚用具ではない。

3 RRS:ライフジャケット 「着用」を指示する場合は、次のいずれかの方式となる。 ① 帆走指示書で指示。 例) SI xx 艇が水上にいる場合、競技者は個人用浮揚用具(ライフジャケッ ト)を着用しなければならない。これは第4 章前文を変更している。 ② Y旗を陸上で掲揚する。 この場合、艇が水上にいる場合、RRS40が常に適用される。 ③ Y旗を水上で、予告信号以前に掲揚する。 この場合は、レース中すなわち準備信号からフィニッシュするまでの間、 RRS40が適用される。 (準備信号が掲揚されるまで、またフィニッシュ後は適用されないことに注 意) ④ スタート後でも着用義務化したい場合、帆走指示書で指示。 SI xx Y旗、RRS27.1およびRRS40の変更として、レース委員会はスタート 後、 個人用浮揚用具の着用を求める信号(音響信号1声とY旗の掲揚)を発する場 合がある。この信号は回航マークで発せられ、艇の乗員はできるだけ早い機 会に個人用浮揚用具を着用しなければならない。

4 日本セーリング連盟 個人用浮揚用具(ライフジャケット)に関する基準(小型艇(機関なし))

5 OSR : 外洋特別規定 OSR (Offshore Special Regulations:外洋特別規定)2018-2019
[モノハル カテゴリー4] 第5章個人装備品 各乗員は以下を装備すること 5.01 ライフジャケット ライフジャケットは以下の通りでなければならない、  a)  i 2012年より前に製造された場合は、ISO (Level 150)に適合している、ま たはEN396かUL1180を含む同等品であることと、   ・膨張式はガス膨張式である   ・股紐か腰紐(ずり上がり防止システム(RUPS))を備えている  ii 2011年より後に製造された場合は、ISO (Level 150)に適合し、ホイッスル、 リフティングループ、反射材、自動ノ手動膨張システムを備えている    c)艇名か着用者の名前が明記されている 責任者は各ライフジャケットを毎年少なくとも1回、自ら点検しなければな らない

6 OSR : 外洋特別規定 [附則B インショアレース用特別規定] パートB 携行備品 5.01.01 各乗員は以下を持つこと、
[附則B インショアレース用特別規定] パートB 携行備品 各乗員は以下を持つこと、   個人用浮揚用具の条件は、  a)笛が装備されている。  c)艇名か看用者の名前が明記されている  d)膨張式の場合、定期的に空気保持のチェックがなされ、適用クラス規則また は帆走指示書で指定されない限り個人用浮揚用具は150ニュートンの浮力を有し 人の顔を水面上約45度に上向きで保持できなければならない。

7 クラス規則 1/5 C.3 PERSONAL EQUIPMENT C.3.1 MANDATORY
クラス規則 1/5 例)470級クラス規則 CLASS RULES 2017 C.3 PERSONAL EQUIPMENT C.3.1 MANDATORY (a) The boat shall be equipped with a personal flotation device for each crew member to the minimum standard ISO , or USCG Type III, or AS Level 50 or equivalent. Inflatable buoyancy vests are not permitted. C.3 個人用装備 C.3.1 義務 (a) 艇には、乗員全員の最低標準ISO , またはUSCG Type III, または AS Level 50, または同等の個人用浮揚用具を装備しなければならない。 膨張式浮揚ヴェストは許可されない。

8 クラス規則 2/5 例)スナイプ級クラス規則 SNIPE CLASS RULES C.3 PERSONAL EQUIPMENT C.3.1 PERSONAL FLOATATION DEVICE (a) The boat shall be equipped with a personal floatation device for each member of the crew to the minimum standard ISO (Level 50 Newtons), or USCG Type III, or AUS PFD 1, or EN 393, unless an equivalent standard is prescribed otherwise in the Notice of Race. Race committees may require wearing them when racing when they consider it necessary. C.3 個人用装備 C.3.1 個人用浮揚用具 (a) 艇には、乗員全員の最低標準ISO (レベル50 Newtons) またはUSCG Type III, または AUS PFD 1, または EN 393の個人用浮揚用具を装備しなければならない、 ただしレース公示で同等 の標準が別途指定されている場合を除く。 レース委員会は必要とみなした場合、レース中に着用を命ずることができる。 

9 クラス規則 3/5 例)オプティミスト級クラス規則
クラス規則 3/5 例)オプティミスト級クラス規則 Optimist Class Rules Additional rules 4.2 (a) The helmsman shall wear a personal flotation device to the minimum standard ISO (Level 50) or equivalent. All fastening devices supplied by the manufacturer shall be used in the manner intended. A whistle shall be carried securely attached to the personal flotation device. 4 追 加 規 則 4.2 (a) ヘルムスマンは 少なくとも ISO (レベル 50) または同等の個人用 浮揚用具を着用すること。 全ての装着装置は供給する製造者の意図に従う方法で使われること。 笛は救命胴衣にしっかりと取り付けられていること。

10 クラス規則 4/5 例)テクノ293Plus クラス規則
クラス規則 4/5 例)テクノ293Plus クラス規則 TECHNO293 CLASS RULES C.3.2 SAFETY AND LIFE-SAVING EQUIPMENT In alteration to RRS 1.2 the following provision is made: Competitors are not obliged to carry personal life saving equipment (flotation devices) on board unless RRS40 applies, in which case the personal flotation devices shall be worn. If used, the personal flotation device shall conform to the minimum standards of ISO Alternative or additional standards may be prescribed in the Notice of Race. C.3.2 安全および救命装備 RRS1.2の変更として、次の規定がされる:競技者はボード上に個人用救命装備 (浮揚装置)を携行する義務はない、ただしRRS40が適用される場合、個人用浮 揚用具を着用しなければならない。使用する場合、個人用浮揚用具は、最低標準 ISO に適合なければならない。変更または追加の標準はレース公示で規 定することができる。

11 クラス規則 5/5 例)J/24級クラス規則 C.3.1 MANDATORY
クラス規則 5/5 例)J/24級クラス規則 J/24 CLASS RULES C.3 PERSONAL EQUIPMENT C.3.1 MANDATORY The boat shall be equipped with perso5al flotation devices (PFD) for each crew member to the minimum standard ISO , (level 50), or USCG Type III, or AUS PFD II or equivalent. C.3 個人用装備 C.3.1 義務 艇には、乗員全員の最低標準ISO (レベル50), またはUSCG Type III, また は AUS PFD II, または同等の個人用浮揚用具(PFD)を装備しなければならない。

12 ライフジャケットQ&A 1. OSR(OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS:外洋特別規定)を適用す るレースの場合は、OSR「個人装備品」「携行備品」の条項に記述さ れている『個人用浮揚用具』に従えばよいのでしょうね? YES (例)沖縄東海ヨットレース2016 <帆 走 指 示 書> 1 規則 1.1 『セーリング競技規則』に定義された規則 1.2 IRC規則 2016, Part A,BおよびC IRC規則 クルーナンバーは適用しない。 1.3 JSAF外洋特別規定 (JSAF-OSR)モノハル・カテゴリー3

13 ライフジャケットQ&A 2. その場合でも、「JSAF登録艇またはJSAF加盟のクラス協会登録である小 型船舶の対象となる機関付きのヨット」に該当しないヨット、すなわち JSAF非登録艇は、桜マーク着用義務化の対象外とならないため、「桜マー クを着用(勿論搭載)しなければならない」ことになるのですね? YES その場合のNoR, SIsの記述は次のとおりでよいか? RRSの範疇ではないた めわざわざ記述しなくてもよいが、義務付けのために記述してもよい 例えば、 SI xx 乗員が着用する個人用浮揚用具は次でなければならない。 (a)JSAF登録艇に乗員している場合、外洋特別規定(OSR)に規定 された もの。 (b)JSAF非登録艇に乗員している場合、認証(桜マーク付き)ライフジャ ケット。

14 ライフジャケットQ&A 3. 帆走指示書に指定されるライフジャケット(OSR、クラス規則、帆走指示 書独自指定等)は「搭載義務または着用義務」、桜マークは「着用義務」で すよね?YES よって、 ① JSAF非登録艇は、艇が水上にいる場合、桜マークを常に着用しなければ なりませんね?YES ② JSAF登録艇は、帆走指示書またはレース委員会の指示に従って着用すれ ばよいのですね? YES ・帆走指示書で指示。 ・Y旗を陸上で掲揚する。 ・Y旗を水上で、予告信号以前に掲揚する。 ・スタート後でも着用義務化したい場合、帆走指示書で指示。 ③ JSAF登録艇は、②項またはクラス規則等で着用義務の指示がない場合、 着用不要か? 規則(RRS)上はYES

15 ライフジャケットQ&A 4. 腰巻き型ライフジャケットを禁止しているSIsを見かけるが、その根 拠は?不明 (例)JAPAN CUP 2017 全日本外洋ヨット選手権大会 SI 1.4 個人用浮揚用具として、腰巻き型ライフジャケット(ポー チ式、ベルトは認めない。(RRS 1.2及び40の変更) 5. 膨張式ライフジャケットは、なぜ着衣の上に着用しなければならな いのか? 膨張時に危険があるのか? 手動膨張ができないため (例)関西ミドルボート選手権 2017 SI 18.1[DP][NP]安全規定 個人用浮力用具はすべて着衣の上に 装着すること。

16 ライフジャケットQ&A 6. クラス規則にライフジャケット着用/搭載の規定がない場合、「レー ス公示」でライフジャケットを規定したほうがよいでしょうね? YES。着用させる意図がある場合は「レース公示」に掲載しなければ ならない、帆走指示書では遅い(現地で調達できない場合がある)。 『JSAF非登録艇は、艇が水上にいる場合(航行中)、常に桜マーク を着用しなければならない』といった指示を 「レース公示」/「帆走指 示書」に記述したほうがよいでしょうね?YES 記述していない場合、着用しなかったとしても、RRS上は違反はでき ないのではないか?愚問ではあるがYES

17 ライフジャケットQ&A 8. 『JSAFライフジャッケット(認証・桜マーク付)着用義務化の対象 外について(大型艇)』表中に「個人用浮揚用具は、外洋特別規定等 で規定されているものでもよい」との記載があるが、競技者について はそのとおりであるが、運営要員までそれに従わねばならないことに なるのか?例えば。150ニュートン? その指示は、NoR,SIs? 運営要員まで従う義務はない 「レースに参加するための当該海面とヨットハーバー等の泊地との 往復を含む」とあるが、その期間とレース主催団体の関わりは如何 に? 往復とは、開催地の停泊地から海面までを意味し、自艇の ホームポートから開催地までの往復といった長距離は該当しない

18 JSAF ライフジャケット(桜印)義務化とその特例の周知お願い
Subject: ライフジャケット(桜印)義務化とその特例の周知お願い Date: Thu, 14 Dec :36: From: JSAF事務局 加盟団体・特別加盟団体各位 国土交通省令の改正があり、平成30年2月1日から小型船舶の甲板上では、原則、全ての乗船者が認 証(桜マーク付き)ライフジャケットを着用することが義務化されます。(添付別紙パンフレット参照) それに対して、国土交通省、海上保安庁と折衝の結果、別紙のように日本セーリング連盟及びその加盟 する団体の主催する大会および練習中については、小型船舶であるレース艇および運営艇・審判艇・救 助艇・コーチボート等について、ヨット界の基準での個人用浮揚用具(ライフジャケット)でよい、と言う特例 が認められました。 大型艇(機関付き)の場合はWorld Sailingの定めた外洋特別規定に基づく基準があります。 小型艇(機関無し)の場合、クラス規則、それぞれの大会で基準を設けている場合もありましたが、全ての 大会・練習中を包括しての日本セーリング連盟としての基準は無かったので、この度、別紙の「個人用浮 揚用具(ライフジャケット)に関する基準(小型艇(機関無し))」を定めました。 つきましては、貴団体内でご周知していただければ幸いです。

19 JSAFライフジャッケット(認証・桜マーク付) 着用義務化の対象外について 1/2

20 JSAFライフジャッケット(認証・桜マーク付) 着用義務化の対象外について 2/2

21 Thank you for your kind attention.
Our fellow Japanese sailors: "ask not what your JSAF can do for you -- ask what you can do for your JSAF" Thank you for your kind attention.


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