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特定非営利活動法人 藤沢相談支援ネットワーク ふじさわ基幹相談支援センター 所長 吉田展章 平成31年2月1日
平成30年度主任相談支援専門員養成研修 基幹相談支援センターにおける地域連携 特定非営利活動法人 藤沢相談支援ネットワーク ふじさわ基幹相談支援センター 所長 吉田展章 平成31年2月1日
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本科目のねらい 1.基幹相談支援センター設置の経緯 相談支援の変遷に伴う基幹相談支援センターの役割 と機能を理解する 2.基幹相談支援センターの運営形態 地域連携の視点から、新たな社会資源の開発や相談 支援体制の構築に向けた基幹相談支援センターの役 割と機能を理解する 3.基幹相談支援センターの役割と主任相談支援専門員 人材育成の視点から基幹相談支援センターの役割と 機能を理解する 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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相談支援の変遷と 基幹相談支援センターの役割
平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターの役割のイメージ 基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障 害)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。 ※ 平成24年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、 ②地域 移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。 また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。 平成29年度設置市町村数:518 設置個所数:544 (一部共同設置) 基幹相談支援センター 相談支援事業者 主任相談支援専門員、相談支援専門員、 社会福祉士、精神保健福祉士、 保健師、等 総合相談・専門相談 地域移行・地域定着 権利擁護・虐待防止 地域の相談支援体制の強化の取組 ・成年後見制度利用支援事業 ・虐待防止 ※ 市町村障害者虐待防止センター(通報受理、 相談等)を兼ねることができる。 障害の種別や各種ニーズに対応する ・ 総合的な相談支援(3障害対応)の実施 ・ 専門的な相談支援の実施 ・入所施設や精神科病院への働きかけ ・地域の体制整備に係るコーディネート 運営委託等 相談支援事業者 連携 連携 連携 ・相談支援事業者への専門的指導、助言 ・相談支援事業者の人材育成 ・相談機関との連携強化の取組 連携 相談支援事業者 児童発達 支援センター (相談支援事業者) 協 議 会 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターに求められる役割 総合相談・専門相談 障がい者の個別や各種ニーズに対応する 総合的な相談支援(3障害対応)の実施
専門的な相談支援の実施 権利擁護、虐待防止 地域移行、地域定着 成年後見制度利用支援事業 虐待防止 (市町村障害者虐待防止センターを兼ねることができる) 入所施設や精神科病院への働きかけ 地域の体制整備に係るコーディネート 地域の相談支援体制の強化の取組 相談支援事業者への専門的指導、助言 相談支援事業者の人材育成 相談機関との連携強化の取組 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターに求められる役割 総合相談・専門相談 ・ワンストップ機能(受け止め、つなぐ)と側面(後方)的支援 の整理
・ワンストップ機能(受け止め、つなぐ)と側面(後方)的支援 の整理 ・支援困難(世帯や家族、支援拒否、など)や広域調整が必 要な相談支援 ・発達障がいや医療的ケアを伴う方への支援 などなど・・・ 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターに求められる役割 地域の相談支援体制の強化の取組 相談支援事業者への専門的指導、助言
相談支援事業者への専門的指導、助言 ・個別支援を通した(面接場面やケア会議、など)関わり ・サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を通した 関わり ・相談支援事業者が集える場の設置と活用 ・制度の理解と啓発活動(報酬改定、自立生活援助など) ・新たな事業所の設置促進に関する取り組み などなど・・・ 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターに求められる役割 地域の相談支援体制の強化の取組 相談支援事業者の人材育成
相談支援事業者の人材育成 ・事業所や法人を超えた、定期的な小グループによる スーパービジョンや事例検討 ・相談支援従事者養成研修の新カリキュラムにおける 基幹相談支援センターの役割 ・地域に応じた研修の開催 などなど・・・ 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターに求められる役割 地域の相談支援体制の強化の取組 相談機関との連携強化の取組 ・他職種、多領域、とのネットワーク構築
・他職種、多領域、とのネットワーク構築 日常業務の中で、子ども、子育て、教育、医療、就労、 法律、などの機関との関係性が取れているか ・地域共生社会(包括的な相談支援体制)の実現に向けた 取り組み ・地域生活支援拠点等の整備 ・地域のありふれた資源の活用 ・災害時における支援体制 ・基幹相談支援センター同士の連携 などなど・・・ 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターに求められる役割 権利擁護・虐待防止 (支援を受けた意思決定) 相談支援=相談支援を駆使した生活支援=権利擁護・虐待防止
権利擁護・虐待防止 (支援を受けた意思決定) 相談支援=相談支援を駆使した生活支援=権利擁護・虐待防止 成年後見制度利用支援事業 ・成年後見制度の活用と後見人とのチーム作り 虐待防止 ・虐待防止センターの評価と、虐待の背景や状況の分析 を行い、具体的な防止に向けた取り組み ・日常生活自立支援事業の活用 などなど・・・ 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターに求められる役割 地域移行・地域定着 入所施設や精神科病院への働きかけ ・日頃からの関わり(モニタリング)の重要性
入所施設や精神科病院への働きかけ ・日頃からの関わり(モニタリング)の重要性 ・当事者活動の推進 ・現状の掌握 地域の体制整備に係るコーディネート ・地域生活支援拠点等の整備 ( ≠ 基幹相談支援センター) ・自立生活援助 ・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム などなど・・・ 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターの設置経緯と 設置状況
平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターの設置経緯 基幹相談支援センター設置 = = 地域の相談支援体制の強化 行政主導(直営)、集合型(委託を協働)、
単独型、広域設置、スライド(委託が基幹) などなど、ですが 基幹相談支援センター設置 = = 地域の相談支援体制の強化 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターの設置経緯 基幹相談支援センターとして十分機能していない 基幹相談支援センターとして十分機能している
基幹相談支援センターの役割や機能が不明確 基幹相談支援センターの役割や機能が明確 結果として起こっていること ・専従職員が配置されていない率が高い。 ・相談支援事業所と併設のため、業務の内容が分 離できない。 ・支援困難事例の相談に対応し切れていない。 ・協議会との連携がうまくいっていない。 ・利用計画の評価をしている割合が少ない。 ・地域移行に関する専門職間のネットワーク作り をしている事業所が少ない。 ・権利擁護に関しては地域の実態把握、普及・啓 発まで実施できていない。 ・日曜日の窓口を休みにしているところが多い。 結果として起こっていること ・専従職員が配置されている率が高い。 ・基幹センターとしての業務の内容を実施。 ・支援困難事例の相談に対応している。 ・協議会との連携がうまくいっている。 ・利用計画の評価をしている割合が高い。 ・地域移行に関する専門職間のネットワーク作り をしている事業所が多い。 ・権利擁護に関しては地域の実態把握、普及・啓 発まで実施している。 ・日曜日の窓口を開いているところが多い。 検討などがなく、とにかく設置 協議会などで検討 平成25年度障害者総合福祉推進事業 基幹相談支援センターの実態とあり方に関する調査研究より(一部修正) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センター設置状況 実施状況 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 実施市町村数 156 314 367 429 実施率
9% 18% 21% 25% 実施状況 平成28年 平成29年 平成30年 実施市町村数 473 518 649 実施率 27% 30% 37% ※いずれの年も4月時点の数値(平成30年に関しては速報値) ※37%(449市町村・719か所)が設置しており、委託により設置している 基幹相談支援センターは78%(610か所) ※基幹相談支援センターの設置場所は、市町村役所が25%(178か所)、 公共施設が23%(163か所) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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現行の相談支援体制の概略 相談支援事業名等 配置メンバー 業務内容 実施状況等 ■1,741市町村中 518市町村(H29.4)30%
基幹相談支援センター 定めなし (地活要綱例示) 主任相談支援専門員 相談支援専門員 社会福祉士 精神保健福祉士 保健師 等 総合的・専門的な相談の実施 地域の相談支援体制強化の取組 地域の相談事業者への専門的な指導助言、・人材育成 地域の相談機関との連携強化 地域移行・地域定着の促進の取組 権利擁護・虐待の防止 ■1,741市町村中 518市町村(H29.4)30% →544カ所 障害者相談支援事業 実施主体:市町村→指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者への委託可 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導) 社会生活力を高めるための支援 ピアカウンセリング 権利擁護のために必要な援助 専門機関の紹介 等 ■全部又は一部を委託 1,570市町村(90%) ■単独市町村で実施57% ※H29.4時点 指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所 専従の相談支援専門員(業務に支障なければ兼務可)、管理者 基本相談支援 計画相談支援等 ・サービス利用支援、 ・継続サービス利用支援 ※特定事業所加算を受けている場合は24時間対応及び困難事例にも対応する場合あり ■ 5,942ヶ所(H26.4) 7,927ヶ所(H27.4)15,575人 8,684ヶ所(H28.4)17,579人 9,364ヶ所(H29.4)19,252人 ※障害者相談支援事業受託事業所数 2,365ヶ所(25%) 指定一般相談支援事業所 専従の指定地域移行支援従事者(兼務可)、うち1以上は相談支援専門員、管理者 地域相談支援等 ・地域移行支援 ・地域定着支援 等 ■ 3,299ヶ所(H27.4) 3,357ヶ所(H28.4) 3,420ヶ所(H29.4) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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重層的な相談支援体制 <第3層> <第2層> <第1層> 地域における相談支援体制の 整備や社会資源の開発など 一般的な相談支援
総合的・専門的な相談の実施 地域の相談支援体制強化の取組 地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成 地域の相談機関との連携強化 地域移行・地域定着の促進の取組 権利擁護・虐待の防止 地域における相談支援体制の 整備や社会資源の開発など 主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域(自立支援)協議会 <第2層> 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導) 社会生活力を高めるための支援 ピアカウンセリング 権利擁護のために必要な援助 専門機関の紹介 一般的な相談支援 主な担い手⇒市町村相談支援事業 <第1層> 基本相談支援 計画相談支援等 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 基本相談支援を基盤とした計画相談支援 主な担い手⇒指定特定相談支援事業 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターの役割と 主任相談支援専門員
協議会を活用した実践(参考) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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協議会委員や部会を中心に、アンケート実施 集計したデータを分析 必要な相談支援体制をデザイン 相談支援体制の強化と、地区担当制
協議会を活用した相談支援体制構築 協議会において、通年テーマを設定 協議会委員や部会を中心に、アンケート実施 集計したデータを分析 必要な相談支援体制をデザイン 相談支援体制の強化と、地区担当制 市民センターや包括支援センター、障害種別や年代を問わない相談窓口と他機関連携ネットワークの構築へ向けた一歩 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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協議会の活用 実施年度 テーマ 内容 効果 26年度 障がいを理由とする差 別に関する意見集約
障がい者差別解消法の施行に先がけて、「障がいを理由とする差別」や「必要な合理的配慮」に関するアンケートを実施した。 その結果を意見集約としてまとめ、ホームページに公開した。 〇障がいを理由とする差別の解消に向けた 普及・啓発 〇「職員サポートブック」の作成等、その後 の 施策への反映 27年度 障がいを理由とする差別の解消に向け『福祉・医療・教育』において必要とされる配慮・対応等に関する意見集約 前年度の取組を踏まえ、「福祉・医療・教育現場における合理的配慮」に関するアンケートを実施した。 その結果を意見集約としてまとめ、ホームページに公開した。 〇障がいを理由とする差別の解消に向けた 普及・啓発 〇「職員対応要領」の作成、差別解消支援 地域協議会の設置等、その後の施策へ の反映 28年度 障がい者相談支援体制について 地域包括ケアシステムの推進に向けて、障がい者相談支援体制についてのアンケートを実施し、「いつでも、だれでも、相談したいときに相談できる体制」「安心・信頼して相談できる体制」を重要な視点としてまとめた。 〇相談支援体制の見直しに向けた、具体的 な指針の提示につながった。 29年度 本人の意思決定を尊重した支援について 本人の意思決定を尊重した支援を推し進めるため、アンケート調査を実施した。 今後、実践事例のヒアリングを経て、取組集としてまとめていく(平成30年度においても継続中)。 〇意思決定支援ガイドラインの普及と理解 が深まった。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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障がい者相談支援体制を取り巻く主な課題・ニーズ
2019/5/3 障がい者相談支援体制を取り巻く主な課題・ニーズ カテゴリー 課題・ニーズ これまで実施した主な取組 総合的な相談窓口 ・あらゆる相談をワンストップで受け止める相談窓口の設置 ・対象となる障がい種別や年齢を限定しない窓口の設置 ・委託相談支援事業所同士の研修会の実施(他 分野の障がい特性を学ぶ機会の確保) 身近な相談窓口 ・緊急時における相談・支援の強化 ・気軽に相談できる窓口の設置 ・緊急時におけるコーディネート及び受入れ機能 の整備(居室確保事業の予算化) 連携強化・構築 ・地域移行・地域定着を推進するための、医療機関や入所 施設との連携強化 ・他職種との連携強化 ・児童分野、高齢分野と連携し、切れ目のない支援を実施 ・介護支援専門員や地域包括支援センターとの 連携構築(研修会実施など) 人員の強化と育成 ・相談支援を担う相談支援専門員の人員を強化、人的不足 の解消 ・委託相談支援と計画相談支援の機能分化 ・専門的な人材の育成 ・基幹相談支援センターの人員を強化 ・相談支援専門員の研修会(小グループによる スーパービジョン)を実施 ・発達障がい者相談支援事業所に臨床心理士を 配置 多様な手段による相談 ・メール、FAXなど多様な手段による相談 ・窓口だけでなく、家庭、学校、職場などに訪問する形の相 談支援、地域に根差した相談支援 ・委託相談と障がい福祉課による、相談につな がっていない方への訪問の実施 情報の周知 ・わかりやすい形での相談支援窓口の周知 ・障がい者総合支援協議会相談支援部会による、 相談窓口の周知方法の検討 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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【障がい者相談支援体制を考える上での重要な視点】 ~平成28年度 障がい者総合支援協議会のまとめ~
【障がい者相談支援体制を考える上での重要な視点】 ~平成28年度 障がい者総合支援協議会のまとめ~ ~アンケートを類型化~ ・身近な相談窓口 ・多様な手段による相談 ・情報の周知 ■視点1 『いつでも、だれでも、 相談したいときに相談できる体制』 整理 ~アンケートを類型化~ ・総合的な相談窓口 ・連携強化・構築 ・人員の強化と育成 ■視点2 『安心・信頼して相談できる窓口』 整理 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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【総合的かつ身近な相談窓口へ】 現在 整備後 ×4か所 総合相談窓口 専門相談窓口
2019/5/3 【総合的かつ身近な相談窓口へ】 <目的> ご本人・ご家族が、その障がい種別に関わらず、困りごとを相談できる身近な相談窓口として わかりやすい形態とする。 現在 委託相談(身体障がい) 委託相談(知的障がい) 委託相談(精神障がい) 委託相談(重症心身障がい) 委託相談(発達障がい) 委託相談(高次脳機能障がい) 委託相談 (基幹除く) 6か所 それぞれの障がい種別に特化した相談支援事業を委託 整備後 総合相談窓口 専門相談窓口 委託相談 (基幹除く) 7か所 (仮称)障がい者地域相談支援センター (障がい児者全体を対象とする事業所) 重症心身障がい 発達障がい 高次脳機能障がい ×4か所 障がい児者等全体を対象とする相談支援事業を委託し、誰もが相談できる身近な窓口とする。 ※重心・発達・高次脳については、専門相談窓口として委託継続 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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【地域における連携強化】 現在 整備後 総合相談窓口 専門相談窓口
2019/5/3 <目的> ・地域包括支援センター、CSW、市民センター・公民館等の相談機関にとって連携をとりや すい相談支援事業所の配置とする。 ・より地域に根差した相談窓口として、今まで地域につながっていなかった地域の潜在的 なニーズを、地域全体で支える体制として、強化を図る。 現在 全事業所が、市内全域を対象としている 整備後 (仮称)障がい者地域相談支援センター (障がい児者全体を対象とする事業所) 総合相談窓口 →市内4つのエリアを担当 ・北部地域 ・中部地域 ・西南部地域 ・東南部地域 重症心身障がい 発達障がい 高次脳機能障がい 専門相談窓口 →市内全域を担当 市内を4つのエリアに整理し、各エリアの市民センター・公民館や地域包括支援センター、CSWなどの支援者と連携し、相談支援のネットワークを構築 ※利用者を制限するためのエリアではなく、相談支援のネットワークを構築していくための整理 (本人や家族の希望を最優先) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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協議会を活用した 地域生活支援拠点等の整備
協議会において、地域課題を抽出 (短期入所の利用に関して) 地域生活支援拠点等ワーキングを設置し、 短期入所の実態調査を行い、分析 体験利用の促進に関する取り組みと、ハイリスクと思われる世帯へ訪問活動 協議会の相談支援部会にて、事業化へ向けた取り組みを本格化 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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協議会を活用した 地域生活支援拠点等の整備
・平成27年度より、ワーキンググループを結成し、短期入所の利用状況(事業所へのアンケートやヒアリング)緊急時の定義、具体的な取り組み、などの検討を開始 ・ハイリスクの定義を仮に設定し、市内の方に対して訪問調査を行う 新たな相談支援体制の構築へ向け、協議会及び相談支援部会で相談支援体制の検討を開始し、一部実施 〇体験の機会及び場の機能の強化 → 体験利用の普及 〇緊急時に自宅での支援で過ごすこと はできないか → 継続検討 〇緊急時の受け入れ及び対応の機能 の強化 → 居室確保事業 〇安全安心プランの普及(震災時含) →相談支援事業所が作成 〇24時間365日 緊急相談ダイヤル →官民協働 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターの役割と 主任相談支援専門員
人材育成の視点から 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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相談支援従事者養成研修の充実へ向けた議論の中での役割
・相談支援専門員は、経験を積み重ねても自己の振り返りが必要な業務ですが、日常業務に追われてしまい、そのような機会を得ることが難しい状況。 ・自らの支援について他者から助言・指導を受ける機会が少ないことから、助言等を期待して研修を受講される方も多い。 ・そのため、研修の「合間」に基幹相談支援センター等に出向いて実地研修を組み入れることで、研修後も基幹相談支援センター等で継続して相談・助言等が受けられる機会を作ることが目的。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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相談支援従事者養成研修の充実へ向けた議論の中での役割
初任者研修及び現任研修の新カリキュラム案では、研修期間に合間を取り、地域での相談支援体制や、協議会の状況をアセスメント「地域アセスメント」してくるような課題が予定 → 当然受講生は、基幹相談支援センターを頼るはず また、同様に「個別支援」に関する助言や指導を地域で受けてくる課題もあり、チームアプローチや見立てと手立てなどに関する相談をしてくるような課題も予定 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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相談支援従事者養成研修の充実へ向けた議論の中での役割
研修での実地研修の実施によって、指定特定相談支援事業所と基幹相談支援センターとの連携が始まる 顔を合わせることでつながりができる。 基幹相談支援センターの役割を知ることで、相談できる相手が地域にあることを学ぶ(孤立感の解消) 研修後、基幹相談支援センターを中心とした相談体制の構築 相談支援専門員連絡会の定期的な開催、支援困難事例(多職種連携)への相談・助言、事例検討を通して支援強化等 制度理解(各種加算の有効活用) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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主任相談支援専門員 主任相談支援専門員の事業所(基幹相談支援センター、など)での役割 主任相談支援専門員の法人での役割
主任相談支援専門員の協議会での役割 主任相談支援専門員の地域での役割 主任相談支援専門員としての「あなた」の役割 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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基幹相談支援センターの設置促進等について
基本的な考え方 〇 平成27年4月から原則として全ての障害児者に専門的な相談支援を実施することとされている中、障害児者の相談支援の質の向上を図るため、有識者や関係団体で構成する「相談支援の質の向上に向けた検討会」において相談支援専門員の資質の向上や相談支援体制の在り方について幅広く議論を行い、今後目指すべき方向性について、平成28年10月にそのとりまとめを公表した。 〇 上記のとりまとめにおいては、 ・ 基幹相談支援センターの設置促進に向け、都道府県においても、障害福祉計画のとりまとめ等の際に、基幹相談支援センターを設置していない市町村に対して相談支援体制の確保に関する取組をフォローし、必要に応じて広域調整などの支援を行うべきこと ・ 相談支援について指導的役割を果たす「主任相談支援専門員(仮称)」を基幹相談支援センターに計画的に配置すべきこと ・ 市町村の支給決定の担当職員においては、機械的に事務処理を進めることのないよう、相談支援従事者研修などに参加することなどを通じて一定の専門的知見を身につけるべき。 といった事項が指摘されている。 〇 この他、平成28年4月に「安心居住政策研究会」(国土交通省設置)において、障害者の安心した住まいの確保のためには、居住支援協議会と(自立支援)協議会が連携し、入居支援体制を構築することが効果的であるとの意見が示されている。 基本指針への記載(案) 〇 上記を踏まえ、「第一 三 相談支援の体制の基本的考え方」に以下の事項を追記してはどうか。 ・ 都道府県においては、基幹相談支援センターが設置されていない市町村に対し、その設置に向けた積極的な働きかけを行うことや、同センターに、相談支援に関して指導的役割を担う人材を計画的に確保することが必要であること。 ・ 障害者が安心して地域に住まえるよう、都道府県及び市町村においては、(自立支援)協議会と居住支援協議会の連携等に努めること。 〇 また、「第三 三 4 ㈠サービスの提供に係る人材の研修」において、以下の事項を追記してはどうか。 ・ 地域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましいこと。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修
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参考文献 平成25年度障害者総合福祉推進事業 基幹相談支援センターの実態とあり方に関する調査研究報告書
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