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PROJECT <循環資源活用型太陽光発電所> 平成貝塚事業の概要 株式会社日本環境カルシウム研究所.

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1 PROJECT <循環資源活用型太陽光発電所> 平成貝塚事業の概要 株式会社日本環境カルシウム研究所

2 平成貝塚は市町村が民間の資金とノウハウを活用して運営する太陽光発電所。
WHAT 平成貝塚とは 太陽光発電所(事業主体=市町村) 循環資源(焼却灰)活用型 民設公営方式 PPP★公民連携事業 平成貝塚は市町村が民間の資金とノウハウを活用して運営する太陽光発電所。

3 STAGE 平成貝塚の舞台 市町村(自治事務) 基本構想 一般廃棄物処理計画 焼却灰(処理副産物)の有効利用
焼却灰の利用は目的ではなく手段。

4 焼却灰のリサイクルや最終処分を行っている全ての市町村が対象になる。
NEEDS 平成貝塚の対象市町村 焼却灰排出量:約600万トン(年) 灰溶融炉の廃止を検討している市町村 最終処分場の新設を予定している市町村 最終処分場の延命化を検討している市町村 民間委託による焼却灰の越境処分を行っている市町村 民間委託による焼却灰のセメント原料化を行っている市町村 焼却灰のリサイクルや最終処分を行っている全ての市町村が対象になる。

5 一般廃棄物の処理は市町村が自らの判断で行う事務。
DIFFERENCE 産業廃棄物と一般廃棄物の違い 産業廃棄物 一般廃棄物 占有者が自ら利用しない不要物 産業廃棄物以外のもの 都道府県の法定受託事務 市町村の自治事務 国の関与を受ける 国や県の関与を受けない 一般廃棄物の処理は市町村が自らの判断で行う事務。

6 市町村が有用物と判断して自ら利用する循環資源(副産物)は廃棄物(不要物)ではない。
DIFFERENCE 廃棄物と非廃棄物(副産物)の違い 廃棄物 処理 処理副産物 循環資源 占有者の判断 不要物(自ら利用しないもの) 有用物(自ら利用するもの) 廃棄物 非廃棄物(副産物) 市町村が有用物と判断して自ら利用する循環資源(副産物)は廃棄物(不要物)ではない。

7 自ら利用は有害物質の「不溶化」と「封じ込め」により最終処分以上のリスク管理を行う。
DIFFERENCE 焼却灰の最終処分と自ら利用の違い 最終処分 自ら利用 廃棄物処理法適用 廃棄物処理法不適用 有害物質の不溶化 埋立基準の30分の1 排水基準の10分の1 環境基準の30倍 埋立基準遵守 環境基準遵守 水処理不要 遮水工+水処理 遮水工+封じ込め 自ら利用は有害物質の「不溶化」と「封じ込め」により最終処分以上のリスク管理を行う。

8 COMMON POINT 焼却灰と汚染土壌(掘削土)の共通点 焼却灰 汚染土壌(掘削土) 有害物質を含む無価物(副産物系の循環資源)
COMMON POINT 焼却灰と汚染土壌(掘削土)の共通点 焼却灰 汚染土壌(掘削土) 有害物質を含む無価物(副産物系の循環資源) 処理(固化・不溶化等) 有用物(盛土材) 有効利用(盛土構造物)※遮水工・封じ込め 汚染土壌の掘削土(無価物)は廃棄物に該当しない循環資源として取り扱われている。

9 一般廃棄物の廃棄物該当性に係る判断は、廃棄物処理法を運用している市町村が行う。
CONCEPT 平成貝塚の考え方 環境省 確認済み 一般廃棄物 焼却灰(処理副産物) 市町村の判断 不要 循環資源 有用 廃棄物 非廃棄物 廃棄物処理法適用 廃棄物処理法適用除外 従来手法による処理 平成貝塚 盛土構造物に封じ込め 余剰資金で太陽光発電 処理費用の削減 更なるコスト削減 一般廃棄物の廃棄物該当性に係る判断は、廃棄物処理法を運用している市町村が行う。

10 循環型社会と低炭素社会の統合が最終目的。
VISION&ACTION 平成貝塚の基本理念と活動方針 脱廃棄物 脱最終処分 脱温暖化 循環資源の利用推進 遊休地の有効活用 自然エネルギーの普及拡大 循環型社会と低炭素社会の統合が最終目的。

11 自ら利用は世界で一番古くて新しい循環資源の利用方法。
POSITION 平成貝塚の位置付け 市町村のゴミ処理計画(可燃ゴミの処理) 焼却 ガス化溶融 焼却灰 循環資源の有効利用 灰溶融 太陽光発電 セメント原料化 平成貝塚 その他 自ら利用 最終処分 新しい選択肢 自ら利用は世界で一番古くて新しい循環資源の利用方法。

12 廃棄物処理法は占有者が自ら利用しない「不要物」だけを対象にしている。
LAW 廃棄物処理法が適用される範囲 焼却灰 有効利用 溶融 セメント その他 有価物 前処理 自ら利用 新しい選択肢 自治立法適用 処分 廃棄物処理法適用 廃棄物処理法は占有者が自ら利用しない「不要物」だけを対象にしている。

13 市町村には憲法が保障している自治解釈権と自治立法権がある。
LAWS 平成貝塚の法体系 憲法 環境基本法 地方自治法 自治解釈 循環基本法 廃棄物処理法 自治立法(条例、規則) 平成貝塚 市町村には憲法が保障している自治解釈権と自治立法権がある。

14 DESIGN 平成貝塚の形状(供用開始時) 民設公営方式により民間が設置する施設。

15 民設公営方式により市町村が建設する施設。
DESIGN 平成貝塚の形状(完成時) 民設公営方式により市町村が建設する施設。

16 土壌汚染対策法の「管理型盛土」の規定を準用している。
DESIGN 平成貝塚の形状(断面) 太陽電池パネル ⑥最終覆土 ⑤砂 ④砂利 ③保護マット ②防水シート ①保護マット 固化・不溶化 (環境基準以下) キャピラリーバリア (古墳の防水技術) 最上部アスファルト 遮水工・封じ込め 浸出水浄化装置 焼却灰(処理物) G L 浸出水集水管 ⑥保護土 ⑤保護マット ④遮水シート ③保護マット ②アスファルト ①砕石 浸出水ピット 地下水 モニタリング井戸 モニタリング井戸 土壌汚染対策法の「管理型盛土」の規定を準用している。

17 1年分ずつ別々の場所に分散して設置することも可能。
PLAN 平成貝塚の標準プラン(供用開始時) 15年計画  1年分ずつ別々の場所に分散して設置することも可能。

18 原則として初年度は2基(半年で1基)築造する。
PLAN 平成貝塚の標準プラン(1年目) 盛土構造物完成 原則として初年度は2基(半年で1基)築造する。

19 PLAN 平成貝塚の標準プラン(1年目) 太陽電池設置 2年目から発電を開始することになる。

20 2年目からは1年毎に盛土構造物を1基築造する。
PLAN 平成貝塚の標準プラン(2年目) 盛土構造物完成 2年目からは1年毎に盛土構造物を1基築造する。

21 2年目からは毎年1基ずつ太陽光発電施設を増設して行くことになる。
PLAN 平成貝塚の標準プラン(2年目) 太陽電池設置 2年目からは毎年1基ずつ太陽光発電施設を増設して行くことになる。

22 太陽電池が寿命を迎えても盛土構造物(架台)は半永久的に利用できる。
PLAN 平成貝塚の標準プラン(15年目) 太陽電池設置 太陽電池が寿命を迎えても盛土構造物(架台)は半永久的に利用できる。

23 日本環境カルシウム研究所+岩手大学+一戸町(岩手県)
TEST 実証実験写真集 日本環境カルシウム研究所+岩手大学+一戸町(岩手県) 焼却灰の処理 処理物の袋詰 処理物の搬出 平成17年6月~平成18年5月 清掃工場内で市町村が行う作業。

24 焼却灰の場合は主として「鉛」と「六価クロム」が要注意有害物質になる。
DATA 焼却灰の場合は主として「鉛」と「六価クロム」が要注意有害物質になる。

25 TEST 実証実験写真集 底部遮水工事 太陽光発電用地において民間が行う作業。

26 太陽光発電用地において市町村が行う作業。
TEST 実証実験写真集 盛土構造物の築造 太陽光発電用地において市町村が行う作業。

27 処理灰は材令60日で有害物質の溶出量が環境基準以下になる。
DATA 処理灰は材令60日で有害物質の溶出量が環境基準以下になる。

28 実験開始時からリスク管理のいらないレベルになっていることを確認。
DATA 全て排水基準以下 実験開始時からリスク管理のいらないレベルになっていることを確認。

29 DATA SSが10以下の場合は、ダイオキシン類の測定は不要。 平成貝塚の実用施設は盛土構造物の中に雨水が浸透しない構造になっている。

30 実験期間中、浸出水は常に無色透明だった。
DATA 浸出水の写真 平成17年6月、7月採取 平成18年4月、5月採取 実験期間中、浸出水は常に無色透明だった。

31 理論上は、溶融スラグと同様の利用が可能。
DATA 溶融スラグと同じレベル (全て環境基準以下) 理論上は、溶融スラグと同様の利用が可能。

32 焼却灰の処理物は、水に溶けない漆喰(しっくい)とほぼ同等の建設資材。
CHARACTERISTIC 平成貝塚の特徴(事業の整理) 市町村が遊休地に太陽光発電所を建設する事業 太陽電池の架台(盛土構造物)に焼却灰の処理物を使用 焼却灰の処理(固化・不溶化)にカルシウム化合物を使用 土壌汚染対策法の規定を準用してリスク管理 廃棄物処理法の適用を受けない事業(非廃棄物処理事業) 焼却灰の処理物は、水に溶けない漆喰(しっくい)とほぼ同等の建設資材。


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