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商法Ⅰ講義レジュメNo.01 商法・会社法とは何か? 商法・会社法と民法の関係は?
テキスト参照ページ:新商法講義 1~12p
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1 商法・会社法の意義 大まかに言えば、企業に関する法の一つの部門・分野 具体的には:
商法Ⅰ講義レジュメNo.01 1 商法・会社法の意義 大まかに言えば、企業に関する法の一つの部門・分野 具体的には: 形式的 意義の商法・会社法 → 「商法」(明治32年3月9日法律第48号)、「会社法」(平成17年7月26日法律第86号)という名前の法律 実質的 意義の商法 →企業を対象とし、企業に特有な生活関係を規制する法(通説) ①講義の対象とするのは、法律の独立の学問分野であり、悪徳商法、武家の商法、詐欺的、マルチ商法のように「商売の方法」という意味ではない。 ②形式的意義とは内容による分類ではなく、その法律に与えられた名称から形式的に分類されるもの。 これに対して実質的意義とは、その名称に関わらず、実際の内容によって同質のものを統一的に把握するための分類 ※会社法の制定により、商法は企業のうち個人商人を対象とし、会社法は法人企業(会社)を対象とする法律として整理された。
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2 形式的意義の商法・会社法 特徴 長所 短所 法律の名称という形式的な基準による定義 明確で分かりやすい
2 形式的意義の商法・会社法 商法Ⅰ講義レジュメNo.01 特徴 法律の名称という形式的な基準による定義 長所 明確で分かりやすい 短所 企業に関する生活関係の全てをカバーしきれない =範囲が狭すぎる 諸外国には商法(典)という名称の制定法を持たない国もあるが、企業や商取引に関する法規制がないわけではない アメリカやイギリスのような英米法系と呼ばれる国々には、体系的な商法典はないのが普通。また、大陸法系と呼ばれる国々(ドイツ、フランス、日本、イタリア等々)でも、イタリアやスイスには商法典はない。
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商法Ⅰ講義レジュメNo.01 3 実質的意義の商法 特徴 商法・会社法として統一的、体系的にとらえることのできる 特定の法領域 を商法・会社法と定義=学問分野としての商法・会社法 「企業」:計画的 ・ 継続的 に 営利行為 を行う独立の 経済単位 =商人(商4条)、会社(会2条1号):広い意味では会社も商人に含まれる (参考)個人企業と共同企業(=会社): →企業主(資金を拠出し、利益を取得する者)が一人の人間か二人以上の者が作った団体かによる区別 企業に特有な生活関係:→企業と「取引先」、企業と「社員(株主など)」の間の関係 実質的意義の商法:企業を対象とし、企業に特有な生活関係を規制する法 ・会社法は実質的意義の商法の中心的役割をになう。 企業とは日常生活ではある程度規模の大きい「会社」をイメージし、商人というと個人経営の商店をイメージしがちであるが、学問としての商法においては、両者は同じ意味であり、個人商人も企業であり、いわゆる大企業も商人である。 企業に関する規制のうち、会社を対象とする規制が「会社法」という形で独立したため、新商法は、主として個人商人を対象とする商法の一般法となった。
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※本講義の対象は、実質的意義の商法であるが、その中心は形式的意義の商法(総則・商行為法)および会社法(総則)となる。
商法Ⅰ講義レジュメNo.01 ※本講義の対象は、実質的意義の商法であるが、その中心は形式的意義の商法(総則・商行為法)および会社法(総則)となる。 実質的意義の商法 形式的意義の商法は、実質的意義の商法の中心となる制定法であるが、その中には実質的意義の商法には該当しない規定も含まれる。他方で、実質的には企業というべき存在であるが、形式的意義の商法における商人(企業)の定義に当てはまらないため、形式的意義の商法の対象とされないものも存在する。 形式的意義の商法 会社法(総則)
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4 形式的意義の商法と実質的意義の商法との関係
4 形式的意義の商法と実質的意義の商法との関係 商法Ⅰ講義レジュメNo.01 実質的意義の商法の中心をなすのが形式的意義の商法であると言えるが、次の2点で両者は一致しない 原始産業:実質的には企業といえるが、商法の対象外とされている ただし、会社法の対象にはなる 絶対的商行為(501条):行為主体が企業であるか否かとは無関係に、行為自体の性質により商法の対象とされる 絶対的商行為は、行為自体が非常に高い営利性をもつため、営業として反復継続的に行うつもりでなく、たまたま一度だけ行った場合でも商行為として商法の規定が適用される(もっとも、中には企業しか行い得ない行為もある)。
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5 商法と民法の関係 共通点: 「私人間の生活関係を規律する私法」
5 商法と民法の関係 共通点: 「私人間の生活関係を規律する私法」 商法は企業に特有な生活関係を対象とするが、民法はこれに限らず一般の市民の生活関係を規律の対象とする。それ故、民法は「私法の一般法」と呼ばれ、商法は民法に対して「特別法」という関係にある。
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(例:商事法定利率、商事債権の消滅時効 ) 商法は、民法の一般制度の特殊化された形態を規定 (例:商業使用人、代理商)
商法Ⅰ講義レジュメNo.01 6「特別法は一般法を破る」(優先関係) 商法は、民法の個々の規定を補充・変更 (例:商事法定利率、商事債権の消滅時効 ) 商法は、民法の一般制度の特殊化された形態を規定 (例:商業使用人、代理商) 商法は、民法にはない特殊な制度を創設 (例:商業登記、商号、商業帳簿 ) ・特殊な制度について商法7条 小商人について解説 法務省令=商法施行規則3条 「営業用財産とは、最終の営業年度に関する貸借対照表に計上した額」が「50万円」未満の商人
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「会社法」との関係 株式会社など「会社」は商法上の「商人」の一つ
従来、「会社法」という名称の法律はなく、「商法」の第二編、有限会社法などを「会社法」と呼んでいた⇒H17年6月、新たに「会社法」が制定された 旧商法総則(第一編)、商行為(第三編)の規定は、全ての商人に共通して適用されていた 平成18年5月より新たに「会社法」が施行されることにより、旧商法第二編は削除(商行為法が第二編となる)、有限会社法は廃止され、商法総則の規定中、会社に関しては「会社法」に規定される
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