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栃木県保健福祉部こども政策課 児童家庭支援・虐待対策担当
国際ロータリー 地区社会奉仕研究セミナー 資料 子どもの貧困・虐待防止 ~子どもの居場所づくりと取り組みについて~ 栃木県保健福祉部こども政策課 児童家庭支援・虐待対策担当
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日本の相対的貧困率 ●17歳以下の子どもの貧困率は 13.9% 約7人に1人の子どもが貧困の状態 ●子どもがいる現役世帯のうち
厚生労働省 国民生活基礎調査 15.7% 相対的貧困率 ●17歳以下の子どもの貧困率は 13.9% 約7人に1人の子どもが貧困の状態 ●子どもがいる現役世帯のうち 大人が一人の世帯の貧困率は 50.8% 子どもの貧困率
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相対的貧困率とは・・・ 見えにくい 捉えにくい ・貧困線(等価可処分所得の中央線の半分)に満たない世帯員の割合
H27の貧困線(熊本県除く。)=122万 ⇒ その時の社会生活の状況において、一般市民が「当たり前」と 思っているような生活をおくれない 例えば・・学校の体操着が必要なのに買えない 皆が学習塾に行っているのに行けない 等 見えにくい 捉えにくい
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栃木県のひとり親家庭等の推移 家庭数
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ひとり親世帯の就業状況等(全国) 平成28年全国ひとり親世帯等調査結果
ひとり親世帯の就業状況等(全国) 平成28年全国ひとり親世帯等調査結果 就業状況 就業者の内訳
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ひとり親世帯の平成27年の平均年間収入(全国) (平成22年との比較) 平成28年全国ひとり親世帯等調査結果
ひとり親世帯の平成27年の平均年間収入(全国) (平成22年との比較) 平成28年全国ひとり親世帯等調査結果 H22 291万円
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子どもの貧困対策の推進に関する法律について
(平成25年法律第64号) (平成26年1月17日施行) 現状・背景 目的・基本理念 この法律は、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子供の貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 ■子供の貧困対策は、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として推進されなければならない。 ■子供の貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、総合的な取組として行わなければならない。 ■ 子供の貧困率 16.3%(2012年厚労省) (2010年OECD加盟34カ国中25位)(OECD(2014) 日本は2009年(15.7%)) ■ 子供がいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率 54.6%(2012年厚労省) (2010年OECD加盟34カ国中33位)(OECD(2014) 日本は2009年(50.8%)) ■ 生活保護世帯の子供の高等学校等進学率 90.8%(全体 98.6%)(2013年厚労省/文科省) ■ 世代を超えた「貧困の連鎖」 子供の貧困対策を総合的に推進するための枠組みづくり 国 密接な連携 地方公共団体 子どもの貧困対策会議 〔会長:内閣総理大臣〕 関係者の意見を把握 (衆・厚労委 決議) 大綱案 の作成 子供の貧困対策に関する大綱 都道府県子供の貧困対策計画 勘案 〔閣議決定〕 〔策定努力義務〕 基 本 的 な 方 針 大綱に掲げる事項 子供の貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策 教育支援 生活支援 保護者への就労支援 経済的支援 調査研究 子供の貧困状況及び貧困対策の実施状況を毎年公表
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とちぎ子ども・子育て支援プラン~子どもの貧困対策計画(概要)
教育支援 スクールソーシャルワーカーの配置 就学支援金や奨学のための給付金 修学資金の貸付 育英会等の奨学金制度 生活困窮者の学習支援 生活支援 ひとり親世帯の日常生活支援事業 養育支援訪問事業 要支援児童放課後応援事業 退所児童身元保証人制度 就労支援 生活保護受給者等就労支援事業 母子家庭等就業・自立支援センタ-事業 母子家庭等自立支援給付金 とちぎジョブモールの就労支援 経済的支援 児童扶養手当 ひとり親家庭医療費助成 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付 母子父子寡婦貸付 H27.3月栃木県作成
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栃木県における児童虐待相談受理件数の推移(児相+市町村)
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虐待の種別(H22-29)
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●児童相談所における相談内容 《相談業務の流れ》
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栃木県における子どもの居場所づくりの取組
H22.7 NPO法人だいじょうぶ(日光市)が市内に母子の居場所『Your Place ひだまり』を開設 H26~28 「要支援児童放課後応援事業(モデル事業)」の実施 H29~ 「子どもの居場所づくりサポート事業」の実施 要支援児童放課後応援事業(H26-28) 〔対象者〕 養育放棄(ネグレクト)等の状況にある小中学生 〔事業内容〕 ・放課後の居場所の提供 ・基本的な生活習慣 ・望ましい食習慣の習得 ・宿題等の学習支援 《効果》 ・ネグレクト状況を脱し、在宅での生活を継続できた。 ・地域のボランティアや食材提供等、地域での子ども支援の意識が醸成された。 ・食事や入浴、洗濯等の生活習慣が身についた。 ・子どもに自己肯定感が生まれた。 ・子どもに無関心だった親が、子どもに関心を持つようになった。 《課題》 ・事業の担い手がいない。 ・送迎の負担が大きい。 ・保護者の養育や悩みの相談まで対応できない。 ・対象者が限定(小中学生)されている。 3年間のモデル事業の取組の 検証結果・・・・
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子どもの居場所づくりサポート事業(イメージ)
協力 地域との協働 ・ボランティア ・フードバンク ・社会福祉施設/NPO法人 ・学習塾 ・地元企業 etc 補助金 委託 県 市町 〈対象者〉 ・ネグレクト家庭の児童 ・ひとり親家庭の児童 ・生活困窮家庭の児童 等 〈事業内容〉 ・食事の提供及び学習支援は必須 ・入浴洗濯/送迎/保護者支援は選択 〈実施主体〉 ・市町(ただしNPO法人・ 社会福祉法人等への委託可) ①子どもの居場所運営費 補助事業(1箇所3年を限度) ※ただし、2年目以降はひとり親のみ 〈予算額17,720千円〉 ・補助率 県1/2,市町1/2 (ひとり親家庭にあっては 国1/2,県1/4,市町1/4) ネットワーク形成支援 NPO法人等への委託 居場所づくり担い手支援 〈事業内容〉 ・人材育成(研修等) ・ノウハウの共有 ・居場所を支援するネットワークの構築 ②担い手支援育成事業 〈予算額 1,497千円〉
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子どもの居場所担い手育成事業(イメージ)
モデル事業の検証 課題 ○被虐待児や不登校等の児童の対応に専門性が求め られる ○送迎等の負担が大きい ○担い手が増えず、他市町に事業が広がっていかない ○無記名アンケート調査の実施(H28.3月) ・利用児童、保護者、学校関係者 ○ヒアリング(H28.7月) ・3市担当者 ・事業運営3団体 子どもの居場所を広げていくには、担い手の育成・支援が必要 事業の内容 ②専門性の向上 ・発達障害や被虐待児等に関する理解の習得 ・事業を運営する上でのリスク管理 等 ①コーディネーターの配置 ・研修、会議等の企画及び開催 ・居場所運営団体への相談支援 ・潜在的担い手への情報提供、相談支援 ※県の委託事業で実施 (平成29~30年度の実施) 委託先:NPO法人等 ③潜在的な担い手の開拓 ・シンポジウムの開催(情報発信) ・ノウハウの集約と情報提供 ④地域との連携 ・事業実施者と関係機関による連携会議の開催(行政機関、ボランティア、フードバンク、企業等) ・ネットワーク強化支援(専門家によるSV) 等 H30予算額 1,497千円 事業による効果 ○専門性の向上により担い手の負担感が軽減される ○ノウハウの集約・情報提供により潜在的な担い手の開拓が進む ○地域とのネットワーク形成により子どもの見守り体制が構築される 行政の支援 地域の支援 児童相談所 ・市町等の連携 ボランティア ・食材の提供等 行政・運営主体・地域の連携の輪が生まれる 運営主体 円滑な居場所の運営を 行うための連携強化
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★栃木県内の子どもの居場所(H30.11現在) 『ユアプレイスひだまり』(日光市:今市地区) → 運営主体:NPO法人「だいじょうぶ」 『高徳ひだまり』(日光市:藤原地区) → 運営主体:NPO法人「だいじょうぶ」 ◆ 『月の家』(宇都宮市) → 運営主体:NPO法人「青少年の自立を支える会」 『もうひとつの家アット・ホームきよはら』(宇都宮市) → 運営主体:(社福)とちぎYMCA福祉会 ◆ 『シリウス』(小山市) → 運営主体:NPO法人「ビリーブ」 ※ 『おひさま』(小山市) → 運営主体:NPO法人「子どもの育ちを考える会さくらネット小山」 ◆ 『にじの家』(那須塩原市) → 運営主体:NPO法人「キッズシェルター」 ※ 『やぎハウス』(那須塩原市) → 運営主体:NPO法人「すくすく子育てやぎハウス」 ※ 『子どもの部屋たんぽぽ』 (栃木市) → 運営主体:NPO法人「蔵の街たんぽぽの会」 ◆=県モデル事業 ※=県補助事業
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Q:地域では、「子ども食堂」の取組が広がっているが、『子どもの居場所』
との違いは? A: 「子ども食堂」は、子どもたちへの支援を中心に活動するものから、 子どもに限らず、その他の住民を含めて交流する地域食堂的なものまで、 その活動は多岐に渡り、運営はボランティアが中心である。 『子どもの居場所』は、「保護者のいない児童・保護者に監護させる ことが難しい児童を公の責任の下で養育し、保護するとともに、養育に 大きな困難を抱える家庭への支援を行う」という、社会的養護の取組で あり、実施主体は市町である。運営は、直営もしくはNPO等(委託) が行うが、虐待や障害等に対する専門的な知識・技術及び個人情報への 配慮等も必要となる。
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社会的養護について 「社会的養護」には、「施設養護」と「家庭的養護」、「家庭養護」 がある。 ●「施設養護」・・・・ 乳児院、児童養護施設等 ● 「家庭的養護」・・・ 地域小規模児童養護施設、小規模グループケア ●「家庭養護」・・・・ ファミリーホーム、里親 日本には、約4万5千人(栃木県では約680人)の子どもがその対象と なっている。その多くの子どもが児童養護施設や乳児院等の施設で生活をし ている。 【 H28 児童福祉法改正の理念】 ⇒ 子どもが権利の主体、親子を切り離さない「家庭養育優先原則」
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社会全体で子どもを支えること 行政・民間・地域の協働
子どもの貧困・虐待防止対策に必要なこと 社会全体で子どもを支えること 行政・民間・地域の協働 教育 福祉 地域社会 支援団体 企業等 保健
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■最後に・・・ ・子どもや親が身近な地域で安心して暮らし、すべての子どもが生まれた環境に左 右されることなく、健やかに、持てる力を発揮して、自立できるよう支援していく ことが必要。 ・より支援を必要としているのは、声をあげられない人たち。いかに、早い段階 で、地域の声なき声を拾い上げ、虐待や貧困の連鎖に至る前に支援につなげられる か。行政と民間、公私協働の地域づくりが重要。 子どもの居場所をはじめ、地域の多様な取組を、様々な形で支援いただいている ロータリークラブの皆様に、深く敬意を表するとともに、今後とも、子どもの居場 所等の取組への御理解と御協力をお願いいたします。 子どもたちが夢を持って 健やかに成長できる そんな環境を そんな地域社会を みんなで作っていきましょう!
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ご静聴ありがとうございました
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