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食糧費等の返還について 平成17年3月25日.

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1 食糧費等の返還について 平成17年3月25日

2 合計額 309,831千円 調査結果に基づく返還 159,831千円 ・推計に基づく返還(H6~H8推計) 150,000千円 金 額
合計額 309,831千円 調査結果に基づく返還       159,831千円 金  額 食糧費 88,311千円 (ABの一部) (5,713千円) (C~I合計) (82,598千円) 旅   費 2,508千円 利   息 48,785千円 調査費用 20,227千円 ・推計に基づく返還(H6~H8推計)  150,000千円

3 返 還 者 ・調査結果に基づく返還 159,831千円 現在の管理職 ・推計に基づく返還  150,000千円 退職者に協力要請

4 具体的返還方法 金 融 機 関 佐 賀 県 借入 償還 (社)佐賀県職員互助会 一括返還 毎月返済 管 理 職

5 食糧費返還の基本的な基準 懇談そのものが、支出負担行為に掲げた目的どおり 実施されたか (1)「目的」どおり実施された 返還せず
 懇談そのものが、支出負担行為に掲げた目的どおり 実施されたか (1)「目的」どおり実施された    返還せず (2)「目的」どおり実施されていない 返 還   (違った目的で実施、実施なし) (3)わからない          返 還

6 調査委員会による分類と返還の対応 【返還せず】 【返還】 【返還】 金額(千円) 135,941 〔うち 5,713千円返還〕
A   事実どおり 135,941 B   金額、出席者等一部    異なり 79,202 C   職員間懇談 6,019 D  支出負担行為の懇談は    無いが、外部との懇談 5,585 E-1 他課分の支払いで、    職員間懇談 140 E-3 他課分の飲食で、懇    談内容不明 555 F-3 ツケ払いで、懇談内    容不明 4,573 F-4 店への預け 1,823 H-1 国のツケ回し 80 H-2 支出負担行為の懇談   が無く、使途が上記以外 20,094 H-3 支出負担行為の懇談    が無く、使途不明 3,015 I   調査不能 40,714 【返還せず】 〔うち 5,713千円返還〕 支出負担行為に掲げた「目的」どおり実施 上限単価超過  3,248千円監査関係、本庁・現地ほか          2,465千円 「目的」どおり実施されていない 【返還】 〔小計41,884千円〕 【返還】 分からない

7 他県との対比 区 分 他 県 佐賀県 基 準 出席者名簿誤り 返還せず 一部返還 「目的」どおり実施 上限単価超過部分返還 二次会 返 還
区     分 他 県 佐賀県 基      準 出席者名簿誤り 返還せず 一部返還 「目的」どおり実施 上限単価超過部分返還 二次会 返 還 「目的」どおり実施されていない 監査関係 (監査する立場にあり) 目的、相手方が全く異なる 両方有り 職員間飲食 返 還  事実関係不明 わからない 店に預けたもの 調査費用 返還 (参考)他県:宮城県、秋田県、新潟県、山梨県、奈良県、福岡県、大分県

8 旅 費 返還額 2,508千円 資材購入費、備品購入費、慰霊祭の費用等 所属の運営経費的なものに充当したもの 2,124千円
旅   費 返還額   2,508千円 資材購入費、備品購入費、慰霊祭の費用等 所属の運営経費的なものに充当したもの      2,124千円 泊付出張を日帰り出張に変更した場合等旅行 中止等による返納処理漏れ                30千円 葬儀への参列・手伝いに旅費が支払われたもの  41千円 証拠書類の散逸等により、出張の事実が確認 できず、具体的な使途についても所属では確 認できないもの       313千円

9 文書不存在分に係る推計 文書不存在分の推計返還額(150,000千円) - - 対象年度 H6~H8 H9当時の直近3ヶ年度
対象年度 H6~H8 H9当時の直近3ヶ年度 参考とした他県の例=H6~H8の3ヶ年度 (食糧費) (H6~H8) 「返還額発生率」×食糧費決算額 H6~H8のうち、既に調査結果に基づき返還となっている額 (旅 費) (H6~H8) 「返還額発生率」×旅費決算額 H6~H8のうち、既に調査結果に基づき返還となっている額 文書不存在分の推計返還額(150,000千円)

10 職員に対する訓示 今回の問題を県庁全体で反省し、これを教訓として、今後あるべき行動規範を指示するため、全職員に対し、以下の訓示を行う。
・全管理職を召集し、直接訓示    (本部長・副本部長・現地機関を含む全所属長)     3月29日16:30~(正庁) ・特に本部長、副本部長に対しては訓示文書を交付 ・全職員に対しては電子メールで訓示


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