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財政-第10講 4.租税理論と税制改革(4) 2008年5月13日 第2限
財政-第10講 4.租税理論と税制改革(4) 2008年5月13日 第2限
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所得税③ 日本の所得税をめぐる議論(続き) 累進税率 総合課税と分離課税
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所得税③
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日本の所得税をめぐる議論(続き)
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累進税率
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(第8講の再説) 所得税の課税プロセス(給与所得者の場合)…資料8-1 給与収入(年間収入) 課税所得の金額=給与収入-所得控除※
給与収入(年間収入) ↓ 課税所得の金額=給与収入-所得控除※ →課税ベース 算定税額=課税所得の金額×(超過)累進税率 ⇒垂直的公平を確保 ◎納付税額=算定税額-税額控除 →ex. 外国税額控除 住宅借入金等特別控除
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累進税率 →労働供給(=勤労意欲)にマイナス 累進税率のフラット化…資料10-1 ①税率段階数の削減 =税率段階ごとの課税所得の幅(ブラケット)を拡大 ②最高税率の引下げ=税率水準全体を引下げ →1980年代以降の国際的潮流…資料10-2 ⇔2007年からは再び累進性が強まる…資料10-1
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総合課税と分離課税
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(第8講の再説) 総合課税=各所得の合計金額に課税 →所得の発生源の違いは問わない 不動産所得・給与所得◎
→所得の発生源の違いは問わない 不動産所得・給与所得◎ 配当所得・事業所得・一時所得・雑所得 譲渡所得(一部→ゴルフ会員権など) 分離課税=個別の所得金額に課税 →所得の発生源の違いを重視する 退職所得・山林所得◎ 利子所得 譲渡所得(一部→土地,建物,株式など)
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(第8講の再説) 総合課税と分離課税の算定税額の計算方法 総合課税 課税所得の金額(各所得の合計)×(超過)累進税率 分離課税
課税所得の金額(各所得の合計)×(超過)累進税率 分離課税 課税所得の金額(個別の所得)×単一税率
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総合課税-(超過)累進税率 →分離課税-単一税率+低率 利子所得:15% 譲渡所得(株式譲渡益):15%(2003~2008年:7%) →支払能力が同じでも税負担が異なる 分離課税 →× 総合課税 ○ 分離課税→二元的所得税の議論
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二元的所得税の議論 ①勤労所得-(超過)累進税率 金融所得-単一税率+低率 ②金融所得→各所得の税率を統一 ③納税者番号制度の導入…資料10-3
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第11講の予定 法人税① 法人の種類と納税義務 課税プロセス 法人擬制説と法人実在説
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参考資料の出典等 資料8-1…財務省[2007]『所得税など(個人所得課税)に関する資料』
資料10-1…財務省[2007]『所得税など(個人所得課税)に関する資料』 資料10-2…財務省[2007]『所得税など(個人所得課税)に関する資料』 資料10-3…財務省[2007]『納税者番号制度に関する資料』
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