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財政-第10講 4.租税理論と税制改革(4) 2008年5月13日 第2限

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1 財政-第10講 4.租税理論と税制改革(4) 2008年5月13日 第2限
財政-第10講 4.租税理論と税制改革(4) 2008年5月13日 第2限

2 所得税③ 日本の所得税をめぐる議論(続き) 累進税率 総合課税と分離課税

3 所得税③

4 日本の所得税をめぐる議論(続き)

5 累進税率

6 (第8講の再説) 所得税の課税プロセス(給与所得者の場合)…資料8-1 給与収入(年間収入) 課税所得の金額=給与収入-所得控除※
  給与収入(年間収入) 課税所得の金額=給与収入-所得控除※ →課税ベース 算定税額=課税所得の金額×(超過)累進税率 ⇒垂直的公平を確保 ◎納付税額=算定税額-税額控除 →ex. 外国税額控除                住宅借入金等特別控除

7 累進税率   →労働供給(=勤労意欲)にマイナス 累進税率のフラット化…資料10-1   ①税率段階数の削減    =税率段階ごとの課税所得の幅(ブラケット)を拡大   ②最高税率の引下げ=税率水準全体を引下げ   →1980年代以降の国際的潮流…資料10-2  ⇔2007年からは再び累進性が強まる…資料10-1

8 総合課税と分離課税

9 (第8講の再説) 総合課税=各所得の合計金額に課税 →所得の発生源の違いは問わない 不動産所得・給与所得◎
      →所得の発生源の違いは問わない   不動産所得・給与所得◎ 配当所得・事業所得・一時所得・雑所得   譲渡所得(一部→ゴルフ会員権など) 分離課税=個別の所得金額に課税       →所得の発生源の違いを重視する 退職所得・山林所得◎   利子所得   譲渡所得(一部→土地,建物,株式など)

10 (第8講の再説) 総合課税と分離課税の算定税額の計算方法 総合課税 課税所得の金額(各所得の合計)×(超過)累進税率 分離課税
  課税所得の金額(各所得の合計)×(超過)累進税率 分離課税   課税所得の金額(個別の所得)×単一税率

11 総合課税-(超過)累進税率  →分離課税-単一税率+低率    利子所得:15%    譲渡所得(株式譲渡益):15%(2003~2008年:7%)   →支払能力が同じでも税負担が異なる 分離課税  →× 総合課税   ○ 分離課税→二元的所得税の議論

12 二元的所得税の議論 ①勤労所得-(超過)累進税率  金融所得-単一税率+低率 ②金融所得→各所得の税率を統一 ③納税者番号制度の導入…資料10-3

13 第11講の予定 法人税① 法人の種類と納税義務 課税プロセス 法人擬制説と法人実在説

14 参考資料の出典等 資料8-1…財務省[2007]『所得税など(個人所得課税)に関する資料』
資料10-1…財務省[2007]『所得税など(個人所得課税)に関する資料』        資料10-2…財務省[2007]『所得税など(個人所得課税)に関する資料』 資料10-3…財務省[2007]『納税者番号制度に関する資料』


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