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1980年から2008年までの 生物毒素兵器禁止条約(BTWC)の発展 (関連科学・技術の発展を中心に)

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1 1980年から2008年までの 生物毒素兵器禁止条約(BTWC)の発展 (関連科学・技術の発展を中心に)
講義 その8 本講義に関する追加の情報は、以下のスライドに設けられた右の各リンクボタンより参照可能です。 ビデオリンク 追加情報

2 1. 目次 科学的・技術的進歩に関するBTWCの対処法方 第一回運用検討会議 第二回・第三回運用検討会議 第四回・第五回運用検討会議
スライド 2-6 第一回運用検討会議 スライド 7-8 第二回・第三回運用検討会議 スライド 9-12 第四回・第五回運用検討会議 スライド 13-18 第六回運用検討会議 スライド 19-20 注釈:本講義の目的はBTWCの締約国が1980年以降の生命科学の革命に伴う科学・技術的発展をどのように理解し対応してきたかを詳細に紹介することである。そのため、運用検討会議で行われる考察と協議の主要なメカニズムを紹介し、1980年、1986年、1991年、1996年、2001-2002年そして2006年度の各運用検討会議に注目する。受講者はこの講義に関する豊富な公式文書をインターネット上で容易に入手することができる。

3 2. BTWCに影響する要因 脅威の認識 軍備管理の技術 科学技術の変化 1990年代初頭の国家計画 – イラク、南アフリカ、ソ連
生物・化学テロリズム– 東京地下鉄サリン、 2001年米炭疽菌 軍備管理の技術 冷戦終結と信頼醸成措置 テロ予防のための条約の普遍化と国内措置の強化 科学技術の変化 注釈:BTWCは1970年代の初頭に合意された条約であるため、これまで多くの政治的そして外交的要因がBTWCの発展に影響を与えてきた。条約に関して何が起こっていたかを専門家以外で知る者は殆どおらず、条約は孤立していた。しかしながら、条約に関連する科学・技術上の変化は(条約の発展よりも)広い範囲でそして早い速度で起こっていた。この講義においては条約と関連する科学・技術的発展を集中的に検討する。 Ref: Pearson, G. S (1993) Prospects for Chemical and Biological Arms Control: The Web of Deterrence. Washington Quarterly, Spring 16(2), Alternatively Pearson, G. S. (1998) The Vital Importance of the Web of Deterrence [Online] Department of Peace Studies, University of Bradford [Cited 15 June 2009]. Available from Dept. of NBC Defence (1998) Proceedings of the Sixth International Symposium on Protection Against Chemical and Biological Warfare Agents, (Stockholm, Sweden, May 1998) Stockholm: National Defence Research Establishment. [Reprinted in BP. No14 (2nd Series)] 追加情報

4 3. 科学・技術の変化がもたらす BTWC各条文への影響
第十条 開発にむけた貢献の方法(に変化をもたらしうる) 第四条 バイオセーフティ基準 バイオセキュリティ上の要件 第三条 輸出規制準備 第一条 中心的禁止事項 注釈:例えばバイオセーフティ基準やバイオセキュリティの要件といったように、科学・技術上の変化は必然的にBTWCの条約に影響を与える。 追加情報

5 4. 第一条に対する影響 2000年度に示されたマシュー・メセルソンの懸念
「金属学、火薬、内燃機関、航空力学、電気学、核物理学、これまで全ての主要な科学知識は、平和利用だけではなく暴力的な目的に収奪されてきた。21世紀の主要科学として疑う余地の無い生物学においても、これはあてはまるのであろうか?」 「これまでの技術と同様に生物工学が集約的に敵対的目的のために収奪されるのか、若しくは我々は人類の知恵を持って別の道を選択するのか、我々は現在それを試す岐路にさしかかりつつある。」 注釈:ハーバード大学メセルソン教授が説明したように、これまでの科学・技術上の革命は平和的そして敵対的目的に広範囲に応用されてきた。生命科学者にとっての中心的な問いは、もし生命科学が新たなそして悲惨な脅威を人間、動物そして植物にもたらす可能性があるのであれば、その発生を予防するために我々は何が出来るかということである。 Ref: [Video Ref:] Bradford Project on Strengthening the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), Video Background Briefings [Online] BDRC [Cited 15 June 2009]. Available from ビデオリンク 追加情報

6 5. BTWCと科学・技術の変化 第十二条 重要な科学・技術の発展に関する背景文書
(条約の発効より五年以内に)条約運用検討会議により条約にとって関連のある科学技術の発展を考察することが要求されている。 重要な科学・技術の発展に関する背景文書 締約国による文書作成が要求されており、背景文書は本条約の秘書官により会議に先駆けて公開され、運用検討会議において背景文書は考察の対象となる。 最終宣言(締約国が各条文に関する理解の更新を行う文書)の関連条文の各項目において、科学技術に関する締約国の理解が合意される。 科学技術の発展が条約の中心的な禁止事項にもたらす影響は第一条の項目において考察される。 注釈:BTWCは2006年に小規模で権限が非常に限られている履行支援ユニット(ISU)を設置したのみで、科学諮問委員会は持ち合わせていない。ゆえに現在は運用検討会議及びそれらの会議における決定を通じてのみ発展が可能であり、関連する科学・技術の情報更新が可能なのである。これは現在の化学兵器禁止条約と非常に明確な違いである。 追加情報

7 6. 研究のレジーム 第五回運用検討会議の際、ニコラス・シムズ はその著書 Evolution of Biological Disarmament において次のように述べた。 「1969年と1970年に提出された英国の条約草案のテキストを参考とすることもできるし、締約国は第一条の下で(禁止の対象となる研究の実施、共助若しくは認可の拒否)という義務を確認することもできる。」 「同時に、研究と開発は相互に非常に深く関係しており、生物毒素兵器の禁止のためには、同じ条件で研究も規制の対象とする必要があることを、締約国は宣言することもできる」。 科学研究のどの時点から禁止事項の対象内に入るかは不明瞭であるが、シムズは次のように追加した、 「実践上の問題は残る。証明責任は(BTWCに基づき検証を行う側から)研究者の側に移行するであろう」 注釈:瓦解途中の2001年-2002年度の第五回運用検討会議において(スライドにおける)シムズの提案は実現されず、BTWCの枠組みにおいて科学研究に関する取り決めをその他の(遵守、制度及び国際協力の)レジームのように発展させるには長い時間がかかる (講義その7を参照)。しかし、以後の講義で考察するように、敵対的意図を持った者達に不正利用されかねない平和的目的の民生研究の分野における科学研究はこれまで以上にBTWCの範疇に関係しつつあると理解されている。 参考文献: United Kingdom, ‘Draft Convention for the Prohibition of Biological Methods of Warfare and Accompanying Security Council Resolution’, ENDC/255, 10 July 1969 [reproduced in The Disarmament Negotiations 1969, Cmnd 4399, July 1970, pp ] [Illustration is available at Part I, Chapter 9 pp in SIPRI (1971) The CB Disarmament Negotiations, (The Problem of Chemical and Biological Warfare: CB Weapons Today. Vol. IV.) Stockholm: Almqvist & Wiksell.] The UK Draft Biological Warfare Convention, August 8, 1970 (CCD/255/Rev.2). [Text is available at pp in SIPRI (1971) The CB Disarmament Negotiations, (The Problem of Chemical and Biological Warfare: CB Weapons Today. Vol. IV.) Stockholm: Almqvist & Wiksell.]

8 7. 1980年第一回運用検討会議 寄託政府 – 旧ソ連、アメリカそしてイギリスは共同で背景文書の草案に向けて意見を提出した
「10 (b) 組み替えDNA技術により生物・毒素兵器の目的で微生物の改変が容易になる可能性はあるが、予見可能な将来において、(それらが)不法生産若しくは軍事利用の促進に十分な動機を与えることのできる(現在でも利用可能な)天然性物剤よりも有効になるとは考えにくい」。 これと比べてスウェーデンの見解はそれほど楽観的ではなかった。 「これらの遺伝子技術は既存の生物兵器剤の改変の可能性を示している。例えば、異なる環境で生存できる可能性が増大するために。新型生物兵器剤 (既存の病原体同士の掛け合わせや病原体とその他の遺伝子の交配等、)が設計される可能性を除外できない。」 注釈:主張の違いは在れども、条約寄託政府とスウェーデンの両者による提案は、将来において今一度条約に関連する科学・技術的発展が検討される必要を示唆するものであった。 追加情報

9 8. 第一回運用検討会議最終宣言 第一条に関する理解の更新 最終宣言は、 最終宣言における本条文に関する項目は2段落と少ない数に留まる
「本会議は、条約の有効範囲を設定した第一条の重要性を記し、本条の規定を支持することを再確認する。」 「本会議は、第一条は条約に関連する最近の科学的かつ技術的発展を十分包括的に網羅したと、確信する 。」 注釈:世紀の変わり目において、民間の生命科学における発展が意図せざる方法で敵対的目的を持った者達に委譲される懸念の高まりを背景に、この楽天的合意はその後の計五回の運用検討会議において革新的に変更される事となる。この 「デュアルユース」問題は後の講義 (11-18) において詳細に検討される。 追加情報

10 9. 1986年第二回運用検討会議 4締約国が科学的・技術的発展に関する背景文書の提供に貢献した
英国は(背景文書段落 7.2において)次のように結論した「1980年度の背景文書は、科学技術の進歩が予見可能な未来において生産若しくは使用にたいする有力な効果をもたらすことを疑問視した。 現在の広範囲に渡る平和的利用の発展は、(科学技術が生物毒素兵器の目的に生産・使用されるという点で)以前よりもかなりの蓋然性を持っている。」 そして、(段落4.1において) 「1980年に寄託政府は毒素の化学合成のみを考察の対象とした。 『遺伝子工学』により生成された微生物合成の可能性は、軍事利用にとって重要な量の毒素を獲得する目的に大きな可能性をもたらす。」 これら英国の主張は会議の背景文書にむけたスウェーデンの主張を再確認・強化するものであった。 注釈:このスライドで紹介された背景文書は今後20年間に予見される科学・技術上の発展を検討しているので、これを学習することは受講者にとって(何が条約との関連で問題となりうるかを理解する上で)有効である。 追加情報

11 10. 第二回運用検討会議最終宣言 第一条に関する合意
段落の数は前回の最終宣言より若干増の5段落でありその殆どが、以下に記載された内容を含む、科学・技術の発展の影響に関するものであった。 「会議は、とりわけ、微生物学、遺伝子工学及び生物工学分野に関連する科学・技術的発展に由来する懸念、そして 条約の目的と規制に抵触しうる目的にそれらを使用する可能性に関する懸念を認識し、第一条がそのような発展に対して包括的に適用されるとした締約国の理解を、再確認する。」 「会議は、条約が全ての生物剤、その他の生物剤及び毒素(原料又は製法のいかんを問わない)に明白に適用することを再確認した。結果的に、微生物の毒素 (タンパク質性と非タンパク質性の両方)、 動物由来の性質若しくは植物由来の性質及びそれらの化学合成の生産物もその対象となる。」 注釈:この声明文から明確なのは、最も緊急の脅威になりつつある毒素がBTWCの第一条における禁止事項の射程範囲になることを保障することに専念している点と、それに対する不安の高まりである。 追加情報

12 11. 1991年第三回運用検討会議 7締約国が科学・技術の発展に関する背景文書の準備に協力した
カナダは背景文書の準備に加えて、「新たな毒素と生体制御剤」と題された別の文書も提出した アメリカも生体制御剤に関して増加しつつける知識の問題を指摘した。 「身体に制御効果を与えることで、精神機能(例えばエンドルフィン)から心的状態や感情の制御、そしして体温、睡眠若しくは感情の調整まで、生体制御剤の活動範囲は全ての生体機能を網羅する。少量の生体制御剤でも身体機能に恐怖、披露、抑鬱若しくは身体不能力を含む深刻な問題を惹き起こす。これら制御剤の発見は困難であり、不適切な使用では重篤な症状や死を招く。」 注釈:第三回運用検討会議は1986/7年度のCBMsを改善し、VEREX会合を決定した点で非常に大きな成功であった。科学・技術に関する背景文書もその評価において詳細で真剣な内容であった。 追加情報

13 12. 第三回運用検討会議最終宣言 第一条に関する合意 7段落に合意の内容を増やし、その大半が科学技術の発展に関するものであった。
1986年の第二回運用検討会議の内容の再確認と、新たな項目として以下が追加された 「会議は、人、動物若しくは植物に有害な病原体若しくは毒素の空中散布を含む実験は防疫、身体防護その他の平和的目的による正当化ができない場合第一条の規定に抵触する、と明記する。」 そして生物兵器禁止条約を支持するため締約国の科学コミュニティーに直接働きかけることを合意した。 注釈:最終宣言の第四条の項目における科学者コミュニティーに関する内容も参照のこと。BTWCの文脈において毒素は生体制御剤に含まれる。ゆえに生体制御剤も空中散布を含む実験に関する懸念の対象事項となる。シムズが指摘したように、合意された最終宣言の文章では、空中散布に関する研究と開発の間にはいかなる違いもないと明白に理解されている。 追加情報

14 13. 1996年第四回運用検討会議 背景文書作成のため4締約国が関連する科学技術の発展に関する報告を行った
その中スイスは科学技術の範囲の拡大と進歩の速度を強調した 「この数十年に生物工学と遺伝子工学は多くの生物学と医学分野において革命を起こしてきた(これからもそうである)。遺伝子情報に関する研究と改変の可能性は生命の基本原理に関する多くの知識をもたらした。」 イギリスは人種の標的化に関する問題を提起した 「遺伝子研究で得られた情報が特定の民族若しくは人種を標的にした兵器の設計に利用される可能性を否定できない。」 注釈:1996年までには生命科学分野において広範囲に渡る革命的発展が確認されており、不正利用される可能性がある膨大な新情報が入手可能となっていた。 追加情報

15 14. 第四回運用検討会議最終宣言 第一条に関する合意
7段落に合意の内容を増やし、前回1991年の最終宣言と同様、空中散布実験に関する懸念と各国の科学コミュニティーへの働きかけを記した しかしながら最も明記すべきことは第六段落で示された懸念の対象事項に関する範囲の拡大である。 「6. 会議は、関連する科学技術の発展、とりわけ微生物学、生物工学、分子生物学、遺伝子工学そして遺伝子学からのいかなる応用分野が条約に抵触する目的で利用される可能性を認識し、 第一条に規定された締約国に対する規制はこれらの全生命科学分野の発展をその対象とすることを、再確認する。」 注釈:「ゲノム研究のあらゆる応用」が条約の下で懸念の対象と理解されたことは、 20世紀の終わりにおいて急成長する生命科学の急成長を認識していたという点で重要である。 追加情報

16 年-2002年 第五回運用検討会議 (i) 5締約国が背景文書の準備に貢献した。4カ国が背景文書(BWC/CONF.V/4)に関して、イギリスが背景文書(BWC/CONF.V/4/Add.1)に関する見解を提出した。 南アフリカによる背景文書(BWC/CONF.V/4)はそれまであまり関心が寄せられていなかった植物生体制御剤と植物接種を集中的に取り上げた。南アフリカは例えば次のように結論した。 植物接種がBTWCにとって重要である理由は、 「a. 成長期にある産業とワクチン生産施設の場合、生物兵器生産に転用可能である先進的な生産施設を有するためである。」 害虫・除草に関する植物生体制御がBTWCにとって重要な理由は 「b. 一国においては自然であるか若しくは不可欠な雑草、外来植物そして有毒植物の多くが他国の産業目的(農産物)においても有益であるためである。」 注釈:このスライドで紹介された内容は、畜産や主要農作物並びに人間に対する攻撃の予防にBTWCが重要であることを強調する優れた例である。 [Video Ref:] Bradford Project on Strengthening the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), Video Background Briefings [Online] BDRC [Cited 15 June 2009]. Available from ビデオリンク 追加情報

17 年-2002年 第五回運用検討会議 (ii) 2001年度の背景文書はイギリスによる29ページ長の追加が行われた異例であると考えられる。 その内容は、 A. 導入・概観 (ページ 1-6) B. 詳細な科学技術調査 (ページ 7-29) パートAは次のように結論した。 「18.科学技術の急速な進歩にたいして、英国はBTWCの下での五年毎の科学的理解の更新が果たして有効かどうか疑問視している。英国は、来る運用検討会議において締約国が、潜在的影響に関する考察が必要とされる科学技術の専門家レベルでの調査をより頻繁に行うためのメカニズムの構築を検討することを、提案する。」 注釈: 年度の運用検討会議は条約の各条文に関する再検討を文書化するための「最終宣言」の採択に失敗した。ゆえに7年前に行われた条約の検討から如何なる更新も行われなかった。 追加情報

18 17. 2001年-2002年 第五回運用検討会議 (iii) イギリスによる詳細な科学技術調査は以下の23項目を含んだ。
ゲノム解析とタンパク質解析 生物情報科学 ヒトゲノム計画と人間の多様性 遺伝子治療 毒性と病原性 ワクチンと新型治療 組み換えタンパク質の発現 毒素とその他の生物活性分子 検知と発見技術 ヒト感染型疾病傾向 天然痘廃棄 薬剤耐性 注釈:これらの発展の幾つかは疾病と生物兵器からの防護に利用可能であると考えられるが、その多くはむしろ不正利用の可能性から懸念の対象事項と考えられた。

19 18. 2001年-2002年 第五回運用検討会議 (iv) 項目の続き 農業における病気 農業における害虫制御 世界疾病対策
分子生物学の応用と農作物 タンパク質生産技術に見られる傾向 国際協力とバイオセーフティ: 生物多様性保全条約の下での取り組み 生物剤及び毒素の運搬方法 雑草及び‘犯罪’植物の制御のための病原体使用 生物による環境修復技術: 物質の破壊 生物テロリズムの脅威への対応 化学兵器禁止条約発効の効果 注釈:生命科学の不正利用に伴う懸念を理解するにあたって、受講者にとってこれがおそらく最も便利な要約文書であると考えられる。

20 19. 2006年第六回運用検討会議 同会議においては締約国によって提出された背景文書作成のための科学技術に関する作業文書が、これまでのように単なる添付文書ではなくその要約が会議事務局によってまとめられた 同時に、締約国の作業文書の原文もWeb上で公開されている 同作業文書において明白なことは生命科学の革命に伴い新たな懸念が生まれ続けているということである。そしてオランダは次のように論じた。 「14. 将来においては、生物学的過程に介入するために酵素や毒素の効果を模倣するかたちでDNAとタンパク質粒子で構成された微小組織(マイクロカプセル等)が生産されうる。 この程度の人工物になると同条約の効力範囲外になる可能性があり、我々は、 ナノテクノロジーの発展とその応用技術の不正利用は実質的に第一条に違反することを、提案する。」 注釈:ここで我々はナノテクノロジーが潜在的な懸念の対象分野であることを知る。RNAi干渉に関して合成生物学は同様に懸念されている。これらを考慮すると潜在的な懸念事項はBTWCの締約国にとって決して単純な問題ではないことが明らかである。 Ref: OPBW (2006) Review Conferences: Sixth Review Conference 20 November – 8 December, 2006’, Contributions to the Science and Technology Background Document [Online]. Available from 追加情報

21 20. 第六回運用検討会議最終宣言 第一条に関する合意事項 会期間の年次会合(2007-2010)に関する合意は以下を含む。
段落数は4に減るが、第二段落において非常に明快な見解を示した。「会議は、同条約第一条が生命科学分野の全ての科学技術的発展とその他の関連科学分野の発展を対象にすることを再確認する。」 会期間の年次会合(2007-2010)に関する合意は以下を含む。 「(iii) 実験室の安全性と病原体と毒素の安全管理を含む、実験室バイオセーフティとバイオセキュリティ向上のための国内的、地域的及び国際的措置 (iv) 同条約上禁止された目的に使用されうる生物学と生物工学研究の発展において不正利用を予防するための、 監視、教育、意識啓発そして行動規範の採用及び・若しくは開発 」。 注釈:ここで我々は、生命科学と関連科学分野の全ての特徴及び民生用科学・技術研究は、条約第一条の射程範囲となることが理解できる。ゆえに、全生命科学者また関連分野の科学者は科学を不正利用しない責任を負うこととなる。 追加情報

22 参考文献と質問 参考文献 質問


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