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資料4 (高知県少子対策課) 基本指針の概要について 平成25年8月12日.

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1 資料4 (高知県少子対策課) 基本指針の概要について 平成25年8月12日

2 地方公共団体の子ども・子育て支援事業計画の作成指針
基本指針の位置づけ 子ども・子育て支援法第60条に規定する、子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針 主な内容 大別すると4つ 子どもの育ちや子育てをめぐる社会背景や理念、支援の意義等について記載 子ども・子育て支援の意義 子ども・子育て支援制度を実施するにあたり、国、都道府県、市町村がどのような役割を担い、互いに連携、協働していくかについての基本的な考え方を記載 制度の実施に関する 基本的事項 子ども・子育て支援法第61、62条で市町村、都道府県に作成が義務付けられている事業計画について、記載事項、作成手続、留意事項等について記載 地方公共団体の子ども・子育て支援事業計画の作成指針 児童福祉やワーク・ライフ・バランス等の子育てに関連する施策との連携について記載 関連施策との連携

3 子ども・子育て新制度における市町村の役割
子ども・子育て家庭の状況及び需要 満3歳以上の子どもを持つ、 保育を利用せず 家庭で子育てを行う家庭 (子ども・子育ての利用希望) 学校教育+子育て支援 満3歳以上の子どもを持つ、 保育を利用する家庭 (子ども・子育ての利用希望) 学校教育+保育+ 放課後児童クラブ+子育て支援 満3歳未満の子どもを持つ、 保育を利用する家庭 (子ども・子育ての利用希望) 保育+子育て支援 満3歳未満の子どもを持つ、 保育を利用せず 家庭で子育てを行う家庭 (子ども・子育ての利用希望) 子育て支援 ☆役割1 需要の調査・把握(現在の利用状況+利用希望) ☆役割2 市町村子ども・子育て支援事業計画(5カ年計画)の策定 幼児期の学校教育・保育及び地域の子育て支援について、「量の見込み」(現在の利用状況+利用希望)と 「確保方策」(確保の内容+実施時期)を各市町村が設定する区域ごとに記載。 ☆役割3 以下の事業についての、計画的な整備 子どものための教育・保育給付 施設型給付の対象 地域型保育給付の対象 認定子ども園、幼稚園、保育所 *私立保育所については、委託費を支弁 小規模保育事業者、家庭的保育事業者 居宅訪問型保育事業者、事業所内保育事業者 地域子ども・子育て支援事業 ◆地域子育て支援拠点事業  ◆一時預かり事業  ◆子育て短期支援事業  ◆利用者支援  ◆病児・病後児保育事業 ◆乳児家庭全戸訪問事業  ◆ファミリー・サポート・センター事業  ◆放課後児童健全育成事業  ◆養育支援訪問事業 ◆妊婦健診  ◆延長保育事業  ◆実費徴収に係る補足給付を行う事業  ◆多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

4 子ども・子育て新制度における都道府県の役割
各市町村が作成した子ども・子育て支援事業計画 A市の 計画 B市の 計画 C町の 計画 D村の 計画 市町村と定期的に協議・調整 ☆役割1 都道府県子ども・子育て支援事業計画(5カ年計画)の策定 幼児期の学校教育・保育について、「量の見込み」(現在の利用状況+利用希望)、 「確保方策」(確保の内容+実施時期)を都道府県が設定する区域ごとに記載。 *必要に応じて市町村をまたいだ広域調整を実施 計画に沿って、以下の事業を実施 ☆役割2 認定こども園、幼稚園、保育所の需給調整 認定子ども園、幼稚園、保育所の設置は要件を満たしている限りは原則認可だが、 事業計画での需給見込みが供給過剰の場合は、需給調整を実施 ☆役割3 保育士等の専門的な技術・知識を要する人材の確保、質の向上に 関する施策の実施

5 市町村子ども・子育て支援事業計画の記載事項
子ども・子育て支援法第61条第2項及び第3項に規定 必須記載事項 以下に述べる「量の見込み」「確保の内容」「実施時期」を定めるための教育・保育提供区域の設定 各年度における幼児期の学校教育・保育の量の見込み、実施しようとする幼児期の学校教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 任意記載事項 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携

6 市町村子ども・子育て支援事業計画のポイント ~ 「量の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」 ~
~ 「量の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」 ~ ポイント① 「量の見込み」について  ○ 幼児期の学校教育、保育、地域子ども・子育て支援事業について、「現在の利用状況   +利用希望」を踏まえて記載   ⇒ 住民の利用希望の把握が必須。     (子ども・子育て支援法第61条第4項に規定)     → 具体的には、対象家庭に調査票を配布。 ●第1号 教育のみ利用(3-5歳) ●第2号 保育の必要性有(3-5歳) ●第3号 保育の必要性有(0-2歳) ポイント② 「確保の内容」・「実施時期」について  ○ 幼児期の学校教育・保育について、施設(認定こども園、幼稚園、保育所)、地域型保    育事業による確保の状況を記載。     量の見込みに比べて少ない場合は整備が必要。  ○ 地域子ども・子育て支援事業についても同様に、確保の状況を記載。     また、量の見込みとの差がある場合には、事業の整備が必要。 ※ これらの「量の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」については、     ◆幼児期の学校教育、保育については、子ども・子育て支援法第19条第1項の第1号       から第3号の各号毎に     ◆地域子ども・子育て支援事業については、子ども・子育て支援法第59条の第1号から       第13号の各号毎に    それぞれ定める。

7 都道府県子ども・子育て支援事業計画の記載事項
子ども・子育て支援法第62条第2項及び第3項に規定 必須記載事項 次項に述べる「量の見込み」「確保の内容」「実施時期」を定めるための区域の設定 各年度における幼児期の学校教育・保育の量の見込み、実施しようとする幼児期の学校教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 特定教育・保育及び特定地域型保育を行うもの並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項、その円滑な実施を図るために必要な市町村との連携 任意記載事項 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整 幼児期の学校教育・保育に関する情報の公表 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携

8 都道府県子ども・子育て支援事業計画のポイント
ポイント① 幼児期の学校教育・保育についての事業計画 ○幼児期の学校教育・保育については、都道府県レベルでも「量の見込み」、「確保の内    容」・「実施時期」を定める。    ◆「各市町村の事業計画の積上げ+広域調整」を設定。    ◆市町村と同様に、子ども・子育て支援法第19条第1項各号の区分ごとにそれぞれ「量     の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」を定める。    ◆「量の見込み」に対して確保できていなければ、市町村に整備を促したり、認定こども     園等の新たな認可を行うことにより、確保する。 ポイント② 事業計画に基づく需給調整 ○認定こども園、保育所については、都道府県に認可権限があるが、欠格事由に該当する    場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、原則認可しなければならない。    ⇒事業計画に定める「量の見込み」(=需要)と「確保の状況」(=供給)により、客観的に     判断する。 ポイント③ 他施策との連携 ◆児童虐待防止  ◆社会的養護の体制整備  ◆母子・父子家庭の自立支援    等の施策との連携  ◆障がい児施策の充実  ◆ワーク・ライフ・バランスの推進                 を図る。


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