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1 次の画面に行くときは左下の→をクリック 矢印が無い場合は、画面をクリックすれば次へ移動します
住民投票の仕組み 次の画面に行くときは左下の→をクリック 矢印が無い場合は、画面をクリックすれば次へ移動します

2 1、住民投票には二つの方法があります ⅰ:個別型住民投票 ⅱ:常設型住民投票

3 2、最初に「個別型住民投票」を説明します ①住民投票を行いたいと思った人(以下請求者という)は「条例案」を作り、市長に請求者の証明を受ける申請をします ②市長より請求者の証明書の交付を受けます ③署名集めを出来る人は、請求者ならびに請求者の委任を受けた受任者となります

4 3、署名簿には: ①条例案の趣旨 ②請求者及び受任者の氏名、職業、住所、生年月日
③署名者は自筆で記入、署名年月日、住所、生年月日、氏名と捺印 ④代理人記入は認められません

5 4、署名を集められる期間 期間は一ヶ月で、公職選挙が行われる一ヶ月前は出来ません

6 5、集めた署名 ①署名簿を選挙管理委員会へ提出し。選挙管理委員会は署名者が選挙人名簿に載っているか、署名が適法に行われたかを審査します
②審査が終わったものを市民に閲覧させます

7 6、審査終了後 審査が終わった段階で、有効署名数が有権者の1/50を越えると市長に住民投票条例の直接請求が出来ます

8 7、直接請求 1~6までの手続きを経て請求者は市長に署名簿を提出し、住民投票を行う為の条例を議会にかけることを求める直接請求をします

9 8、議会 市長は市長の意見を附して、議会に「住民投票を行う為の条例」をかけなければなりません

10 9、審議 議会はこれを審議し、住民投票の議決を行います

11 10、議決 議員の過半数の同意を得ると住民投票を行うことが出来るようになります

12 11、住民投票 ①住民投票は公職選挙法に準じて行われます ②投票率に関する規定はありません

13 12、住民投票の結果 市長は住民投票の結果を守らなければならないという法的拘束力はありません

14 まとめ ①このように現行の住民投票を行うにはとても面倒で大変な手間がかかります。
②たとえ市民全部の署名が集められたとしても議会が承認しなければ住民投票は行えません ③住民投票の結果に市長は従わなくてもかまいません

15 そこで もっと簡単な手続きで住民投票を行えるようにするのが「常設型住民投票」です

16 ⅱ:常設型住民投票 常設型住民投票は、ある一定の条件が満たされたら住民投票が行えるようになります

17 1、考えられる一定の条件 ①有権者の1/10~1/30の署名が集まった場合 ②歳入の20%を超える市債を起債する場合
③市の重大な案件について(例:市の合併等)

18 まとめ すでに常設型を設置している自治体では: ①市長は住民投票の結果を「尊重」しなければならないという規定をもうける自治体が多い
②住民投票が出来る年齢を18歳以上としている場合も多い

19 終わりに: 以上が個別型、常設型住民投票の説明です それでは住民投票条例に関するアンケートにご協力お願い致します こちら←
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