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オランダ安楽死 寛容とQOL.

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1 オランダ安楽死 寛容とQOL

2  安楽死合法化への歩み(1) 1971年 ポストマ事件 七八歳の女性がナーシングホームに入居。車椅子を使用、失禁症、部分的に聴覚障害。鬱であり、脳溢血の後は苦痛に襲われていた。肺炎がよくないときには、ベッドからしばしば落ちていた。 女性は医師である娘に繰り返し安楽死の実行を依頼し、結局一〇月一九日、被告である娘の医師 ポストマ・ファン・ボーデン(四五歳)が二〇〇ミリのモルヒネを、母親の生命を終わらせる意思で注射した。母親はモルヒネ投与の数分後になくなった。

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4 安楽死合法化への歩み(2) ナーシングホームの告発で起訴 減刑運動が国民運動に
NVVL(自由意志による生命終焉のためのオランダ協会)が結成 → 医師たちの検討

5 安楽死合法化への歩み(3) 一 患者がーー改善や悪化が長期的であるか短期的であるかに関わりなくーー病気や事故が原因で回復不可能である、あるいは、医学的な基準から回復できない病気と見なされなければならない場合 二 肉体的・精神的な苦痛が患者にとって耐えがたく深刻である場合 三 患者が事前に、文書で、生命を終焉させることを望むこと、そして、いかなる場合においても苦痛から解放されることを望むことを示している場合 四 医学的な意見により、臨死段階が始まっており、その兆候がある場合 五 行為が医者によって行われること。つまり、主治医、あるいは医療専門家、あるいは主治医や専門家と相談しながら医者が行うこと。

6 安楽死合法化への歩み(4) 1981年ロッテルダム事件 一 患者側に耐えがたい苦痛がなければならない。
一 患者側に耐えがたい苦痛がなければならない。 二 死への願望が意識のある人から発せられるものでなければならない。 三 安楽死の要請が自発的なものでなければならない。 四 患者は安楽死以外の手段を提示されなければならず、それを考慮する時間的余裕がなければならない。 五 患者の問題の合理的な解決手段が他にないことが必要である。 六 死が他人に不要な苦痛を課すものであってはならない。 七 一人以上の者が決定に関与していなければならない。 八 医者だけが安楽死を実行してもよい。 九 安楽死の決定をするに際しては最大限の注意が払われなければならない。 医師によるものではなかったために有罪

7 安楽死合法化への歩み(5) 1982年アルクマール事件
 九五歳の女性患者が回復の展望がないほど衰弱。激しい苦痛。精神は明晰で独立心が強く、他人への依存は耐えがたいと感じていた。医者に繰り返し生命を終焉させるように依頼。死の一週間前に、意識を失い、再び意識を取り戻したときには話すことも食事をとることもできなかった。二、三日後、話ができるようになり、医者に強く、耐えられないと主張。 医者は他の医者と相談し、患者の依頼を受けいれることにした。医者は二種類の薬を投与し、患者は死んだ。

8 安楽死合法化への歩み(6) 地方裁判所は、患者の自己決定権を認め、死の要請の患者の文書により、「実質的違法性」はなく、無罪とした。
控訴審判決は、患者の「耐えがたい苦痛」への対応策を考慮していないとして、有罪。 最高裁は治療義務と苦痛除去義務の板挟みを合理的にコントロールできないときには、不可抗力 として容認されるとして、ハーグ高裁に差し戻し審理を命じた。 ハーグ高裁は、患者の自己決定権を重視し、更に苦痛は単に肉体的なものだけではなく、精神的なものも含めて考えるとして、無罪とした。

9 安楽死合法化への歩み(7) 1993年埋葬法の改正 条件を付して、条件を満たせば訴追しないことを規定。 刑法の安楽死条項は残る。
   条件を付して、条件を満たせば訴追しないことを規定。    刑法の安楽死条項は残る。 2001年刑法改正    刑法から安楽死条項を削除。

10 日本の安楽死(1) 高瀬舟の世界 1962年山内事件  一 病者が、現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫っていること。  二 病者の苦痛が甚だしく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること。  三 もっぱら、病者の死苦の緩和の目的でなされたこと。  四 病者の意識が、なお明瞭であって意思を表明できる場合には本人の真摯な嘱託、または承諾のあること。  五 医師の手によることを本則とし、これによりえない場合には、医師によりえないと首肯するに足る特別な事情があること。  六 その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること。

11 日本の安楽死(2) 1991年東海大安楽死事件 多発性骨髄腫の末期患者に対して塩化カリウムを静脈内投与して死亡させた。
1991年東海大安楽死事件 多発性骨髄腫の末期患者に対して塩化カリウムを静脈内投与して死亡させた。 1995年の横浜地裁判決  一 患者が耐え難い肉体的苦痛に苦しんでいること。  二 患者はその死期が迫っていること。  三 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段 が無いこと。  四 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること。

12 日本の安楽死(3) 家族 患者の同意なし 医師の自発的な取り組みの欠落 個人と制度の峻別の欠落

13 オランダでの合法化の要因 自立性を重んじる性格 国民医療制度 ホームドクター制度 寛容の精神 医師への信頼

14 ドキュメントをめぐって オランダと日本の受け取りの相違


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