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台湾における代行決定制度と課題 黄詩淳 准教授(法学) 国立台湾大学 2016/12/03.

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1 台湾における代行決定制度と課題 黄詩淳 准教授(法学) 国立台湾大学 2016/12/03

2 1.台湾における障害者に関連する代行決定 原則: 民法の政権後見制度 特別法: 医療法 ホスピス緩和ケア法 精神保健福祉法

3 2. Adult Guardianship in Civil Code
禁治産宣告から(1931 民法) 成年後見まで(2008民法) 二種類の保護: 後見と支援 後見契約を行う(永続的代理権) は現在議論中.

4 (1) 後見制度 台湾では、後見人は全権を与えられている. 後見人は“代理決定” 制度であり、できるだけ早く改 正の必要性が ある.
後見人制度の下では、被保護者の法的能力はすべて否定され ている. 後見人は 非保護者の代わりに “法的行為”にかかわるすべての 決定ができる法的代理人に. 決定基準はわかりにくい. 条項1112の被後見人の意図を尊重する 被後見人の利益を考慮する≒条項 1101のお金の諸問題における最善の利益 後見人は“代理決定” 制度であり、できるだけ早く改 正の必要性が ある.

5 (2) 支援制度 支援者は不動産の貸付、担保、贈与、売買など重要 なお金に関する事柄に関して能力がある.
支援者は被保護人の法的能力を否定しない. 許可なしの金融行為の効果は無効に保留されている (Schwebende Unwirksamkeit). 裁判所は許可を必要とする行動のカテゴリー高めることができるが 絞り込むことはできない. 民法は、許可する力を行使しながら追従するものを標準定義してい ない.

6 台湾における後見人の事例数 Year 裁判所で解決された後見人件数 (または禁治産) (α)
Αの内, 後見人(または禁治産)の開始件数(β) Βの内, 裁判所によって許可された後見人(または禁治産)の件数 βの内, 裁判所によって許可された支援件数 許可率 2008 3,862 3,102 2,062 N/A 66.47% 2009 3,992 3,696 2,430 3 65.83% 2010 4,530 4,163 2,477 481 71.05% 2011 4,485 4,443 2,724 524 73.10% 2012 5,952 4,666 2,806 537 71.65% 2013 7,573 5,031 3,048 577 72.05% 2014 7,911 5,214  3,169  668 73.59%  2015 8,208 5,428  3,385  653 74.39% 

7 3. 特別法における代行決定 医療契約は成年後見人が被保護者の代わりに交わすこ とができる。
しかし、医療契約締結後、すべての医療を患者に向け て行われる。従って、医師は詳細な説明を提供し、患 者からインフォームドコンセントを得ることが義務づ けられています。被保護者の代わりに成年後見人は医 療的治療をうけるために同意できません。 それにも関わらず、患者が医療的治療を受けることに 対して承諾できない場合(患者が意識不明の時)、他 の誰からか同意を受けることが必要になります。 どのような状況下の時、同意を得る権利があるので しょうか。

8 医療的治療(侵襲的処置) 台湾の医療法によると、医療機関は、いかなる処置 を始める前に、患者の同意を得る必要性がある。
患者が同意書をサインできない時以外、法定代理人、 配偶者、親戚や任意の関係者に署名することができ る 問題:もし代行決定者が異なる考えがあったらどう する? 実際、(医師が治療の必要性があることを考えた場合)、代行決定 者のいずれか一人からの同意があればよい。In practice, (when the physician considers the treatment is necessary,) the consent from any one surrogate is sufficient.

9 終末期ケア 台湾は、一般的な遺書を認識しません。唯一の例外 は、ホスピス緩和ケアの場合だけ。
終末期患者は、患者がホスピス緩和ケア、DNRまた は延命治療を選択することとして事前ケア指示を行 うことが許可されている。 法的能力を持つすべての人は、このような事前指示 を書くことができて、事前にヘルスケア・エージェ ントを指定することができる。

10 意識不明となった終末期患者は、事前指示と医療代 理人を持っていない場合はどうすればよいのか?
患者の “近親者” が患者に代わって決定を出してよ い. 優先順位は以下の通り: 配偶者 成人した子供と孫 兄弟 祖父母 曾祖父母、ひ孫または血族 3親等内の方 姻族1親等内の方 医療法では、一人だけの同意があればよい。

11 措置入院(精神保健法) 精神保健法は1990年に成立、2007年に改正. 重度患者の擁護者
 措置入院(精神保健法) 精神保健法は1990年に成立、2007年に改正. 重度患者の擁護者 重度患者: 精神科の専門家によって奇妙な考えや現実から 切り離された奇妙な行動が診断され、確定された患者で あり、結果として自らのことを管理できない。 重度患者全員、擁護者が必要である。 擁護者は患者の後見人、配偶者、親、家族の方による互選によっ て選ばれる. 擁護者の力は電気ショック療法や他の特別な治療に同意すること =代行決定。措置入院は加わっていない。

12 措置入院(強制入院制度) 緊急入院(Para. 2 Art. 41) 5日以下 緊急入院の際、2日以内に2名の精神科医が評価(強 制評価)を完成させなくてはならない。 精神保健評価委員会によって決定が審査される。

13 委員会は、精神科の専門家、心理学者、ソーシャル ワーカー、看護師、作業療法士、患者の権利を促進 する組織の代表者や弁護士からの7人のメンバーで 構成されている。
重症患者または擁護者は緊急入所または強制入院を 中止するために裁判所に請願する権利がある。 強制入院は最大60日間続く。 強制的な入院患者の数が有意に減少した (図 2参照)。

14 図2: 強制入院と地域治療の数  強制入所 強制地域治療

15 4. 結論 台湾の成年後見制度が被保護者の法的能力を奪うの は、明らかに障害者権利条約と矛盾します。しかし、 台湾の人々の懸念は無能力の廃止と人に合わせたサ ポートが、口座取引の保障に影響を与える可能性が ある。 台湾におけるすべての代行決定は監視の欠如が生じ ている. 財政面の代理委任状は徐々に受け入れられている。 一方、医療面の代理委任状はまだ開発中である.

16 ご清聴ありがとうございます.


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