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LPガス容器と電気製品等との保安距離の確保について
茨城県防災・危機管理部 消防安全課 産業保安室
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一般の県民の方から県に対し,LPガス容器と電気製品との保安距離が確保 されていない事例が散見されるとの指摘があがっています。
・一般県民からのこのような指摘があることは,これまでにない傾向。 ・家庭用エネルギーの小売りの自由化が進展するなか,消費者のエネル ギー選択に対する意識が高まってきていると言える。 ・エネルギーを選択する際の判断材料として,料金等(取引の適正化)につい てはもちろん,安全性についての注目度も高まってきている。
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経済産業省では,以下の3項目のうち1つでも満たしていない場合,電気製 品は着火原になる可能性があると周知している。
①直接裸火を持たないこと。 ②320℃より高温となる部分を持たないこと。 ③接点を持つ電気製品は,ON-OFFによる電気火花が点火(着火)エネル ギーより小さいこと。あるいは,接点が密閉されていて,電気火花が外に出な いこと。
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前述の3項目を全て満たしていることを証明できない電気製品※については, LPガス容器との保安距離(2mを超える距離)を確保するか,さえぎる措置を 講じる必要がある。
※製造メーカーによって3項目が証明されている場合や,産業安全技術協会 の検定で防爆性能が認められている場合は,着火源となる電気製品として取 り扱う必要はない。
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Q. LPガス容器の近くに,後からエアコンの室外機を設置させないよう,強制す ることはできるか?
A. 例えば,隣のお宅のLPガス容器が,自分の敷地の近くに設置されていた場 合,自分の敷地の使用が制限されることはありません。 つまりは,LPガス容器の近くに,何かを設置してはいけないといった法律の 規定は無いのです。(敷地の内外を問わず。) 法律上,設置時期や敷地の内外は問わず,安全な状態でLPガスを供給する ことは,LPガス販売店の責務となります。電気設備等の工事業者に対し,LP ガス容器の近くにエアコン室外機等を近くに設置しないようお願いすることは できても,強制することはできません。 大切なことは,契約時や日頃の面会時の機会を通じ,一般消費者等に理解 を深めてもらうことです。
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下記の8団体に,電気製品等をLPガス充てん容器の 近くに設置する場合には事前にLPガス販売店に相談 されるよう協力を依頼するとともに,傘下の事業者等 へのチラシの配布をお願いしました。
・茨城県電気工事業工業組合 ・茨城県電機商工組合 ・一般社団法人茨城県空調衛生工事業協会 ・一般社団法人茨城県電設業協会 ・公益社団法人茨城県水質保全協会 ・一般社団法人茨城県建設業協会 ・一般社団法人茨城県建築士会 ・一般社団法人茨城県建築士事務所協会
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