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資格取得への制限 絶対的欠格事由と相対的欠格事由.

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1 資格取得への制限 絶対的欠格事由と相対的欠格事由

2 自動車 運転免許 航空機 操縦免許 薬剤師免許 弁護士 歯科医師免許

3 〜1973年8月 自動車 運転免許 自動車などの種類 運転に必要な免許 補聴器装用 補聴器なし すべての自動車 すべての免許 ×

4 (旧)道路交通法第88条第1項 門前払い=絶対的欠格事由 次の各号のいづれかに該当する者に対しては、第一種免許または第二種免許を与えない。
二. 精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者(昭和35(1960)年6月25日制定、59年5月8日改正) 門前払い=絶対的欠格事由

5 運転免許権獲得 全国一周キャンペーン(1958年)

6 運転免許裁判(1968年)

7 1973年8月 警察庁の通達 運転免許の聴力検査に補聴器使用を認め、発声の可否は検査しないとした。
1973年8月 警察庁の通達 運転免許の聴力検査に補聴器使用を認め、発声の可否は検査しないとした。 通達により、ろうあ者の90%が聴力検査に合格して運転免許教習を受けられるようになった。 10%のろうあ者は引き続いて受けられず。

8 聴力検査の法的根拠 【1973年8月警察庁通達】 法律は変えないが、 施行規則で相対的欠格事由を設ける 道路交通法施行規則第23条
自動車などの運転に必要な適性についてての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上(左) 欄に掲げる科目について行うものとし、その合格規準は、それぞれ同表の下(右)欄に定めるとおりとする。 聴力(第1種運転免許(以下「第1種免許」という。)及び仮免許に係わる適性試験にあたっては、補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90ホーンの警報器の音が聞こえるものであること。 法律は変えないが、 施行規則で相対的欠格事由を設ける

9 1973年8月〜2007年 普通自動車(乗用車) 普通免許 ○ × 普通自動車(貨物車) 原動機付自転車 普通免許、大型二輪免許など
運転免許 自動車などの種類 運転に必要な免許 補聴器装用 補聴器なし 普通自動車(乗用車) 普通免許 × 普通自動車(貨物車) 原動機付自転車 普通免許、大型二輪免許など 小型特殊自動車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車 大型二輪免許又は普通二輪免許

10 2001年差別法令改正 法律改正で門前払いはなくなったが、 施行規則がそのままでは、 玄関から先に入れない! 道路交通法88条は削除された。
しかし、施行規則23条は変更なし。 法律改正で門前払いはなくなったが、 施行規則がそのままでは、 玄関から先に入れない!

11 2006年12月警察庁の発表 10%のろうあ者に運転免許取得の道を開く内容 ただし、車の前後に聴覚障害者標識を表示することを義務とする。
また、バックミラーにワイドミラーを装着することを義務とする。 交通安全教育に聴覚障害者への配慮を施す。

12 ワイドミラー

13 聴覚障害者標識

14 2007年〜2012年3月 普通自動車(乗用車) 普通免許 ○ ○(条件) 普通自動車(貨物車) × 原動機付自転車
運転免許 自動車などの種類 運転に必要な免許 補聴器装用 補聴器なし 普通自動車(乗用車) 普通免許 ○(条件) 普通自動車(貨物車) × 原動機付自転車 普通免許、大型二輪免許など 小型特殊自動車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車 大型二輪免許又は普通二輪免許

15 2012年4月〜 普通自動車(乗用車) 普通免許 ○ ○(条件) 普通自動車(貨物車) 原動機付自転車 普通免許、大型二輪免許など
運転免許 自動車などの種類 運転に必要な免許 補聴器装用 補聴器なし 普通自動車(乗用車) 普通免許 ○(条件) 普通自動車(貨物車) 原動機付自転車 普通免許、大型二輪免許など 小型特殊自動車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車 大型二輪免許又は普通二輪免許

16 絶対的欠格事由から 相対的欠格事由の考え方へ
身体障害者手帳の提示 聴力検査を受ける 裸耳で聞こえる場合 一般と同じ条件で問題なし 裸耳では無理だが、補聴器で聞こえる場合 1973年~OK 補聴器の装用が義務 補聴器をつけても聞こえない場合 2007年~OK ワイドミラー、標識などが義務

17 航空機を所有するろう者(米国) 航空機 操縦免許

18 飛行機の操縦免許 (米国1999年当時) 操縦技術の試験に合格後、航空局に聴覚障害があることを報告しなければなりません。
補聴器を付けて無線が使える場合 予備の補聴器と電池を用意することが条件 補聴器を付けても無線が使えない場合 常に回りが見える状況で操縦することが条件 相対的欠格事由の考え方が基本にある

19 耳の聞こえない歯医者さん(米国) 歯科医師免許

20 できることとできないこと できること できないこと 発音を理解してもらえないときは、診察ができません。
歯を治すことができます。 聴覚障害を持つ患者に対しては、手話でコミュニケーションを取ることができます。 耳の聞こえる患者に対しては、ゆっくり丁寧に発音してコミュニケーションを取ることができます。 できないこと 発音を理解してもらえないときは、診察ができません。 この時は、他の歯医者を紹介するか、または手話通訳のできる助手に協力を頼みます。

21 残された課題 直接的制限→間接的制限 直接的に制限はされていないが、間接的に制限されているという意識について
意識的な差別ではないが、無意識的な差別が社会に起きている可能性について 例:ある建物にスロープやエレベーターがつけられたが、隣接する駅にスロープやエレベーターがない。 聴覚障害者の場合は: 資格試験を受験するときの情報保障 資格試験を目指すための専門教育における情報保障 資格取得後の職場環境の整備


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