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財政-第24講 6.社会保障財政(5) 2008年7月1日 第2限
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公的年金⑤ 制度上の問題点(続) 離婚のリスクと年金分割
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公的年金⑤
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制度上の問題点(続)
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離婚のリスクと年金分割
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離婚時の年金分割制度の導入(2007年4月~) 導入前の離婚後の年金給付 第3号被保険者:国民年金のみ(←第23講) (専業主婦) 第2号被保険者:国民年金+厚生・共済年金 (民間被用者・公務員) ⇔男性>女性(現役時代の給与格差を反映) →夫婦間で大きな格差(夫≫妻) ⇒夫の厚生・共済年金を離婚後の夫婦間で分割
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cf. 離婚時の年金分割の対象外 ①国民年金(基礎年金) ②第1号被保険者の夫婦 ③年金受給中の相手と再婚→その後離婚 ④年金の受給資格なし
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合意分割(2007年4月~)…資料24-1 婚姻期間中の保険料納付記録 ⇒夫婦間で分割→年金給付に反映 ①適用対象:第2号被保険者/第3号被保険者 ②保険料納付記録の多い側から少ない側に ※分割割合:多い側の最大50%まで =少ない側が多い側を上回る分割→不可 ③分割割合:夫婦間の合意による ④合意に至らない場合 →家庭裁判所の審理による決定
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3号分割(2008年4月~)…資料24-2 第3号被保険者期間中の 第2号被保険者の保険料納付記録(2008年4月~) ⇒自動的に2分の1に分割→年金給付に反映 ⇔第3号被保険者期間中の 第2号被保険者の保険料納付記録(~2008年3月) →合意分割…資料24-1 ⇔第2号被保険者同士の夫婦
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現時点での論点 結婚継続時の分割は可能か? ⇒保険料負担と年金給付の考え方: 世帯単位→個人単位
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夫(第2号被保険者)死亡時→結婚継続が有利
離婚は増加するか? 単身生活→公的年金だけでは不十分? 国民年金6.6万円+厚生年金分割5.0万円=年金給付11.6万円 →厚生年金10.1万円(平均賃金)÷2 <高齢単身世帯(女性)の平均支出約15万円 夫(第2号被保険者)死亡時→結婚継続が有利 結婚継続時:国民年金+夫の厚生年金の4分の3 離婚時:国民年金+婚姻期間中の夫の厚生年金の2分の1(最大) 3号分割 →若年世代の第3号被保険者に利用価値? (→2007年度の分割請求は9,834件)
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3号分割→専業主婦の離婚のリスクは? 離婚時 保険料負担:第1号被保険者の保険料 年金給付:国民年金 +婚姻中の夫の厚生年金分割 =自動的に2分の1に分割 ⇒離婚時の所得保障(=離婚時の備え) ∴3号分割→専業主婦の離婚のリスクを軽減 ⇒第3号被保険者に保険料負担?
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第25講の予定 6.社会保障財政(6) 公的医療保険① 社会保険における医療保険 日本の公的医療保険制度 現行の制度体系 給付と負担の現状
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参考資料の出典等 資料24-1…社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」
資料24-2…社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」 参考文献(6.社会保障財政-公的年金) 中垣陽子[2005]『社会保障を問いなおす-年金・医療・少子化対策』ちくま新書 盛山和夫[2007]『年金問題の正しい考え方』中公新書 西沢和彦[2008]『年金制度は誰のものか』日本経済新聞出版社 厚生労働省「年金情報」→「年金財政ホームページ」 社会保険庁「ねんきんweb」 社会保険庁「国民年金って何?」 社会保険庁「年金保険制度」
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