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財政-第24講 6.社会保障財政(5) 2008年7月1日 第2限.

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1 財政-第24講 6.社会保障財政(5) 2008年7月1日 第2限

2 公的年金⑤ 制度上の問題点(続) 離婚のリスクと年金分割

3 公的年金⑤

4 制度上の問題点(続)

5 離婚のリスクと年金分割

6 離婚時の年金分割制度の導入(2007年4月~) 導入前の離婚後の年金給付 第3号被保険者:国民年金のみ(←第23講)  (専業主婦) 第2号被保険者:国民年金+厚生・共済年金 (民間被用者・公務員) ⇔男性>女性(現役時代の給与格差を反映) →夫婦間で大きな格差(夫≫妻) ⇒夫の厚生・共済年金を離婚後の夫婦間で分割

7 cf. 離婚時の年金分割の対象外   ①国民年金(基礎年金) ②第1号被保険者の夫婦   ③年金受給中の相手と再婚→その後離婚    ④年金の受給資格なし

8 合意分割(2007年4月~)…資料24-1  婚姻期間中の保険料納付記録  ⇒夫婦間で分割→年金給付に反映   ①適用対象:第2号被保険者/第3号被保険者   ②保険料納付記録の多い側から少ない側に    ※分割割合:多い側の最大50%まで     =少ない側が多い側を上回る分割→不可   ③分割割合:夫婦間の合意による    ④合意に至らない場合    →家庭裁判所の審理による決定

9 3号分割(2008年4月~)…資料24-2  第3号被保険者期間中の  第2号被保険者の保険料納付記録(2008年4月~)  ⇒自動的に2分の1に分割→年金給付に反映 ⇔第3号被保険者期間中の  第2号被保険者の保険料納付記録(~2008年3月)  →合意分割…資料24-1 ⇔第2号被保険者同士の夫婦

10 現時点での論点 結婚継続時の分割は可能か?  ⇒保険料負担と年金給付の考え方:   世帯単位→個人単位

11 夫(第2号被保険者)死亡時→結婚継続が有利
離婚は増加するか? 単身生活→公的年金だけでは不十分? 国民年金6.6万円+厚生年金分割5.0万円=年金給付11.6万円                     →厚生年金10.1万円(平均賃金)÷2      <高齢単身世帯(女性)の平均支出約15万円 夫(第2号被保険者)死亡時→結婚継続が有利 結婚継続時:国民年金+夫の厚生年金の4分の3 離婚時:国民年金+婚姻期間中の夫の厚生年金の2分の1(最大) 3号分割  →若年世代の第3号被保険者に利用価値? (→2007年度の分割請求は9,834件)

12 3号分割→専業主婦の離婚のリスクは? 離婚時  保険料負担:第1号被保険者の保険料  年金給付:国民年金 +婚姻中の夫の厚生年金分割 =自動的に2分の1に分割  ⇒離婚時の所得保障(=離婚時の備え)  ∴3号分割→専業主婦の離婚のリスクを軽減   ⇒第3号被保険者に保険料負担?

13 第25講の予定 6.社会保障財政(6) 公的医療保険① 社会保険における医療保険 日本の公的医療保険制度 現行の制度体系 給付と負担の現状

14 参考資料の出典等 資料24-1…社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」
        資料24-2…社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」 参考文献(6.社会保障財政-公的年金)   中垣陽子[2005]『社会保障を問いなおす-年金・医療・少子化対策』ちくま新書 盛山和夫[2007]『年金問題の正しい考え方』中公新書 西沢和彦[2008]『年金制度は誰のものか』日本経済新聞出版社 厚生労働省「年金情報」→「年金財政ホームページ」 社会保険庁「ねんきんweb」 社会保険庁「国民年金って何?」 社会保険庁「年金保険制度」


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