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Claim Report 工傷(労災)保険条例改正後の注意点 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応

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Presentation on theme: "Claim Report 工傷(労災)保険条例改正後の注意点 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応"— Presentation transcript:

1 Claim Report 工傷(労災)保険条例改正後の注意点 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応
  2010年12月20日、『国務院の「工傷(労災)保険条例」修正に関する決定』が公布されました(2011年1月1日より施行)。本決定により労災認定範囲、給付基準とも拡張され、企業負担部分にも若干変更が生じております。本改定の概要と弊社雇主責任保険の対応を紹介いたします。。 改定前 改定後 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応 1 工傷(労災)認定範囲 「従業員が通勤中に自動車事故により傷害を負った場合」 「従業員が通勤中に都市軌道交通(地下鉄、モノレール等)、旅客フェリー、鉄道事故により傷害を負った場合、ただし本人が主要な責任を負わない場合」(工傷保険条例第14条6項より) 改定後の工傷(労災)認定範囲において保険金のお支払をいたします。(弊社雇主責任保険(2011年版)第3条6項より) 2 工傷(労災)保険給付額の変更(死亡時) 「一時払い死亡補助金基準は前年度地区従業員平均月収の48ヶ月分から60ヶ月分」 「一時払い死亡補助金は前年度の全国都市住民平均可処分所得の20倍」(工傷保険条例第39条3項より) 弊社雇主責任保険契約で約定する責任限度額内にて保険金をお支払いたします。添付1を参照 3 工傷(労災)医療費の補助金 「従業員の工傷(労災)入院中の食事補助費は雇用者基準の70%を支払、地域外で医療サービスを受ける際の交通、宿泊費用は雇用者の基準に基づき支払」 「従業員の工傷(労災)入院中の食事補助費および地域外で医療サービスを受ける際の交通、宿泊費用は工傷保険基金より給付」(工傷保険条例第30条より) 工傷保険基金の負担となりますので、弊社雇主責任保険(2011年版)の担保対象外となります。 4 労働契約終了、解除時の補助金 「労働契約が終了または解除された場合、雇用者は一時払い工傷補助金および後遺障害就業補助金を支払」 「労働契約が終了または解除された場合、工傷保険基金は一時払い工傷医療補助金を給付。雇用者は一時払い後遺障害就業補助金を支払」(工傷保険条例第37条2項より)

2 工傷(労災)保険給付基準額の変更(後遺障害)
改定前 改定後 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応 5 工傷(労災)保険給付基準額の変更(後遺障害) 後遺障害への一時払い後遺障害補助金給付基準額は以下のように増額(工傷保険条例第35条~37条より) 弊社雇主責任保険契約で約定する責任限度額内にて保険金をお支払いたします。添付1を参照。 添付 1 保険金填補限度額 死亡:平均給与36ヶ月 後遺障害:平均給与48ヶ月 附表:工傷及び職業病後遺障害給付割合表 後遺障害等級 給付割合 一級 100% 二級 80% 三級 70% 四級 60% 五級 50% 六級 40% 七級 30% 八級 20% 九級 10% 注:本表中の等級ランクは国家基準GB/T  職工工傷と職業病による障害等級の認定基準に基づく。


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