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介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
岡山市は,総合福祉の拠点都市として,高齢者が安心して生活できる介護体制の整備を進め,より質の高いサービスの提供を目指して,次のような独自基準を定めます。 第1 公正,公平,適正の確保のため 第4 サービスの質向上のため 1 暴力団員の排除 13 ショートステイ利用日数を要介護認定期間の1/2以下 21 別居親族への訪問系サービス提供を制限 25 記録の保存期間を2年から5年へ延長 4 管理者の資格要件を設定 5 生活相談員の資格要件を設定 6 入所,居住施設は耐火,準耐火構造を義務付け 8 特養,老健の食堂を居室階ごとに設置 11 居住,通所型施設の便所を利用しやすく 12 地域包括支援センターとの連携 14 多様な手法を用いた評価 16 デイサービスで,ニーズに応じた機能訓練 17 デイケアでのリハビリ実施を明確化 18 通所サービスでの送迎体制整備 20 訪問入浴介護での計画作成 22 運営規程の整備 23 研修の機会確保 24 非常災害対策の充実 第2 プライバシー保護,人権擁護のため 2 虐待防止研修の実施及び虐待防止責任者の設置 7 ショートステイの居室定員は原則1人に 9 施設の浴室,便所はプライバシーを確保 15 成年後見制度の活用支援 19 通所型施設の身体拘束禁止 第3 利用者負担軽減のため 3 社会福祉法人による利用者負担軽減の実施 (7 特養の居室定員は,原則1人,例外2人は可) 10 ユニット型施設の廊下幅を緩和 注:項目の番号は,検討項目の№と同じです。
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