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クレーンの修理期間はオフハイヤーになっていたかもしれないって書いてありました。
8.仲裁判断 集会所さん、判断書が届きました! 今回の本船の修理期間は オフハイヤーには当たらないそうです。 でも、もし雨が降っていなかったら クレーンの修理期間はオフハイヤーになっていたかもしれないって書いてありました。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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8.仲裁判断 仲裁判断には法律で 確定判決と同一の効力が 保証されていますので ところで集会所さん、 後は被申立人さんに この後はどうすれば
ご自身で請求してください。 ところで集会所さん、 この後はどうすれば いいんですか? 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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わしのほうで時間の喪失を証明できなければ オフハイヤーにはできんのじゃな。 てっきり船主工事はみんなオフハイヤーかと 思っとったよ。
8.仲裁判断 集会所さん、判断書が届いたよ。 荷役待機中に本船を修理したとしても わしのほうで時間の喪失を証明できなければ オフハイヤーにはできんのじゃな。 てっきり船主工事はみんなオフハイヤーかと 思っとったよ。 船主さんには、ちと悪いことをしたなぁ。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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8.仲裁判断 それでこの後 わしはどうすりゃ いいんじゃい? 申立人さんから 請求がくると思いますので お支払いください。
1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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8.仲裁判断 お三方にはいろいろと お手数をおかけしました。 そうですか それはなによりですね。 両当事者とも納得され その後も良好な関係が
続いているそうです。 みなさん どうもお疲れさまでした。 いずれにせよ本当に どうもありがとうございました。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約) <おわり>
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